公表日
- 2013年11月3日
作成者
概要
- 試案 constkf2.txt
2013年5月3日に提出された新がおがお憲法試案を改訂し、諸作品地区に関する規定および葉鍵国内諸機関に関する規定を追加したものである。前文及び主要条文を以下に示す。
前文
我々葉鍵国民は、がおがお憲法の精神を継承し、二次元世界において平等の権利を有する一員として、二次元世界の協調と繁栄に貢献しようとする決意に基いて、その憲法制定能力により、この憲法を制定する。
この憲法は全葉鍵国民に適用される。
第1章 がおがおの精神
第1条 がおがおは二次元国家としての葉鍵国の象徴であり、超先生は葉鍵国民の統合の象徴である。その地位は葉鍵国民の総意に基づく。
(略)
第2章 葉鍵国の自己規定
(略)
第8条 葉鍵国はがおがおの精神に基づく二次元国家であり、その国家としての地位はリアル国家とは独立に定められる。葉鍵国はリアル国家とは併存し、相互に干渉しない。
第3章 戦争の禁止
第9条
- 葉鍵国民は国際的協調に基づく世界平和を誠実に希求する。諸国民の平和的共存を阻害するおそれがあり、かつこのような意図でなされた行為、特に侵略戦争の遂行、又はそれに準ずる武力による威嚇又は武力の行使およびその準備行為は許されない。
- 前項の目的を達するため、第11章に規定したものを除き、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
第4章 基本権
第10条 人間および人外存在の尊厳は不可侵であり、これを尊重し、および保護することは、すべての国家権力の義務であるから、葉鍵国民は、不可侵の人権人外権を世界のあらゆる社会、平和および正義の基礎として認める。
第12条
- 何人も、他人の権利を侵害せず、かつ憲法秩序に違反しない限り、自らの人格の自由な発展を求める権利を有する。
- 何人も、生命に対する権利および身体を害されない権利を有する。人身の自由は不可侵である。これらの権利は、ただ法律の根拠に基づいてのみ、侵すことができる。
第15条(表現の自由)
- 表現の自由は二次元国家たる葉鍵国の存立、さらに二次元世界の存在そのものにとって絶対的に必要であるから、何人も、言語、文書、図画その他媒体の別を問わず、又、出版、放送、放映その他手法の別を問わずその意見を発表、流布する自由を保障されなければならない。
- 前項の自由および権利は、個人的名誉権によって、制限される。
- 検閲は、なされてはならない。信書の秘密ならびに郵便および電気通信の秘密は、侵されてはならない。
第21条(集会、結社の自由)
(1) 届出または許可なしに、平穏かつ武器を持たないで集会する権利は保障されなければならない。
(2) 何人も、団体および組合を結成する権利を有する。ただし目的または活動において刑法律に違反している結社、または憲法的秩序もしくは国際協調の思想に反する結社は結成されてはならない。
第24条 この憲法の定める表現、教授、集会、結社の自由、通信の秘密、および庇護を受ける権利は、自由で民主的な基本秩序を攻撃するために濫用されてはならない。
第28条
- 労働条件および経済条件の維持ならびに向上のために団体を結成し、団体行動をする権利は、侵されてはならない。
- 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する制限は、勤労者の人権と待遇を保障し、不当に待遇および貧富の格差を生じさせないために、かつ児童が酷使されることがないよう、法律で定める。
29. (財産権、経営の自由および社会化)
- 財産権は侵されてはならない。内容および制限は、法律で定める。ただし、何人も、正当な補償なしにその財産を公用収用されない。
- 経営の自由は、前条の制限の範囲内で、かつ公正な取引の慣行、経済の均衡、公衆の健康衛生、および生態系その他の自然環境を破壊しないために法律で定めた制限の範囲内で保障される。
- 土地、天然資源および生産手段は、社会化の目的のために、補償の種類および程度を規律する法律によって、公有財産または他の形態の公共経済に移すことができる。
- (2) において、特に、労働条件および経済条件を維持ならびに向上させ勤労者の人権と待遇を保障するために必要な範囲において、労働者との契約およびこれに準ずる商取引契約に関する権限の一部は、法律の定めるところにより、公機関または他の形態の公共団体に委譲させることができる。
第5章 葉鍵国の基本秩序
第30条 国家権力は、国民により、選挙および投票によって、ならびに立法、行政および司法機関を通じて行使されなければならない。立法権は憲法秩序に従い、行政権及び司法権は法律に従って行使されなければならない。
第31条
- 何人も、政党設立の自由を有する。
- 政党は、その目的または党員の行動が自由で民主的な基本秩序を侵害もしくは除去するものであってはならない。
第34条
- 各作品地区は、普通、直接、自由、平等、秘密の選挙により選出される代表機関を持つ。
- (略)
第6章 葉鍵国会
第38条 葉鍵国会は葉鍵国の最高機関であり、葉鍵国の唯一の立法機関である。
第39条 葉鍵国会は、その決議に基づき、あるいは法律の定めるところにより、法案の採決を住民投票に委ねることができる。
第7章 内閣
VII.1.
- 内閣は、首相及び国務大臣により組織される。
- 内閣には、首相補佐官、副大臣および政務補佐官を置くことができる。
VII.2.
- 首相は、国会議員の中から国会の過半数による議決によって指名される。この指名は、議長選挙他議事運営に必要な手続きが終了した後、直ちに行われなければならない。
- 議決において過半数を得られた者がいないときは、最多の指名を得た者2名より決選投票を行う。
VII.5.
- 首相は、政治の方針を決定し、かつその責任を負う。この方針の範囲内において、各国務大臣は、独立してかつ自己の責任において、所管の事務を指揮する。
- 国務大臣間の意見の相違については、内閣が決定する。
第8章 葉鍵国および諸作品地区の立法
VIII.1. 諸作品地区は、次の事項については、葉鍵国の法律でその授権が明示されている場合に、かつその範囲内において立法権を有する。
- 外務ならびに一般住民の保護を含む防衛
- 葉鍵国における国籍
- 移転の自由、旅券制度、出入国および犯罪人引渡
- 通貨、貨幣および造幣制度、度量衡ならびに日時制度の決定
- 関税および通商区域の統一、通商および航行条約、貨物取引の自由ならびに関税および国境の警備を含む外国との貨物取引および支払取引
- 航空交通
- 葉鍵国および葉鍵国直轄の公法人に勤務する者の法律関係
- 産業上の権利保護、著作権および出版権
- 次の事項に関する葉鍵国と諸作品地区の協力
- 刑事警察
- 自由で民主的な基本秩序、葉鍵国または作品地区の存立および安全の擁護(憲法擁護)
- 暴力の行使またはそれを目的とする準備行為によって葉鍵国の対外的利益を危うくする葉鍵国領域内の活動からの防護ならびに葉鍵国刑事警察機構の設立および国際犯罪の取締
- 葉鍵国のために利用する統計
VIII.2. 諸作品地区は、次の事項については、a) 葉鍵国が立法権を行使しなかった範囲において、葉鍵国内の均一な生活関係を創出するために、または葉鍵国全体の利益に関わる法的・経済的統一を保持するために、葉鍵国による規律が必要である場合、または b) 葉鍵国の法律によって葉鍵国の法律に代えて、諸作品地区の条例によって規律することが認められた範囲において、かつその限りで、立法権を有する。
(i) 以下 省略)
第9章 司法
IX.1.
- 司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
- 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
IX.2. 憲法裁判所は次の事項について裁判する。
- 連邦法または各作品地区の法律が、''&color(Blue){この憲法に適合するか否か、または各作品地区の法律が連邦法に適合するか否かの審査}で、葉鍵国政府、各作品地区の代表機関または葉鍵国会議員の1/3の提起によるもの
- 葉鍵国政府と各作品地区の代表機関、または複数の作品地区の代表機関の間の、連邦法の執行に関する意見の相違
- 公権力によって不当に基本的人権を侵害されたとの主張による訴願
- ''&color(Red){24. (基本権の濫用の禁止)に反する者に対する、同条に記載した基本権の制限}の宣告
- その他、連邦法によって権限を与えられた事項
IX.3. 憲法裁判所は、裁判官およびその他の構成員をもって組織する。憲法裁判所の構成員は、葉鍵国会によって選挙される。これらの構成員は、葉鍵国政府、葉鍵国会またはこれらに相当する各作品地区の機関に所属してはならない。
第10章 財政
X.1. 葉鍵国の財政を処理する権限は、葉鍵国会の議決に基いて行使されなければならない。新たに租税を課し、または現行の租税を変更するには、法律または法律の定める条件によることを必要とし、国費を支出し、または国が債務を負担するには、葉鍵国会の議決に基くことを必要とする。
X.2. 内閣は、毎会計年度、または年度別に区別された数会計年度について予算を作成し、葉鍵国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
第11章 葉鍵国固有の行政
XI.1.
- 会計検査院は年度ごとに国の収入支出の決算および各省庁の施策と予算の執行状況を検査し、かつ、各省庁の政策と事業の全体および関連する各事項の有効性と適切性の評価、および違法・非違および不適切活動の有無の判断を行う。
(以下略)
XI.2.
- 国家人権委員会および地方人権委員会は公権力によるこの憲法が保障する人権への侵害を防ぐために、公権力を監視し、公権力によるこの憲法が保障する人権への侵害に関する調査及びこれに対する審理および救済を行う。
(以下略)
XI.3.
- 葉鍵国は、その法律により、葉鍵国国境警備官庁、警察情報の収集伝達のための中央機関、刑事警察のための中央機関ならびに、憲法擁護および、暴力の行使またはそれを目的とする準備行為によって葉鍵国の対外利益を危うくしようとする、連邦領域での活動の防止のための基礎資料を収集するための中央機関を設置することができる。
- 前項後段の機関は21. (2) および31. (2) に違反した団体に関する調査、監視、そのような団体の指定、指定した団体の活動およびこれを支援する行為の規制、および自由で民主的な基本秩序を侵害する活動に関する調査、監視および規制を行う。
- (1) 後段の機関の長官は葉鍵国会の指名に基づき、内閣総理大臣が任命する。
- (1) 後段の機関の組織及び権限は、法律によって明確に規定されなければならない。
XI.4.
- 葉鍵国は、防衛のために自衛隊を設置する。自衛隊の員数および組織の大綱は、予算によって明らかにしなければならない。
- 自衛隊は、防衛を除いては、この憲法が明文で認めている場合に限って出動することができる。
- 武力によって、葉鍵国の領域が攻撃され、またはそのような攻撃が差し迫っている事態において、自衛隊は、防衛の任務を遂行するために必要な限度で、非軍事的物件を保護し、かつ交通規制の任務を遂行する権限を有する。その他、自衛隊に対して、防衛事態および緊迫事態において、警察的措置の支援のために、非軍事的物件の保護を委任することができる。この場合、自衛隊は、所管の官庁と協力する。
- 自由で民主的な基本秩序または葉鍵国または作品地区の存立および安全に対する差し迫った危険が存在し、かつ、警察力および葉鍵国国境警備隊では不足するときは、葉鍵国政府は、警察および葉鍵国国境警備隊が非軍事的物件を保護し、組織化され武装した反徒を鎮圧をするのを支援するために、自衛隊を出動させることができる。自衛隊の出動は、葉鍵国会の承認を得なければならず、また、葉鍵国会の要求があれば中止しなければならない。