エルーベ王国の憲法

Last-modified: 2024-03-21 (木) 00:34:56

詳細

概要

エルーベ王国憲法とは「エルーベ王国」における国家体制、統治体制などを規定している憲法である。建国歴971年(1121年)に制定され、世界最古の成分憲法として知られている。

内容

前文

エルーベ王国臣民たる我らは、エルーベ民族たる自覚を持ち、この王国のさらなる繁栄と、永久的な独立を願い、これを制定する。

第一章 国王

第一条 エルーベ王国国王は神により国王としての責務を授けられる。
第二条 王位は世襲により継承され、王位継承法に基づき保障される。
第三条 国王の国事に関する行為は、国王の信任により設置される王国議会及び政府が補佐する。
第四条 国王は法律の定めるところより、信任されし者に対して国事を委任することができる。
第五条 国王は神により保障されし国王大権の元、国事行為ができる。これを侵害することは決してあってはならない。
第六条 国王により信任されし政府の代表たる首相は、王国議会の助言に基づき国王が任命する。
第七条 国王はエルーベ王国における唯一の統治者である。

第二章 内閣

第八条 国王により信任されし内閣は、国王から統治に関する一部の権利を委任され、政府はこれを全うしなければならない。
第九条 国王により信任されし内閣の代表たる首相は、第八条の目的を達成するために、法律に基づき国王及び議会の信任を受け、国務大臣らと共に内閣を組織する。
第一項 首相及び国務大臣は国王に仕える貴族でなければならない。
第二項 首相及び国務大臣は国王に対し忠誠を誓う。過去に反逆行為を行った者は首相及び国務大臣の任を受けることはできない。
第十条 国王に対する首相任命の助言は、王国議会での多数決により指名する。
第十一条 首相は国王に対して国務大臣の任命に関する助言を行うことができる。
第十二条 首相は国王の承認の元、国務大臣を罷免することができる。
第十三条 内閣は王国議会において不信任が可決され、国王がそれを承認した場合、7日間以内に庶民院が解散されない限り、国王に対し総辞職をしなければならない。
第十四条 首相が罷免、死亡、辞職又はその他の事情により政府代表権を欠けた場合、副首相が臨時の政府代表となる。
第十五条 首相は王国において、この行為が必要とされた場合、国務大臣の満場一致の元、行政令を発令することができる。
第十六条 王国全土における統治権は国王と内閣によるものとし、その他、国王の承認なしに王国領土の支配を行うことを禁ずる。
第一項 第十六条を違反した者は、王国と国王に対する反逆行為とみなし、法律に基づき処罰される。

第三章 国民の権利

第十七条 王国臣民とはエルーベ人の血を継ぐ国籍保有者のことである。
第十八条 この憲法によって王国臣民が保持する権利は保障され、法律に基づく処罰などが下されない限り、その権利を侵害することはできない。
第十九条 全ての王国臣民は個人として尊重され、生命、自由、幸福の三権利に関しては法律に基づく処罰などが下されない限り、これを最大限尊重する。
第二十条 国王に仕えし貴族は、各々が国王から信任され統治する領地において、王国の更なる繁栄のための責務を全うしなければならない。
第二十一条 王国臣民の何人も、国王及び王国政府に対して、請願を行うことができる。
第二十二条 王国臣民の思想の自由は侵してはいけない。
第二十三条 王国臣民の信教の自由はこれを保障する。国教であるエルーベ教以外のすべての宗教は、王国からいかなる特権を受け、政治上の権力行使を行うことを禁ずる。
第二十四条 集会、言論、出版などの表現の自由に関しては、王国に対する反逆的行為でない限り、これを保障する。
第二十五条 王国臣民が王国の繁栄の為に、勉学に勤しむ権利を保障する。
第二十六条 婚姻は両性双方の合意により成立する。
第二十七条 王国臣民は国家の繁栄の為に教育を受ける権利を有している。
第一項 国王に仕えし貴族は、常に知識と教養を必要とするため、教育を無償で受けることができる。
第二十八条 王国臣民は国家の繁栄の為に勤労の権利を有し、義務を負う。
第二十九条 王国臣民は王国に対し納税する義務を負う。

第四章 議会

第三十条 王国議会は国王に助言する国王の諮問機関である。
第三十一条 王国議会は庶民院及び貴族院の二院制にて構成される。
第三十二条 庶民院は王国臣民を代表する選挙で選ばれた者で構成される。
第三十三条 貴族院は領地を統治する貴族により構成される。
第三十四条 庶民院の議員及び選挙人の資格は法律により定められる。
第三十五条 庶民院の任期は4年とする、ただし庶民院が解散された場合はこの限りではない。
第三十六条 過去に王国に対する反逆行為を行った者は両院にて、議員となることはできない。
第三十七条 庶民院における投票の方法、議員選挙などは法律により定められる。
第三十八条 王国議会の常会は毎年一回これを招集する。
第三十九条 王国議会は立法権及び司法権の一部を国王から委任されている。

第五章 財政

第四十条 新たに税を課し、また既存の税を変更する場合、王国議会の議決による承認を必要とする。
第四十一条 国王の決定だけでは戦争協力金などの名目で、税五や軍役代納金を集めることはできない。
第四十二条 国庫を支出するには王国議会の議決による承認を必要とする。
第四十三条 内閣は年度予算案を作成し、王国議会において審議を受け議決を得なければならない。
第四十四条 国庫は王国に不利益なものに対する支出を禁ずる。
第四十五条 王室の財産は国庫とは別のものであり、王室が自由に使用することが可能である。

第六章 インセル国について

第四十六条 エルーベ国王はインセル国の国王を兼任する。
第四十七条 エルーベ国王は国王の代理人としてインセル総督を任命することができる。
第四十八条 インセル国の通貨はエルーベ王国通貨が使われる。
第四十九条 インセル総督及び配下の政府ははいかなる理由においても、王国に対する反逆行為を禁ずる。
第五十条 王国はインセル国に対し、一部の自治権を保障する。また、自治権やインセル国の政治体制などは法律により定められる。

第七章 改正

第五十一条 この憲法の改正には、国王の賛成及び王国議会における議決を得なければならない。

第八章 成立

建国歴121年、憲法制定会議は国王陛下の承認の元、制定会議全会一致によりエルーベ王国憲法を定めた。これを証するため、われらはここに署名する。