世界大会法

Last-modified: 2017-10-01 (日) 22:28:37

名称

正式名称は「架空国家多種競技世界大会開催に関する法律

条文

第一条
当規定により規定される世界大会とは、学問、体操、体育競技、討論、ゲームなど多岐に渡る競技に於いて、多国家間でその過程及び結果に於ける優越を競い合う事に依って相互を高め合い且つ理解し合う、より友好的な関係の樹立を目指す物である。

 

第二条
世界大会の開催の為、「架空国家世界大会実行委員会」を設置する。この委員会の定員は、11名であり、大会毎に委員を再選する。選出方法は、国家毎の推薦と前委員による投票である。

 

第三条
世界大会には、実行委員会が認める場合に限り、共同体非加盟国家や未承認国家も特例として参加が認められる。

 

第四条
世界大会の企画は、大会の公正が保たれる範囲で、開催地域や規定などは国家が立案・企画する。実行委員会は、これに助言し、承認するにすぎない。

 

第五条
世界大会への参加及び不参加は、各国家に選択権があり、各国家の自由である。

 

第六条
世界大会では、順位を設け、表彰し、賞金などの授与を行う事が可能である。但しこの表彰が国家間の優越を認めたり、特権を認めたりするものではない。

 

第七条
世界大会では、八百長等の不正は一切認めない。これが発覚した場合、当該国家及びその共犯国家を三ヶ月間の大会参加禁止処分に処する。

 

第八条
実行委員会は、参加を希望し参加資金が不足する国家への資金援助が可能である。

 

第九条
実行委員会の活動資金は、各国の寄付及び広告料収入等で賄う。