共同体選挙法

Last-modified: 2017-08-27 (日) 17:43:37

内容

  • 第一章 総則
    • 第1項 この法は、共同体理事会に於ける正副代表選挙、理事選挙に適用する。
    • 第2項 正副代表及び理事の任期は、憲章に定められている通りとする。
  • 第二章 共通事項
    • 第1項 この章では、代表選挙、理事選挙に於ける共通事項を定める。
    • 第2項 正副代表を公選する選挙(以下、「代表選挙」)及び理事を公選する選挙(以下、「理事選挙」)は、共同体選挙管理委員会が管理する。
    • 第3項 代表選挙及び理事選挙の施行期日は、原則、代表又は理事の任期終了の1ヶ月前までに決定し、公表するものとする。
    • 第4項 共同体選挙管理委員会は、選挙の期日決定後、告示日、候補者届出締切日、投票日等の選挙日程を決定するものとする。
    • 第5項 共同体選挙管理委員会は、届出締切後に候補国を共同体内に向けて発表しなければならない。
    • 第6項 選挙運動は、共同体選挙管理委員会が定める選挙期間中に行えるものとする。
    • 第7項 選挙運動の際には、共同体の名誉を著しく損ねる行為を行ってはならない。
    • 第8項 投票は、原則、一国につき一票とする。ただし、同一人物が複数の国家を管理している場合は、その人物に一国分の投票権のみを与えるものとする。
    • 第9項 開票は、投票終了後に出来るだけ速やかに行う。
  • 第三章 代表選挙
    • 第1項 本共同体の代表・副代表は、この法の定めるところに従い、共同体加盟国による投票によって公選する。
    • 第2項 代表選挙の選挙権を有する国は、共同体の全加盟国とする。また、被選挙権を有する国は、共同体に合計三十日以上加盟し、かつ加盟国資格停止処分を受けていない国とする。
    • 第3項 立候補届け出は、代表候補と副代表候補のペア一組で行わければならない。
    • 第4項 代表候補と副代表候補の所属会派が別であったり、一方又は双方が無所属である場合でも、届け出を行えるものとする。
    • 第5項 二期にわたり代表又は副代表に在任する者は、その在任に引き続く代表選挙における候補者となることができない。
    • 第6項 議会内の各会派は、代表候補と副代表候補のペア一組に対し、公認又は推薦をすることができる。
    • 第7項 代表選挙に於いては、投票の過半数を得たペアを当選者とする。過半数を得たペアがなかった場合には、得票数の多かった上位ペア二組について決選投票を行い、その結果得票数の多かったペアをもって当選とする。
  • 第四章 理事選挙
    • 第1項 本共同体の理事は、この法の定めるところに従い、共同体加盟国による投票によって公選する。
    • 第2項 理事選挙の選挙権及び被選挙権を有する国は、共同体の全加盟国とする。
    • 第3項 議会内の各会派は、単数又は複数の理事候補に対し、公認又は推薦をすることができる。
    • 第4項 理事選挙に於いては、得票数の多かった上位七ヶ国を当選とする。
  • 第五章 その他
    • 第1項 この法による代表選挙又は理事選挙の手続きに関し、不服がある者は、その事項を共同体選挙管理委員会に不服申立てをすることができる。申立てがあった場合、共同体選挙管理委員会は裁定を行わなければならない。
    • 第2項 この法へ違反又は選挙にて不正行為を行ったと判断された国に対し、共同体選挙管理委員会は選挙資格停止処分を下せるものとする。また、この処分を受けた国は、前項までの規定に関わらず、共同体選挙への参加を禁止するものとする。この処分は、次回選挙の終了時まで有効とする。