共同体遺産法

Last-modified: 2017-09-09 (土) 21:30:56

名称

正式名は「普遍国家共同体自然文化遺産に関する法律」

内容

第1条 目的
普遍国家共同体自然文化遺産(以下、共同体遺産)は架空国家内の自然文化遺産を認知し、保護するために選定される。

 

第2条 基準
共同体遺産の登録基準は以下の様なものとする。
第1項 自然遺産
・美しい自然、景観
・重要な自然生息地
・重要な地形的特性
第2項 文化遺産
・景観の優れたもの
・人類の創造的才能を表現するもの
・文化を代表するもの
・伝統、思想、信仰と直接関連するもの

 

第3条 委員会
共同体遺産の登録には、架空国家自然文化遺産委員会を置き審議する。
第1項 委員長
委員長は普遍国家共同体最高顧問が務める。委員長は議事進行を行う。
第2項 委員
委員は普遍国家共同体の加盟国のうち、委員会への参加を希望する国とする。

 

第4条 登録
第1項
登録を行いたい国は随時登録申請を行うことが出来る。
第2項
登録を希望する国はその候補地の紹介文400字程度と画像(ある場合)を提出し登録申請とする。
第3項
委員長は申請を受けてから24時間後、1週間以内に議決を取る。
第4項
否決された場合は、申請国は主な否決理由の説明を求めることが出来る。
第5項
一旦否決された候補地を再申請するときは、1ヶ月以上開けなければならない。

 

第5条 登録取消
登録された候補地が保護されなかったり、登録に不正があったり、また破壊されその価値がなくなった場合、登録取消をすることが出来る。登録取消は、登録と同様の方法により委員会の議決により行われる。