北明国憲法

Last-modified: 2024-01-07 (日) 22:04:16
条文関連法
序文北明国は国民の選挙によって選出された代表者によって法が定められ、法に従い政治を行う、民主主義国家である。国家と国民の安全を保証するだめ、すべての国民はこの憲法に従う義務をもつ。
1(1)統領は、北明国内閣の首長である総国務大臣であり、国家の最高責任者である。(2)統領は、全国を1の選挙区とした選挙で選出される。(3)統領は2期以上続けての立候補はできない。→統領選出法、選挙権規定、選挙法
2(1)国会は、国の最高機関であり、左院、右院、外院から成る。(2)国会は、首都の国会に設置されなければならない。(3)国会内には、左院議場、右院議場、外院議場、調査場が設置されなければならない。(4)すべての国会議員には、一定の給与が与えられる。→議会法
3(1)15歳以上のすべての国民が、選挙権を持つ。(2)性別・年齢・財産・社会的地位・人種によって、立候補・投票を強制・禁止されることはない。(3)左院・右院は両院ともに解散が可能である。(4)両院は解散後、速やかに再選挙を行わなければならない。(5)左院に所属する議員を「左院議員」、右院に所属する議員を「右院議員」、外院に所属する議員を「外院議員」と呼ぶ。(6)同時に三院、または双院議員になることはできない。→選挙権規定、差別禁止法、国会解散規定、解散時再選挙規定
4(1)国会左院の定数は100で、全国の100選挙区から1人ずつ選出される左院議員により成る。(2)左院議員は2年を任期として選出される。(3)左院の選挙区については法律で定める。→左院選挙区規定、左院議員法、選挙法
5(1)国会右院の定数は150で、立候補者から得票数上位150名が選出される。(2)右院議員は1年を任期として選出される。(3)右院の選挙区は1で全国を対象とする。→右院議員法、選挙法
6(1)国会外院の定数は100で、全国100選出区からそれぞれ無作為に選出された15歳以上の国民100名から成る。(2)外院議員の候補者は、これを拒否する権利をもつ。(3)外院は、左院・右院に対して法律案等を提案する役割を持つ。→外院議員法、外院議員選出法、外院議員の義務、選出区規定
7(1)国会議員が退任する必要がある場合、またそれが求められる時、国会議員の投票によって行える。ただし、外院はこの限りではない。(2)左院・右院に欠員が生じたときは、内閣は欠員を補充するための選挙を実施しなければならない。→議会法、国会欠員補充規定
8(1)国家の副統領は、右院の議長となる。ただし、票決には加わらない。(2)左院の議長は、全国を1の選挙区とした選挙で選出する。→議会法、国民投票法
9(1)左院、右院ともに、出席数が定員の半分以下の場合は議事を開くことができない。(2)ただし、統領および副統領が認める、緊急時の場合はこの通りではない。→議会法、危篤時国会議事開催法
10(1)統領および副統領は、臨時議会を開催する必要があるとき、臨時国会を開催することができる。(2)国会は、何者も破壊してはならない。→議会法、建造物法
11(1)法律案は、特例がある場合を除いて、両院で可決したときのみ法律となる。(2)法律案は、左院で否決し右院で可決した場合は左院で再び可決したときに、法律となる。→議会法
12(1)両院の会議は原則として公開するが、国家防衛上必要なときは、両院議長が判断した場合のみ非公開にできる。(2)会議を公開した場合、その映像データは保存をしなければならない。→議会法、録画法(議会開催時の映像録画に係る規定)
13(1)議員の除名は、議員または国民の要求がある場合、国民投票で決定し、有権者の60%以上の要求があれば除名することができる。→議会法
14(1)内閣は、行政権を持つ。→内閣機構規定法
15(1)内閣は、国務大臣によって組織される。(2)国務大臣は、選挙によって信頼を得た総国務大臣によって指名される。→内閣機構規定法、内閣規定
16(1)内閣は、1ヶ月に1回、15歳以上の国民を対象に内閣支持率の調査を行わなければならない。(2)支持率が5%以下の場合、または左院・右院いずれかの議院から不信任案が提出された場合かつ、   国会でこの法案が可決した場合、内閣を解散する。→内閣機構規定法、国民法、内閣解散法
17(1)内閣が解散が決定した場合、7日以内に総国務大臣と各国務大臣の選挙を行い、新内閣を3か月以内に結成しなければならない。(2)原則として、内閣の解散が決定した後の再結成の決定はできない。(3)立候補者が3か月の間に存在しなかった場合、1か月の猶予が与えられる。(4)通算4か月経過しても、立候補者が現れず、新内閣の結成が困難な時は、内閣の解散は中止となる。→内閣機構規定法
18(1)国民とは、国調局に申し出た、国籍及び滞在特別仮国籍を持つ者のことを指す。→内閣機構規定法、国調局整備法
19(1)国民は、個人として尊重されなければならない。(2)国家および国民は、国民の自由を阻害してはならない。
20(1)国民は公務員を選定、罷免する権利がある。(2)公務員には一定の給与が与えられる。→公務員法
21(1)公務員は国に勤務する15歳以上の国民である。→公務員法
22(1)国家および国民は、国民の思想の自由を侵せない。
23(1)国家および国民は、国民の発言、集会の自由を侵せない。
24(1)すべての国民は、教育を受ける義務を持つ。→義務教育法
25(1)国家は、義務教育を無償で提供なければならない。(2)提供される義務教育の期間は15年である。→義務教育法
26(1)すべての国民は、勤労の権利を持つ。(2)すべての国民は、勤労の義務を持つ。
27(1)国民は、いかなる時でも差別を受けない。→差別禁止法
28(1)国家は、各道に最高裁判所、各自治府県院に下級裁判所を1つ設置しなければならない。(2)すべての国民は、裁判を行う権利を持つ。ただし、刑事裁判は各道の警察本部所長の承認が必要である。(3)裁判所は、対象が何者であっても、法律に基づいて公正に裁かなければならない。(4)国民は、裁判の結果に対し、再裁判の申し立てを行うことができる。(5)要求された場合、最高裁判所での裁判を行うことができる。(6)最高裁判所および下級裁判所は、国内(領土、領空、領海内)での申し立てのみ受け付ける。→裁判所設置法、裁判法
29(1)最高裁判所は、訴訟に関する手続き、弁護士、裁判所の内部規律を定める権限を持つ。(2)検察官は、定められた規則に従わなければならない。(3)国民は、希望を最寄の国調局に提出すれば、裁判を傍聴することができる。ただし、刑事裁判はこの限りではない。(4)裁判会場内での写真撮影は、定められた場所で、定められた時間でしか行えない。→裁判法
30(1)裁判官は、5年の任期制であり、2期続けての職務は行えない。(2)裁判官は、15歳以上50歳以下で、心身ともに健康であるもののみが就任することができる。→裁判所任期規定法、裁判法
31(1)各道の最高裁判官の罷免の要望があった場合、各道民の投票で行い、罷免に賛成する者が60%以上であれば裁判官の罷免が決まる。→裁判所任期規定法、裁判法
32(1)両裁判所の裁判長は、内閣の任命によって決まる。→裁判所任期規定法、裁判法
33(1)両裁判所での裁判は、公開法廷とする。(2)ただし、裁判員および裁判官の判断がある場合は、非公開とする。→裁判所設置法、裁判法
34(1)国家の国歌は、中田五郎丸が作詞・作曲をした、「東の海」である。(2)国家の国旗は、「日と波」である。→国歌の規定、国歌、国旗の規定、国旗
35(1)国家の首都は、小糸特別市である。
36(1)国家は、大自治体として道・特別市、中自治体として自治区・県・府・院、小自治体として市・町を設置する。(2)大中小各自治体には、議事機関として議会を設置する。→地方自治体議事機関設置法、自治体法
37(1)地方自治体は、管轄範囲内の行政を執行する機能を持ち、法律の範囲内で条例を定めることができる。(2)地方自治体は、単独で住民投票が行える。(3)地方自治体は、選挙のため、投票所を開設しなければならない。(4)地方自治体は、行政の本部として、役場を開設しなければならない。→条例施行法、自治体法
38(1)各中自治体の核都市は、市内での府県と同じ権限を有する。(2)核都市は、各中自治体に必ず1つ設置されなければならない。→核都市整備拡充法、地方自治体議事機関設置法、自治体法
39(1)各自治体は、管轄範囲内に役所を設置しなければならない。(2)役所は、自治体税の管理、出転入の手続き、義務教育の管理などを行う。→地方自治体議事機関設置法、自治体法
40(1)各自治体は、1人ずつ首長を任命する。(2)首長の任命は、その地方自治体の管轄する範囲内での選挙によってそれを行う。→地方自治体議事機関設置法、自治体法
41(1)この憲法は、左院・右院両院での賛成が60%以上であるなら改正できる。(2)憲法の改正案は、どちらかの院で棄却され、どちらかの院で賛成がされたとき、2つの院で再度議会を開会する。
42(1)この憲法は、国家が継続する限り有効である。
43(1)この憲法施行・改正時、国家が存在しない場合は、無効である。
44(1)この憲法の名称は、「北明国憲法」である。
45(1)この国家の名称は、「北明国」である。

署名

1946年9月17日 制定
1947年1月1日 改正
1975年12月4日 改正
1976年1月31日 改正
1976年7月1日 改正
1976年12月1日 改正
1979年1月1日 改正
1987年1月1日 改正
1991年1月1日 改正
1997年7月23日 改正
1998年3月12日 改正
1999年9月9日 改正
2002年2月24日 改正
2013年8月12日 改正
2014年1月1日 改正
2015年4月1日 改正
2022年10月22日 改正

北明国統領 片山 俊角
副総国務大臣 森越 竜光
内務大臣 大宗 能義
文部大臣 王 伯
警務大臣 堀 真澄
商工大臣 木市 大我
農林大臣 北古賀 幸子
電気大臣 阿久津 真
大蔵大臣 欧 文华
運輸大臣 小野 孝明|