国際予算奨励法

Last-modified: 2017-08-27 (日) 18:27:54

内容

  • 第一章 通貨
    • 第1項 まず前提として各国家は自国の通貨を定めなければならない。またこの通貨はISOコードに従ってアルファベット3文字の略称を決めること。また、取り決めた通貨に記号をつけることを推奨する。
    • 第2項 各国家は日本円基準で通貨レートを決めなければならない。また、変動相場制か固定相場制かを併記すること。その他の通貨制度を導入する場合は、必ず周辺国に報告、必要があれば説明すること。(金本位制・江戸時代の年貢制度など)
    • 第3項 第2項に加え、架空国家同士のレートを定めることを推奨する。
    • 第4項 各国は自国のGDPを計算し、公開すること。
  • 第二章 予算
    • 第1項 各国は、前章第1、第2項を履行した上で、自国の予算を取り決めること。
    • 第2項 各国の予算の規模は、前章第4項を元に国家に見合った適切な規模で作成すること。
    • 第3項 各国はなるべく健全な予算にするべきであるが、それが不可能な場合は理由を併記した上で国債を発行することを承諾する。
    • 第4項 各国は第3項のような事態を回避する義務がある。
  • 第三章 財政破綻、通貨統一
    • 第1項 架空国家が万が一財政破綻を起こした場合、早急に対応すること。
    • 第2項 第1項の事態に陥った国は、国際機関の監視下に一定期間置かれること。
    • 第3項 経済の提携で通貨が統一される際は、必ず他国に報告すること。