国際軍事条約機構憲章

Last-modified: 2023-03-09 (木) 17:29:21
こくさいぐんじじょうやくきこう
国際軍事条約機構
通称・略称IMTO憲章
起草チャールズ・ハプスブルク=オラニエ公
署名2022年8月12日
効力発生2022年8月15日
寄託者大ドイツ帝国
言語日本語
英語
フランス語
ロシア語
中国語
スペイン語
ドイツ語
インド語
主な内容国際軍事条約機構の設立

前文

加盟国は軍事的にお互い協力し合い、自由の名の下に侵略者から国家を
国民を財産を守るために
国際軍事条約機構を設立する。

内容

第1条 国際軍事条約機構の目的は世界の平和を守り、多国間の軍事的協力をすること。
第2条 締約国は国際軍事条約機構憲章に定めるところに従い、それぞれが関係することのある国際紛争を平和的手段によつて、国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決し、並びに、それぞれの国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、国際連合の目的と両立しないいかなる方法によるものも慎むことを約束する。
第3条 締約国は、この条約の目的を一層有効に達成するために、単独に及び共同して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗する個別的の及び集団的の能力を維持し発展させる。
第4条 締約国は、いずれかの締約国の領土保全、政治的独立又は安全が脅かされているといずれかの締約国が認めたときはいつでも、協議する
第5条 締約国は、一又は二以上の締約国に対する武力攻撃を全締約国に対する攻撃とみなすことに同意する。したがつて、締約国は、そのような武力攻撃が行われたときは、各締約国が、締約国の法律の規定によって認められている個別的又は集団的自衛権を行使して、各地域の安全を回復し及び維持するためにその必要と認める行動を個別的に及び他の締約国と共同して直ちに執ることにより、その攻撃を受けた締約国を援助することに同意する。

 前記の武力攻撃及びその結果として執つたすべての措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。その措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を回復し及び維持するために必要な措置を執つたときは、終止しなければならない。
第6条 第5条の規定の適用上、集団的自衛権の行使は以下のことで効力が発生する。
一 締約国への武力攻撃
二 締約国への軍事的脅迫
三 締約国の植民地に対する武力攻撃
第7条 各締約国は、自国と他のいずれかの締約国又はいずれかの第三国との間の現行のいかなる国際約束もこの条約の規定に抵触しないことを宣言し、及びこの条約の規定に抵触するいかなる国際約束をも締結しないことを約束する。
第8条 締約国は、この条約の実施に関する事項を審議するため、各締約国の代表が参加する理事会を設置する。理事会は、いつでもすみやかに会合することができるように組織されなければならない。理事会は、必要な補助機関を設置し、特に、第5条の規定の実施に関する措置を勧告する勧告委員会を直ちに設置する。
第8条 集団的自衛権を行使した場合、第三国からの批判は一切認めないものとする。
第9条 締約国が第三国に宣戦布告をした場合、適切な宣戦事由があれば承認する。
第10条 締約国は、この条約の原則を促進し、かつ、北大西洋地域の安全に貢献する地位にある他のヨーロッパの国に対し、この条約に加入するよう全員一致の合意により招請することができる。このようにして招請された国は、その加入書を大ドイツ帝国政府に寄託することによってこの条約の締約国となることができる。大ドイツ帝国政府は、その加入書の寄託を各締約国に通報する。
第11条 この条約を改正する場合は国際軍事評議会の過半数承認で改正される。
第12条 この条約はリトアニア立憲王国との間で、ブランデンブルクにて締結された。
    15日午前0時より効力が発生する。