地理情報開示法

Last-modified: 2017-09-09 (土) 00:01:30

内容

  • 一、これは次項からの内容を強制するものではなく、推奨するものである
  • 二、地理情報とは、おおよその地図であり、市クラス以上の地方区分を記したものとする
  • 三、これは他国との交渉を円滑にすること、国家設定を明瞭にすることを目的とする