大瑞穂帝国の地方区分

Last-modified: 2018-01-07 (日) 23:16:19

この項目では、大瑞穂帝国の地方区分について説明する。
大瑞穂帝国の地方区分は、以下に分けられる。
尚、甲種区画制と乙種区画制は帝都には適用されない、というのが公式な見解になっている(明記されていない)。丙種区画制は適用されると見解されている。

種類該当区画
帝都府制--
帝都郡制--
甲種区画制-
乙種区画制-市,町,村
丙種区画制部落会,町内会,自治会 等

区分

帝都府制

帝都府制は、帝都である信京府に敷かれている区画制である。
県や國との違いは、公選の知事ではなく、首長が官選の信京府長官であることである。

帝都郡制

帝都郡制は、帝都信京府に敷かれている区画制である。
郡の首長は、公選の郡長である。

甲種区画制

甲種区画制は、県と國のことである。
県の首長は公選の県知事、國の首長は公選の頭領(とうりょう)である。

乙種区画制

乙種区画制は、市町村のことである。首長は公選の市町村長

丙種区画制

丙種区画制は、区会や部落会や自治会や町内会の事である。首長は公選の区会長、部落会長、自治会長、町内会長などであるが、丙種区画制本文には、「丙種区画の首長は公選とする。」と書かれているのみで会の名称や首長の名称までは定めていないため、地区ごとにバラツキがある。
また、丙種区画が大きい場合は分会が作られる場合があり、これは法律として定めていないが、丙種区画制のうちに入るとされる。

州制に関する議論

いわゆる州制導入議論(但し、「県」、「道」と呼んでいる案もある)は、1920年代に最も議論され、多くの政党から案が出される程であった。現在はほとんど議論にもあがらない。
六分案(立憲翼政会・立志会共同試案)
成弥県、海道県、北信県、南信県、大烏県、信京府へ六分割する案。当時から選挙協力をしていた翼政会と立志会が共同で発表。
五分案(大國進三私案)
北斗州、南地州、東豊州、西豊州、洩矢府へ五分割する案。政治活動家の大國進三が発表した私案。
三分案(豊洲平民社試案)
東州、西州、信京州へ三分割する案。
三分案(平民社会党試案)
東州道、西州道、信京府へ三分割する案。
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