内容
- 目的
- 本法は、身勝手な戦争を抑制し対話による解決を主軸とする。
- 平和的解決
- 開戦以前に、必ず両国もしくは仲介国をたて対話による解決に努める義務を生じる。
- 戦時成立条件
- 両国もしくは内情不安により、戦時が回避不可能の場合の原則規則を設ける。
- 1項 両国もしくは代表政府は理事会にその戦時内容を報告しその妥当性を協議する。
- 2項 理事会の協議で解決不可能の場合、議会にて全体協議を行う。
- 3項 開戦するためには、議会参加国の2/3以上の賛成を得なければならない。
- 当事国への責任
- 戦時中は、随時戦争による被害報告を行う。
- 終戦
- 1項 終戦もしくは和平を締結したなら議会にその旨を報告し、終戦とす。
- 2項 終戦時に、その戦に対する反省文などの政府公式文の掲載を義務付ける。
- 3項 また、当事国もしくは両国の被害が大きい場合は開戦妥当の採決で賛成票を投じた国らが責任をもって援助する。