この項目には、普遍国家共同体(COU)の憲章の全文を記載する。
憲章
第1章 原則
- 第1条 本共同体の理念は、次のとおりである。
(1)本共同体は、加盟国間の友好関係の向上を目指す。
(2)本共同体は、加盟国の方針や国家運営の自由を認め、尊重する。
(3)本共同体は、加盟国の国内問題に干渉しないことを宣言する。
(4)本共同体は、加盟国の情勢の安定を目指し、加盟国間で問題が生じた場合、公正に対処する。
(5)本共同体は、加盟国の繁栄を願い、経済的・社会的発展の促進を目指す。 - 第2条 本共同体の加盟国は、第1条に掲げる理念を達成するために行動しなければならない。
- 第3条 本共同体の全部、或いは一部の名称を使用する際には、総会の決定を必要とする。
- 2 本共同体の加盟国は、いかなる他の加盟国に対しても、Twitterのブロック機能を使用してはならない。
- 3 加盟国間で発生した問題は、速やかに本共同体に対して報告をしなければならない。
第2章 加盟国
- 第4条 本共同体の原加盟国とは、2016年11月1日の共同体設立宣言に署名した国をいう。
- 第5条 本共同体における加盟国の地位は、すべて対等とする。
- 第6条 本共同体への加盟は、一般的に架空国家であると認識されている国家に限り、行えるものとする。
- 第7条 本共同体への加盟は、共同体に申請することで行うことができる。
- 第8条 本共同体からの脱退は、共同体に申請することで行うことができる。
- 第9条 代表は、この憲章に掲げる原則に執拗に違反した加盟国を、総会の決定のもと、共同体から除名することができる。
- 第10条 共同体から一度除名された国家が再加盟する場合、総会の決定を必要とする。
第3章 機関
- 第11条 共同体は、主要機関として本部、総会、各地域委員会、各常設委員会、研究機関、最高顧問局を設置する。
- 第12条 副次組織の追加創設には、総会にて過半数の賛成を必要とする。
第4章 幹部
- 第13条 共同体には、幹部として代表、副代表、各地域委員会委員長、各常設委員会委員長、最高顧問を設置する。
- 第14条 各幹部は、共同体の維持発展に寄与し、強化することの責任を持つ。
- 第15条 代表、副代表、最高顧問は、各地域委員会委員長、各常設委員会委員長を兼任できるものとする。
- 第16条 代表、副代表の任期は三ヶ月とし、連続三選を禁止する。これらは、共同体法に基づいて選出しなければならない。
- 第17条 各地域委員会委員長、各常設委員会委員長はの任期は三ヶ月とし、再任可とする。これらは、各委員会内で定めた方法により、選出するものとする。
- 第18条 最高顧問は、福信国、オセロア連邦共和国の両国とする。
- 第19条 幹部への就任の有無により、加盟国としての権利を不当に阻害することはできない。
第5章 (削除)
- 第20条 (削除)
- 第21条 (削除)
- 第22条 (削除)
- 第23条 (削除)
- 第24条 (削除)
第6章 総会
- 第25条 総会は、共同体の最高意思決定機関とする。
- 第26条 総会には、共同体の全加盟国が参加するものとする。
- 第27条 総会は、次の役割を果たす義務を負う。
(1)共同体法を制定すること。
(2)その他、共同体に必要とされる議決を執り行うこと。 - 第28条 総会の決定は、共同体加盟国の3割以上が投票し、投票数の過半数の賛成を得ることで有効とされる。
第7章 地域委員会
- 第29条 同地域の国家と世界線を超えた交流をすることを目的とし、各地域に地域委員会を設置する。
- 第30条 地域委員会の廃置は、総会の決定を得た場合に行うことができる。
- 第31条 加盟国は、複数の地域委員会に所属することができるものとする。
第8章 常設委員会
- 第32条 加盟国間での意見交換、支援を目的として、分野別の常設委員会を設置する。
- 第33条 常設委員会の廃置は、総会の決定を得た場合に行うことができる。
- 第34条 加盟国は、複数の常設委員会に所属することができるものとする。
第9章 改正
- 第35条 この憲章の改正は、総会にて共同体加盟国の3割以上が投票し、投票数の三分の二以上の賛成を得た場合にのみ行うものとする。
- 第36条 改正憲章は、改正当日に公布し、その効力を生ずる。
第10章 補則
- 第37条 この憲章に記載されていない事項については、総会にて議論を行い、共同体法として成立させるものとする。
以上の証拠として、普遍国家共同体の代表者は、この憲章に署名した。
この憲章は、2017年9月23日にピースアイランドで作成された。
この憲章は、2017年10月13日に改正された。改正憲章は、改正日当日より施行される。
この憲章は、2017年12月26日に改正された。改正憲章は、改正日当日より施行される。