普遍国家共同体憲章

Last-modified: 2017-12-27 (水) 19:23:47

この項目には、普遍国家共同体(COU)の憲章の全文を記載する。

憲章

第1章 原則

  • 第1条 本共同体の理念は、次のとおりである。
     (1)本共同体は、加盟国間の友好関係の向上を目指す。
     (2)本共同体は、加盟国の方針や国家運営の自由を認め、尊重する。
     (3)本共同体は、加盟国の国内問題に干渉しないことを宣言する。
     (4)本共同体は、加盟国の情勢の安定を目指し、加盟国間で問題が生じた場合、公正に対処する。
     (5)本共同体は、加盟国の繁栄を願い、経済的・社会的発展の促進を目指す。
  • 第2条 本共同体の加盟国は、第1条に掲げる理念を達成するために行動しなければならない。
  • 第3条 本共同体の全部、或いは一部の名称を使用する際には、総会の決定を必要とする。
    • 2 本共同体の加盟国は、いかなる他の加盟国に対しても、Twitterのブロック機能を使用してはならない。
    • 3 加盟国間で発生した問題は、速やかに本共同体に対して報告をしなければならない。

第2章 加盟国

  • 第4条 本共同体の原加盟国とは、2016年11月1日の共同体設立宣言に署名した国をいう。
  • 第5条 本共同体における加盟国の地位は、すべて対等とする。
  • 第6条 本共同体への加盟は、一般的に架空国家であると認識されている国家に限り、行えるものとする。
  • 第7条 本共同体への加盟は、共同体に申請することで行うことができる。
  • 第8条 本共同体からの脱退は、共同体に申請することで行うことができる。
  • 第9条 代表は、この憲章に掲げる原則に執拗に違反した加盟国を、総会の決定のもと、共同体から除名することができる。
  • 第10条 共同体から一度除名された国家が再加盟する場合、総会の決定を必要とする。

第3章 機関

  • 第11条 共同体は、主要機関として本部、総会、各地域委員会、各常設委員会、研究機関、最高顧問局を設置する。
  • 第12条 副次組織の追加創設には、総会にて過半数の賛成を必要とする。

第4章 幹部

  • 第13条 共同体には、幹部として代表、副代表、各地域委員会委員長、各常設委員会委員長、最高顧問を設置する。
  • 第14条 各幹部は、共同体の維持発展に寄与し、強化することの責任を持つ。
  • 第15条 代表、副代表、最高顧問は、各地域委員会委員長、各常設委員会委員長を兼任できるものとする。
  • 第16条 代表、副代表の任期は三ヶ月とし、連続三選を禁止する。これらは、共同体法に基づいて選出しなければならない。
  • 第17条 各地域委員会委員長、各常設委員会委員長はの任期は三ヶ月とし、再任可とする。これらは、各委員会内で定めた方法により、選出するものとする。
  • 第18条 最高顧問は、福信国、オセロア連邦共和国の両国とする。
  • 第19条 幹部への就任の有無により、加盟国としての権利を不当に阻害することはできない。

第5章 (削除)

  • 第20条 (削除)
  • 第21条 (削除)
  • 第22条 (削除)
  • 第23条 (削除)
  • 第24条 (削除)

第6章 総会

  • 第25条 総会は、共同体の最高意思決定機関とする。
  • 第26条 総会には、共同体の全加盟国が参加するものとする。
  • 第27条 総会は、次の役割を果たす義務を負う。
     (1)共同体法を制定すること。
     (2)その他、共同体に必要とされる議決を執り行うこと。
  • 第28条 総会の決定は、共同体加盟国の3割以上が投票し、投票数の過半数の賛成を得ることで有効とされる。

第7章 地域委員会

  • 第29条 同地域の国家と世界線を超えた交流をすることを目的とし、各地域に地域委員会を設置する。
  • 第30条 地域委員会の廃置は、総会の決定を得た場合に行うことができる。
  • 第31条 加盟国は、複数の地域委員会に所属することができるものとする。

第8章 常設委員会

  • 第32条 加盟国間での意見交換、支援を目的として、分野別の常設委員会を設置する。
  • 第33条 常設委員会の廃置は、総会の決定を得た場合に行うことができる。
  • 第34条 加盟国は、複数の常設委員会に所属することができるものとする。

第9章 改正

  • 第35条 この憲章の改正は、総会にて共同体加盟国の3割以上が投票し、投票数の三分の二以上の賛成を得た場合にのみ行うものとする。
  • 第36条 改正憲章は、改正当日に公布し、その効力を生ずる。

第10章 補則

  • 第37条 この憲章に記載されていない事項については、総会にて議論を行い、共同体法として成立させるものとする。


    以上の証拠として、普遍国家共同体の代表者は、この憲章に署名した。
    この憲章は、2017年9月23日にピースアイランドで作成された。
    この憲章は、2017年10月13日に改正された。改正憲章は、改正日当日より施行される。
    この憲章は、2017年12月26日に改正された。改正憲章は、改正日当日より施行される。