第一世界線規則

Last-modified: 2017-12-25 (月) 19:50:41


前章

  1. この規則は加盟国が楽しく交流を行うために最低限必要な規則です。この規則は完璧ではありません。交流の良し悪しは、加盟国の皆さんの良識に任されています。
  2. この規則は加盟国すべてが守らなければなりません。
  3. この規則で使われる年月日の単位は現実世界のものです。
  4. この規則に対して疑問を持つことは大切です。疑問や改正提案等は連盟公式Twitterまでお願いします。

第一章 強制義務

第一条 加盟国間の友好

  1. 加盟国同士は、仲良くしなければなりません。
  2. 戦争は必ず茶番でなければなりません。
  3. 加盟国同士でブロックをしてはいけません。
  4. 他人を不快にさせる行為はしてはいけません。

第二条 ユニットの移動

  1. 師団・艦隊・航空隊その他(以下ユニットと言います)は、瞬間移動することはできません。
  2. ユニットが自国以外の領土に進駐または通過する場合には次に定める要件を満たす必要があります。
    1. 当該国の許可を得ている
    2. 当該国と交戦している
    3. 当該国と同盟している
  3. 講和後は旧敵国に対して3日間の不可侵条約を必ず結ばなければいけません。

第三条 不可侵条約

  1. 不可侵条約は必ず3日以上の期限を設定しなければなりません。
  2. 不可侵条約は破ってはいけません。

第四条 複数国家の操作

  1. 同じ人物によって操作される国家群は、それら同士で同盟や独立保障を行ってはいけません。

第五条 同盟

  1. 同盟を締結する際は、参加国の参戦条件を決めなければなりません。
  2. 経済力100以上の国家同士で同盟を締結してはいけません。

第六条 師団

  1. 1師団の人数は1万5000人を基本とします。

第七条 義勇兵

  1. 義勇兵は、自国が戦争していない際に、戦争中の他国に対して派遣できます。
  2. 義勇兵の派兵ルートは制限されません。
  3. 義勇兵として送れる師団数は連盟公式によって適宜制限されます。

第八条 戦争

  1. 戦争は連盟公式によって進行されます。
  2. 第一世界線経済表の記入が終わっていない国家は戦争及び戦闘が行えません。
  3. 加盟国に対して宣戦布告する際は、対象国が不在であってはいけません。
  4. 戦争中の加盟国は、師団・艦艇・航空隊その他の指揮を他の国家に託すことが出来ます。
  5. 加盟国との戦闘は、どちらも指揮権を持つ国家がアクティブである必要があります。
  6. 新規加盟国は、過去にその領土の大半が既に戦争中の国家のものであった場合、戦争に継続して参加しなければなりません。
  7. 加盟後3日間を経過していない国家(以下新規加盟国といいます)に対して宣戦布告してはいけません。但し、次の例外を除きます。
    1. 新規加盟国が自国または自国の同盟国に対して宣戦布告している

第九条 改訂

  1. 加盟国は、第一世界線ダイレクトメッセージにおける話し合いで多数決を取り承認されれば、規則の追加・変更・削除が行えます。

第十条 傀儡国

  1. 傀儡国は、宗主国の参戦要請に必ず応じなければなりません。
  2. 傀儡国は、次の場合を除いて、宗主国の許可なく宣戦布告を行うことはできません。
    1. 宗主国に対して宣戦布告する場合
    2. 宗主国と戦争中にその同盟国に対して宣戦布告する場合
    3. 自国に宣戦布告している国家に対して宣戦布告する場合

第二章 努力義務

第一条 同盟離脱

  1. 同盟を離脱する場合は、同盟構成国と3日間以上のの不可侵条約を締結することが強く推奨されます。結ぶ義務はありませんが、寝がえり宣戦布告は国家の信用が失墜する危険性が十分にあります。