第1条 ・貿易するにあたって輸出品目の量の具体的な数値の開示を推奨する。強制はしない。
第2条 ・貿易協定は貿易を促進するものであり軍事同盟に発展し、枠組みの戦争利用は禁止とする。 第3条
・貿易協定内での国家間での対立があったとしても自由貿易委員会は干渉はしない。
第4条 ・船内、機内は中立とし、万が一国家間での戦闘が起こった場合に乗組員への攻撃は禁止とする。 又、上陸の際にはパスポートの掲示を義務付ける。
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