超ドイツてーこくの憲法

Last-modified: 2023-08-10 (木) 19:22:52

前文のヒント:日本国憲法

前文

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第一章 国名表記及び記述等について

第一条

我が国の名称は「超ドイツ帝国」であるが、日本語での表記に限り「超ドイツてーこく」としている。本条項は桜暦3871年より締結された条約に則って記述している。

第二条

また、国民や皇帝陛下、政府の表記・記述についても、前述した条約に則り、「こく民」「こーていへーか」「せーふ」と表記する。尚、本憲法での表記に於いては、「こく民」のみ常時表記し、それ以外は「第◯章」記述でのみ表記し、条項内では正式表記で記す。

第二章 こーていへーかの権利等について

第三条

第四条

第五条

第六条

第三章 こく民及び臣民の義務

第七条

一.我が帝国国民及び臣民には、「納税」「勤労」「教育指導」「臨戦」の四大義務が存在する。
二.前項の義務のうち「納税」「勤労」「教育指導」の三項は満18歳を超える国民及び臣民の男性・女性に課せられており、18歳未満の者に是を強要することは許されるべき行為ではない。
三.ただし、「臨戦」に関しては、桜暦3874年に締結された条約に則り「中学校卒業後」より課せられる。

第八条

一.納税について
納税はこく民及び臣民の義務のうちの一つである。
消費税、法人税、たばこ・酒税、開発税、臣民税の5大こく民臣民税からなっている。
これによって定められた金額を納税し、社会福祉に役立てることがこく民及び臣民の義務である。
尚、脱税が発覚した場合は即座に逮捕することが決められており、場合によっては国家反逆罪とする。
二.勤労について
18歳以上の者は 基本的に就職や起業をする事が義務付けられている。就職の際は各企業が設定した就職試験に合格すれば就職できる。ただし、各企業は無理難題をこく民及び臣民に押し付けてはいけない。また、起業の際は一度国家試験を受けた者だけが可能であり、不当な企業は認められない。
尚、この義務の例外として大学に入学するということがあるが、その際は国家の役職に就いたものとみなし、特別手当を受け取ることが可能。ただし、1年以内に就職・企業・大学入学することが出来なかった場合には、国家面接及び面談によってその者にあった職業や大学を政府が決めることとする。1年間何もしていなかった場合は、勤労の義務を怠ったということとみなす。
三.教育指導について
18歳以上のこく民及び臣民に子供がいる場合、教育の指導をしなければならない。
まず、0歳~3歳までに保育園、3歳から幼稚園のいずれかの方法で入園させる。この時、入園の資金は政府が出すものとする。
卒園後、小学校へ通わせる。6年間の義務教育を受けさせ、その際の資金は一部政府が支払うこととする。
小学校卒業後、中学校へ入学させる。最後の3年間の義務教育を受けさせる。
これらを達成した後、高校へ進学させることが可能だが、高校への進学については義務付けられているわけではないので、こく民及び臣民が個人的に勉強することで就職をすることが可能。ただし、一部の企業によっては高校での経験がないと入れないものや、大学への進学には必要な項目であるため、高校への進学は親子次第とする。
もしこの条項を破った場合、帝国安全保障法に則り親は罰する。子は政府の保護化で学校へ通わせることとする。
なお、皇族に関しては前述の皇帝陛下の権利についてで解説している。
四.臨戦について
桜暦3874年より可決された法案により、中学校卒業後の全こく民及び臣民には臨時戦闘体制への移行が可能な状態にするための教育を施している。毎週月曜日にこの教育を行うため、各企業は月曜日のみ定休日とする。
この教育によって臨戦体制への移行が可能になったと認められると、教育は修了とする。ただし、臨戦体制への移行が認められるのは政府による国家臨戦体制令及び国民大動員令等、有事の出来事が発生した場合のみであり、それ以外の時に移行することは許されない。もし平時に移行した際、政府によって再教育を施すこととする。尚、この再教育はいつでも受けることが可能であり、もし移行の方法を忘れてしまった際には再教育を受けられる。
五.これら四つの義務を果たすことができるように、政府は、こく民及び臣民に接することとする。

第四章 戦争行為及び紛争について

第九条

補則

第五章 こく民及び臣民の権利

第十条

第十一条

第十二条

第十三条

第六章 国会又はこく民議会について

第十四条