錦島の地方自治

Last-modified: 2017-11-27 (月) 22:20:15

この項目では、日本民国の地方自治について記載する。

日本民国の地方行政区画
広域自治体
道県?
広域市
基礎自治体
市町村?
自治区?

概要

日本民国の地方自治体は二層制で、広域自治体として「道」「県」と「広域市」が、基礎自治体として「市」「町」「村」と「自治区」が設置されている。
各地方自治体には、執行機関として道県知事・市町村長、議決機関として道県議会・市町村議会が置かれる。
各地方自治体は、住民の日常生活に密接な関連をもつ公共的事務等を行い、自治体の財産を管理し、行政を執行する機能を有するほか、法律の範囲内での条例の制定が認められる。
また、各地方自治体の選挙権を有する住民には、住民発案・解職請求・監査請求・住民訴訟等を行う権利が認められている。

大都市制度

日本民国の大都市制度として「広域市」「特定市?」「一級市?」「二級市?」が存在する。

広域市

広域市への指定には、「70万人以上の人口を有する」ことが条件とされており、この条件を満たし国に申請を行った市が指定される。指定された市は、条例で「区」を設けるものとされている。広域市の区は「自治区?」という。基本的に広域自治体である道県?が行う事務の大半を独自に扱え、道県と同格とされることがある。国内で広域市は現在3市ある。

特定市

特定市への指定には、「50万人以上の人口を有する」ことが条件とされており、この条件を満たし国に申請を行った市が指定される。人口50万人以上の大都市は法的な特例の適用を受けることができる。広域自治団体である道県からの分離はしないが、道県の権限が相当部分移譲されることと、「一般区」の設置が可能である。特定市は委任事務の場合、道県ではない担当中央省庁の監督を受けて、財政と係わって道県と対等な位置を持って、市長が独自の人事権などを持つ。特定市の権限は、法改正当時に日本の政令指定都市を参考としたため、政令指定都市に似ている。ただし、政令指定都市の都市規模は、日本民国の都市と対応した場合、広域市特定市?の都市規模を包括したものといえる。

一級市

一級市への指定には、「30万人以上の人口を有する」ことが条件とされており、この条件を満たし国に申請を行った市が指定される。市に道県の事務権限の一部を移譲する制度であり、一級市?には特定市?に準じた事務の範囲が移譲されている。ただし、関与の特例については行政分野の大半に認められている特定市?と異なり、一級市?では福祉に関する事務に限られる。

二級市

二級市への指定には、「20万人以上の人口を有する」ことが条件とされており、この条件を満たし国に申請を行った市が指定される。一度指定されると、法定人口や推計人口が減少して20万人以下になったとしても指定は解除されず、また法定人口が30万人以上になった場合でも自動的に一級市?に昇格するわけではなく、一級市?指定の手続きを改めてすることになっている。

関連項目