協和会会則

Last-modified: 2018-02-14 (水) 23:21:54

概要

協和会会則は、2017年11月9日に制定された、協和会の会則である。

第二号会則(現行)

協和会 会則
平成29年年11月9日 制定
平成30年2月14日 改正

 

第1条 本会は、協和会と称する。また、英略はKWAとする。

 

第2条 本会は、架空国家界における親睦、政策議論を目的とする。

 

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)政策議論をすること。
(2)会員の総意に基づいて会を運営すること。
(3)親睦、交流のための場を設けること。
(4)新興国を積極的に受け入れること。
(5)新聞を発行すること

 

第4条 本会に次の役員をおく。
・総裁 1名
・会長 1名
・副会長 若干名
(・幹事 若干名)
(・顧問 若干名)

 

第5条 総裁・会長は、総会における投票で選出する。
2 役員は、会員の互選とする。
3 副会長は、会長の指名とする。
4 総裁・会長は、必要あるときは副会長の他に幹事を若干名指名できる。

 

第6条 役員の任期は総裁は6ヶ月とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

第7条
1 総裁は、本会を代表し、会務を総理する。会の代表としての最終的な責任を負う。
2 会長は総裁を補佐し、会務を執行する。総裁事故あるときは職務を代理する。
3 副会長は、会長を補佐する。会長事故ある時は職務を代理する。
4 幹事は、企画、広報、副会長の代行などを務める。

 

第8条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、総裁が会員にはかりこれを推薦する。
3 顧問は総裁選挙、会長選挙に立候補することができない。
4 顧問は選挙が公正に行われているか監視を行う。

 

第9条 総会は、本会の最高決定機関であり、全会員で構成される。
2 総会は、総裁が招集する。
3 総会では会員は一国一票の投票権を持つ。
4 議長は、会長が務める。
5 会員の3分の2が総裁に臨時総会の開催を要求したとき、総裁はこれを開催しなければならない。
6 総会で会員の3分の2が賛成した場合、総裁以下役員を解任することができる。

 

第10条 本会に以下の常置部会を置く。
・広報部
・企画部
・新聞部
(2) 本会には役員会の決定によって非常置部会を置くことができる。

 

第11条 役員会は総裁、正副会長、幹事、顧問で構成される。
2 役員会は会の方針、非常置部会の設置等を決定する。

 

第12条 本会則の他に規則を設ける場合は総会での議決を経なければならない。

 

第10条 この会則の施行にあたり必要な事項は総裁が会員にはかり別に定める。

 

附則
 本会則は、平30年2月14日より施行する。 

第一号会則

平成29年11月9日~平成30年2月14日

協和会会則

第1条 本会は、協和会と称する。また、英略はKWAとする。

 

第2条 本会は、架空国家界における親睦、政策議論を目的とする。

 

第3条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)政策議論をすること。
(2)できる限りの結論の一致を図ること。
(3)親睦、交流のための場を設けること。
(4)新興国を積極的に受け入れること。

 

第4条 本会に次の役員をおく。
・総裁 1名
・会長 1名
・副会長 若干名
(・幹事 若干名)

 

第5条 総裁・会長は、総会における投票で選出する。
2 役員は、会員の互選とする。
3 副会長は、会長の指名とする。
4 総裁・会長は、必要あるときは副会長の他に幹事を若干名指名できる。

 

第6条 役員の任期は総裁は3ヶ月とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、任期終了後でも後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。

 

第7条
1 総裁は、本会を代表し、会務を総理する。会の代表としての最終的な責任を負う。
2 会長は総裁を補佐し、会務を執行する。総裁事故あるときは職務を代理する。
3 副会長は、会長を補佐する。会長事故ある時は職務を代理する。
4 幹事は、企画、広報、副会長の代行などを務める。

 

第8条 本会に、顧問をおくことができる。
2 顧問は、総裁が会員にはかりこれを推薦する。

 

第9条 総会は、本会の最高決定機関であり、会員全員で構成される。
2 総会は、総裁が招集する。
3 総会では会員は一国一票の投票権を持つ。
4 議長は、会長が務める。

 

第10条 この会則の施行にあたり必要な事項は総裁が会員にはかり別に定める。

 
 

附則
 本会則は、平成29年11月9日より施行する。