COU議会規則第二章選挙に関する事項第六条改正案

Last-modified: 2017-08-31 (木) 21:37:28
改正前

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第6条 議席

  • 第一項 議席については、第1章にあるように、議長国が抽選によって決定するが、比例代表制とする。
  • 第二項 各党は、与えられた議席の中で、なるべく平等に割り振る義務がある。
  • 第三項 前項の平等とは、管理者に与えていくというニュアンスであることを定義する。

内容

第6条 議席

  • 第一項 各政党10議席を基本に獲得する。
  • 第二項 無所属は各国二議席とする。
  • 第三項 成立した法案の数*5議席を法案提出政党が獲得する。
  • 第四項 残りを前議長により乱数で割り当てる。
  • 第五項 新議長は最も議席を獲得した党より着任する。