改正前
第6条 議席
- 第一項 議席については、第1章にあるように、議長国が抽選によって決定するが、比例代表制とする。
- 第二項 各党は、与えられた議席の中で、なるべく平等に割り振る義務がある。
- 第三項 前項の平等とは、管理者に与えていくというニュアンスであることを定義する。
内容
第6条 議席
- 第一項 各政党10議席を基本に獲得する。
- 第二項 無所属は各国二議席とする。
- 第三項 成立した法案の数*5議席を法案提出政党が獲得する。
- 第四項 残りを前議長により乱数で割り当てる。
- 第五項 新議長は最も議席を獲得した党より着任する。