著作権に関するページ

Last-modified: 2024-02-06 (火) 18:47:56

概要

著作権者(作者など)が二次創作(二次利用)を許可していない楽曲は使用してはいけません。

こちらも参考にどうぞ

自己判断の指標

外部の曲収録の可否を自己判断するための指標が示されてこなかったため、判断に困ることが多々あったようである。
そこで、ここでは、3ステップで可否を判断する指標を示す。完全ではないが、何もないよりは助けとなってほしい。

Step.1 権利者は誰だ?
まずは、作曲者、作詞者、編曲者、版元、著作権管理団体などなど、権利を有する可能性があるところを洗い出そう。
音楽に関しては有名な著作権管理団体にJASRACがあるが、それ以外にも存在するので、一旦は調べることが優先である。
この段階でJASRACではないからOKとかといって早急に結論付けてしまわないように。(むしろプチコンでの利用の場合、歌詞の掲載以外でJASRACのお世話になることはないと考えられる。)

Step.2 権利保護は終了していないか?
曲をプチコンで利用する場合は、ほとんどの場合で編曲が伴ってしまい、カバーに該当する可能性が高い(MMLではその音源を完全に再現することは通常できないため)。このため、場合によっては著作財産権と著作者人格権の両方が関わってしまう可能性がある。
そこで、まずは作曲者の生存や没年を調べよう。2038年になるまでの間は、国内の著作者の場合は遅くとも1967年内に亡くなっている場合、海外の著作者の場合は国にもよるがそのおよそ10年前までに亡くなっている場合は、著作権保護が終了している可能性が高い*1。(節度を持って)利用が可能だ。
終了していない場合にはStep.3に進もう。

Step.3 利用条件は?
ライセンスや利用料金を調べる段階だ。できる限りその権利者の公式ページをあたってほしい(2次情報では情報が不十分なことがある)。
利用目的によって料金形態や契約形態が変わったり、場合によっては二次利用が禁止されていることがあるので、一言一句に気を付けてチェックしよう。
また、その編曲されたものを公開可能か、再配布可能かを確かめておくとより良い。
また、記載がないものはNGとするのが安全である(グレーゾーンとして扱うこともできなくはないが、当WikiとしてはNGの方針のようである)。
記載がないが諦めきれない場合は、権利者に問い合わせる最終手段もある。ただし、プチコンの公開キーという公開環境は特殊な点があるので、そこをきちんと説明すること。


利用について記載があり、OKという内容が確認出来たら、ライセンスで求められた条件に沿って処理すれば晴れて二次利用が可能である。
なお、JASRACは編曲に関して許諾を出すことはできないため( https://www.jasrac.or.jp/info/27.html )、注意が必要だ。

具体例

ここでは、Loser、白虎野の娘、木星という楽曲を通して判断してみる。

その1

Loserの作曲者は米津玄師、白虎野の娘は平沢進、木星はホルストである。
LoserはJASRAC管理曲であるため、この時点でアウトである。
白虎野の娘は少し厄介である。平沢進はJASRACと契約してないことで有名であるが、代わりにNexToneという管理団体に登録されている。NexToneの公式サイトを見るとわかるが、ここも使用料をきっちり請求しており、編曲等も認めていない。結局JASRACと同じであるためアウトである。
(そもそもNexTone(旧イーライセンス)が生まれた理由は、JASRACによる独占が起こっていたためであるので、手法が類似しているのは当然である)
NexTone https://www.nex-tone.co.jp/

その2

米津玄師と平沢進はまだ生きているため、著作権は切れていない。
ホルストは1934年に亡くなったため、著作権は切れている。

その3

木星は利用条件が厄介である。まず、木星の原曲を自分で耳コピして使用する分には全く問題ない。
ただし、楽譜等を使用して、移植した場合、その楽譜の作成者に許可を得る必要が出てくる(楽譜の著作権・出版権など)。
また、原曲ではなく同曲を編集した平原綾香のJupiterなどを耳コピする場合は問題になる。JASRACに登録されているためである。JASRACの単語が出てきた時点でアウトであることは分かるであろう。

リスト

ここのリストに載っている曲は、プチコンの公開キーサービス・おもちつきシリーズなどを含む「楽曲利用に関する包括契約を行っていないサービス」で利用し公開することが不適切な曲で、とくにおもちつきシリーズでの収録が確認されたものを中心に掲載した。
また、このリストに載っていなくても、著作権的な問題で公開停止となったものもあるため、ここに載っていないからと安心せず、おのおので権利について理解して判断をする必要がある。

  • 任天堂などゲームメーカーの楽曲
    消去実績がある。(マリオ1-1、それを編曲した中二マリオもアウト)
    REDZONE(コナミ)、さいたま2000(ナムコ)なども含む。
    昔は任天堂のキャラは使用してもOKみたいなのが任天堂公式のお知らせによりあったが、今は危険。
  • オプティカルセロファン
    東方原作の二次創作は許されているが、二次創作の二次創作が許されているとは限らない。(IOSYS系は可)
    この楽曲は迷走ポタージュの著作物である。
  • インペリシャブルナイト 2016
    音ゲーの楽曲は会社側に著作権がある事を忘れてはいけない。
    この曲は二次創作の二次創作である
  • インペリシャブルナイト 2017
    この曲は二次創作の二次創作の二次創作である
  • チルミルチルノ
    これはIOSYSではなく、こなぐすりの楽曲。
  • ゆっくりしてIKE!
    作曲者のFB777氏の楽曲は二次創作自由だが、もう一人の作曲者及び作詞者のかみやれい氏は二次創作を認めていない。
    そもそもこの楽曲は東方アレンジでは無い。
    ただし、FB777率いるMSSPの楽曲は、ドワンゴにより、JASRACに登録されているため、ニコニコ動画外で、二次創作投稿するのは望ましくない。
    つまり完全にOUTである。
  • 森のくまさん
    大分前の話だが、この曲をアレンジして起訴されだ人がいる。つまりOUT。
    余談だがアレンジといっても まったくの別曲 である

    歌詞はアウトだが、曲のみならセーフ(アメリカ民謡で、著作権も消滅しているため)
  • EZ2DJの楽曲
    韓国の人がこれに目をつけてEZ2DJの楽曲を増やしてしまったらというために作りました。
    基本的には本人に著作権がある。
    しかしLovely dayなど著作権が切れてる(?)曲もある。
    曲自体はプチコンで公開されている曲であっても、譜面はOUTになる。*2
  • けものフレンズ系
    けものフレンズシリーズについては、二次創作を認めているが、楽曲はカドカワにより全てJASRACに登録されているため、アウトである。
    けものフレンズの二次創作に関するガイドライン ページ崩壊にご注意を
    <二次創作に関するガイドライン>
    「けものフレンズプロジェクト」は、“けもフレ”を愛してくださる皆様の二次創作(自作物のみ)活動を歓迎しています。
    趣味の範疇における、個人または同人サークル等で、以下のガイドラインに沿って活動いただく際には、利用についてのご連絡は不要です。
    ※ガイドラインの内容は、予告なく変更させていただく場合があります。 本ガイドラインの改正によって生じるいかなる損害についても、一切の責任を負えませんことを予めご了承ください。
    1.二次創作(自作物のみ)の許可範囲
    (1)イラスト、同人誌、マンガ、小説などの作成、各種運用
    (2)コスプレ衣装の作成、およびコスプレによる各種活動、その各種運用
    2.禁止事項
    (1)有償無償に関わらず、事業性の高い営利目的での利用
    ※同人誌頒布等の活動につきましては、過度な営利性がないと判断できる場合は、該当しないとします。
    (2)「けものフレンズプロジェクト」に帰属する素材(イラスト、動画、音声、楽曲等)を直接二次利用すること(著作権侵害)
    ※個人のツイッターやブログのアイコン、ヘッダーなどに関してはオリジナルのイラストを使用していただいて構いません。
    (3)過剰に「けものフレンズ」のイメージを損なう、過剰に公序良俗に反する、社会的な許容限度を超える、と判断されるもの
    ※大人向けの内容を含む表現のある場合は、対象以外の目に届かないような配慮をお願いいたします。
    (4)他社(第三者)に版権が帰属するコラボレーション作品などの利用全般
    (5)その他、想定外に副次的に発生する、不適切と判断されるもの
    限定版権等のルールがあるイベントで運用される場合は、個人・企業問わず各運営事務局の規約に従ってください。

別に使用しても問題無い楽曲リスト

  • ヴォヤージュ1970など東方原曲
    東方楽曲の二次利用についてのサイト
    http://jiyugiga.sakura.ne.jp/about_zun%27smusic.html
    例え耳コピでも人によってアレンジの仕方が変わります。
    作品によって色々な味がある方が私は良いと思うのですがどうでしょうか?
    ZUN
  • IOSYSの楽曲
    https://www.iosysos.com/about.html
    イオシス管理楽曲について個人で非営利目的の場合は常識の範囲内でご自由にお使いください。
     *イオシスが制作した楽曲でも「イオシス管理楽曲ではない」ことがあります
     *可能な範囲でクレジット表記していただけると嬉しいです
  • 攻撃戦だ
    著作権に触れては無いが、不謹慎と判断されるかもしれない。北朝鮮が国家承認された暁には、消去する羽目になるかもしれない。*3
  • プチコンユーザーが作曲したMML(プチコン内で)
    プチコンのガイドラインにより二次創作が許可されているため。
    ただし、プチコン外で作曲されたものを勝手にMMLにするのは、本人の許可が必要。*4
  • フリーBGM
    著作権フリーなので。
    ただし、NCSはフリーBGMには当たらない。

譜面の著作権について

太鼓の達人からの譜面の引用は基本的にアウトである。
曲自体はプチコンで公開されている曲であっても、譜面はOUTになる。
以前、多少の引用はセーフであるという言説が流布されていたが、それには法的根拠がなく、万が一裁判になったとしても間違いなく負けるであろう。
ただし、楽曲に合わせた結果、偶然被ったなどはどうなのであろうか?
はっきり言って、これは訴えられるまで分からないだろう。


多くの場合では、2,3小節程度のパターンが一致した程度でコピーとは判断できない(一部例外もあるが)。
だから、引用はアウトと言えども萎縮する必要はない。
引用、すなわち、明確にコピーする意図をもって同じパターンを採用することがアウトである。
「偶然被った」とか「偶然似た」ケースについては、楽曲の著作権運用を参考にすると問題ないと考えて良いように思われる。しかし、まだ完全な白と断言できない(それでも萎縮する必要はない)。

JASRACの恐ろしさを知ろう!

  • JASRACの管理曲を使用する際にかかる料金↓
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    当然支払わなければ起訴され、裁判になり、負ける。勝つ見込みは0である。
  • JASRACは、音楽(楽曲、歌詞)の著作権を持つ作詞者・作曲者・音楽出版者から録音権・演奏権などの著作権の信託を受けて、音楽の利用者に対する利用許諾(ライセンス)、利用料の徴収と権利者への分配、著作権侵害の監視、著作権侵害者に対する法的責任の追及などを主な業務としている。日本音楽著作権協会 - Wikipedia
  • よく批判の的とされる団体ではあるが、周囲と同調して意味も分からず悪いという言葉を投げるのは批判ではない。
  • また、JASRACが絡んでいない曲ならば自由に使っていい、というわけではない。(例、平沢進、ゴールデンボンバー*5など)

議論場

  • あっ、そっかあ -- takkunplay 2020-08-18 (火) 13:08:39
  • 呼び込み君は大丈夫か -- 2022-06-29 (水) 11:21:07
  • シーランド公国国歌は権利的に大丈夫ですか?(調べても出てこなかった) -- みどり 2024-02-06 (火) 18:47:56

著作権についてまとめ

著作物にはどんなものがあるの?
 
著作物とはなんでしょうか。 著作権法によると、著作物とは、「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するもの」であるとされています。
 
わかりやすくいえば、「自分の考えや気持ちを他人の作品のまねでなく自分で工夫して、言葉や文字、形や色、音楽(作詞・作曲)というかたちで表現したもの」ということができます。上手だから著作物になるとか、下手だから著作物にならないというような区別はなく、この定義にあてはまるものはすべて著作物です。
 
具体的には著作物には次のようなものがあります。
 
(1)小説、脚本、論文、講演そのほかの言語の著作物
 言葉によって表現された著作物のことで、もちろん、みなさんの書いた作文なども著作物です。
 
(2)音楽の著作物
 曲だけでなく曲と同時に使われる歌詞も著作物です。
 
(3)舞踊または無言劇の著作物
 身振りや動作によって表現される著作物のことで、日本舞踊、バレエ、ダンスの振り付けなどのことです。
 
(4)絵画、版画、彫刻そのほかの著作物
 形や色で表現される著作物のことで、マンガや書、舞台装置なども含まれます。
 
(5)建築の著作物
 一般の人が生活しているような建物ではなく、たとえば、宮殿のように建築芸術といわれるような建築物のことです。
 
(6)地図または学術的な図面、図表、模型そのほかの図形の著作物
図形や図表によって表現された著作物のことで、設計図や地球儀なども含まれます。
 
(7)写真の著作物
人や風景などを撮影した写真のことです。
 
(8)映画の著作物
映画フィルムやCD、DVDに記録されている劇場用映画・アニメなどの動画のことです。ゲームソフトも含まれます。
 
(9)プログラムの著作物
コンピュータプログラムのことです。
 
(1)から(9)までの著作物のほかに、次のような著作物もあります。
 
 
●二次的著作物
二次的著作物とは、(1)から(9)までの著作物を「もと」にして創作された著作物のことで、こうしてできた著作物も「もと」になった著作物(原著作物といいます)とは別に保護されます。たとえば、外国の小説を日本語に翻訳したもの、小説を映画化したもの、楽曲を編曲したものなどが二次的著作物です。
 
 二次的著作物を作る場合は、原著作物の著作者の許可をもらわなければなりません。
 
また、二次的著作物を利用する場合は、たとえば外国の小説の翻訳を出版しようとするときには、二次的著作物の著作者である翻訳者の許可のほか、原著作物の著作者の許可ももらわなければなりません。
 
●編集著作物、データベースの著作物
たとえば、百科事典のように、数多くの項目についての解説が載っている場合、それぞれの項目に書かれていることも著作物ですが、百科事典そのものも全体として編集著作物になります。これは、百科事典にどういう項目を載せるか、どのような順序で載せるかなどについて編集する人が創作性を発揮しているからです。
 
百科事典のほか、新聞、雑誌なども、編集著作物として保護されます。また、編集著作物のうち、その内容をコンピュータによって簡単に検索できるものはデータベースの著作物と保護されます。

こちらのページから引用
http://kids.cric.or.jp/intro/01.html


*1 2018年の著作権法改正の影響で、保護が切れる年が分かりにくい状態となった。この改正で保護期間が20年延長され70年となったが、すでに保護が切れた著作物は再度保護対象にはならない。そのため2038年になるまでの間は新規に著作権保護が終了することはない。説明を簡素にするため、この20年間は一時的に「1967年まで」と表記する
*2 多少の引用については賛否両論があるが、どちらも一定程度を超える場合はOUTという認識である
*3 過去に著作権が認められていなかった曲(既に著作権切れの曲など)の著作権が復活することはない。
*4 もちろん本人によりMMLにされたもの(妖精ANTENNA等)はセーフ。
*5 使用料フリーの楽曲を提供してるだけであって、著作権フリーではない