法律(代表的なもの)
連邦法
- 連邦共和国基本規定法/第8改正連邦共和国基本規定法[Legge sulle disposizioni fondamentali della Repubblica federale](連邦法第1条)
実質的な連邦憲法、現行の連邦法の中で最も長い条文を持つ
現在までに議会の承認を経て、8回改正されている。
- 企業による国家反独占法[Legge antimonopolio nazionale da parte delle aziende](連邦法第129条)
政府が定める大企業のリスト(国家大企業名簿)に乗った企業は子会社を6つまでしか持ってはいけないこと。及びその子会社は子会社を持ってはいけない事を定めた法律。
通称「国独法」、1989年成立
- 国民労働法[Legge nazionale sul lavoro](連邦法第102条)
経済大躍進時代に成立した法案の一つ。
年間1800時間(日数換算で260日程度)以上労働させるのを禁ずる事や労働成人が18歳で有ることなどを規定した法律。
1985年成立
- 労働者保健法[Legge sulla salute dei lavoratori](連邦法第121条)
労働者への公営企業の労働保険への加入を義務付けた法律。企業もこの保険に入らせることを義務としている
1982年成立、1987年一部改正- 企業三法
企業による国家反独占法(反独法、ANPA法)、労働者保健法(労健法,SSL法)、国民労働法(民労法,NL法)
これらを総称して企業三法として呼称することがある。
- 企業三法
- 国防五要職への軍士官就任許可法[Legge sull'autorizzazione alla nomina di ufficiali militari in cinque posizioni chiave della difesa](連邦法第83条)
国防省や国民省、陸軍庁の長を現役武官とすることを許可した法律。1977年成立。- 国防五要職
国防相・陸軍長官・海軍長官・空軍長官・連邦保安相の5つのこと
- 国防五要職
- 国軍規定法[Legge sui regolamenti militari nazionali](連邦法第33条)
構成国軍の扱いや権利などを定めた法律。
1976年成立。
- 州国防法[Legge sulla difesa dello Stato](連邦法第81条)
州が管理する州兵の権利などを定めた法律。
1980年成立
- 連邦軍規定法[Legge sui regolamenti militari federali](連邦法第13条)
連邦軍の種類や軍刑法、国内における権限などを制定している法律。
1964年に成立している、また連邦大20法(1964年に制定された最初期の20個の連邦法(連邦法第2条~21条)のこと)である
- 沿岸警備隊軍権法[Legge sull'autorità militare della Guardia Costiera](連邦法第19条)
沿岸警備隊の権限や立ち位置を規定している連邦法。
1964年成立、連邦大20法- 国防五法
国防五要職への軍士官就任許可法(AMD法)、国軍規定法(RMN法)、州国防法(SDS法)、連邦軍規定法(RMF法)、沿岸警備隊軍権法(AMGC法)の5つの総称。
- 国防五法
- 連邦統一税法(連邦法38条)
1973年成立。
連邦における税率の全てをこれに纏めている
国家法によって扱いが異なる類似した法律の比較
国名 | 実在 | 架空 | 所持 | 備考 | ||
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リルスク連邦共和国 | 違法 | 合法、但し国家法が優先される | 合法、但し架空に限り、尚且つ国家法が優先される | 未成年者猥褻行為媒体規制法(連邦法第93条第2項)により児童ポルノの所持、配布、生産は違法とされている 但し、連邦法では子供の"ポルノ"の絵を規制していないため、架空の形態では合法である | ||
リルスク共和国 | 連邦法に準拠 | 違法、但し電子媒体に限り強制されない | 違法、但し架空に限り強制されない | 共和国刑法第211条により児童ポルノを禁止している。 これには架空の人物を含めているが、実際には電子媒体上の架空人物を主体としたポルノを実際には取り締まっていない。 | ||
フィア王国 | 連邦法に準拠 | 合法 | 合法、但し架空に限る | 王国刑法第458条により実在の児童を対象にした児童ポルノを禁止している。 しかし、架空の存在を対象とした児童ポルノは"個人の創作の自由"として禁じておらず、架空媒体に限り所持も認めている | ||
フロン連合 | 連邦法に準拠 | 州による、シュワイツ州では違法だが他二州では合法 | 全州では単純所持は禁止されているが、架空媒体は強制されない | 連合法では定義されておらず、連邦法・州法で規制している。 架空の児童ポルノはシュワイツ州法では違法だが、他二州では合法である。 また、所持は単純所持は違法だが、架空の児童ポルノに限り、またシュワイツ州以外では所持が許される。 |
国名 | 一般市民の所持 | 個人防衛目的 | オープンキャリー*1 | 隠した状態で携行 | 許可なしに携帯 | 自動火器の所持 | 弾倉制限 | 申請審査 | 登録情報 | 刑罰*2 | 備考 | |
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リルスク連邦共和国 | はい - 許可証を発行 フロン連合は別途国家法で規定 | はい - 許可証を発行 フロン連合は別途国家法で規定 | 許可する場合もある - 非装填なら原則許可 特定防衛職公務員は許可 フロン連合は別途国家法で規定 | 許可する場合もある - 正当な理由が必要 特定防衛職公務員は許可 フロン連合は別途国家法で規定 | 許可する場合もある - 正当な理由が必要 非番の特定防衛職公務員は許可 フロン連合は別途国家法で規定 | 国家により異なる | クラクス・フロン地域では制限無し フィア東部・リルスクではあり | あり | はい | 12~死刑 国家法を優先 | 連邦法第4条"国民防衛火器・弾薬管理法"の内容に基づく | |
リルスク共和国 | 都市部を除き、登録制で許可 | 1人あたり保管弾倉は30発入で4個(120発まで) 携帯弾倉は装填済みを含み30発弾倉2個、及び60発まで | 12~20 | リルスク共和国刑法第129条に基づく | ||||||||
フィア王国 | 登録制で許可 | エトネ以東・都市部では180発まで 以西・都市部以外では制限無し | 終身刑~死刑 | 王国刑法第99条(国民郷土防衛法)に基づく規定 | ||||||||
フロン連合 | はい - 許可不要 | はい - 許可不要 | 装填・非装填問わず原則許可 | 装填状態で持ち運ぶのは許可が必要 非装填の場合は不要 | 憲法により許可 | 原則許可 | 制限無し | 12~15 | 連合共和国憲法第99条の内容に基づく 自動火器の所持は、前科のあるものには許可されない | |||
終身刑~死刑*3 |
- 特定防衛職公務員って何?
警察官(連邦警察・国家警察・州軍警察任務部隊員)、刑務官、軍人、州兵、国家憲兵、一部の認可を受けた上級郷土防衛隊員の事