共和制連邦/連邦法

Last-modified: 2020-08-13 (木) 12:12:56

前文

来る2020年、北西トーラサズの安寧は損なわれ、世界は再び混迷を迎えようとしている。その中で我々は何をするべきだろうか。
生存の権利と、文化の保存。そして人として、幸福に生きることこそが我々が持つべきことではないだろうか。
Guvenal-Geirzs Ew’ius-Tio(エスティオ憲法)や、Huyiom Gelanod-Commigs(共産党宣言)は、公国より続く五民族の結束を揺るぎないものとし、守るためのものであった。
しかし今求められているのは、世界に安寧をもたらす上での能力だ。率いる力でなければ、圧する力でもない。平和のために、協力する力が今は求められている。
政府職員、ひいては国民全てにこれを覚えておいていただきたい。

Al. M. Vos.

第1章 管理法

第一条 条約国家連合機構憲章

Chirew Canuiez Unatia Sociau(条約国家連合機構)(以後CCUS)は、平等な国家建設の目的により結成される国家機構である。CCUSは、その目的を全うするため、参加国との協力を惜しまず、より良い現実の形成に尽力するためのものである。

第二条 連邦憲章

Leipsz’sos Fawqsia(共和制連邦)(以後Ls‘F)は、CCUSに基づく国家間の統一政府として機能する組織である。Ls’Fは、CCUS議会の審議のもと、参加国の発展を促進するものとしてその任を全うしなければならない。

第2章 人間法

第3章 権利法

第4章 保護法

第5章 自治法