Suica定期券大回り

Last-modified: 2014-09-27 (土) 19:26:18

問題

Suica定期券での大回りは可能かどうか。

結論

(1)定期券区間外~定期券区間外:可能(40条)。区間外の運賃は39条2項により、38条を準用する。
(2)定期券区間内~定期券区間外:可能(40条)。区間外の運賃は39条1項による。
(3)定期券区間内~定期券区間内:可能(40条)。区間外の運賃は40条及び41条により支払う必要なし*1

ただし、(3)は不可能という意見もある。参考までに「不可能派」の論旨は次項で述べる。可能派の意見は下の過去ログを参照。

なお、2014年4月1日以降、IC運賃導入に伴い東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則が改定された。過去ログにはそれ以前の条文が載っているので注意。最新の条文はJR東日本:Suica>Suicaに関する約款について>第2編において確認して欲しい。

理由

「効力と運賃」は表裏一体である。つまり、「効力」というのは所定の運賃を支払って初めて得られるものであって、運賃を支払わずに効力だけ得られることはない。「権利と義務」、「受益と負担」などと同様、「効力と運賃」はワンセットで考えるべきものである。

Suica定期券の区間外乗車における効力は、Suica乗車券の効力を準用する(29条2項)。そして、その効力を得ようとするならば、出場駅において、仮にSuica乗車券であれば支払うであろう運賃を、Suica定期券のSF残高から支払う必要がある。

Suica乗車券で無精算はあり得ないので、その効力を準用するSuica定期券の区間外乗車でも、同じように無精算はあり得ない。

問いの「可能かどうか」とは、すなわち「効力の有無」の話であるから、「定期区間外の運賃を支払えば有効(可能)」で、「そうでなければ(無精算では)無効(不可能)」となる。

6スレ


706 :名無しでGO! :2008/01/19(土) 13:03:03 ID:Eg8W3Oli0
>>705
ツッコミ入れるならば、正確に。

>7.スイカでも可だが定期券は不可

磁気定期券では不可だが、「Suicaカード」「Suica定期券」では可能。


713 :名無しでGO! :2008/01/19(土) 22:29:26 ID:cCiwiQML0
>>706
規則上はsuica定期券で大回りをしたときは、
定期分ではなく、別に電車賃を引き落とすことになっているのだと思うが、

実際に改札を出るときには定期券として認識されてしまうだろう。
(電車賃が新たに引かれず、機械が自動的に規則違反のやり方をしてしまう。)

このあたりはどのようにすればよいのだろうか。


716 :名無しでGO! :2008/01/19(土) 23:53:23 ID:Fx783NPg0
>>713
あくまで私の意見だが、本来なら想定しない事をやっている以上、
利用者側がきちんと認識できる方法を選択するべきだと私は考える。

ただ、近距離で額が小さく、計算しないとわからないくらい些細な場合は、
JRが機械のせいでとりはぐれる運賃より、
わざわざJRの機械が認識できないのを補うこっちの労力の方が大きいのでスルーするな。

例えば漏れは大宮~東京のSuica定期券あるけど、
大宮~小山~友部~上野とかやるときはちゃんと大宮から日暮里までの乗車券買うが
埼京線経由で新宿に行くときなどはSuica定期券を普通にタッチして使ってる。


717 :規則スレ住人(706・709) :2008/01/20(日) 12:14:49 ID:5HLSo/0L0
(略)
>>713
だ・か・ら  >>706読んだ?
規則スレの住人の大多数の意見では
規則の条文上、明確に禁止する条項が見当たらない(つまり可能)。
こちらは、まだ「禁じ手として封印」とまでは厳しく取り扱ってはいない。


718 :規則スレ住人(706・709) :2008/01/20(日) 12:19:42 ID:5HLSo/0L0
>>716
大宮ー赤羽は定期券でも経路特定区間だからOK
旅客営業規則第69条2項
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/03_syo/01_setsu/03.html


726 :716 :2008/01/21(月) 12:16:03 ID:G/DT1hi40
>>718
いや、それは知ってる。
でもこの場合、Suica定期券を新宿の改札にタッチすると、
赤羽~新宿ではなく、より低廉な秋葉原~新宿の運賃が引き落とされる。

わざわざ赤羽で一旦降りて切符買うとか、
事前にマルス発券するなんて労力を負う責任は私には無いと考える、と言う事だ。


728 :名無しでGO! :2008/01/21(月) 20:53:16 ID:pGo6h5oS0
>>726
「東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則」による正当な取扱だ。

第3章 運賃の減算
(Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第27条  Suica乗車券を第21条第1項の規定により使用する場合、出場駅において、
入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出した
普通旅客運賃をSF残額から減算します。
この場合、小児用Suica乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、
その他のSuica乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。

(Suica定期乗車券を使用する場合の運賃の減算)
第28条  Suica定期乗車券の券面表示区間と区間外とをまたがって乗車する場合は、
当該乗車区間は、旅客規則第247条に規定する別途乗車として取り扱い、
出場駅において、券面表示区間外に対して前条の規定により算出した
普通旅客運賃をSF残額から減算します。
この場合、小児用Suica定期乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、
その他のSuica定期乗車券にあっては、大人の普通旅客運賃を減算します。


7スレ


879 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 12:19:36 ID:rZvakqHfO
教えてください。Suica約款をぼーっと見てたんですが、第29条の2を読むとSuica定期で大回りできそうなんですが解釈間違ってますか?


880 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 14:47:17 ID:MOznCAOn0
合ってます。
正確には、磁気定期券では区間外乗車となり罰金ですが、Suica定期券では
上記の規約より何も問題なく出来ます。ただし、Suica範囲内に限ります。


881 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 14:56:10 ID:MOznCAOn0
一応補足しておくと、定期区間内で乗車・下車をすることが前提。


882 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 15:28:26 ID:hkR7mNZOO
それも決定的判断がつかない話だったような…

2. Suica定期乗車券にあっては、券面表示区間外であって"も"(ということは区間内も含む?)、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前項の規定を準用して乗車することができます。

前項抜粋
(1) 当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします。(以下略)
(2) 別表第1号、第2号及び第3号に規定する同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます。

恐らくこの29条の2の作成者は「"券面表示区間外について"前項を適用する」、つまりは乗り越し(もしくは手前から)の乗車については大回りをできるとしていると思われる。が、それははっきりしない。

で、Suica第3条
(10) 「Suica定期乗車券」とは、本規則に基づき旅客の運送等のサービスを受けられ、かつ第25条に基づき発売する定期乗車券の情報が記録されたICカード乗車券であって、「定期乗車券に準じて取り扱う」ものをいいます。

続く


883 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 15:29:06 ID:hkR7mNZOO

第32条 Suica定期乗車券は、前条第1項第1号、第3号、第6号、第7号及び第10号の規定並びに「旅客規則第168条の規定に該当する場合、SFを含めて無効として回収します。」

で、3条で準用され、32条で明記されている旅規168条
第168条 定期乗車券は、次の各号の1に該当する場合は、無効として回収する。
(中略)
(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき又は第161条の規定に違反して乗車したとき。
(以下略)

ってことは磁気定期も含めて定期券区間内で大回りしたい時は入場時に窓口で係員の承諾を得れば…???
どちらにしろ区間内相互で定期券として自改を通るだけではアウトってことじゃないかというのが個人的見解。


884 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 19:20:15 ID:hkR7mNZOO
一つ書き忘れたが、この「係員の承諾」ってのは乗り越し時の精算を含意するのだろう。
あくまでも係員業務である精算を代行するのが「自動精算機」だから。
しかしその場合は東の精算機では「表示経路と実際の乗車経路が異なる場合は窓口へ」という意味深なシールが貼ってあることも忘れてはならない…。
恐らくこのシールは近郊区間外からの場合は実乗経路での精算になることを考慮しているのだとは思うが。

要するに本来(規則上ではなくて根本的なところで考えて)は乗車区間の最安運賃を差し引かなければならない(窓口ならできる?)が、
システム上は定期券区間での乗車と区別が不能。
言い換えれば
本来(規則上ではなくて根本的なところで考えて)は乗車区間の営業キロ運賃を徴収しなければならない(性善説に基づけば可能)が、
現実には最安経路での乗車と区別が不能。

これを規則が容認しているかという点に尽きるわけだが…後者の場合は大回りとして容認されている。
が、ここで問題になっている前者は>>882の冒頭にある通りこの文面では判断できかねる。

ってところ?


885 名前:名無しでGO!:2008/06/30(月) 23:01:32 ID:Fcb0JPMn0
>>884
>「係員の承諾」ってのは乗り越し時の精算

「係員の承諾」というのに自動精算機の精算や出場時の改札機でのタッチは
係員の承諾にならないというのなら

定期区間内で入場ー区間外で出場
区間外で入場ー区間内で出場
みたいにsuicaやpasmoの利用案内等で普通に紹介されて
皆が当たり前のようにやっている乗り方が全部アウトになってしまう

自分は定期券の区間外乗車が可である根拠を考えるために
pasmoの約款を読んだんだが「係員の承諾」の部分は引っかかるね


886 名前:名無しでGO!:2008/07/01(火) 02:14:12 ID:7TKQoHTW0
1.いずれの経路も乗車可能
2.定期券区間外であっても、Suica適用範囲内区間であれば、A駅からB駅まで乗車できる

この時点で磁気定期券に課せられる

(11) 係員の承諾を得ないで、定期乗車券の券面に表示された区間外の区間を乗車船したとき
又は第161条の規定に違反して乗車したとき。

と矛盾しているわけで。そもそも、Suica定期乗車券は普通の(磁気)定期乗車券じゃないので、旅規を
持ち出すJRの方がおかしい。


26スレ


483 :名無しでGO!:2014/06/14(土) 22:42:19.20 ID:Z5/VtstW0
1.中央線東京-新宿の定期券を持っている人が山手線経由で乗車可能か?
2.高田馬場-池袋-巣鴨の定期券を持っている人が新宿・秋葉原経由で乗車可能か?

いずれもSuica定期という条件をつけて東に問い合わせた結果
40条と41条によって券面区間外を乗車される場合であっても、乗車経路が環状線1周とならないときは別に運賃をお支払いいただくことなく乗車することが可能です。
(券面区間外で下車される場合は別途運賃を精算させてた頂きます。)

とのこと。環状線一周を超えない場合ともあるので、6の字も可と読み取れる。


486 :名無しでGO!:2014/06/15(日) 10:41:38.56 ID:Ww4llMnx0
かりにできないとした場合
追加運賃はいくらになるのだろう?

神田~東京の130円?
それとも東京~東京の0円?


488 :名無しでGO!:2014/06/15(日) 12:42:53.19 ID:l43EH2a20
>>485
環状線一周超えたかは機械が判別出来ないが、
公式に不可とされてる件と併せて考えると、券面区間外精算額0円ですよ、
という回答だと思う。


493 :483:2014/06/15(日) 18:10:00.87 ID:7ACRW/lq0
追記
第41条 Suica定期乗車券は、券面表示区間外であっても、同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、前条の規定を準用して乗車することができます。
2. 小児用Suica定期乗車券は、券面表示の当該定期乗車券の有効期間にかかわらず、当該小児用Suicaの有効期限を経過した場合はICカード乗車券として使用できません。

第41条第1項にある通り券面表示区間外であっても同一の取扱区間内にある駅相互間であれば、第40条の規定を準用して乗車することができます。



*1 JR東日本に問い合わせて確認 過去ログ26スレの部分も参照