寄付の仕方

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:26:46
 

●寄附の仕方

       
       基本的な原則として金銭によるものが禁止されていますので、個人がする
       政治家個人への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内の物品等
       に限られています。

       ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、
       年間1団体につき150万までできます。
       また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中
       見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
       なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附する
       ことは一切禁止されています。