●寄附の仕方
基本的な原則として金銭によるものが禁止されていますので、個人がする
政治家個人への政治活動に関する寄附は、年間150万円以内の物品等
に限られています。
ただし、政治家の資金管理団体や後援団体などの政治団体に対する寄附は、
年間1団体につき150万までできます。
また、政治家個人に対する寄附でも、例外として選挙運動に関するもの(陣中
見舞いなど)に限り、年間150万円以内で金銭による寄附をすることができます。
なお、会社、労働組合やその他の団体などが政治家個人や後援会へ寄附する
ことは一切禁止されています。