選挙権がある人はどんな人でも投票できるのか

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:21:35

選挙権を失う条件

●成年被後見人
●禁錮以上の刑に処せられその執行を終わるまでの者
●禁錮以上の刑に処せられその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
●公職にある間に犯した収賄罪により刑に処せられ、実刑期間経過後5年間(被選挙権は10年間)を経過しない者。または刑の執行猶予中の者
●選挙に関する犯罪で禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行猶予中の者
●公職選挙法等に定める選挙に関する犯罪により、選挙権、被選挙権が停止されている者
●政治資金規正法に定める犯罪により選挙権、 被選挙権が停止されている者

自己破産者についての選挙権・・・?

選挙権・被選挙権などの公民権は喪失しません。
しかし、破産者は弁護士・司法書士などの職につくことはできなくなるなど一定の資格制限があります。ただし、免青決定をうければ この資格制限もなくなりlます。