選挙に関する用語

Last-modified: 2009-10-06 (火) 12:31:44

<選挙に関するQ&A - 単語 - >

あ行

●一般選挙・・・・・・・ 都道府県、区市町村の議会の議員全員を選ぶ選挙。任期満了(4年)だけでなく、議会の解散、選挙の全部無効、議員の退職などによって議員または当選人のすべてがいなくなった場合も含まれる。
●異議申し立て・・・・ 異議申立て(いぎもうしたて)は、日本の行政における不服申立て方法の一つ。行政不服審査法(以下法と呼ぶ)に規定されている。
●委託・・・・・・・・・・・ 候補者の乱立を防ぐために、立候補届出の際に候補者や政党が現金や国債を預ける制度。 得票数が法律で定められた数まで達しない場合は、全額(または一部)が没収される。 供託する額は衆議院の小選挙区300万円、参議院の選挙区300万円、 都道府県議会60万円、都道府県知事300万円、指定都市議会50万円、 指定都市の長240万円、その他の区市の議会30万円、その他の区市の長100万円、 町村長50万円、衆議院の比例代表は1候補者につき600万円(重複立候補者は300万円)、 参議院の比例代表は1候補者につき600万円である。

か行

●記号式投票・・・・・・ あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、投票者が印をつけて行う投票のこと。 地方公共団体の議会議員及び長の選挙について、条例により採用できる。 東京都内においては現在採用されていない(かつては三鷹市、小平市、福生市で採用されていた)
●経歴放送・・・・・・・・ テレビやラジオを通して、候補者の氏名、年齢、党派別、主要な経歴を紹介するもの。 衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。
●公示と告示・・・・・・ どちらとも、選挙期日を告知することをいう。公示は天皇が国事行為として内閣の助言と承認に基づいて詔書をもって行うものであり、衆議院総選挙及び参議院通常選挙のみで行われる。それ以外の選挙については、告示となり、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会等によって行われるので、国政選挙であっても、補欠選挙等については告示となる。
●拘束名簿式・・・・・・ 政党等が届け出た候補者名簿にあらかじめ当選人となるべき順位が記載されている方式。 衆議院の比例代表選挙で採用されている。
●候補者名簿・・・・・・ 衆議院、参議院の比例代表選出議員選挙で、一定の要件を満たした政党等が 届け出ることができる候補者名簿のこと。
●官僚・・・・・・・・・・・ 一般に国家の政策決定に大きな影響力を持つ公務員を言う。

さ行

●再選挙・・・・・・・・・ 選挙が行われても必要な数の当選人が決まらなかった場合や当選の無効があった場合などに、当選人の不足を補う選挙。
●小選挙区選挙・・・ 衆議院議員を定められた地区から1名選出する選挙。現在、全国に300の小選挙区があり、うち東京都では25の小選挙区がある。
●政権・・・・・・・・・・・ 政権(せいけん)とは、国の政治機構を動かす政治権力のことである。議院内閣制のもとでは、選挙を通じて議会で多数を得た政党が政権を担当する
●辞書式投票・・・・・ 投票用紙に候補者の氏名や政党等の名称を自書して行う投票のこと。
●事前運動・・・・・・・ 選挙運動期間に入る前に投票依頼などを行うことで、罰則をもって禁止されている。
●推薦届け・・・・・・・ 選挙人名簿に名簿に登録されている人が、候補者となる本人の承諾を得て、 立候補者届出をすること。 衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙において、行うことができる。
●政見放送・・・・・・・ テレビやラジオを通して、行う選挙運動で、候補者の政見や主張、政党等の政策などを放送する。衆議院議員、参議院議員及び都道府県知事の選挙で行われる。
●政党届出・・・・・・・ 衆議院小選挙区選出議員選挙において行われる立候補届出の方法。一定の要件を満たす政党のみが行うことができる。
●政党助成法・・・ 政党助成法Q&Aを参考にして下さい。
●政党交付金・・・・ 政党助成法Q&Aを参考にして下さい。
●選挙運動期間・・・ 立候補届が受理された時から、投票日前日の午後12時まで。選挙運動は原則としてこの期間にしか行うことができない。
●選挙公報・・・・・・・ 候補者の申請により、候補者の氏名、所属政党、政見経歴等を掲載した文書で、 選挙管理委員会が行する。 衆議院及び参議院議員比例代表選挙においては、政党の政策や名簿登載された 候補者の紹介等が政党からの申請により掲載される。 投票日の2日前までに全世帯に配布される。 国会議員の選挙と都道府県知事の選挙については、法律で発行が義務付けられてい るが、それ以外の地方選挙については、各地方公共団体の条例により発行できる。
●選挙事由・・・・・・・ 選挙が行われることになった理由。選挙事由としては、任期満了、議会の解散、長や議員の欠員、当選人の不足などがある。
●選挙人名簿・・・・・ 選挙を円滑に行うために、その選挙区の有権者を調査し、登録した名簿のこと。選挙権をもっていても実際に投票するためには名簿に登録されていなければならない。名簿への登録は、毎年3月、6月、9月、12月の2日に定期的に行われる定時登録と選挙が執行される場合の選挙時登録がある。一度登録されると抹消されない限り、永久に有効なため「永久選挙人名簿」とも呼ばれる。
●選挙争訟・・・・・・・ 選挙手続きの瑕疵などにより、選挙の結果が変わったはずだと選挙人や候補者が主張して、選挙の有効無効を争うもの。
●総選挙・・・・・・・・・ 衆議院議員全員を選ぶ選挙のこと。併せて最高裁判所裁判官が国民審査に付される。
●衆議院解散総選挙・・ 衆議院解散(しゅうぎいんかいさん)とは、日本の国の立法府である国会を構成する衆議院と参議院のうち、衆議院を解散すること。日本国憲法に基づく天皇の国事行為の一つで、任期満了前にすべての衆議院議員の資格が失われる。

た行

●通常選挙・・・・・・・ 6年任期の参議院議員の半数を3年毎に選ぶ選挙のこと。
●定数・・・・・・・・・・・ 選挙で選ばれる、定められた当選人の数のこと。国会議員は法律で定められ、東京都議会議員の場合は、条例により42選挙区で総定数127と定められている。
●統一地方選挙・・・・ 都道府県知事、区市町村長、都道府県議会議員、区市町村議会議員の選挙を全国的に同じ日に行う選挙のこと。4年に1回行われる。統一で行われる選挙はある一定の期間に任期満了する選挙であり、毎回特例法によって定められる。
●重複立候補・・・・・・ 2つの選挙の候補者となること。原則禁止されているが、唯一の例外として、衆議院議員選挙では政党届出された小選挙区の候補者を同党の比例代表選挙の候補者としても名簿に登載できる。
●通称使用の申請・・・ 戸籍名に代わって芸名やペンネームなどの通称が広く通用している場合、候補者や政党が、その通称の使用を申請する制度。この申請が認められると立候補者名の告示や選挙公報の氏名、政見放送の氏名などに通称を使用することができる。戸籍名を仮名書きやカタカナで記載する場合も申請が必要となる。
●当選争訟・・・・・・・ 選挙が有効に行われたことを前提に、当選人の決定が誤っていると主張して争うもの。

な行

●任期・・・・・・・・・・・ 選挙で選ばれた代表が、その公職に就くよう定められた期間のこと。参議院議員は6年で、その他の選挙で選ばれるものは4年。

は行

●非拘束名簿式・・・・ 政党名簿に登載した候補者に当選人となるべき順位がつけられていない名簿のこと。参議院議員比例代表選出議員選挙で採用されている方式で、当選人となるべき順位は名簿登載された候補者への得票数の順位となる。
●比例代表選挙・・・・ 政党等が候補者の名簿を届け出、政党等の得票率に応じて議席を配分する選挙。現在、衆議院議員では180名、参議院議員では96名(3年ごとに48名ずつ)が比例代表選出分の定数となっている。
●法定選挙運動費用・・ 法律で定められた選挙運動のために使用できる費用の最高限度額のこと。選挙人名簿に登録されている有権者数に人数割額を乗じて得た額と固定額の合算した額を選挙区ごとに算出する。
●補欠選挙・・・・・・・ 議員の退職や死亡などにより議員に欠員が生じた場合、それを補う選挙のこと。
●本人届出・・・・・・・ 立候補する本人が立候補を届け出ること。衆議院及び参議院の比例代表選出議員選挙以外の選挙で行うことができる。

や行

●野党・・・・・・・・・・・ 政治において、政権を担当していない政党。対義語:与党
●与党・・・・・・・・・・・ 政権を構成する政党のこと。「政権に与(くみ)する党」からきている。対義語:野党

ら行

●連座制・・・・・・・・・ 候補者との関係が深い者が買収等一定の選挙違反を犯して刑に処せられた場合、たとえ候補者がかかわっていなくとも、その責任を問い、候補者の当選を無効としたり、その後の立候補を制限する制度。