大回り中の別途乗車

Last-modified: 2021-12-25 (土) 10:27:00

規則・運用

問題

大回り乗車中に、他の乗車券の利用を開始することの是非
言い換えれば、
「途中下車できない乗車券で旅行中に、分岐して他の乗車券で旅行できるか否か」
という問題。
例えば、松本~東京を中央線で乗車するとき、あらかじめ新宿駅発の山手線線切符を購入し、新宿駅に着いたらそのまま山手線に乗り換えるという行為がこれに該当する。

さらに、これが可能だとしたら「分岐元の駅に戻らなければいけないのか?」という別の問題が浮上する。東京近郊区間の場合、乗車経路の判別がなされないため大回り乗車のきっぷで別の場所に行くことが乗車放棄にあたるのか、途中下車に当たるのか不明瞭だからである。
これが問題となるのは割引切符を使った時で、例えば「直江津~五泉」をしらゆき+磐越西線で移動したい時、割引のしらゆきWきっぷは直江津~長岡・新潟しか設定がない。しかも座席指定もないため、ホーム内であれば切符の効力をそのままに下車が可能(と思われる)。これを利用し、まず新潟までの切符を買い、新津で下車し、そのまま磐越西線を使って五泉駅まで行くと、通常より運賃が安くなるという手口である。

ファンの間では国鉄時代から論議されてきた賛否両論の未解決問題である。
特に東京近郊区間発着の長距離乗車券で、どこかで途中下車したいが、いちいち乗車券を分割すると割高になるのを嫌う人が使う。規則・規程条文の文言からは明確に違反だとはいいきれず、別途乗車する切符を往復して使えば事実上の途中下車が可能になる。
しかしながら「限りなく黒に近いグレー」として禁じ手とされている。

参考

大回り乗車中は途中下車が不可能であるが、ラッチ外乗換駅において、乗換る際に、その駅までの運賃が取られず、乗換時間に制限が掛らない駅が存在する。このような駅では、他の乗車券の利用が(賛否はともかく)物理的には可能となっている。
ラッチ外乗換駅での途中下車を参照。

これまでの議論

1スレ


599 :名無しでGO! :2005/05/21(土) 10:09:20 ID:sDFgnKMy0
大回りに都合のいい解釈と言うなら、例えば東京→神田と成田→成田空港の乗車券の組み合わせで
東京から乗車、成田空港で下車出来てしまうけどね。
一般的には規則156条、規則157条、規程271条から制限されるということになってるが、
規程271条は原券に途中下車印を押すあるいはそれに準ずる判子や証明をするというだけであって
途中下車の取り扱いとして扱うとは書いてない。
大回り厨はここを突いて上のような乗り方を主張しても良いはずだが、さすがにそこまで
主張している香具師はあまり聞かない。


602 :名無しでGO! :2005/05/21(土) 14:03:16 ID:r4C1tv/a0
>>599
何度もがいしゅつだが、旅規20条1項(2)号により、それは不可能。

旅規第20条
駅において発売する乗車券類は、その駅から有効なものに限つて発売する。
ただし、次の各号に掲げる場合は、他駅から有効な乗車券類を発売することがある。
(1) 指定券と同時に使用する普通乗車券を発売する場合。
(2) 乗車券(通学定期乗車券を除く。)を所持する旅客に対して、
その券面の未使用区間の駅(着駅以外の駅については、途中下車のできる駅に限る。)
を発駅とする普通乗車券を発売する場合。
(以下省略)


605 :名無しでGO! :2005/05/21(土) 17:42:18 ID:wOPuUCHNO
>>602
だからさ、規則20条は乗車券の発売要件に触れているだけで、その使い方には全く言及してないじゃん。
東京→仙台(総武・酒々井・成田線・常磐・・東北)と成田→成田空港を組み合わせて買うことは可能だし、
そのうち前者を払い戻しあるいは乗変して、東京→神田と組み合わせて使うことには言及してない。
事前に成田駅で成田→成田空港を購入している場合も然り。
これは規程271条でも制限できないから、曲解すれば不可能とは言い切れない。
ということを、大回り厨が都合の良いように解釈するなら、何故主張しないのか不思議なわけ。


680 :名無しでGO! :2005/06/29(水) 00:47:49 ID:y5RQI0Lm0
>>605
東京→神田、成田→成田空港の乗車券を併用して、東京→成田空港とは乗れません。
基準規程271条を持ち出して可能とする説が理解できないので、説明キボン。


691 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 08:58:37 ID:hUHByBqo0
>>680
>>599=>>605であると思われるが、その趣旨は
「規程271条によって可能」ではなく、「規程271条によっても完全に制限できない」
だと思うのだが…。

旅客営業取扱基準規程271条(別途乗車の取扱方)
 車内補充券又は開札補充券の事由欄を「分岐」とする別途乗車の取扱いをする場合は、
次の各号に定めるところにより取り扱うものとする。
(1)分岐駅において取り扱う場合は、原乗車券に途中下車印を押す。
(2)分岐線内の分岐駅以外の駅において取り扱う場合には、原乗車券の券面に分岐駅名及
 びその要旨を「何駅代」と記入し、途中下車印を押す。
(3)前各号以外の場合は、原乗車券の券面に分岐駅名及びその要旨を「何駅分岐」と記入
 して証明する。


692 :691 :2005/07/16(土) 09:01:05 ID:hUHByBqo0
ちなみに俺は>>599でも>>605でもないけど
規則20条に関する解釈は>>605の
>規則20条は乗車券の発売要件に触れているだけで、その使い方には全く言及してないじゃん。
これは全く同意。

規程271条に関する解釈は>>599の
>規程271条は原券に途中下車印を押すあるいはそれに準ずる判子や証明をするというだけであって
途中下車の取り扱いとして扱うとは書いてない。
これも全面的にとは言えないが、杓子定規的に見れば同意。
心情的にはNGだと思うけどね。

むしろ>>680が
>東京→神田、成田→成田空港の乗車券を併用して、東京→成田空港とは乗れません。
とする根拠のほうを聞きたいが。


693 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 09:39:41 ID:W1OXU4hJ0
漏れは切符にはそこまで詳しくないからわかりやすく教えてくれ。
そもそも、東京→神田、成田→成田空港の切符を併用して東京→成田空港
ってこれ立派なキセルじゃないのか?
酉の車内にも、こういう風に2枚の切符で間を抜かすのはキセルだと警告してたような気がする。


694 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 11:23:39 ID:qXfq5pM0O
東京→神田と成田→成田空港の乗車券が、区間が連続してない、間が抜けたものだと思うのなら、まずは大回り乗車に関する記述からもう一度読み直したほうがよい。


695 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 12:46:46 ID:W1OXU4hJ0
>>694
大回り乗車ってのは、あくまで遠回りするだけで、下車することはできないでしょ?


696 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 13:41:32 ID:z70jQIRy0
>>693 間は抜けてないのでキセルではないです

大回りの経路も正当な経路です
正当な経路なのだから途中で分岐する乗車券は当然買えるしあらかじめ買っておいて併用するのも可
近郊区間を別扱いとする規定も無いのでOKなのです
しかし正規の運賃よりあまりに低廉になってしまう場合があるので常識的にはおかしいと言えます

運賃は実際の乗車距離に応じて決まるのが原則です
規則を定める目的が適切な運賃収受をする為と言う事を考えれば
それに反するような結果となる行為は元々認めていないとも言えます

必ず最短経路で運賃計算しなければならないのなら
JRの都合で結果的に安くなっただけなんだから構わないと主張できるかもしれませんが
実際の乗車経路で計算した乗車券も買えますし
近郊区間は経路選択ができる一方で途中下車を禁じてますから
距離に応じて運賃を決めると言う原則を変えた訳ではないでしょう
短距離の乗車券を組み合わせるのは中抜きに近いとも言えそうです

まあ限りなく黒に近いですよね実行しようとしても駅員ともめてできそうもないです
もしやる人が増えれば対策がとられるでしょうね


697 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 13:47:09 ID:z70jQIRy0
>>695
大回り中の乗車券ではなく
経路の途中から別に買った乗車券で降りるんです


698 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 14:26:53 ID:xOym8McG0
何度読んでもキセルにしか受け取れん。


699 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 15:52:42 ID:z70jQIRy0
>>698
なぜ大回りができるのか?
それはその経路が有効な乗車券を持ってるからです
東京→神田の乗車券で大回りして成田まで行けますよね
成田まで乗れる乗車券を持ってるのだから
成田→成田空港の乗車券を別に買って成田空港で降りても合法!?

キセルというのは乗車経路の最初と最後の区間だけ有効の乗車券を使い中を抜く事です
これは区間はつながってるのでキセルではないですよ
ただの別途乗車です
別途乗車自体は規則上全く問題ないんです
ただこの場合は規定の目的や常識面から見ると明らかにおかしいのです
しかしはっきりダメと言う規定がないので不正と決められないのです


700 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 16:27:01 ID:f1c9UV1M0
>>699
キミは大回りのことを基礎から勉強しなおす必要がある。

大回りは特例。例えば東京→神田の130円切符を持って成田まで大回りしながら行く。
が、そこで降りる、もしくは大回りではなくなった時点でそこまでの正規運賃を請求される。

もし、>>699のことが成り立ってしまうのなら、東京近郊区間内→その外へ行く際、東京近郊区間内の運賃は130~180?円均一になってしまう。


701 :691 :2005/07/16(土) 17:14:52 ID:lDWMehTu0
>>700
君の方こそ勉強しなおしたほうが…。
>大回りは特例。例えば東京→神田の130円切符を持って成田まで大回りしながら行く。
>が、そこで降りる、もしくは大回りではなくなった時点でそこまでの正規運賃を請求される。
これはおおむね正しい。
ところで、それは東京→神田、成田→成田空港の件とは一切関係ないよな。
成田で降りるわけでもないし、成田から大回りの経路を外れる区間については
別に乗車券を持っているんだから、これは大回りの途中の別途乗車。

そして、
>もし、>>699のことが成り立ってしまうのなら、東京近郊区間内→その外へ行く際、東京近郊区間内の運賃は130~180?円均一になってしまう。
これは、規則規程の類を見渡しても完全には制限されてないんだよ。
>>692でも書いたが、否定派(俺だって心情的には否定派だが)は否定できる根拠を書いてくれ。

ただ出来ないとか、常識的におかしいってレスならいらない。


702 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 17:27:31 ID:MeBGea5J0
大回り中の別途新幹線ホーム入場券発売は束も認めてるよな。
# 通達ではどうなってるかしらんが、、、

入場券購入は別途乗車とは関係ないが、、、
規則上は、入場券は乗車券類には含まれないからね。


703 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 17:40:45 ID:hwmqrO9v0
>>700
改札を出なければ成田に途中下車したことにならないのですよ
ただ乗り換えただけでは
東京→神田の乗車券を精算する理由にはならないんです
成田空港に降りても別に買った乗車券で降りた扱いになります
規則上にそれを否定する根拠がなければ可能と言わざるを得ないんです


704 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 17:55:14 ID:wXj4x+h40
東京→神田・成田→成田空港ってのは
成田空港から成田に戻るのに成田空港→成田乗車券が必要だよね?


705 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 18:35:30 ID:hwmqrO9v0
>>704
必要です
成田に戻って大回り続行も可能だと思いますが
その辺はどうだったかなあ


706 :680 :2005/07/16(土) 18:37:05 ID:/cbMNr5q0
分岐乗車は原券が途中下車ができる場合のみの取扱いであると信じていたが、
参考文献を紐解いているうちに、疑問が出てきた。
日本鉄道図書刊の「旅客関係帳票記入例 車掌編」では、(讃)高松から松山ゆきの
普通片道乗車券を所持した旅客が、多度津から琴平までの分岐乗車を請求した例の備考において、
「分岐乗車は原乗車券が途中下車のできない場合であつても取り扱う」と解説している。
そして別の例として、三ノ宮から大津ゆきの普通片道乗車券を所持した旅客が、京都から桃山まで
往復乗車する場合の取扱いとして、これを分岐往復とし、京都・桃山間の往復普通旅客運賃を収受する
取扱いを解説している。

ここで議論になっている規程271条の取扱いであるが、この文献の考え方に対して異を唱えると、
分岐乗車となる場合において、原券に途中下車印を押す意義とは何であろうかという点である。
前者の例においては、原券に多度津の途中下車印が押されることになるが、
これは分岐乗車ではなく、単に多度津で途中下車をした場合においても、同じ取扱いとなる。
とすると、例えば川之江で運行不能などにより、発駅までの無賃送還を請求した際、
琴平まで分岐乗車した場合と単に多度津駅で途中下車をした場合の取扱いに差異を見出すことが
できるのであろうかという点である。


707 :680 :2005/07/16(土) 18:37:33 ID:/cbMNr5q0
つまりいずれも、多度津・松山間の片道普通旅客運賃を払い戻すという取扱いしかできないはずで、
分岐乗車における原券の分岐駅を途中下車とみなさざるを得ないのではないかということである。

それでは設問の東京→神田、成田→成田空港の場合であるが、この乗車が正当なものだとすると、
東京→神田の乗車券に成田の途中下車印が押されることになる。
東京→神田の乗車券に対しては、依然として成田から神田まで有効であると解さざるを得ないが、
その後例えば我孫子にて運行不能などにより、発駅までの無賃送還を請求した際の払戻額はいくらか?
などの疑問が残ることになる。


708 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 18:46:33 ID:f1c9UV1M0
>東京→神田の乗車券に成田の途中下車印が押されることになる。
この時点でだめでしょ。


711 :名無しでGO! :2005/07/16(土) 21:39:25 ID:hwmqrO9v0
駅での発券は途中下車とみなし
車内発券は途中下車とみなさないとすればいいのか?
旅規20では途中下車のできる券のみ分岐の発券可としいる
それは駅での発券は途中下車として扱われるから
なので原券に下車印を押す
旅規20の制限が車内発券では適用されないのは車内発券は途中下車ではないから
規程271では分岐の証明はされるが下車印は押されない
下車印が押されてなければ途中下車ではない
無賃送還の際も識別は可能
しかし何か無理があるな
だが車内扱いを途中下車とするのもどうなのだろう


712 :名無しでGO! :2005/07/17(日) 15:28:43 ID:zS5bx8N70
なんでみんなそんなに難しく考えるんだ?
成田から乗車することができない状況だから、成田~成田空港の乗車券は無効で、不正乗車じゃないの?

分岐で別の乗車券を使用開始できるのは、当然別券の通用開始駅で「下車できる」ことが大前提じゃないのかな?
多度津の扱いは便宜的なものに過ぎないんで、成田で下車すると現券が無効でもともとが 無 札 (←ここ大事)な
成田の例とは全く違ってくるよね。

分岐乗車もヘッタクレもないでしょ、途中で降りたらその時点で無札と同じなんだから。


714 :名無しでGO! :2005/07/17(日) 15:51:22 ID:P8hWQXvI0
>>712
無札じゃなく乗り越しだな


716 :名無しでGO! :2005/07/17(日) 20:17:25 ID:EMSFFRW60
しかし706の本では三ノ宮→大津が可だ
途中下車できなくても可とはっきり書いてある
根拠となる規程はわからんが・・・

大回りは結果的に運賃が安くなっただけのことで
経路自体は正当なものである
禁止規定がなければ通常の扱いをせざるを得ない


717 :名無しでGO! :2005/07/17(日) 21:13:11 ID:lfM0R1zi0
>>716
それ、京都を通過することに関しては前もって金払って確定させてるでしょ
元々金払ってない上に降りてみないと経路が確定しない大回りとは同列に扱えないじゃん

着地に到達するまで経路を特定・確定・規定しないってのが大回りの本質だから、経路上で
運賃計算とか変更に関わる行為はいっさいできないと考えるのが妥当だと思う。


718 :名無しでGO! :2005/07/18(月) 21:13:10 ID:jwCr6SfV0
よくわからないのだが、
分岐乗車ってのは、本来は元の切符で途中下車印をもらい分岐駅で一旦改札を出て、
もう一枚の切符で改札入って分岐区間を乗車した後に分岐駅で改札を出て、元の切符で
再入場する、という扱いになるんじゃないのか?

そう考えるとすっきりするのだが。