著作権法まとめ/著作権法とは

Last-modified: 2023-06-03 (土) 11:57:52
 

著作権法とは

著作権法は一言で済ませるなら「著作者(創作者・クリエイター)を守るための法律」であり、その目的は「文化を発展させること」です。
「著作者」とは、文芸、学術、美術又は音楽関係の創作活動を行う人を差します。
最近では「クリエイター」という言葉がよく使われますが、同義と思って差し支えありません。

著作権法と聞くと「自分が作ったものを黙って使われないようにする法律」のように思う人も多いと思います。
非情にザックリとした話ですが、このイメージは概ね合っています。

例えば、漫画家が苦労して作った作品が、無料で閲覧し放題になってしまったらどうでしょうか?
その漫画家は、得られる筈の収入を得られず、生活に支障が出る恐れもあります。
制作に必要な資材を購入する資金が不足して、制作続行が難しくなる場合もあるでしょう。
また、漫画の印象的なシーンを別人が勝手に使って、自作品の中に取り入れてしまったらどうでしょうか?
創作意欲へのダメージが計り知れないことは、容易に想像がつきます。
そのような行為から著作者を守り、作品を作り続ける環境を整えるための法律が著作権法なのです。
著作者が意欲的に創作を続けられれば、文化は発展していきます。
これが著作権法の基本的な考え方です。

そして、プロ・アマ、有償・無償問わず、ゲームと著作権法にも深い関わりがあります。
ゲームは、イラスト・音楽・小説・プログラムの集合体ですので、当然著作権が発生するからです。
具体的には、企業が販売する「ドラゴンクエスト(DQ)」「ファイナルファンタジー(FF)」
「ファイアーエムブレム(FE)]などはもちろんのこと、
「ふりーむ!」等に投稿されたフリーゲームにも著作権法は適用されます。

著作権法は非常に細いルールが定められている上に、
近年はネット上の創作物に関して新しく法律が制定されたりしています。
詳しく知りたい場合は、専門書や著作権関連の公式ホームページを見るといいでしょう。

 

著作物とは

著作権法で保護されるものは「著作物」と呼ばれます。著作権法第2条1項1号には次のように書かれています。

>作権法の著作物の定義
>著作思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。

簡単に言い換えると、自分が思ったこと、考えたこと、感じたことを独自に表現したもの=著作物となります。
具体的には、以下のようなものが「著作物」です。(公益社団法人著作権情報センターより。著作権法第10条からの抜粋)

 
分類説明
言語の著作物論文、小説、脚本、詩歌、俳句、講演など
音楽の著作物楽曲及び楽曲を伴う歌詞
舞踊又は無言劇の著作物日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け
美術の著作物絵画、版画、彫刻、漫画、書、舞台装置など(美術工芸品も含む)
建築の著作物芸術的な建造物(設計図は図形の著作物)
図形の著作物地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物
映画の著作物映画、テレビドラマ、ネット配信動画、ビデオソフト、
ゲームソフト、コマーシャルフィルムなど
写真の著作物写真、グラビアなど
プログラムの著作物コンピュータ・プログラム

それに加えて、以下のものも著作物として扱われます。(表は公益社団法人著作権情報センターより引用。)

 
分類説明
二次的著作物上表の著作物(原著作物)を翻訳、編曲、変形、翻案(映画化など)し創作したもの
編集著作物百科事典、辞書、新聞、雑誌、詩集など
データベースの著作物編集著作物のうち、コンピュータで検索できるもの

このように決められてはいますが、しばしば争いになるのは、
著作物の定義が「著作思想又は感情を創作的に表現したもの」であるため、その線引きに曖昧な点があるからです。

例えば、料理のレシピそのものは、食材や調味料の量、調理の方法といった「アイデア・情報」の集まりであるため、
著作物になりません。
しかし、レシピを文字や写真を用いて本やブログといった形で「表現」すれば、それは著作物になります。
それは、美味しそうに見える料理の写真や分かりやすい文字の配列などが、立派な創作物といえるからです。

全てが著作権法の基準に当てはまるわけではありませんし、人によって考え方も異なります。
基本的には「著作者の意向を確かめる」ことが、私たち一般の人間が気持ちよく著作物を利用するための、一つの方法ではないでしょうか。


参考サイト
著作権のひろば
公益社団法人著作権情報センター