提出日時
2010年4月12日
提出者
参考法案
ストーカー行為等の規制等に関する法律
概要
- (目的)この法律は、ストーカーによる人権侵害の発生に対して、葉鍵国政府が対処基本方針を定めて事態解決に取り組むべきことを規定し、もって人道上の被害が発生する事態の速やかな解決に寄与することを目的とする。
- (内容)
第二条 定義の文章を下記に変える。
定義 この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する欲望その他の欲望又はそれが満たされなかったことに対する 感情を充足する目的若しくは刑法で定める犯行の準備を目的として、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
(中略)
四 連絡して何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず、連続して、連絡若しくは通信装置を用いて通信すること。(以下同文) - (影響)2011年1月1日に施行された。いわゆる集団ストーカーが、改正により新たに処罰対象とされている。 本法によって、ストーカー事件の数は減少した。