提出日時
2012年6月25日(リアル日本時間)
提出者
提出理由
著作物の公正な利用とその事例のいくつか(紹介のための表紙の掲載、二次創作物、模倣など)を追加し、もって著作物の公正な利用を促進し、文化の発展に寄与することを目的とする。
概要
- 公文書を著作権の目的から除外する。
- 著作権法に下記の条文を追加する。
- 30-II. (公正な利用)著作物を利用しようとする者は、当該著作物自体の性質、その利用の目的および性質、利用される部分の質量、利用による当該著作物の経済的価値への影響に照らし、著作権者の経済的利益を不当に害しない範囲において利用することができる。
- 30-III. (紹介記事への表紙などの掲載)公表された著作物の紹介、評論、感想などを公表するときは、これに付随して当該著作物の表題・表紙・目次、および映画の著作物であるときはその中の静止画、プログラムの著作物であるときはその実行中の静止画を掲載することができる。
- 30-IV. (模倣)公表された著作物(原著作物という)の一部を模倣して作成した著作物の利用は、原著作物の著作権者の経済的利益を不当に害しない利用とみなす。
- 30-V. (二次創作物)個人または法人格を有しない団体は、公表された著作物の翻案により作成した著作物を営利を主たる目的としない方法により上演、上映、口述、譲渡、貸与または送信可能化することができる。
- 30-VI. (編集加工)個人または法人格を有しない団体は、聴衆または観衆から料金を受けない場合には、公表された著作物の一部を編集加工して作成した著作物を上演、上映、口述、譲渡、貸与または送信可能化することができる。ただし、その編集加工著作物の形態、編集加工の態様および上演、上映などの態様に照らして原著作物の著作権者の経済的利益を不当に、かつ著しく害することとなる場合は、この限りでない。
- 30-VII. (私的使用のための代理保管など)i. 著作物の私的使用に供する場合には、その使用する者から著作物の譲渡または貸与を受けて、その使用する者の要求に応じてこれを複製または翻案し、その使用する者のみが使用可能な形で提供することができる。ii. 著作物の私的使用を行おうとする者は、その私的使用のみに供することを目的として保管、複製または翻案しようとする者に当該著作物またはその複製物を譲渡または貸与することができる。
追加案提出日時
2012年11月24日(リアル日本時間)
追加案提出者
追加案提出理由
二次創作に関しては刑事罰の対象から除外することを定めることにより、二次創作における法的リスクを減少させ、もって二次創作の促進に資することを目的とする。
追加案概要
第XXX条第1項(著作権等の侵害の罰則)の後ろに「ただし、公表された著作物を翻案して二次的著作物を作成する行為、および公表された著作物を翻案することにより作成した二次的著作物を、その二次的著作物の著作者が上演、上映、口述、譲渡、貸与または送信可能化する行為はこの限りでない。」の一文を追加する。