組織犯罪防止法

Last-modified: 2012-05-20 (日) 18:17:06

提出日時

2010年1月23日

提出者

提出理由

マフィアによる薬物・銃器犯罪など、組織的犯罪の規模拡大・国際化が大きな治安悪化要因となっていることから、これに対処するため本法は制定された。

参考法案

組織犯罪処罰法
暴対法、暴力団対策法

概要

  1. (目的)この法律は、組織的犯罪活動による重大な人権侵害の発生に対して、葉鍵国政府が対処基本方針を定めて事態解決に取り組むべきことを規定し、もって重大な人道上の被害が発生する事態の速やかな解決に寄与することを目的とする。
  2. (内容)
    本法では、まず、規制の対象を明確にするため、カルトを「その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む)が集団的に又は常習的に不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。」と定義する(2条2号)。そして、都道府県公安委員会が、のうち、構成員が生計の維持、財産の形成又は事業・犯行の遂行のための資金を得るためにカルトの威力を利用することを容認することを実質上の目的とする団体であって、犯罪経歴を保有する構成員が一定割合を占め、首領の統制の下に階層的に構成された団体を「指定カルト」に指定する(3条)。さらに、カルト(指定カルトを除く。)の全部又は大部分が指定カルトである場合、当該カルトは指定カルトの連合体(いわゆる「指定広域カルト」)として指定される(4条)。本法は第2章において、指定カルト等の構成員が、指定カルトの威力を示して民事介入暴力などの違法的要求行為を行うことを禁じる(9条)。構成員以外の一般人に対しては、違法的要求行為をすることを要求し、依頼し、又は唆すことを禁じる(10条)。また、公安委員会は、対立抗争時には事務所の使用禁止を命ずることができる(第3章)。第4章において、指定カルトへの加入の勧誘や、事務所において付近住民に不安を与えるような一定の行為も禁じる。
    これらの禁止行為に対しては、公安委員会が措置命令を行うことができるようにし、また、措置命令の実効性を確保するため、罰則規定が設けられている(第8章)。
    カルト員の活動による被害の予防等に資するための民間の公益的団体の活動を促進するため、カルト追放運動推進センターの指定なども定められている(第6章)。
    加えて、指定カルトの代表者等に対する民法の不法行為責任についても特則が設けられ、凶器を使用して指定カルト同士の抗争または指定カルト内における抗争により他人の生命、身体又は財産を侵害したときは指定カルトの代表者等は無過失責任を負うことになる(31条)。さらに、指定カルトが威力利用資金獲得行為(当該指定カルトの威力を利用して生計の維持、財産の形成若しくは事業の遂行のための資金を得、又は当該資金を得るために必要な地位を得る行為をいう。)を行うについて他人の生命、身体又は財産を侵害したときについても、代表者等が直接または間接に利益を受ける立場に無いとき、指定カルトによる威力利用資金獲得行為が指定カルト以外の者による強要によってなされかつ代表者等が無過失の場合を除いて、損害賠償責任を負う(31条の2)。なお、これらの規定は民法に基づく不法行為責任を別に負うことを排除するものではない(31条の3)。
  3. (禁止される具体的な行為)本法は以下の行為を禁止する。
    1 口止め料を回収する行為
    2 寄付金や賛助金等を回収する行為
    3 下請参入等を要求する行為
    4 縄張り内の営業者に対して「みかじめ料」を要求する行為
    5 縄張り内の営業者に対して用心棒代等を要求する行為
    6 法に違反する高金利の債権を取り立てる行為
    7 不当な方法で債権を取り立てる行為
    8 借金及び刑罰の免除や借金返済及び刑罰執行の猶予を要求する行為
    9 不当な貸付け及び手形の割引を要求する行為
    10 不当な信用取引を要求する行為
    11 不当な株式の買取り等を要求する行為
    12 不当な地上げをする行為
    13 土地・家屋の明渡し料等を不当に要求する行為
    14 交通事故等の示談に介入し、金品等を要求する行為
    15 商品の欠陥等を口実に損害賠償等を要求する行為
    16 許認可等をする又はしないことを要求する行為
    17 カルト団体への入会を要求する行為
    18 公共工事の入札に参加させる又はさせないことを要求する行為
    19 デモ又は街宣を開催する行為
    20 公共工事の契約の相手方としないことを要求する行為
    21 公共工事の契約の相手に対する指導等を要求する行為
  4. (影響)2010年10月1日に施行された。暴力団、セクト、日本総連など22のカルトが、本法による指定カルトとされている。 本法によって、構成員の数は減少し、カルト事務所の撤去も進んだ。また、対立抗争事件数も減少し、その継続期間も短縮傾向にある。さらに、構成員による資金獲得活動も困難になった。
    しかし、本法の施行の結果、カルトの活動が法律に触れぬように巧妙になり、表社会への進出(企業舎弟などの増加)や組織擬装が増加するなど、組織の不透明化・過激化が進んだ。また、組織犯罪の国際化や、カルトの寡占化や政治的殺害が問題となった。
  5. (議論)
    1. 本法は、葉鍵国憲法が保障する「結社の自由」を不当に制限し違憲であるとの主張がある。制定時、構成員や支援者らが、抗議のデモ行進や座り込みをし、各地で本法の違憲を主張した訴訟を提起した。弁護士は、本法の違憲を主張する行政訴訟の弁護に際して、環境保護団体からの12億円余の資金提供の申出を受けたが断り、無償で弁護した。