葉鍵人権委員法などの改正案(修正版)

Last-modified: 2012-12-23 (日) 03:22:50

提出日時

  • (修正版1)2012年5月17日
  • (修正版2)リアル日本時間2012年11月24日 1930

提出者

提出理由

 一部地域において公権力による重大な人権侵害の発生が以前より問題視されている事態に対応するため、重大な人権侵害の予備段階から救済措置をとれること、人権委員会が重大な人権侵害を自力で防げない場合に関係機関と協力するなどの別途の法律に基づいて対処基本方針を定め、関係機関との協力、自衛隊への出動要請を行うことを可能とするよう規定することが葉鍵人権委員法改正案の提出理由である。

 なお、前版で規定されていた捜査権の付与は見送り、新たに内閣府下に権力犯罪に対する捜査機関を設置する法案を制定する見込みである。

 これとは別に、捜査の適正化のため、特別公務員による証拠の偽造・不正使用などの処罰規定を増設し、また、組織によるテロ犯罪や人身売買に対応するため、広域的な建造物損壊や組織的な人身売買行為に対する処罰規定を増設することが刑法および組織犯罪処罰法改正案の提出理由である。

法案の解説及び審議の経過

 法案の趣旨については上の項を参照。

 

 当初提出された葉鍵人権委員法などの改正案から、対処基本方針の策定など反ジェノサイド法案との重複部分を整理して提出した。

 また、当初提出された葉鍵人権委員法などの改正案は、公権力の行使に関わる者に対する場合に限定して人権委員会に司法警察官の権限を付与していた。これは捜査・送検の権限が認められていない現行法では、是正措置の実効性に限界があるため、人権委員会が自ら捜査・送検活動を行うことができるようにする、という考えに基づくものであった。
 しかし、美坂香里より利益相反、および人民裁判・報復裁判と化するおそれを指摘されたことから、人権委の調査権限を強化する一方、「新たに内閣府下に権力犯罪の捜査機関を設置する」という考えのもと、この規定を削除した。
 調査権限の強化に関しては、その後の修正の際に、関係行政機関・関係地方公共団体の調査への協力の義務化・調査妨害への罰則の追加を規定する形で行われた。

 

 また、自力での対処能力を超えた事態が発生し、なおかつ事態発生時に中央政界の混乱などの理由で内閣が対応できない場合を想定し、緊急措置として国家人権委員会が内閣に代行し、関係機関と協力するなどの別途の法律に基づいて対処基本方針を定めることを規定している。これは現にAngelBeats!特別開発地域?で事態発生時にホワイト革命の結果、葉鍵国自衛隊の協力を得ることが出来ず、事態収拾に失敗したことを踏まえた規定である。


 第一次の修正案提出後、スィール?人権委員が国会に招致され、人権委側の立場について説明した。
 ことみん新党代表の小牧愛佳?の質問に対し、スィール?は「人権委員会は犯罪としての捜査よりも問題を色々な視点から調べ、解決していくことが大事」という立場を表明した上で、権力犯罪については外部機関が捜査すべきであるから、人権委員会とは別に新たに捜査機関を設けるという考えを支持すると述べた。また、調査権限の強化について、「関係行政機関・関係地方公共団体の調査への協力の義務化・調査妨害への罰則の追加を規定する」という小牧愛佳?の提案に同意した。

 

 さらに、木田恵美梨葉鍵社民党議員・国家戦略同人二次元保護担当大臣)・小牧愛佳?美坂香里新党魁?議員)が人権委のみで人権侵害を防げない場合に定める対処基本方針について質問したことに対して、スィール?は対処における考えや各省庁との協力・役割分担の方向性について説明し、難民の避難のための措置と強制執行措置、戦闘活動と非戦闘活動を峻別すること、相手機関との戦いは避け、難民を警護避難させることを優先することなどを説明した。

概要