葉鍵国憲法試案

Last-modified: 2013-11-05 (火) 09:19:53

公表日

  • 2013年11月3日

作成者

概要

  1. 試案 fileconstmk2.txt
 

 前文及び主要条文を以下に示す。

前文

 我々は、人間並びに人外の存在の尊厳は冒されてはならず、これを尊重し、保護することは全ての国家権力の義務であり、
また全ての国家権力はこの目的の為にのみ発動されるべきであることを自明の真理であり、世界のあらゆる人間および
人外の社会の正義の基礎として認める。
 葉鍵の民は、葉鍵国をしてこの義務を実行せしめ、葉鍵国および国際社会において専制と隷従、圧迫と偏狭を永久に除去し、
かけがえのない自然環境を守り、人間並びに人外の存在の尊厳を確立するために、ここに憲法を制定する。
 人間ならびに人外の存在の尊厳は、本質的に自己の身体と能力を自らの意志に基いて用いる自由に由来するものであり、
この自由は決して侵害されてはならないことを確認する。
 この憲法において保障される葉鍵の民の自由及び権利は、葉鍵国および自治政府の立法、行政および司法を拘束する。

 

第1章 基本的な自由

 

第1条 自由の保障

  1. 本憲法が保障する自由は、侵すことのできない永久の権利として現在及び将来において何人にも保障される。
  2. 葉鍵国、地方公共団体およびそれらの機関は、本憲法に挙げた場合を除いては、本憲法が保障する自由のいかなる部分を制限する法令をも制定してはならない。本憲法が保障する自由を制限する法令を制定するときは、より制限的でない手法によってその目的を達成することができないか十分検討しなければならない。
 

第2条 自己所有権の原理

  1. 本憲法に挙げた場合を除いては、何人も、自己の身体と能力を、他者の自由を害することなく自らの意志に基いて用いる自由を有する。
  2. 何人も、他者の自由および権利を害することなく取得した財産を、この憲法の制限に基づいて法律で定めた場合を除き侵されない。
 

第5条 表現の自由

  1. 言論、出版その他一切の表現の自由は次のときを除いて保障されなければならない。
    1. 個人的な肖像権名誉権または私事権に抵触し、言論をもって対抗し得ないとき。
    2. 第10条に規定する自衛権の行使に関する機密情報に関するもので、同条に規定するような武力行使に供する目的を以ってなされ、そのような武力行使を惹き起こす危険が明白であり、かつそのような武力行使を避けるために当該規制手段が不可欠であるとき。
  2. 芸術、学問、研究、教授の自由は、前項 i-ii. に掲げたとき、および iii. その手法が公衆の健康衛生ならびに生態系その他の自然環境に重大な影響をもたらすおそれのあるとき、を除いて保障されなければならない。
  3. 検閲は、なされてはならない。信書、郵便その他通信の秘密は、侵されてはならない。
 

第6条 財産および経済活動の自由

  1. 何人も、他者の自由および権利を害することなく取得した財産を所有、使用、行使、処分する自由は、侵されてはならない。
  2. 経済的活動の自由は、他者の自由および第29条 (2) に定める勤労者の権利その他の基本的人権を不当に侵害せず、かつ第29条 (1) に定める勤労条件に関する制限の範囲内においては、次の目的のために必要かつ合理的な制限による場合を除いて保障されなければならない。
    1. エネルギー・水道・交通機関その他、健康で文化的な生活のための公共基盤の維持発展およびその信頼の維持
    2. 貨幣・文書その他、健康で文化的な生活のための社会的基盤に対する相当の信頼の維持
    3. 公衆の健康衛生ならびに生態系その他の自然環境への影響の防止
  3. 国の行う事業は、不当な競争条件により民業を圧迫するものであってはならない。
 

第7条 集会、居住、職業選択の自由および予防原則

  1. 何人も、自衛のために必要かつ十分な範囲を超えた武装を伴わずに集会する自由を侵されない。
  2. 何人も、他者の自由および権利に対する危険が明白であり、それを防ぐためにより制限的でない手段を取りえないときを除いて、政治活動をなし、または労働条件および経済条件の維持および改善のために争議活動をする自由を侵されない。
    (3) 何人も、居住及び職業選択の自由を有する。
    (4) 第5条 (2) iii. および前条 (2) iii. を理由として芸術、学問、研究、教授の自由または経済的活動の自由を制限するときは、公衆の健康衛生ならびに生態系その他の自然環境に対して重大な有害性や不可逆的な有害性を与える危険性を評価した結果、不確実性のために必ずしも因果関係が証明できないときでも、そのような有害性があると疑うに足る合理的な理由があるときは 第5条 (2) iii. に該当するとみなす。

第2章 防衛戦力の保持および防衛事態

 

第9条 戦争放棄および自衛軍の保持

  1. 葉鍵国は国際社会において専制と隷従、圧迫と偏狭が除去されることを誠実に希求し、葉鍵国権の発動たる戦争と、武力による威嚇及び武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
  2. 葉鍵国は葉鍵の民の自由と権利を確保するため、および国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動に貢献するために、自衛軍を保持する。
  3. 自衛軍に対する最高指揮権は内閣総理大臣に属する。
  4. その他自衛軍の統轄および規律に関する規則は法律によって定められる。
 

第10条 自衛権の行使

  1. 葉鍵の民の自由または権利が武力によって不正に侵害される危険があるとき、および葉鍵国領域の一部または全部が武力により侵害されようとし、その武力の支持のもとに成立する組織により葉鍵の民の自由または権利が不正に侵害される危険があるとき、他にこれを排除して防衛する手段がない場合には葉鍵国は自衛軍を以って対処しなければならない。
  2. 葉鍵国外の一地域の住民の自由または権利が前項と同様の事態にあるとき、葉鍵国は国際的に協調して行われる国際社会の平和と安全を確保するための活動、または当該地域を統治する国家との条約に基づいて当該国家と共同して行う当該地域の住民の自由または権利を保護するための活動に自衛軍を参加させることができる。
  3. 前2項の場合を除き、自衛軍による軍事力の行使は認められてはならない。

第7章 司法

 

第76条

  1. 司法権は、憲法裁判所、最高裁判所及び法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する。
  2. 自衛軍に関する軍事裁判所を下級裁判所として設置することができる。軍事裁判所は、防衛事態において、または、外国に派遣された、もしくは軍艦に乗船している軍隊の所属員に対してのみ刑事裁判権を行使することができる。
  3. 特別裁判所は、これを設置することができない。行政機関は、終審として裁判を行うことができない。
 

第81条 最高裁判所は、憲法裁判所の裁判する事項を除き、法律、条令ならびに政令の適用が問題となる事件に対する終審裁判所である。

 

第81条の2

  1. 憲法裁判所は、法律、条令ならびに政令が本憲法に形式的および実質的に適合するか否かの審査を、葉鍵国会議員の3分の1の提起により行う。
  2. 何人も、公権力によって自己の自由または権利を侵害されたことを主張して憲法裁判所に訴えることができる。
 

第82条の2

  1. 法に定める手続きにより、司法裁判において陪審員を選定し、これを設置することができる。
  2. 陪審員は、いつでも陪審員の職務を辞退する権利を有する。

第9章 行政監査院

 

第90条

  1. 行政監査院は年度ごとに国の収入支出の決算および各省庁の施策と予算の執行状況を検査する。
  2. 行政監査院の組織及び権限は、法律でこれを定める。
 

第90条の2 行政監査院は内閣又は葉鍵国会の要求に応じて、検査報告を作成し、これを葉鍵国会に提出しなければならない。

 

第90条の3 行政監査院は各省庁の政策と事業の全体および関連する各事項の有効性と適切性の評価、および違法・非違および不適切活動の有無の判断を行う。

 

第90条の4 各省庁は、行政監査院の検査に協力しなければならない。

第10章 国家人権委員会

 

第91条 国家人権委員会は公権力による本憲法が保障する自由または権利への侵害を防ぐために、公権力を監視し、指導する権限および責務を有する。

 

第91条の2

  1. 国家人権委員会および地方人権委員会は第91条に挙げる侵害に対して、事実関係の調査、問題の審理および被害の救済を行う。
  2. 国家人権委員会は憲法前文の理念を実現する見地から、葉鍵国外における第91条と同種の侵害に対して、事実関係の調査、報告及び勧告を行う。
  3. 国家人権委員会は関係当局の要請に応じ、または自ら必要と認めたときに政府、葉鍵国会、その他権限を有する機関に対し次の事項に関して意見、勧告、提案及び報告を提出する。
    1. 第91条に挙げる侵害から保護することを目的とするか、またはそのような侵害のおそれのある、もしくはそのような侵害のおそれのある事項に関する、すべての法規定、行政規定および司法機関に関する規定。
    2. 葉鍵国内の第91条に挙げる侵害の状況及び具体的な問題に関する報告書の作成。
    3. 葉鍵国内で、第91条に挙げる侵害が行われている地域の状況について各機関に対して注意を促し、そのような状況を終結させるために各機関に対して対応するよう要請し、または各機関の立場や対応について意見を表明すること。
    4. 国連および他の国連機構の組織ならびに第91条と同種の侵害からの人権の保護に関して権限を有する地域機構及び他国の国内機構と協力すること。
    5. その他、第91条の目的を達成する見地から、必要と認めること。
 

第91条の3

  1. 国家人権委員会および地方人権委員会の委員長および委員は独立してその職権を行う。
  2. 国家人権委員会の委員長および委員は葉鍵国会の指名に基づき、内閣総理大臣が任命する。
  3. 国家人権委員会および地方人権委員会の組織、権限および任務については、法律によって明確に規定される。その際、第91条の目的のために可能な限り広範な権限および任務が与えられなければならない。
 

第91条の4 何人も、公権力により、本憲法が保障する自由または権利を侵害もしくは妨害され、または差別的な取り扱いを受けたときは国家人権委員会または地方人権委員会にこれを通報し、救済を求めることができる。

第13章 最高法規

第99条 国務大臣、葉鍵国会議員、裁判官、地方公共団体の首長、開発特区政府ならびに自治政府の長、それらの議会の議員その他の公務員は、本憲法を尊重し擁護する義務を負う。

 

第99条の2

  1. 葉鍵国は、法律によって主権的権利の一部を国際機関に委譲することができる。ただし、この憲法が定めた人民の自由および権利、葉鍵国の防衛戦力の保持に関する規定に反することはできない。
  2. 葉鍵国は、国際紛争を規律するために、一般的、包括的、義務的、国際仲裁裁判に関する協定に加入する。

第14章 葉鍵国の自己表現

 

第100条 超先生は、葉鍵国の象徴であり葉鍵国民の統合の象徴であって、その地位は葉鍵国民の総意に基づく。

 

第101条 葉鍵国は葉島、鍵島、戦略島、および別図別表に定める、その周辺の島嶼からなる。

 

第102条 葉鍵国の首都は、葉鍵特別市である。ただし法律で定めるところにより、その機能の一部を葉鍵国内の他の地域に置くことができる。