労働契約法改正案2011

Last-modified: 2012-12-22 (土) 14:06:03

提出日時

  • 提出 2011/8/15
  • 修正 2011/8/29

提出者

提出理由

 第一の目的は、労働者の労働時間・勤務時間の自己決定の権利を保障することである。

 第二の目的は、企業間の格差の是正である。既に2009年の労働契約法改正によって均等待遇の原則が制定されているが、これは雇用形態による差別待遇の撤廃を目的とし、個々の使用者に対する義務であり、企業間の格差の是正には不足である。
 そこで、本法案では各職種毎に労働待遇条件の水準を定め、企業・業種・就業形態・年齢・性別の如何によらず、当該水準に基づいた労働待遇が達成されるべきことを定める。
 さらに、上記の目的達成を妨げるような条件における企業間取引を不公正取引として規制対象とする。

 第三の目的は、解雇基準の明確化である。形骸化していた解雇基準を明確かつ、実効的に運用されるものとなるよう具体的に使用者がとるべき代替措置を明記するなどして規定し直す。
 これにともなって増加が予期される合法的解雇については、失業保険制度の拡大によって対応する。また、新規採用に乗じた労働条件悪化を防止する規定を設ける。

 これらの三つを通じて、労働待遇の格差を解消し、すべての葉鍵住民がその生活と労働待遇、そして労働形態・労働時間の選択を保障されることを目指し、また社会や経済の構造に変化が生じた時にも柔軟に雇用形態を切り替えることで、葉鍵経済と、葉鍵住民の生活や労働待遇に及ぼす打撃を緩和することが本法案の狙いである。

法案の解説および審議の経過

 労働時間・勤務時間の自己決定の権利を保障すると共に、均等待遇の徹底により雇用形態による待遇の格差をなくすことで、労働者が雇用形態や労働時間・勤務時間を自由意志により選択し、ライフスタイルを自由に設計できる環境の実現を目指す。
 さらに、均等待遇の徹底によって雇用形態や企業による労働待遇の格差を解消することと、失業保険制度の拡大を通じ、労働者の企業間の移動を容易にすることで、労働者が企業に従属させられる状況を解消することを図っている。

 

 また、形骸化していた解雇基準を明確化することで、不当な解雇をより実効的に規制することを可能にすることを図る。ただしこれは従来グレーゾーン化していた解雇が合法となる可能性も持っているため、失業保険制度の拡大と、別に拡充していく予定の再就職の支援によって対応する。
 これは、リアル北欧諸国が、比較的緩い解雇規制を取る一方で、充実した失業手当と職業訓練により、失業率を下げていることに倣い、再就職の支援を拡充することで、社会や経済の構造に変化が生じた時にも成長産業への労働力の移転によって葉鍵経済と、葉鍵住民の生活や労働待遇に及ぼす打撃を緩和し、むしろ葉鍵経済の発展を促進して葉鍵住民の生活や労働待遇の改善に結びつけるという意図に基づくものである。

 

 雇用形態のみならず、企業による労働待遇の格差を解消するために、労働条件の最低限度の水準に関する交渉は各職種毎に頂上団体の間での交渉によって定められるべきものと規定している。事業者は当該水準に基づいた労働待遇が行われるよう努力する義務を負うこととなる。
 これはリアル北欧諸国が、頂上交渉によって労働条件を統制し、同一労働同一賃金を実現していることに倣っているが、本法案は、中小企業の多い葉鍵国の実情に配慮し、中小企業保護のため、上述した目的を妨げるような条件における企業間取引を不公正取引として規制対象としている。

 

 杏さん党西園美魚?文部科学大臣が労働組合が企業別に分かれている状況で、どのように頂上交渉を行うのか質問したことに対し、小木曽雪菜?(中央労働委員)は当面は各職種について、当該職種を所掌している団体から代表者を選出させて頂上交渉を行う見込みであると答弁した。

 また、葉鍵新党?向坂環?が、これを「中央集権的な思想」であり、「個々様々な企業・労働者の状況を無視するような結果を生みかねない」と指摘したことに対し、ことみん新党代表の小牧愛佳?は、頂上交渉により決定するのは総合的な労働待遇条件の水準にとどめ、その範囲内において、それぞれの事業所において労使の交渉により具体的な労働待遇を決定することを認めると説明した。

 新党魁?来栖川綾香がこの法案の提出者に加わっている一方、同党の柏木楓?は「政策的に企業経営を圧迫」するものであり、また「何らかの事情で要求される労働条件を保持することが困難な状況に陥った」企業に対しても水準の遵守を求めるのは好ましくないと指摘した。
 反対に、西園美魚?は労働者側の事情を無視して、頂上交渉で労働者側に不利な形で決着する、あるいは各事業所に固有の事情を無視した結果、一部事業所において労働者側に不利な結果を生む可能性を指摘した。これに対し、小木曽雪菜?は各種法規や従来の労働待遇とすり合わせ、不当に低い労働待遇とならないよう労働基準監督署において監視すると回答した。

投票状況

議員所属作品県賛否
水瀬名雪SPKanon
沢渡真琴(本物)?KPKanon
北川潤?KNPKanon
天野美汐?SDPKanon
美坂香里NPPKanon
美坂栞?SwPKanon
遠野美凪?KPAIR
神尾観鈴SDPAIR
国崎往人?CRPAIR
仁科りえ?SPCL
藤林杏?KPCL
藤林椋?KPCL
一ノ瀬ことみ?KNPCL
相楽美佐枝?LKNPCL
宮沢有紀寧?SDPCL
春原芽衣?MKGPCL
伊吹風子OPCL
坂上智代SDPTA
棗鈴?SDPLB
三枝葉留佳?SPLB
棗恭介?LBULB
あーちゃん先輩?LBULB
来ヶ谷唯湖?NPPLB
西園美魚?KPLB
二木佳奈多SPLB
井ノ原真人?食福会LB
ほしのゆめみ?MKGPPL
麻宮姫里?KNPKY
鹿沼葉子?KPMOON.
高槻?MKGPMOON.
名倉友里?NPPMOON.
七瀬留美KPONE
椎名繭?SDPONE
川名みさき?食福会ONE
上月澪?食福会ONE
里村茜?SwPONE
月島拓也?MKGPSZ
柏木千鶴?KPKZ
柏木梓?SDPKZ
柏木楓?NPPKZ
篠塚弥生?UDPWA
緒方理奈?SDPWA
梶原夕菜?SDPRT
伏見ゆかり?RT
桑嶋高子?KPTG
御堂?MKGPTG
御影すばる?UDPCP
牧村南?KPCP
長谷部彩?KPCP
芳賀玲子?SDPCP
大庭詠美?LKNPCP
アルルゥ?SPUU
ベナウィ?KPUU
江藤結花?SPMA
木田恵美梨SDPAD
マルチ?UDPTH
神岸あかり?SPTH
雛山理緒?KPTH
長瀬源五郎?KPTH
セリオ?MKGPTH
保科智子?LKNPTH
来栖川綾香NPPTH
まーりゃん?KPTH2
姫百合珊瑚?KPTH2
柚原春夏?SDPTH2
小牧愛佳?KNPTH2
向坂環?LKNPTH2
久寿川ささら?食福会TH2
笹森花梨?OPTH2
ルーシー・マリア・ミソラ?OPTH2
賛成
反対
赤票
成否

労働契約法改正案要約

  1. 労働者は労働時間および勤務時間を自ら決定する権利を持つ。
  2. 労働者は、職制上および事業の性質上変更できない時間帯を除いて自己の始業時刻及び終業時刻の決定を行うことができるものとする。
  3. 労働組合と経営者団体は、交渉により、その所掌する各職種毎に賃金・手当・福利厚生などの労働待遇条件の水準を定め、当該職種に対しては企業・業種・就業形態・年齢・性別の如何によらず、当該水準に基づいた労働待遇が行われるよう努力せねばならないものとする。
  4. 所管官庁は、3. の目的のために労働待遇条件の水準の達成の程度について定期及び不定期に調査を行うものとする。
  5. 使用者は、3. の目的のために、労働待遇条件の水準の達成の程度について記録し、所管官庁の求めに応じて報告するものとする。
  6. 使用者は、3. の目的のために、労働待遇条件の変更を行うにあたって、不当にその条件を低く定めることがあってはならないものとする。すなわち、労働待遇条件の変更後において労働者の受け取る利得の総額を不当に減少させてはならず、また、役員報酬などの削減、労働時間の短縮などの措置をとるよう、個別の労働者の受け取る利得の減少を回避するための努力を尽くさなければならない。
  7. 労働者の勤務成績、労働能力又は行為を理由とする解雇については、使用者は、次に掲げる要件の全てに該当するときに限り、当該労働者を解雇することができるものとする。
    1. 配置転換、勤務内容の変更、および労働能力の向上をはかるなど、解雇に代替しうる措置について誠実に検討し、当該措置による代替が合理的と認められるときには当該措置をもって代替すること。
    2. 特に解雇に代替しうる措置について提案があった場合には当該措置について誠実に検討し、当該措置をとることが困難または不可能であるときはその理由を回答する等、解雇に代替しうる措置により労働契約を維持することが合理的と認められるときは、解雇を回避するための努力を尽くしたこと。
    3. 解雇の理由について、当該労働者に対し書面により十分な説明を行うとともに、当該労働者に弁明の機会を与え、当該労働者及び労働者代表と解雇に関し誠実に協議を行ったこと。ただし、天災事変その他やむを得ない事由または当該労働者の責めに帰すべき事由によりそれを行うことができない場合は、この限りでない。
    4. 当該労働者が加入する労働組合から解雇に関し協議を求められたときは、これに応じたこと。
  8. 経営上の理由による解雇については、使用者は、次に掲げる要件の全てに該当するときに限り、労働者を解雇することができるものとする。
    1. 解雇によって労働者の生活に及ぼす影響に比して、解雇をしなければならない客観的な経営上の必要性があること。
    2. 役員報酬などの削減、希望退職者募集、配置転換・出向・労働時間短縮その他勤務内容および労働条件の一時的な変更によって解雇に代替しうるか否か誠実に検討し、当該措置による代替が可能なときには当該措置をもって代替すること。
    3. 特に前述した措置について提案があった場合には当該措置について誠実に検討し、当該措置をとることが困難または不可能であるときはその理由を回答する等、前述の措置により経営上の目的の達成が可能と認められるときは、そのための努力を尽くしたこと。
    4. 解雇の対象者の選定が客観的かつ合理的な基準に基づくものであること。
    5. 当該労働者及び労働者代表と解雇に関し誠実に協議を行うとともに、労働組合から解雇に関し協議を求められたときは、これに応じたこと。
  9. 上記の代替措置として勤務内容および労働条件の一時的な変更の措置を行うときは、労働条件の変更についての規定(http://jbbs.livedoor.jp/sports/28118/storage/1231706081.htmlのレス10, §2)を適用する。また、当該措置をとる理由がなくなったときには当該措置を解除しなければならないものとする。
  10. 解雇をした後に、被解雇者の行っていた労働業務を他の労働者に行わせ、あるいは当該業務を行わせるために新規の労働者を採用するにあたって、その労働条件を新たに設定するときは、当該労働業務に関して被解雇者に適用されていた労働条件を変更前の労働条件、当該労働業務に関して新たに設定される労働条件を変更後の労働条件として、労働条件の変更についての規定(http://jbbs.livedoor.jp/sports/28118/storage/1231706081.htmlのレス10, §2)を準用する。

雇用保険法改正案概要

  1. 失業保険給付の最長期間を900日から1100日に改める。
  2. 受給資格のための雇用保険支払期間を「24日以上」から「14日以上」に改める。

下請企業等に対する不当な取引の防止に関する法律案概要

  1. 取引対価が同種の事業を自社において行った場合において支払われる経費を下回り、なおかつ取引対価のうち賃金に当てられるべき金額が同一価値の労働を自社の従業員が行った場合において支払われるべき賃金の総額を下回るとき、不公正な取引とみなすものとする。
  2. 公正取引委員会は、上記規定により不公正な取引と認められる行為について労働基準監督署などと連携して対応せねばならないものとする。

労働契約法改正案2011/8/29追加分要約

  1. (労働待遇条件の水準決定)
    1. 本案 3. の規定に基づく労働待遇条件の水準決定に当たっては、労働者の受け取る利得の総額を不当に減少させ、または不当にその増大を抑制させることがあってはならない。
    2. 前項の目的を達成するため、中央労働委員会は必要な勧告を行い、または交渉に職員を立ち会わせることができる。
  2. 有期労働契約の更新を停止する際は、本案 7. および 8. の規定を準用する。
  3. 1. ii. の規定による職員の立会いを拒み、妨げ、または忌避したものは100万円以下の罰金に処する。
  4. (不当解雇への罰則)
    1. 本案 7. および 8. に規定する、労働者側への弁明の機会を与えず、または代替措置の提案への回答を行わず、または当該労働者等との協議に応じずに解雇を行ったときは、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。
    2. その他、本案 7. および 8. に違反して解雇がなされた疑いのある事案につき労働基準監督署による検査等を拒み、妨げ、または忌避したものは100万円以下の罰金に処する。
    3. 本案 7. および 8. に違反して解雇がなされたと労働問題審査会より裁定されたにもかかわらず、これに従わないものは1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する。

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     /旦/三/ /|    有志諸君による有意義な文書の編集を望む。
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      |超葉鍵政界|/