非常事態対策特別措置法

Last-modified: 2012-06-17 (日) 22:59:46

提出日時

2010年8月12日

提出者

参考法案

大規模地震対策特別措置法

概要

  1. (目的)この法律は、非常事態による危険から国民の生命、身体及び財産を保護するため、非常時対策強化地域の指定、防災観測体制の整備その他非常時体制の整備に関する事項及び防災応急対策その他防災に関する事項について特別の措置を定めることにより、非常時防災対策の強化を図り、社会の秩序の維持と公共の福祉の確保に資することを目的とする。
  2. (内容・一部抜粋)
    第六条 第三条第一項の規定による強化地域の指定があつたときは、指定行政機関の長(指定行政機関が国家行政組織法第三条第二項の委員会である場合にあつては第十一条第六項及び第十三条第一項を除き当該指定行政機関をいい、指定行政機関の長から委任があつた場合にあつては当該事務については当該委任を受けた指定地方行政機関の長をいう。以下同じ。)及び指定公共機関(指定公共機関から委任された業務については、当該委任を受けた指定地方公共機関。以下同じ。)は災害対策基本法第二条第九号に規定する防災業務計画において、同法第二十一条に規定する地方防災会議等(市町村防災会議を設置しない市町村にあつては、当該市町村の市町村長。以下同じ。)は同法第二条第十号に規定する地域防災計画において、石油コンビナート等災害防止法第二十七条第一項に規定する石油コンビナート等防災本部(第二十八条第二項において「石油コンビナート等防災本部」という。)及び同法第三十条第一項に規定する防災本部の協議会は同法第三十一条第一項に規定する石油コンビナート等防災計画において、次の事項を定めなければならない。
    一 防災応急対策に係る措置に関する事項
    二 避難地、避難路、消防用施設その他当該大規模な災害及び非常時に関し防災上緊急に整備すべき施設等で政令で定めるものの整備に関する事項
    三 当該大規模な災害に係る防災訓練に関する事項その他当該大規模な災害に係る防災上重要な対策に関する事項で政令で定めるもの
    2 地震防止強化計画は、地震防災基本計画を基本とするものとする。(平七法一三二・一部改正)
    第九条 内閣総理大臣は、気象庁長官から災害予知情報の報告を受けた場合において、防災応急対策を実施する緊急の必要があると認めるときは、閣議にかけて、災害に関する警戒宣言を発するとともに、次に掲げる措置を執らなければならない。
    一 強化地域内の居住者、滞在者その他の者及び公私の団体(以下「居住者等」という。)に対して、警戒態勢を執るべき旨を公示すること。
    二 強化地域に係る指定公共機関及び都道府県知事に対して、法令又は防災強化計画の定めるところにより、防災応急対策に係る措置を執るべき旨を通知すること。
    2 内閣総理大臣は、警戒宣言を発したときは、直ちに、当該災害予知情報の内容について国民に対し周知させる措置を執らなければならない。この場合において、内閣総理大臣は、気象庁長官をして当該災害予知情報に係る技術的事項について説明を行わせるものとする。
    3 内閣総理大臣は、警戒宣言を発した後気象庁及び防衛省長官から災害予知情報の報告を受けた場合において、当該災害の発生のおそれがなくなつたと認めるときは、閣議にかけて、災害に関する警戒解除宣言を発するとともに、第一項第一号に規定する者に対し警戒態勢を解くべき旨を公示し、及び同項第二号に規定する者に対し同号に掲げる措置を中止すべき旨を通知するものとする。
  3. (影響)3.11震災発生の翌日である2011年3月12日に施行された。3.11により従来の防災体制の信用は失墜し、現行の防災システムに移行した。なお、この法案は警戒宣言発令の対象を「全ての災害及びそれに準ずる非常事態」と定義を拡大し、テロ事件にも対処できるようになっている。