自由安全正義法案

Last-modified: 2012-12-31 (月) 19:15:41

提出日時

  • 2012年1月10日
  • 修正 リアル日本時間2012年11月29日 22:30

提出者

法案(抄)

  • 原案 fileFSJ.txt (リアル日本時間2012年12月7日wiki版修正) fileFSJr.txt
  • 修正案 fileFSJ_2.txt (リアル日本時間2012年12月7日wiki版修正) fileFSJ_2r.txt
    • (リアル日本時間2012年12月7日追記)上記両案とも、wiki版を修正
      • 附則2中「破壊活動防止法(1952年X月XX日法律第XXX号、最終改正200X年X月XX日法律第XX号)」の後に、「、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(199X年X月XX日法律第XXX号)、公安審査委員会設置法(1952年X月XX日法律第XXX号、最終改正200X年X月XX日法律第XX号)および公安調査庁設置法(1952年X月XX日法律第XXX号、最終改正199X年X月XX日法律第XXX号)」を付加

法案の解説

 もともと、公安問題に関しては、荒らしとテロから葉鍵国を守ることを目的として、葉鍵社民党代表の坂上智代が共謀罪の創設を提案していたが、言論の自由を脅かすなどの理由から、各方面から非難を浴びていた。二木佳奈多も共謀罪に批判的であったが、それに代わる新しい公安システムとして「戦う民主主義」を提唱し、憲法秩序の擁護に関する法案(以下、憲法擁護法案と呼ぶ。また憲法擁護委員会および憲法擁護庁の設置に関する法案も含める)を提出していた。

 しかし、この法案は「自由で民主的な基本秩序の侵害」について、その実行の正当性や必要性を宣伝する行為や、デモなどで主張する行為、そのような主張の出版までも規制することから、言論や政治活動の自由を著しく害すると多くの議員より非難された。

 これを受け、葉鍵社民党(代表の坂上智代副総理や白チーズ?派の神尾観鈴少子化対策・男女共同参画・過疎高齢化問題担当大臣が憲法擁護法案に賛成している)の木田恵美梨国家戦略・同人二次元担当大臣がこれらの問題を解決するために、代案として本法案を提出した。

 

 本法案はまず破壊活動防止法などを廃止し、公安調査庁を廃止して、これに代わる公安機関として自由・安全・正義委員会および自由・安全・正義庁を設置することを定める。

 特定の類型の言論・政治活動を強要するために重大な暴力行為および、不当に公的な処分を受けさせることを「言論および政治活動に対する暴力行為」と規定し、一方で、葉鍵国の実権を排除して基本的な自由と人権を尊重する政治体制を破壊するとか、政治上の主義若しくは施策の推進支持反対を目的として不特定多数に対する殺傷、公共施設への放火といった大規模な暴力活動を行うことを「政治的暴力活動」と規定する。

 そして自由・安全・正義委員会が団体の活動として政治的暴力活動(あるいはその為の凶器準備集合)を行った団体を規制できることを定める。ただし、自由・安全・正義庁の請求の上、葉鍵国会および国家人権委員会の承認を要する。また、請求のためには当該団体の弁明を聴いた上で、十分な根拠を付することを要する(詳しい要件は法案本文を参照)。

 また、自由・安全・正義庁は団体の活動として政治的暴力活動を行った団体のほか、団体の活動として言論および政治活動に対する暴力行為および政治的暴力活動を行うおそれがあると葉鍵国会が認めた団体に関して、必要な範囲内において調査活動を行うことができる(詳しくは下記の概要または法案本文を参照)。

 この他、言論および政治活動に対する暴力行為に特に刑事罰を課する規定を備える。

  • ただし、本法案はあくまで警察機関の追加ではなく、公安調査庁の廃止・権限の組み替え・代替を図るものである。
 

審議の経過

 本法案は、破壊活動防止法および憲法擁護法案に対して、国会承認を求めるなど団体規制の要件を厳格にし、また政治活動の自由を脅かす要因となっている教唆・煽動などを単独で処罰し、あるいは団体規制の要件とする規定を設けないこととしている。

 緒方理奈?はこの点について、「公安権力による政治活動の自由などの侵害の抑止のため、公調に代わって自由・安全・正義庁を設置すると共に、調査にあたっては報告義務を強化すると共に調査活動における人権侵害や報告義務違反への罰則を新たに設け」ると説明した。


 杏さん党は「司法警察機関(行政警察のことか?)の乱立は公権力による国民の人権への圧力に繋がりかねず、反対。」として反対を表明している。

修正概要

  1. 自由・安全・正義委員会は団体規制処分後、その処分が必要かつ相当な程度を超えていると認めるときにはその処分を取り消さなければならないものとする。
  2. 自由・安全・正義調査官が虚偽または不正の報告を行った場合、また団体規制の審査手続にあたって、調書または証拠を不正に作成または改変し、または不正に作成・改変された調書・証拠を用いたときに特に重く罰する。
  3. 処分請求にあたっては、処分請求書には関係証拠・調書およびそれに関する当該団体の意見と共に、それらが請求の原因となった事実を証明するに足りるとする根拠を添付しなければならないものとする。

概要

  1. 政治上の主義若しくは施策の推進支持反対およびそれらを目的とする集会への参加不参加、特定の政党または政治団体の推進支持反対または加入脱退、言論または表現活動、集団示威運動、集団行進または公開の集会を行うこと、または行わないことなどを強要し、またはそれらの行為をしたことを理由として、次のような行為を行うことを言論および政治活動に対する暴力行為と規定する。
    1. 殺害
    2. 逮捕、監禁その他重大な身体的自由の剥奪
    3. 強姦、強制妊娠、強制不妊、その他類似の重大な性的暴力
    4. 略取、誘拐その他の強制失踪
    5. 官公庁または公務員がその職権を濫用して刑事、行政または懲戒の処分を受けさせる行為
    6. 刑事、行政または懲戒の処分を受けさせる目的をもって、官公庁または公務員に対して虚偽の告訴、告発その他の申告、上記の重大な暴力行為、あるいは賄賂の供与を行う行為など
  2. 統治機構の破壊または実権の排除により葉鍵国憲法が保障する基本的な自由と人権を尊重する政治体制を破壊すること、または政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを目的として、不特定多数に対する殺傷行為、広範囲におよぶ建造物や公共の施設の破壊、多数共同による窃盗強盗、不特定多数に対する言論および政治活動に対する暴力行為などを行うことを政治的暴力活動と規定する。
  3. 自由・安全・正義委員会は、団体の活動として、政治的暴力活動を行った団体に対してその団体が将来さらに、継続または反復して団体の活動として政治的暴力活動を行う明らかなおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、6ヶ月を超えずかつそのおそれを除去するために必要かつ相当な限度の期間、活動停止の処分をすることができるものとする。
  4. 統治機構の破壊または実権の排除により葉鍵国憲法が保障する基本的な自由と人権を尊重する政治体制を破壊することを目的として政治的暴力活動を行った団体、および前述の活動停止処分を受けた後にさらに団体の活動として政治的暴力活動を行った団体に対して、将来更に同種の政治的暴力活動を行うおそれがあり、活動停止処分によってはそのおそれを除去できないと認めるときは、自由・安全・正義委員会は解散の指定を行うことができるものとする。
  5. 活動停止および解散の処分のいずれも、自由・安全・正義庁の請求があり、葉鍵国会および国家人権委員会の承認があった後にのみ行うものとする。国家人権委員会の承認は、国家人権委員長を除く国家人権委員の過半数と国家人権委員長の承認をもってなされるものとする。
  6. 自由・安全・正義調査官は、団体の活動として政治的暴力活動を行った団体に関して、規制の必要性および実効性の検証のために必要な範囲内において調査を行うことができるものとする。
  7. 自由・安全・正義調査官は、団体の活動として言論および政治活動に対する暴力行為および政治的暴力活動を行うおそれがあると葉鍵国会が認めた団体に関して、そのおそれを検証するために必要な範囲内において調査を行うことができるものとする。
  8. 自由・安全・正義庁は、調査の結果を定期的に、少なくとも毎季、その他、葉鍵国会と国家人権委員会の要請に応じて、葉鍵国会および国家人権委員会に報告しなければならない。また、7. に規定する調査の目的で、6. および 7. に該当する以外の団体に対して調査を行うときは、自由・安全・正義庁は、その調査の詳細を前項に規定する報告に加えなければならない。いずれの場合も、言論・政治活動の自由の確保および葉鍵国憲法が保障する基本的な自由と人権を尊重する政治体制の確保に必要な最小限度において調査を行うべきであり、それを逸脱してはならないものとする。
  9. 言論および政治活動に対する暴力行為、および公務員が言論および政治活動に対する暴力行為を目的として供与される賄賂を収受する行為などを特に重く罰する。
  10. 政治的暴力活動のためにその準備または共同謀議を行った者、または政治的暴力活動に供するための経済的基盤の確保の目的のために組織犯罪防止法に定める「不法収益等による法人等の事業経営の支配を目的とする行為」を行った者を罰する。
  11. 解散処分の後に、その趣旨に反する行為を行った者を罰する。
  12. 自由・安全・正義調査官がその職権を濫用し、人をして義務のないことを行わせ、又は行うべき権利を妨害する行為、および調査にあたって、人につきまとい、または威圧し、その他国家人権委員会が不当な人権侵害と認める行為を罰する。また、自由・安全・正義調査官が行うべき報告を行わなかったときも罰する。
  13. (リアル日本時間2012年12月7日追記)破壊活動防止法・無差別大量殺人団体規制法・公安調査庁設置法・公安審査委員会設置法は廃止される。

 
  • 別ユーザーによる追加と思われる部分を分離しました。別ユーザーの記述に書き加える場合は、リスト構造を使うか、水平線で区切って節の末尾に追記するようお願いします。 -- wiki管理人? 2012-12-23 (日) 15:26:35