建築士とは
「建築士とは」建築士建築士法によって 定められた一級建築士・二級建築士・木造建築士の総称で免許を受けて工事監理などの業務を行います。
一級建築士、二級建築士、木造建築士の3ランクがあります。
一般に「建築士」と「建築家」が混同して語られることが多いが、日本国において「建築士」は「建築士法」に基づく公的名称であるのに対し、「建築家」は必ずしも公的資格と関係のない芸術的自意識に基づく私的名称であるという違いがある。
建築士法 建築物の設計、工事監理等を行う技術者の資格を定めて、業務の適正化をはかり建築物の質の向上に寄与する事を目的とした法律
一級建築士 建設大臣の免許を受け、一級建築士の名称を用いて設計・工事監理の業務を行う者
二級建築士 都道府県知事の免許を受け、二級建築士の名称を用いて設計・工事監理の業務を行う者
木造建築士 都道府県知事の免許を受け、木造建築士の名称を用いて設計・工事監理
の業務を行う者
設 計 建築物その他の工作物を製作ないし施工する為、その材料・構造・規模・形態・配置性能費用などについて計画し、設計図書を作成する事
工事監理 建築士法では「その者の責任において工事を設計図書と照合しそれが設計図書の通りに実施されているかいないかを確認する事」と定義されています。設計図書通りに施工されていないと認めるときには直ちに工事施工者に注意を与え、施工者がこれに従わないときはその旨を建築主に報告しなければいけません。工事が終了した時は直ちにその結果を建築主に文書で報告します。
設計図書 一般に建物・工作物の製作や施工の実施の為に必要な図面、その他の書類の総称です。建築関係法規では建築物その他の工作物ないし敷地の工事実施の為必要な図面(原寸 図を除く)とされています
設計報酬 設計または設計監理の業務に対して支払われる報酬
設計監理 設計及び工事監理
設計事務所 建築士は他人の求めに応じて報酬を得て、設計、工事監理、建築工事契約に関する事務、建築工事の指導監督、建築物に関する調査・鑑定、建築物に関する法令条例に基づく手続の代理等を行うことを、「業として」行うときは、建築士事務所を定めて、所在地の都道府県知事の登録を受けなければならない。
免許の取消し不正の事実に基づいて免許を受けた者である事が判明した時には、免許は取り消されます。懲戒禁固以上の刑に処された場合建築士法もしくは建築物の建築に関する他の法律・命令・条例に違反 した場合業務に対して不誠実な行為をした時は免許を与えた建設大臣または都道府県知事は戒告を与え 一年以内の期間を定め業務の停止を命じまたは免許を取り消す事ができます。
受験資格条件
科目免除条件
前年、前々年度に行われた一級建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、試験における「学科の試験」が免除され、「設計製図の試験」のみの受験となります。
年齢
実務経験
■ 一級建築士・実務経験
平成20年11月28日から建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
平成20年11月27日までの実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
| 平成20年11月28日からの実務経験要件(新) |
| 「建築実務の経験」 として認められるもの | ◎設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務 ①建築物の設計(建築士法第21条に規定する設計をいう)に関する実務 ②建築物の工事監理に関する実務・建 築工事の指導監督に関する実務 ③次に掲げる工事の施工の技術上の管理に関する実務 ・ 建築一式工事(建設業法別表第一に掲げる建築一式工事をいう) ・ 大工工事(建設業法別表第一に掲げる大工工事をいう) ・ 建築設備(建築基準法第2条第三号に規定する建築設備をいう)の設置工事 ④建築基準法第18条の3第1項に規定する確認審査等に関する実務 ⑤消防長又は消防署長が建築基準法第93条第1項の規定によって同意を求めら れた場合に行う審査に関する実務 ⑥建築物の耐震診断(建築物の耐震改修の促進に関する法律第2条第1項に規 定する耐震診断をいう)に関する実務 ⑦大学院の課程(建築に関するもの)において、建築物の設計又は工事監理に係る 実践的な能力を培うことを目的として建築士事務所等で行う実務実習(インターンシ ップ)及びインターンシップに関連して必要となる科目の単位を所定の単位数(30単 位以上又は15単位以上)修得した場合に実務の経験とみなされる2年又は1年の 実務 ※1 建築士等の補助として当該実務に携わるものを含む。 ※2 「建築実務の経験」には、単なる写図工若しくは労務者としての経験又は単 なる庶務、会計その他これらに類する事務に関する経験は含まない。 |
| 一部が 「建築実務の経験」 として認められるもの | 一部の期間「建築実務の経験」と認められない業務を含んでいる場合(認められない 業務の期間を除いた期間とする) |
| 「建築実務の経験」 として認められないもの | ①単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた 場合等) ②昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む) |
| 平成20年11月27日までの実務経験要件(旧) |
| 「建築実務の経験」 として認められるもの | ◎建築に関する知識及び技能の養成に有効と認められる実務 ①建築に関する業務であっても、建築物全体との関連が少なく建築に関する知識及び 技能の必要性が少ない業務、建築に関する知識及び技能を必要としない内容の庶務、 会計、労務等の業務等は含まない。 ②設計事務所、建設会社、工務店等での建築物の設計・工事監理・施工管理・大工 ・官公庁での建築行政、営繕・大学・研究所・工業高校等での建築に関する研究、 教育 ■法施行日前の建築実務の経験は、従来の基準により判定され、法施行日以後の建 築実務の経験と合算することができる。 ※大学院の取扱い ・法施行日前に所定の大学院を修了した者で、大学院における研究が建築に関するも のであると認められる場合は、建築実務の経験となる。 ・法施行日前から引き続き所定の大学院に在学し法施行日以後に修了した者で、か つ、当該大学院における研究が建築に関するものであると認められる場合は、2年を限 度として、建築実務の経験となる。 |
| 一部が 「建築実務の経験」 として認められるもの | ①建築工事を一部含む土木工事等(純粋に建築に関するものの比率を乗じて計算する。) ②一定期間建築以外の業務を含んでいる場合(建築以外の業務の期間を除いた期間とする。) |
| 「建築実務の経験」 として認められないもの | ①単なる建築労務者としての業務(土工、設計事務所で写図のみに従事していた場合等) ②昼間の学校在学期間(中退者の在学期間を含む) |
■ 二級建築士・木造建築士・実務経験
平成20年11月28日から建築実務の経験については、下表の「設計・工事監理に必要な知識・能力を得られる実務」に限定した要件となります。
平成20年11月27日までの実務経験については、従来の実務経験要件が適用されます。
学歴
一級建築士受験資格
平成20年11月28日から、「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」という要件に変更されました。ただし、平成21年度以降の入学者に適用されます。
平成20年度以前の入学者については、従来の学歴要件
1. 大学(旧制大学を含む)建築又は土木を、卒業後2年以上
2. 3年制短期大学(夜間部を除く) 建築又は土木を、卒業後3年以上
3. 2年制短期大学 建築又は土木を、卒業後4年以上
4. 高等専門学校(旧制専門学校を含む)建築又は土木を卒業後4年以上
5. その他国土交通大臣が特に認める者で建築設備士として4年以上又は所定の年数以上
※1~4に掲げる学校は、学校教育法、旧大学令、旧専門学校令によるものです。5の告示で認定された学校以外の学校(外国の大学等)を卒業して、それを学歴とする場合には、建築士法において学歴と認められる学校の卒業者と同等以上であることを証するための書類が必要となります。提出されないときは、「受験資格なし」と判断される場合があります。*詳細は受験申込に必要な証明書類等により確認して下さい。
二級建築士・木造建築士 受験資格
平成20年11月28日から、「国土交通大臣の指定する建築に関する科目(指定科目)を修めて卒業」という要件に変更されました。ただし、平成21年度以降の入学者に適用されます。
1. 大学(旧制大学、短期大学を含む)又は高等専門学校(旧制専門学校を含む)建築の場合は、卒業後0年 土木の場合は、卒業後1年以上
2. 高等学校(旧制中等学校を含む)建築又は土木を、卒業後3年以上
3. その他都道府県知事が特に認める者(「知事が定める建築士法第15条第三号に該当する者の基準」に適合する者) は、所定の年数以上
資格の取り方
| 合格率 | 10% |
| 難易度の目安 | ★★★★★ |
| 勉強期間の目安 | 3年 |
試験内容''
<一級建築士>
一級建築士試験は、「学科の試験」と「設計製図の試験」について行われますが、「設計製図の試験」は「学科の試験」に合格しなければ受験することができません。
また、前年、前々年度に行われた一級建築士試験において「学科の試験」に合格した方は、本人の申請により、本年の試験における「学科の試験」が免除されます。
したがって、「学科の試験」からの受験と、「設計製図の試験」のみの受験があり、それぞれ受験申込手続きが異なり、別々の受験申込書が定められていますので必ず確認して下さい。
受験地・金額
受験日程
参考リンク
- QandA
