【著作権】について

Last-modified: 2022-06-27 (月) 11:35:53


著作権とは

自身の創作物の権利の保護や他人の創作物の権利への侵害について知っておきましょう。
著作権を侵害することは犯罪であり、法律違反になりますのでしっかりと自己防衛(どちらの場合でも)しましょう。

  • ウィキペディア > 著作権

    著作権(ちょさくけん、英語: copyright、コピーライト)は、知的財産権(知的所有権)の一種であり、美術、音楽、文芸、学術など作者の思想や感情が表現された著作物を対象とした権利である。

    著作権のほか、特許権や商標権などの産業財産権があるが、保護の対象や権利の強さに違いがある。

  • ウィキペディア > 著作権侵害

    著作権侵害(ちょさくけんしんがい)とは、著作権の目的となっている著作物を、著作権が及ぶ範囲で利用する行為であって、その利用について正当な権原を有しない第三者によって行われるものをいう。

  • 著作権情報センター「CRIC」 > 著作物を無断で使うと?

    著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。

    著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

  • ウィキペディア > アメリカの著作権法などが認める「フェアユース」

    著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。

    このことを「フェアユースの法理」とよぶことがある。
    ※「フェアユース」は、もちろん日本の法律では認められていません。




バブリックドメインについて

著作権が消滅した創作物は、自由に使用することが出来ます。著作権が消滅した創作物の状態を「パブリックドメイン」と呼びます。

著作権の保護期間は、著作者の死後70年となっています。
以前は、死後50年となってましたが2018年「環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定」により70年になりました。
変更されたのは、映画以外の著作物・実演・レコードで、映画についてはもともと公表後70年でした。

ひとつ勘違いしそうなものに、クラシック音楽があります。
クラシック音楽はすでにパブリックドメインなので、どのクラシック曲を使用しても良いと思いがちですが、楽曲自体の著作は切れていますが、その曲を弾いている演奏者などには著作が発生しますので、演奏者や音楽ファイル作成者などに無断で使用・転載などした場合、著作権侵害にあたります。
著作権を気にせずにクラシック曲を使用したい場合は、自分で演奏するか自分で音楽ソフトなどでファイルを作成する必要があります。





著作権の表記

(c) 2019 hanako yamada

Copyright表記 - 著作物の発行年号 - 著作権 所有者の氏名

上記の最低限の3つを表記すれば良いみたいです。
そもそも日本の法律ではこの著作権表記に義務はありません。
表記などしなくても著作権は守られているからです。
過去には国際条約として法的な意味があったらしいですが、それが習慣として残っているものみたいです。



▼以下のサイトを参考にさせていただきました。
読みやすく分りやすかったので、クリエイターとして一読しておくことをお薦めします。

  • 魔法使いの森 > Copyright 表記について

    僕だって専門家じゃないから詳しくない。

    でも、ゲーム会社に勤めていたので著作権は非常に重要で、仕事で叩きこまれた。

    著作権を知らない、というのは別に悪いことではない。

    普通は気にする必要もないと思う。

    でも、何らかの著作物を作って利益を得ている人(金銭に限らない。ネットで有名人になったりするだけでも利益だ)なら、著作権は知らないといけない。




実際の商品名、店舗名、人物名は使用可能か?

安易に使用するのは、避けたほうがよいでしょう。

著作物のタイトル・人物や製品名は文字数が短いため、表現の創作性がなく著作権が発生しないことが多いようです。
商標登録されている商品名においても「区分」があり、似たような商品に似たような名前をつけるのは商標権侵害になりえますが、作中に表記する分には商標を使用したことにはならないみたいです。

しかし、法律うんぬんはおいておいて、実際の名前を使用するにあたってその人物・商品・サービスなどのイメージを損なう表現は避けましょう。
相手に「宣伝」として見てもらえるか、「侵害」として見られるかが分かれ目のような気がします。
どうしても実在の名前を使用したいのであれば、表現に気をつけておきましょう。
ミステリーなどでの殺人現場に実在の地名や店舗名を使用するのも「評判」に関わってきます。フィクションかノンフィクションか誤解する人もいるみたいですので注意が必要です。
音楽の歌詞を引用する場合も日本音楽著作権協会(JASRAC)が関わってくるみたいですのでご注意を。

  • 悪い使い方はやめましょう。
  • 一部を伏字にしても意味はないみたいです。



▼以下のサイトを参考にさせていただきました。




現実の建物・建築物の著作権

背景などで、現実の建物を描くことは可能です。
一部の美術的建築物以外は、原則として「建物」に著作権が発生することはないようです。
自分以外がトレースした物、他人の写真などを使った場合は著作権が発生することもあるので注意してください。

20191122

現実のケーキ屋の建物を、アダルトゲームの背景などに使用したとしてニュースになりました。

著作権的には問題はないようですが、
お店側の『営業』や『評判』などに影響が出る場合、出そうな場合は「営業妨害」などで問題になる可能性があります。
自分達が制作している作品のジャンル・雰囲気・特性などを見極めて、常識的な判断をしていきましょう。



▼以下のサイトを参考にさせていただきました。




この作品はフィクションです。実在の人物や団体などとは関係ありません。

こちらの表記も法律などで決まっているルールではないみたいです。
しかし、 実在の名前と偶然にも一致してしまった場合や、実際のものと勘違いしてしまった人へのクレームなどの対策として、 トラブルを避ける手段のひとつとして自主的に入れてるようです。
テレビでよくある「このあとスタッフがおいしくいただきました」なども同様です。




二次創作について

二次創作は基となる作品が存在するために、著作権を侵害していると思われます。
デリケートな問題でグレーゾーンとして存在していますが、原作者に訴えられたら、二次創作者は受け入れるしかありません。そのことは肝に銘じておかなければいけないと思います。
二次創作する場合、その作品のいちファンとしての言動に心意気を忘れてはならないと思います。
アメリカの「フェアユース」では二次創作活動は認められているみたいですが、これについて日本の法律を改正するにしても、まだ時間も議論もかかるのではないでしょうか。


  • ニコニコ大百科 > 二次創作のガイドライン

    しかし実体としては「二次創作はファン活動の一環」として公式から黙認されているというのが現状である。

    そこでごく一部の原作において、二次創作のガイドラインを定める企業が現れてきた。




音楽ファイル形式 mp3とoggについて

「mp3」は音楽データを圧縮するフォーマットであり、 高い圧縮率により音楽CDなどをデジタルデータ化する際に標準的に用いられている形式です。

音楽CDなどをmp3化することに対しての著作権、とはまた別に「mp3」というファイル形式自体に「特許」が発生している模様です。
mp3に関する技術において「特許」を持つ企業がライセンス料を請求しているというものです。
mp3の基本特許を対象とするライセンスプログラムが2017年4月23日に終了しているという情報もありますが、 企業間で、どのようなやり取りになっているのか、よくわかりません。

とにかくライセンスがありそうなよく分らない物を使うより、誰でも使える物をということで作られたフォーマットが「ogg」らしいです。
創作物にて音楽ファイルを使用する場合は「ogg」ファイル形式を採用しておいたほうが良いでしょう。



▼以下のサイトを参考にさせていただきました。