清洲国/法令/清洲国約法

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清洲国約法(平仮名:しんしゅうこくやくほう、正字:清洲國約法)は、清洲国の国家形態及び統治の組織、作用を定めた最高法規である。

目次

概要

基本情報

清洲国約法は、1934年、それまで憲法的法律として機能していた清洲国組織法に代わって制定された。清洲国約法は、全人民の付託を受けた執政が公布する形式をとり、民定憲法である。原文及び唯一の公式版は清洲語(華国語)で書かれたものであり、瑞穂語版は非公式のものであるが、特に嶺北州に多く居住する瑞穂人の教育現場で広く使用されており、清洲国民政部の認可を受けたものである。

清洲語版

※ここでは新字体を用いるが、本文は繁体字にて書かれている。

前文

清洲国執政受全人民付託、制茲約法、頒行全国、永矢咸遵、垂之無極。

執政之印
大同十四年三月一日

第一章 総綱

  • 第一条
    清洲国基於新民主義、為民有民治民享之協同国。
  • 第二条
    清洲国之主権、属於人民全体。
  • 第三条
    凡依清洲国民籍法所定属清洲国民籍者為清洲国人民。
  • 第四条
    清洲国領土、依其固有之疆域、非経立法院之決議、不得変更之。
  • 第五条
    清洲国各民族為一律平等。
  • 第六条
    清洲国、国都定於建京。
  • 第七条
    清洲国国旗定為新五色旗。

第二章 人民之権利義務

  • 第八条
    清洲国人民、無男女宗教種族階級党派之分、在法律上一律平等。人民除現役軍人外、不受軍事裁判。
  • 第九条
    清洲国人民身体之自由、応予保障、除現行犯外、非経司法或警察機関依合法手続、不得逮捕拘禁審問処罰。非依法定程序之逮捕拘禁審問処罰、得拒絶之。
  • 第十条
    清洲国人民之住居、非依法律不受侵入或捜索。
  • 第十一条
    清洲国人民信書之秘密、非非依法律不受侵犯。
  • 第十二条
    清洲国人民有選択住居及職業選択之自由。
  • 第十三条
    清洲国人民有集会結社之自由、非依法律不受制限。
  • 第十四条
    清洲国人民有言論講学著作及出版之自由、非依法律不受制限。
  • 第十五条
    清洲国人民有信仰宗教之自由。
  • 第十六条
    清洲国人民之財産所有権不受侵犯、但公益上必要之処分、依法律之所定。
  • 第十七条
    清洲国人民有生存権及工作権。
  • 第十八条
    清洲国人民依法律有請願及陳訴之権。
  • 第十九条
    清洲国人民依法律有選挙権及被選挙権。
  • 第二十条
    清洲国人民依法律有従事公職之権。
  • 第二十一条
    清洲国人民依法律有納租税之義務。
  • 第二十一条
    清洲国人民依法律有服兵役或工役之義務。
  • 第二十二条
    清洲国人民有受国民教育之権利与義務。
  • 第二十三条
    凡人民之其他自由及権利、不妨害社会秩序、公衆利益者、均受約法之保障、非依法律不得限制之。
  • 第二十四条
    凡限制人民自由或権利之法律、以保障国家安全、避免緊急危難、維持社会秩序或増進公共利益所必要者為限。
  • 第二十五条
    凡公務員違法侵害人民之自由或権利者、除依法律懲戒外、応負刑事及民事責任、被害人民就其所受損害、並得依法律向国家請求賠償。

第三章 執政

  • 第二十六条
    執政為国之元首、対外代表清洲国。
  • 第二十七条
    執政対人民之全体負責任。
  • 第二十八条
    執政為陸海空軍総司令、統率陸海空軍。
  • 第二十九条
    執政依法公布法律、発布命令、並須経国務院総理之副署。
  • 第三十条
    執政依法行使宣戦講和及締結条約之権。
  • 第三十一条
    執政依法宣布戒厳解厳。
  • 第三十二条
    執政依法行使大赦特赦減刑復権之権。
  • 第三十三条
    執政依法任免文武官。
    執政任免国民会議中央選挙委員。
  • 第三十四条
    執政依法授与栄典。
  • 第三十五条
    執政召集立法院宣告開会、停会、閉会。執政解散立法院。但須自解散之日起六個月以内選挙新議員並召集之。
  • 第三十六条
    執政為維持公共治安、或防御非常災患、時機緊急、不能召集国民会議或立法院時、発布与法律有同等効力之教令。前項教令、須於発布教令後三個月内、国民会議或立法院否認時、即失其效力。
  • 第三十七条
    執政接受外国大使公使。
  • 第三十八条
    執政締結条約、但変更領土或増加人民負担之条款、須経参議府之諮詢、国民会議之同意。
  • 第三十九条
    執政之一任期為五年。
  • 第四十条
    執政於任満之日解職、如屆期次任執政尚未選出或選出後執政未就職時、由国務院総理代行執政職権。
  • 第四十一条
    執政除犯内乱或外患罪外、非経罷免或解職、不受刑事上之訴究。

第四章 国民会議

  • 第四十二条
    清洲国最高国権機関為国民会議、依本約法之規定、代表全国人民行使国権。
  • 第四十三条
    国民会議委員之選挙、国民会議中央選挙委員会行之。
  • 第四十四条
    清洲国人民年満二十歳者、有依法律選挙代表権、年滿二十五歳者、有依法律被選挙代表権。
  • 第四十五条
    国民会議委員任期六年。国民会議委員違法或失職時、原選挙区依法律罷免之。
  • 第四十六条
    国民会議毎年由執政召集一次、会期一個年。
  • 第四十七条
    国民会議之職権如左:
    一、選挙執政、国民会議委員長副委員長、最高法院、監察院院長副院長。
    二、罷免執政、国民会議委員長副委員長、最高法院、監察院院長副院長。
    三、創制法律。
    四、複決法律。
    五、修改約法。
    六、代理局部或全部立法院之職権。
    七、約法賦予之其他職権。
  • 第四十八条
    国民会議委員在会議時、所為之言論及表決、対外不負責任。
  • 第四十九条
    国民会議委員除現行犯外、在会期中非経国民会議許可、不得逮捕或拘禁。
  • 第五十条
    国民会議之組織及国民会議行使職権之程序、以法律定之。

第五章 国務院

  • 第五十一条
    国務院為中央政府行使行政権之最高機關。
  • 第五十二条
    国務院総理副総理各一人、国務委員若干人、由執政任免之。
  • 第五十三条
    国務院設各部各委員会、分掌行政職権。
  • 第五十四条
    国務院各部総長、各委員会主任委員、由執政於国務委員中任命之。国務院総理副総理副得兼任前項総長或主任委員。
  • 第五十五条
    国務院設国務院会議、由国務院総理副総理、及国務委員組織之、以国務院総理為主席。
  • 第五十六条
    国務委員得於国民会議及立法院列席発言。但為説明政府提案時得以委員代理。

第六章 立法院

  • 第五十七条
    清洲国之立法権、由立法院行之。
  • 第五十八条
    立法院有議決法律案、予算案、条約案及其他関於重要国際事項之権。
  • 第五十九条
    関於立法事項、立法院得向各院各部各委員会提出質詢。
  • 第六十条
    立法院設院長副院長各一人、任期五年、連選得連任。
  • 第六十一条
    立法院立法委員依左列規定選出之:
    一、各省、各特別市、自治省選出者、其人口在三十万円人選出一人。
    二、嶺北州選出者。
    三、各民族在辺疆地区選出者。
    四、僑居国外之人民選出者。
  • 第六十二条
    立法委員任期五年、連選得連任。
  • 第六十三条
    国務、法、監察各院及参議府関於其主管事項、得向立法院提出議案。
  • 第六十四条
    立法委員於院内之言論及表決、対外不負責任。
  • 第六十五条
    立法委員除現行犯外、非経立法院許可、不得逮捕或拘禁。
  • 第六十六条
    立法院得受理人民之請願。
  • 第六十七条
    立法委員之選挙及立法院之組織、以法律定之。

第七章 法院

  • 第六十八条
    清洲国之司法権、由法院行之。
  • 第六十九条
    法院構成及法官資格、以法律另定之。
  • 第六十九条
    関於特赦減刑復権事項、由最高法院院長依法律提請執政行之。
  • 第七十条
    最高法院有統一解釈法律命令之権。
  • 第七十一条
    法官独立行其職務。
  • 第七十二条
    法官非受刑罰或懲戒処分、或禁治産之宣告、不得免職、非依法律不得停職転任或減俸。
  • 第七十三条
    最高法院之組織及各級法院之組織、以法律定之。
  • 第七十四条
    法院之對審判決公開之、但有害安寧秩序或風俗之虞時、得依法律或以法院之決議停止公開。

第八章 地方制度

第一節 特別市

  • 第七十五条
    特別市之自治、以法律定之。

第二節 省

  • 第七十六条
    省設省公署、執行中央法令、及監督地方自治。
  • 第七十七条
    省制定省組織法、省組織法応包含左列各款:
    一、省設国民会議省委員会、省委員会委員由国民会議市県委員会選挙之。
    二、省設省議会、省議会議会由省民選挙之。
    三、省設省公署、置省長一人、省長由国民会議省委員会選挙之。
    属於省之立法権、由省議会行之。

第三節 自治省

  • 第七十八条
    自治省制定省憲法、省憲法応包含左列各款:
    一、省設国民会議省委員会、省委員会委員由国民会議市県委員会選挙之。
    二、省設自治省議会、省自治議会議員由省民選挙之。
    三、省設自治政府、置政府主席一人、政府主席由省民選挙之。

    属於省之立法権、由自治省議会行之。

第四節 県

  • 第七十九条
    県為地方自治単位。
  • 第八十条
    県設国民会議県委員会及県議会。
  • 第八十一条
    県議会議員由県民選挙之、任期三年、連選得連任。国民会議県委員由国民会議居民委員会選挙之、任期三年、連選得連任。
  • 第八十二条
    県自治事項、以法律定之。
  • 第八十三条
    県議会之組織職権、県議員之選挙罷免、県公署之組織及県長之選挙罷免、以法律定之。

第五節 市

  • 第八十四条
    市之自治除本節規定外、準用関於県之規定。
  • 第八十五条
    市設国民会議市委員会及市議会、市議会議員由市民選挙之。国民会議市委員由国民会議居民委員会選挙之、任期三年、連選得連任。
  • 第八十六条
    市議会之組織職権、市議員之選挙罷免、市公署之組織及市長之選挙罷免、以法律定之。
  • 第八十七条
    未設経県及市之各民族区域、其政治制度、以法律定之。

第六節 州

  • 第八十八条
    嶺北州之政治制度、以法律定之。

第九章 参議府

  • 第八十九条
    参議府以参議組織之。
  • 第九十条
    参議府関於左開事項向執政諮詢提出其意見:
    一、法律
    二、教令
    三、重要官吏之任免
    四、予算及為予算以外国庫負担契約之件
    五、与列国交涉之条約及合同並以執政名所行之対外宣言
    六、其他重要国務
  • 第九十一条
    参議府関於重要国務得対於執政提出意見。

第十章 会計

  • 第九十二条
    新課租稅及変更税率以法律定之。現行租税未経法律変更者、仍旧徵收。
  • 第九十三条
    国家歳出歳入毎年度依立法院所議決之予算行之。
  • 第九十四条
    因特別事件、得於予算内予定年限設継続費。
  • 第九十五条
    為備予算不足或於予算以外之支出、須於予算内設予備費。
  • 第九十六条
    左列各款之支出、非経執政之同意不得廃除或裁減之︰
    一、法律上属於国家之義務者。
    二、法律之規定所必需者。
    三、履行条約所必需者。
    四、陸海空軍編制所必需者。
  • 第九十七条
    予算不成立時、執行前年度予算。会計年度既開始、予算尚未議定時亦同。
  • 第九十八条
    国家歳出歳入之決算、毎年経監察院審定後、由執政提出報告書於立法院請求承諾。
  • 第九十九条
    監察院之組織、以法律定之。

第十一章 附則

  • 第一百条
    本約法所謂之法律、謂経国民会議或立法院通過、執政公布之法律。
  • 第一百零一条
    法律与約法抵触者無効。法律与約法有無抵触疑義時、由最高法院解釈之。
  • 第一百零二条
    命令与約法或法律抵触者無効。
  • 第一百零三条
    約法之解釈、由最高法院為之。
  • 第一百零四条
    無論用教令院令及其他何等名称、従前之法令仍均有其効力。
  • 第一百零五条
    約法由国民会議委員三分二以上或執政提議増修、経委員三分二以上之出席及出席委員三分二以上之決議、不得修改之。
  • 第一百零六条
    清洲国約法由執政公布之。約法修改時、由執政裁可及公布之。
  • 第一百零七条
    本約法自公布之日施行。大同二年三月一日公布之清洲国組織法、於本約法施行之日廃止。

瑞穂語版

清洲国執政は、全人民の付託を受け、ここに約法を制め、全国に頒行し、永く普く遵守し、極まるところは無い。

執政之印
大同十四年三月一日

第一章 総綱

  • 第一条
    清洲国は新民主義に基づく、民有、民治、民享の協同国である。
  • 第二条
    清洲国の主権は、人民全体に属する。
  • 第三条
    凡そ清洲国民籍法の定める所の清洲国民籍者は、清洲国人民とする。
  • 第四条
    清洲国領土は、その固有の疆域により、立法院の決議を経ることなしにこれを変更することができない。
  • 第五条
    清洲国の各民族は一律に平等である。
  • 第六条
    清洲国は、国都を建京と定める。
  • 第七条
    清洲国国旗は、新五色旗と定める。

第二章 人民の権利と義務

  • 第八条
    清洲国人民は、男女、宗教、種族、階級、党派の分なく、法律の上に一律に平等である。人民は、現役軍人を除くほか、軍事裁判を受けない。
  • 第九条
    清洲国人民の身体の自由は、保障され、現行犯を除くほか、司法或いは警察機関の合法の手続きを経なければ、逮捕、拘禁、審問、処罰をすることができない。法定手続きによらない逮捕、拘禁、審問、処罰は、これを拒絶することができる。
  • 第十条
    清洲国人民の住居は、法律によらずして侵入或いは捜索を受けない。
  • 第十一条
    清洲国人民の信書の秘密は、法律によらずして侵犯を受けない。
  • 第十二条
    清洲国人民は、住居及び職業選択の自由を有する。
  • 第十三条
    清洲国人民は、集会、結社の自由を有し、法律によらずして制限を受けない。
  • 第十四条
    清洲国人民は、言論、講学、著作、出版の自由を有し、法律によらずして制限を受けない。
  • 第十五条
    清洲国人民は、宗教を信仰する自由を有する。
  • 第十六条
    清洲国人民の財産所有権は、侵犯を受けない。ただし、公益上必要の処分は、法律によってこれを定める。
  • 第十七条
    清洲国人民は、生存権及び労働権を有する。
  • 第十八条
    清洲国人民は、法律により請願及び陳訴の権利を有する。
  • 第十九条
    清洲国人民は、法律により選挙権及び被選挙権を有する。
  • 第二十条
    清洲国人民は、法律により公職に従事する権利を有する。
  • 第二十一条
    清洲国人民は、法律により納租税の義務を有する。
  • 第二十一条
    清洲国人民は、法律により兵役或いは工役に服する義務を有する。
  • 第二十二条
    清洲国人民は、国民教育を受ける権利と義務を有する。
  • 第二十三条
    凡そ人民のその他の自由及び権利は、社会秩序、公衆の利益を妨害しないものは、ひとしく約法の保障を受け、法律によらずしてこれを制限することができない。
  • 第二十四条
    凡そ人民の自由或いは権利を制限する法律は、国家の安全、緊急の危難を回避し、社会秩序或いは公共利益の増進のため、必要とするところに限られる。
  • 第二十五条
    凡そ人民の自由或いは権利を違法に侵害した公務員は、法律による懲戒を除くほか、刑事及び民事の責任を負い、害を被った人民はその受けた所の損害、並びに法律により国家に賠償を請求することができる。

第三章 執政

  • 第二十六条
    執政は、国の元首であり、清洲国を対外に代表する。
  • 第二十七条
    執政は、人民の全体に対して責任を負う。
  • 第二十八条
    執政は、陸海空軍総司令であり、陸海空軍を統率する。
  • 第二十九条
    執政が法によって法律を公布し、命令を発布するものは、並べて必ず国務院総理の副署を経る。
  • 第三十条
    執政は、法によって宣戦、講和及び条約締結の権利を行使する。
  • 第三十一条
    執政は、法によって戒厳を宣布し、解除する。
  • 第三十二条
    執政は、法によって大赦、特赦、減刑、復権の権利を行使する。
  • 第三十三条
    執政は、法によって文武官を任免する。
    執政は、国民会議中央選挙委員を任免する。
  • 第三十四条
    執政は、法によって栄典を授与する。
  • 第三十五条
    執政は、立法院を召集し、開会、停会、閉会を宣告する。執政は、立法院を解散する。ただし、解散の日から六カ月以内に新たな議員を選挙し、並びにこれを召集しなければならない。
  • 第三十六条
    執政は、公共の治安を維持し、或いは非常の災患を防御するため、時機緊急にして、国民会議或いは立法院が召集できないとき、法律と同等の効力を有する教令を発布することができる。前項の教令は、教令の発布後三ヶ月以内に、国民会議或いは立法院が否認したとき、即ちその効力を失わなければならない。
  • 第三十七条
    執政は、外国大使公使を接受する。
  • 第三十八条
    執政は、条約を締結する。ただし、領土を変更し、或いは人民の負担を増加せしめる条款は、参議府の諮詢を経、国民会議の同意がなければならない。
  • 第三十九条
    執政の任期は、五年とする。
  • 第四十条
    執政は、任期満了の日に解職し、次任の執政が未選出或いは選出後に執政が未だ職に就いていないときは、国務院総理が執政の職権を代行する。
  • 第四十一条
    執政は、内乱或いは外患の罪を犯した場合を除くほか、罷免或いは解職の経ずして、刑事上の訴究を受けない。

第四章 国民会議

  • 第四十二条
    清洲国の最高国権機関は、国民会議であり、本約法の規定により、全国人民を代表し国権を行使する。
  • 第四十三条
    国民会議委員の選挙は、国民会議中央選挙委員会がこれを行う。
  • 第四十四条
    清洲国人民で年満二十歳の者は、法律によって選挙代表権を有し、年満二十五歳の者は、法律によって被選挙代表権を有する。
  • 第四十五条
    国民会議委員の任期は、六年とする。国民会議委員が違法或いは失職したとき、原選挙区は、法によってこれを罷免する。
  • 第四十六条
    国民会議は、執政により毎年一度召集され、会期は一ヶ年とする。国民会議は、五分の二以上の委員の同意を経て、自ら臨時国民会議の召集を行うことができる。執政は、臨時国民会議を召集しなければならない。
  • 第四十七条
    国民会議の職権は、左の通りである。
    一、執政、国民会議全委員長、副委員長、最高法院、監察院院長、副院長を選挙する。
    二、執政、国民会議委員長、副委員長、最高法院、監察院院長、副院長を罷免する。
    三、法律を起案し、制定する。
    四、法律を修正し、廃止する。
    五、約法を改正する。
    六、局部或いは全部の立法院の職権を代理する。
    七、約法が賦与するその他の職権を行う。
  • 第四十八条
    国民会議委員は、会議のとき、所為の言論及び表決に、対外的な責任を負わない。
  • 第四十九条
    国民会議委員は、現行犯を除くほか、会期中に国民会議の許可を経ずして、逮捕或いは拘禁してはならない。
  • 第五十条
    国民会議の組織及び国民会議の行使する職権の順序は、法律でこれを定める。

第五章 国務院

  • 第五十一条
    国務院は、中央政府であり、行政権を行使する最高機関である。
  • 第五十二条
    国務院総理、副総理は各一人、国務委員は若干人、執政がこれを任免する。
  • 第五十三条
    国務院は、各部各委員会を設け、行政職権を分掌する。
  • 第五十四条
    国務院各部総長、各委員会主任委員は、執政が国務委員の中からこれを任命する。国務院総理、副総理は、前項の総長或いは主任委員を兼任することができる。
  • 第五十五条
    国務院は、国務院会議を設け、国務院総理、副総理及び国務委員によってこれを組織し、国務院総理を主席とする。
  • 第五十六条
    国務委員は、国民会議及び立法院に列席し、発言することができる。ただし、政府の提案を説明するとき、委員をもって代理とすることができる。

第六章 立法院

  • 第五十七条
    清洲国の立法権は、立法院によってこれを行う。
  • 第五十八条
    立法院は、法律案、予算案、条約案及びその他の重要にして国際的な事項に関して議決する権利を有する。
  • 第五十九条
    立法に関する事項について、立法院は各院、各部、各委員会に向けて質詢を提出することができる。
  • 第六十条
    立法院は、院長、副院長を各一人設け、任期は五年とし、任期を連続することができる。
  • 第六十一条
    立法院は、立法委員を左の規定によりこれを選出する。
    一、各省、各特別市、自治省の選出は、その人口三十万人につき一人選出する。
    二、嶺北州の選出者。
    三、辺疆地区の各民族の選出者。
    四、国外に僑居する人民の選出者。
  • 第六十二条
    立法委員は、任期五年とし、任期を連続することができる。
  • 第六十三条
    国務、最高法、監察各院及び参議府は、その主管する事項に関し、立法院に向けて議案を提出することができる。
  • 第六十四条
    立法委員は、院内の言論及び表決に、対外的な責任を負わない。
  • 第六十五条
    立法委員は、現行犯を除くほか、立法院の許可を経ずして、逮捕或いは拘禁してはならない。
  • 第六十六条
    立法院は、人民の請願を受理することができる。
  • 第六十七条
    立法委員の選挙及び立法院の組織は、法律をもってこれを定める。

第七章 法院

  • 第六十八条
    清洲国の司法権は、法院によってこれを行う。
  • 第六十九条
    法院の構成及び法院の資格は、法律をもって別に定める。
  • 第六十九条
    特赦、減刑、復権に関する事項は、最高法院院長が法律によって執政に提出、申請しこれを行う。
  • 第七十条
    最高法院は、法律、命令を統一して解釈する権利を有する。
  • 第七十一条
    法官は、独立してその職務を行う。
  • 第七十二条
    法官は、刑罰或いは懲戒処分、或いは禁治産の宣告を受けずして、免職することができず、法律によらずして停職、転任或いは減俸をすることができない。
  • 第七十三条
    最高法院の組織及び各級法院は、法律をもってこれを定める。
  • 第七十四条
    法院の対審、判決はこれを公開する。ただし、安寧秩序或いは風俗に有害な恐れのあるとき、法律或いは法院の決議によって公開を停止することができる。

第八章 地方制度

第一節 特別市

  • 第七十五条
    特別市の自治は、法律をもってこれを定める。

第二節 省

  • 第七十六条
    省は、省公署を設け、中央の法令を執行し、及び地方自治を監督する。
  • 第七十七条
    省は、省組織法を制定し、省組織法は、左に掲げる各項を含めなければならない。
    一、省は、国民会議省委員会を設け、省委員会委員は、市県委員会によってこれを選挙する。
    二、省は、省議会を設け、省議会議員は、省民によってこれを選挙する。
    三、省は、省公署を設け、省長を一人置き、省長は国民会議市県委員会がこれを選挙する。
    省の立法権に属するものは、省議会によってこれを行う。

第三節 自治省

  • 第七十八条
    自治省は、省憲法を制定し、省憲法は、左に掲げる各項を含めなけれなならない。
    一、省は、国民会議省委員会を設け、省委員会委員は国民会議市県委員会によってこれを選挙する。
    二、省は、自治省議会を設け、自治省議会議員は省民によってこれを選挙する。
    三、省は自治政府を設け、政府主席を一人置き、政府主席は省民によってこれを選挙する。
    省の立法権に属するものは、自治省議会によってこれを行う。

第四節 県

  • 第七十九条
    県は、地方自治の単位である。
  • 第八十条
    県は、国民会議県委員会及び県議会を設ける。
  • 第八十一条
    県議会議員は、県民がこれを選挙し、任期は三年とし、任期を連続することができる。国民会議県委員は、国民会議居民委員会がこれを選挙し、任期は三年とし、任期を連続することができる。
  • 第八十二条
    県自治の事項は、法律によってこれを定める。
  • 第八十三条
    県議会の組織の職権、県議会の選挙罷免、県公署の組織及び県長の選挙罷免は、法律をもってこれを定める。

第五節 市

  • 第八十四条
    市の自治は、本節の規定を除くほかは、県の規定を準用する。
  • 第八十五条
    市は、国民会議市委員会及び市議会を設け、市議会議員は市民によってこれを選挙する。国民会議県委員は、国民会議居民委員会がこれを選挙し、任期は三年とし、任期を連続することができる。
  • 第八十六条
    市議会の組織の職権、市議員の選挙罷免、市公署の組織及び市長の選挙罷免は、法律をもってこれを定める。
  • 第八十七条
    未だ県及び市を設けていない各民族区域は、その政治制度を、法律をもってこれを定める。

第六節 州

  • 第八十八条
    嶺北州の政治制度は、法律をもってこれを定める。

第九章 参議府

  • 第八十九条
    参議府は、参議をもってこれを組織する。
  • 第九十条
    参議府は、左記の事項に関して、執政に向けてその意見を諮詢し、提出する。
    一、法律
    二、教令
    三、重要な官吏の任免
    四、予算及び予算以外の国庫負担の契約の件
    五、列国との条約の交渉及び合同並びに執政の名で行う所の対外宣言
    六 その他重要な国務
  • 第九十一条
    参議府は重要な国務に関して、執政に意見を提出することができる。

第十章 会計

  • 第九十二条
    新たに租税を課し及び税率の変更は、法律をもってこれを定める。現行の租税で未だ法律によって変更されていないものは、旧によって徴収する。
  • 第九十三条
    国家の歳出、歳入は、毎年度立法院の議決の予算によってこれを行う。
  • 第九十四条
    特別な事情により、予算内に予め年限の継続費を定めることができる。
  • 第九十五条
    予算不足或いは予算以外の支出に備えるため、予算内に予備費を設けなければならない。
  • 第九十六条
    左に掲げる各項の支出は、執政の同意を経ずしてこれを廃除或いは裁減することができない。
    一、法律上国家の義務に属するもの。
    二、法律の規定に必需とするもの。
    三、条約の履行に必需とするもの。
    四、陸海空軍の編制に必需とするもの。
  • 第九十七条
    予算が成立しなかったとき、前年度の予算を執行する。会計年度が既に開始し、予算がなお議定されていないときもまた同じとする。
  • 第九十八条
    国家の歳出、歳入の決算は、毎年監察院の審定を経た後、執政によって報告書を立法院に提出し、承諾を請求する。
  • 第九十九条
    監察院の組織は、法律をもってこれを定める。

第十一章 附則

  • 第百条
    本約法の謂う所の法律は、国民会議或いは立法院の通過を経たものを謂い、執政がこの法律を公布する。
  • 第百一条
    法律と約法に抵触するものは、無効とする。法律と約法に抵触あるなしの疑義があるとき、最高法院がこれを解釈する。
  • 第百二条
    約法或いは法律に抵触する命令は、無効とする。
  • 第百三条
    約法の解釈は、最高法院がこれを行う。
  • 第百四条
    教令、院令及びその他何らの名称を用いる関わらず、従前の法令はなお均しくその効力を有する。
  • 第百五条
    約法は、国民会議委員三分の二以上或いは執政が増修を定義し、委員の三分の二以上の出席及び出席委員三分の二以上の決議によらなければ、これを修正することができない。
  • 第百六条
    清洲国約法は、執政がこれを公布する。約法を修正するとき、執政がこれを裁可及び公布する。
  • 第百七条
    本約法は、公布の日よりこれを施行する。大同二年三月一日公布の清洲国組織法は、本約法施行の日に廃止する。

補足

  • 第一条
    これは、ゲティズバーグ演説の「人民の、人民による、人民のための」を引用している。瑞穂語訳では、直訳調で「民有、民治、民享」としている。また「民有、民治、民享」は、「新民主義」の三原則である。
  • 国民会議
    約法において単に「国民会議」とあるのは、国民会議全国委員会を指す。

関連項目

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