大瑞穂帝国/議会

Last-modified: 2024-02-24 (土) 01:42:38

帝国議会(Imperial Diet/帝國議會)は、公議院元老院で構成される、大瑞穂帝国の立法府である。議会や国会と略称される。

ていこくぎかい
帝国議会
Imperial Diet
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議会運営三読会制目次
会期制
種類二院制
機構元老院(上院)
公議院(下院)
常務委員会(常設)
設立1894年12月1日
元老院議長花山院惟明(黎明会)
公議院議長(翼賛政友会)
任期元老院 : 不定
公議院 : 4年
構成
定数:776
220(元老院)
556(公議院)
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<元老院院内勢力>(会派別)
■ 黎明会(28)
■ 憲政会(28)
■ 攻学会(25)
■ 丹頂会(25)
■ 硯友会(19)
■ 進士会(14)
■ 交友会(12)
■ 庚辰会(6)
■ 自治倶楽部(15)
■ 為公会(12)
■ 体育議員団(5)
■ 瑞穂社会同盟(5)
■ 無所属(26*1)
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<公議院院内勢力>(政党別)
与党
■ 翼賛政友会()
閣外協力
■ xxx()
野党
■ 民主自由党()
■ 社会大衆党()
■ xxx()
■ xxx()
■ xxx()
■ xxx()
■ xxn()
■ 無所属()
元老院委員会常設委員会予算委員会
請願委員会
懲罰委員会
決算委員会
資格審査委員会
特別委員会
公議院委員会常設委員会予算委員会
請願委員会
懲罰委員会
決算委員会
建議委員会
特別委員会
合同会議常務委員会
両院協議会
選挙
元老院選挙制度非公選
公議院選挙制度中選挙区制
議事堂
Reichstag.jpg
帝国議会議事堂

概要

帝国議会は、憲法に基づく三権分立の一翼を担う立法機関(立法協賛機関)で、国民が統治権に翼賛する機関であり憲法や法令に基き国務に参与する。国会と略称される。帝国議会は直接国民に対し統治権を行使したり、外国に対して代表をする権限を有さず、大権の行使に協賛する機関である。議会の召集・開会・閉会・停会・公議院解散は大祝大権に属す。議会の開会・閉会時には大祝による詔書・勅語の公布によって開会、閉会が宣言される。実際は大祝が帝国議会での決定を拒否や反論をすることは禁忌であり、過去1度も行われたことが無い。(大祝は基本的に枢密院で質問をする) 勅令で定めることが好ましいとされる場合は、帝国議会が決議して、その決議に応える形で勅令を発する議会勅令の形をとる場合もある。緊急勅令、戒厳宣告は枢密院と帝国議会の否決によってその宣告を停止することができる。

帝国議会はそれぞれが規則制定権を有し、行政から独立してそれぞれの権限で運営される。これら公議院規則と元老院規則で議員は互いに「君」と敬称で呼ぶことが定められており、これは第一回帝国議会で決定されてからの伝統である*2。当時は今よりも身分の差がはっきりとしており、身分ごとに「様」、「殿」等の呼びかけ方があったものを全員均一に「君」と平等にしたことから始まり、たとえ女性であっても「君」と呼ぶ。またよく間違われるが、女性に「君」を使うのは瑞穂語の用法としても間違いではない。

運営

審議

帝国議会は本会議中心主義・三読会制をとり、法案審議などの際は特別委員会を設けて審議する。一つずつの法律に一つの委員会を設けるわけではなく、いくつかの法律や議題に「xx特別委員会」、「xx委員会」を一つ設置する。審議内容の多い予算委員会には第1~第6、 決算・請願・建議にはそれぞれ第1~第4の分科会が設けられる。また、全ての委員会には小委員会(憲法改正小委員会など)を設置することができ、より専門性の高い議題を審議する。常任委員会の審議内容は本会議を経ずに審議され、本会議で報告される。

会期

帝国議会は詔書によって会期が布告され、その会期のとおりに召集される。集合は午前10時となっている。会期延長および臨時会と特別会の会期設定は両議院一致の議決で行うとされているが、両院不一致の場合は公議院の議決に従う。会期の期間は年によって異なるが、150日から300日ほどである。会期の種類は以下の通り。

  • 常会(通常議会)
    常会は議院法の定めにより毎年1回、1月中に召集される国会である。憲法上は「常会」というが、一般には「通常議会」と呼ばれることが多い。会期は150日であるが、会期中に議員の任期が満限に達する場合には満限の日をもって終了する。延長は1回のみ可能。
  • 臨時会(臨時議会)
    臨時会は憲法あるいは議院法の規定に基づいて内閣が臨時に召集する国会で、内閣は必要に応じて臨時会の召集を決定できるが、いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば内閣は臨時会の召集を決定しなければならない。このほか議院法の規定により公議院議員の任期満了による総選挙が行われたとき及び元老院議員の選挙が行われたときにも内閣は原則として臨時会を召集しなければならない。憲法上は「臨時会」というが、一般には「臨時国会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能。
  • 特別会(特別議会)
    特別会は公議院の解散による総選挙の後に召集される国会である。憲法上は呼称の規定がなく議院法において「特別会」と定められているが、一般には「特別議会」と呼ばれることが多い。延長は2回まで可能。常会と併せて召集することもできる。

開会

開会式は元老院本会議場で開催され、大祝の玉座は西洋風の装飾が施された御簾の向こう側に置かれている。開会式の日程は両院の議長が調整して決め、大祝の隣席を仰ぐ。開会式では大祝の勅語と公議院議長の式辞が述べられ、特に大祝の勅語は国際情勢と国政に対する憲法遵守や安寧を期待する内容が述べられる。開会式では公議院議員は席が足りないため2階席も利用する。また開会式前には大祝の出迎えのため公元両議員が議事堂前に整列と敬礼で出迎え、大祝が議場に入場する際も敬礼するのが慣例となっている。こういった慣習に反対する瑞穂共産党は、1960年に政党が合法化されて以来一度も帝国議会開会式に参列していない。逆に社会大衆党等の社会主義政党は君主制に反対しつつも、議会主義を尊重する立場からほとんどの議員が参列する。

閉停休会

帝国議会は会期と会期の間を閉会、会期中に勅令により議会を停止することを停会、議会または議院が自発的に議会を休むことを休会という。公議院が解散(つまり閉会)すると元老院は同時に閉会することになっている。これとは別に大祝は停会を命ずることができる。慣例としての停会には正月や祝祭日、夏季停会(夏休み)などが定められており、この他に両院が合意すると休会期間を設けられる。休会は10日以内の制限がある。停会は詔書により行われるため停会期間中は会議を開けないが、休会は自発的に休止期間を設けるものなので緊急時には会議を再開することも可能である。

常務委員会

常務委員会」も参照。

常務委員会は、閉会による審議満了、廃案を避けるため、元老院と公議院が合同で組織する委員会である。公議院解散から特別会開会までの間、帝国議会は審議を行えない。これを防ぐために1944年に議院法改正で作られた制度で、この閉会期間中、常務委員会は帝国議会の代わりに職権を行使する。法案は継続で審議され、これによって審議満了による廃案を避けることができる。他にも常務委員会は閉会期間中に帝国議会と同様に行政を監督する役割を担っており、質問を行い回答を求めることができる。常務委員は公議院から35人、元老院から16人の計51人が各議院の互選によって選出され、公議院が解散しても特別会が開会するまでの間その身分を失職しない。常務委員は議会開会後直ちに選出する。常務委員会の継続審議は基本的に、後の会期が開会するまで議決を行わず、単に廃案を避けるだけである。理由があって議決を行った場合は、後の会期に改めて議決されなければならない。常務委員は、10名以上の連名によって常務委員会に法案を提出することができる。

両院協議会

両院協議会は、元老院と公議院の議決が一致しない時に意見調整をする機関として設けられる。両院協議会は、「各議院がそれぞれ独立して審議し、議決する」という相互独立原則の例外である。両院協議会は各議院から選挙された各10名の協議委員で構成される。各院の10名全員がそれぞれの院の当該議決の支持派で占められることが通例である。

全院委員会

全院委員会はそれぞれの議院で、本会議とは別に全議員を全院委員として組織される委員会。本会議よりも自由な議事進行を行うことができ、全院委員会の開会時に全院委員長を選出した上で開会する。全院委員会の開会は議長が必要と認めるか、または議員10人以上が必要と認めたとき、 本会議に諮って可決されれば開会する。 議長が全院委員会の開会を告げ、全院委員長が議長席へ移動する。閉会後は議長が議長席に戻る。

権能

帝国議会の主な権能には以下のようなものがある。

  • 立法協賛権
    内閣提出法案。公議院が優越する。元老院で否決された場合は公議院が3分の2の賛成により再可決すると成立する。
  • 法律提出権
    議員提出法案。立法協賛権と同じく公議院が優越する。可決後に大祝のもとへ上奏する。
  • 予算協賛権
    公議院が先議し、優越する。両院で決定が異なる場合両院協議会を開き、解決できない場合は公議院の決定が優先する。
  • 建議権
    政府に対して建議を行う権利。
  • 上奏権
    議会での決議、決定事項を大祝に上奏する。政府によれば、もし神室軌範の改正に関する決議を行う場合は、この権限による。
  • 憲法改正協賛権
    必ず両院の3分の2の賛成が必要。議員が発案する場合は建議権・上奏権として扱われる。
  • 内閣不信任決議権
    基本的に公議院の権限であり、上奏権の一種として扱う。内閣不信任決議を行い大祝へ上奏する。上奏を受けた大祝は太政大臣を召し今後の方針を問うことになっている。ここで総辞職か公議院解散かを選択する。
  • 内閣信任決議権
    上奏権の一種として扱う。
  • 首班奏薦権
    太政大臣を指名し大祝へ奏薦する。公議院が優越する。これをもって大祝は指名された人間に対して大命降下を行う。
  • 請願審査権
  • 国政調査権
  • 質問権
  • 大祝の諮詢に応える権
  • 議員の逮捕を許諾する権
  • 議員の釈放を要求する権
  • 緊急勅令承諾権
  • 各議院の規則を定めまた処分を行う権

関連項目

関連項目

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*1 うち23は官選、3は民選。
*2 第一回帝国議会では呼び方が定まっておらず、当初は座席番号で呼んでいた。会議中に番号で呼ぶことへの異議が起こり、以降「君」をつけて名前を呼ぶこととした。