公布日:2023.09.09
施行日:2023.09.23
改定日:2023.12.06
〃 :2024.10.24
〃 :2025.04.07
〃 :2025.10.17
前 文
2018年の開設以来、多くのページが作られ発展してきた、みんなで作る世界 Wiki*。
現在までの間、管理人、副管理人、そして多くの編集者たちの努力によって、
このWikiの平和は守られ、ページが作られ、利用者も増えていった。
このWikiがこれからも秩序ある平和な場所であり続け、末永く発展することを願い、
みんなで作る世界Wiki* 規則をここに制定する。
2023年9月9日 みんなで作る世界 Wiki* 管理人・副管理人一同
第1章 規則の適用
第一条(規則の有効範囲)
みんなで作る世界Wiki* 規則(以下、本規則)は、別途定める場合を除き、原則として みんなで作る世界 Wiki*( https://wikiwiki.jp/city/ )内でのみ有効である。
第二条(規則の優先適用)
本規則と、株式会社ウキウキの定めた利用規約および利用のルールに差異が生じた場合、株式会社ウキウキの定めた利用規約・利用のルール(以下、WIKIWIKI利用規約等)を優先して適用する。
第三条(規則への同意)
みんなで作る世界 Wiki*(以下、本Wiki)の利用者は、何人も本規則およびWIKIWIKI利用規約等に同意することが求められる。
これらの規則に同意しない場合、本Wikiの利用を認めない。
第2章 定義
第一条(用語の定義)
本規則において使用する用語について、以下の通り定義する。
- 「利用者」とは、本Wikiを閲覧するすべての者を指す。
- 「管理人」とは、本Wikiの管理者を指す。
- 「副管理人」とは、本規則に従って任命された、本Wikiの副責任者を指す。
- 「管理陣」とは、管理人と副管理人の総称である。
- 「一般利用者」とは、管理陣を除く利用者を指す。
- 「未認証者」とは、第4章に定める認証を受けていない利用者を指す。
- 「認証編集者」とは、本規則に定める認証手続きを受けた利用者を指す。
- 「一般認証編集者」とは、管理陣を除く認証編集者を指す。
- 「外部組織」とは、本グループ外のコミュニティを指す。
- 「外部者」とは、本グループ外のコミュニティで活動する者を指す。
- 「投稿」とは、ページの作成、編集、スレッドの作成、コメントなど、本Wikiに変更を加えるすべての行為を指す。
- 「編集」とは、本Wikiの既存のページを編集する行為を指す。
第3章 本Wikiの目的
第一条(目的)
本Wikiは、創作世界に関するページを作成・編集して創作世界を発展させることを目的とする。
第二条(利用条件)
本Wikiでは、本規則およびWIKIWIKI利用規約等の範囲内で自由に創作活動を行うことができる。
第4章 編集者の認証
第一条(編集者認証制度)
本Wikiにおいて、ページの作成・編集をする場合、編集者認証を受けなくてはならない。編集者認証手続きによって、編集者識別記号が付与される。
編集者識別記号は、一度剥奪された場合を除いて利用者1名につき1つのみ所持できる。
編集者認証の詳細については、編集者認証テストトップページを確認すること。
第二条(編集者認証の条件)
編集者認証は、以下のすべての条件を満たした利用者のみ申請できる。
- 16歳以上である。
- 本規則およびWIKIWIKI利用規約等を理解し、同意している。
- 本Wiki以外での安定した連絡先を持っている。
第三条(編集者認証の過程)
編集者認証手続きは、以下の順に実施する。
なお、編集者識別記号については後述する。
- Googleフォームへの回答(1次テスト)
- 公式ZAWAZAWAでの申告
- 仮認証識別記号付与
- ページ作成テスト(2次テスト)
- 本認証識別記号付与
第四条(Googleフォームの設置)
Googleフォームでは、本Wikiに関する複数の設問への回答により、本規則およびWIKIWIKI利用規約等への理解度を確認する。
誤答1問ごとに点数が加算され、一定点数を上回った場合は例外なく不承認となり、仮識別記号は付与されない。*1
第五条(ページ作成テストの実施)
ページ作成テストは、仮認証識別記号の付与日から起算して7日後いっぱいまで実施する。
期間中に2ページのテストページを作成しなければならない。*2
期間終了後、または作成完了の申告後、ページの内容を管理陣で審議し、本認証識別記号付与の可否を判断する。
なお、期間終了時にページが完成していない場合、終了時点でのデータを使用する。また、2ページに満たない状態で終了した場合は、例外なく不承認とする。
第六条(不承認時の取り扱い)
認証申請が不承認された場合、初回に限り1ヶ月経過後に再申請できる。2回目の不承認以降は、1年経過後に再申請できる。
ただし、同一人物が3回以上不承認された際は、管理陣の決議によりその後の再申請を拒否できる。
第七条(編集者識別記号の形式)
編集者識別記号は、以下の形式とする。
仮認証識別記号
TEST_[識別タグ]
本認証識別記号
[P][YY][MM][N]_[識別タグ]
P ...... 役職を示す。管理人はA、副管理人はS、一般認証編集者はなし。
YY ...... 認証年の西暦下2桁を示す。
MM ...... 認証月を、0含む2桁で示す。
N ...... 認証月の認証順に、A、B、...Z、AA、BB、...の順で示す。
識別タグ ...... 利用者が任意で指定可能。
第八条(編集者識別記号の使用)
編集者識別記号は、以下のような投稿をする際に必ず使用する。
- ページの作成(タグとして)
- 他者ページ編集時の報告
- 運営に関するページでの投稿
- その他、本Wiki公式の手続き類
- その他、下部施設が認めた場合
第九条(自主的な活動休止・終了)
自主的な活動休止・終了の際、編集者認証は一旦取り消される。
この場合、再申請はいつでも可能である。また、管理陣の決議により第三条の各手続きを省略して再認証することがある。
第十条(認証の強制取り消し)
第7章に定める手続きを経て編集者認証が強制的に取り消された場合、編集者識別記号も同時に剥奪される。
この際、再申請の扱いは第六条を準用する。ただし、同一人物が2回以上認証取り消しを受けた場合、管理陣の決議によりその後の再申請を拒否できる。
第5章 ページの作成と編集
第一条(禁止する投稿)
以下に該当する投稿は禁止する。
- WIKIWIKI利用規約等に抵触する投稿
- 荒らし目的の投稿
- 間接的なものを含む、性的・わいせつな投稿
- 暴力的・猟奇的な投稿
- 特定の実在の外部組織、外部者、または利用者に対する誹謗中傷、ネガティブキャンペーンを含む投稿
- 違法行為や迷惑行為の実行を示唆、または教唆する内容の投稿
- 差別や偏見を助長させる内容の投稿
- 他者の信条や思想を否定・侵害、または自身の信条や思想を他者に押し付ける投稿
- 現実に進行中の事件に関する記述を含む投稿
- 実在の違法組織や反社会的勢力、暴力団等に関する記述を含む投稿
- 明らかな創作と認められるものを除く、宗教や信仰に関する投稿
- 知的財産権やプライバシーの侵害を含む投稿
- 確証のない風説をみだりに流布する投稿
- 第三者に危害や損害を与える可能性のある投稿
- 自殺や自傷行為を示唆、または教唆する投稿
- スパムや過剰な宣伝、執拗な勧誘を含む投稿
- 他者との性的な目的での出会いを目的とした投稿
- コンピュータウイルスなどの有害なプログラムを含む情報が掲載された投稿
- 本Wiki内外を問わず荒らし行為を行った人物について記述した投稿
- 利用者ページ、コメントによる交流など馴れ合いに関係する投稿
- 本Wikiを倉庫として利用する投稿
- 15歳以下によるものに見える、もしくは15歳以下向けの投稿
- その他、管理陣の協議により不適切と判断された内容を含む投稿
第二条(注意書きを必要とする投稿)
第一条に該当しないものの、以下の各号に該当する内容を、おおむね見出し1つないしはそれに準ずる分量以上記述する際は、当該ページの上部に所定の様式に従った注意書きを掲示しなければならない。
所定の様式はテンプレ一覧/注意書きにおいて定める。
- 性的な部位や性的な行為などへの言及
- 暴力行為や自傷行為、自殺、他殺、身体刑などへの直接的な言及
- 災害に関する詳細な記述
- 創作の範囲内における、宗教や信仰についての直接的な記述
- その他、直接的に多数の閲覧者に不快感を与える可能性のある記述、画像など
第三条(ページの最低条件)
本Wikiにおいて認証編集者がページを作成する際は、以下の各条件を満たしていなければならない。
ただし、運営上必要なページや、各種プラグインの実行に必要な隠しページなどに関してはこの限りでない。
- 1ページとして独立させるに十分な程度の内容の充実
- 基本構成となるテンプレート(コメント欄、閲覧者数、タグ)の設置
- タグ部への編集者識別記号の掲示
第四条(規則違反ページ削除の義務)
本規則およびWIKIWIKI利用規約等に違反している記事を発見した場合、利用者はその記事を削除する義務を負う。
削除後は速やかにページ削除報告室にて、所定の様式に従って報告しなければならない。
報告後5日間は異議申し立て期間とし、期間中に異議申し立てがあった場合、異議申し立てから3日間投票を行う。投票の結果により、復活の可否を決定する。ページを復活させる場合、削除時点での最新のバックアップを使用する。
なお、異議申し立てが行われなかったり、投票の結果削除の継続が選択された場合であっても、まったく新しい内容で書き直すことは可能である。
また、本規則およびWIKIWIKI利用規約等に違反しているか不明な記事は、管理陣に問い合わせの上、取り扱いを決定する。
第五条(コメント欄等の閉鎖)
コメント欄や掲示板のスレッドは原則として投稿可能な状態にし、コメントはすべて公開されるが、以下の場合に限り閉鎖ができる。閉鎖は管理陣が行う。
- 禁止事項に該当する投稿が多数なされた場合、あるいは投稿されると予測されるページ内容である場合
- コメント欄において過度な論争が発生した(発生しそうな)場合、あるいは発生すると予測されるページ内容である場合
- その他、コメント欄やスレッドを閉鎖する必要のある事態が発生した(発生しそうな)場合、あるいは発生すると予測される場合
第六条(配慮が必要なページ)
第一条に直接的には該当しないが、荒れの原因などとなることが予想されるページは、あらかじめ草案を作成の上、会議によって作成の可否を判断する。
また、必要に応じて、第五条を無視し、コメント欄をつけない、あるいは後から撤去する処置も可能とする。
第七条(作成禁止ページリスト)
第一条に該当し、特別に作成禁止の措置をとることが認められたページは、作成禁止ページリストに掲載される。
これに掲載された記事は所定の注意書きのみを掲出した状態で凍結され、編集が不可能な状態とする。
作成禁止ページリストの追加・変更・削除の承認は会議によって行う。
第八条(創作活動規則)
創作活動についてのルールは創作活動規則において定める。
第6章 知的財産権
第一条(知的財産権の帰属)
本Wikiの認証編集者が本Wiki内において作成したすべての文章および画像・動画・音声などの著作物の知的財産権は本Wikiと当該編集者に帰属し、当該編集者の権利は本Wikiに対して優越する。*3
第二条(外部の著作物の知的財産権)
外部者および外部組織による著作物の知的財産権は当該人物および組織に帰属する。
第三条(削除要請)
本Wikiに知的財産権が帰属する著作物を外部者または外部組織が当該著作物の作成者の許可なしに引用した場合、本Wikiは削除の要請を出す権利がある。
第四条(権利保持者の同意)
外部者および外部組織に知的財産権が帰属する著作物を本Wikiにおいて使用する場合、権利保持者に必ず許可を得なければならない。
第五条(剽窃の禁止)
外部者および外部組織のコンテンツの剽窃は、これを絶対に禁止する。
第六条(権利の停止)
認証編集者が以下の要項のいずれかを満たす場合は、当該編集者の本Wiki内における著作物についてその権利の行使を一時的に停止したものとみなす。
- 文章・音声等によって特定個人・集団への譲渡の意志が認められ、文章・音声に含められた譲渡の条件が満たされたとき
- 複数編集者による共同の著作物の場合、共同編集者のいずれかに長期の非編集期間が存在しているとき
- 編集者識別記号を剥奪されたとき
第七条(権利関係不明の場合の取り扱い)
権利関係が不明あるいは曖昧な著作物については個別に定める。
第7章 禁止事項と処罰
第一条(処罰の実施)
本Wikiにおいて、本規則およびWIKIWIKI利用規約等で禁止されている行為を行った場合は、本章の各規定に従って処罰する。
処罰は軽い順に、厳重注意、予告つき厳重注意、編集者認証取り消し、有期規制、無期規制とする。
- 厳重注意は、禁止行為を行った利用者(以下、当該利用者)に対して、管理陣より注意を行うことである。
ただし、管理陣個人からの非公式な注意はこれに含まない。 - 予告つき厳重注意は、厳重注意とともに、再犯時に編集者認証取り消しや規制を行うことを予告することである。
- 編集者認証取り消しは、当該利用者の編集者認証を取り消し、編集者識別記号を剥奪することである。
- 有期規制は、当該利用者のIPアドレス・ホスト・クッキー等をブロックし、事前に決定した一定の日数の間、投稿を規制することである。
- 無期規制は、当該利用者を一部例外を除いて無期限にブロックし、投稿を規制することである。
第二条(処罰内容の決定)
処罰の内容(規制日数などを含む)は管理陣の協議によって決定し、原則として一般利用者による議論や投票は行わない。処罰は発表後速やかに執行する。
第三条(禁止事項の一覧)
以下が禁止事項の一覧である。赤色のものは特に悪質のため処罰が重くなりやすい項目である。
| 番 号 | 禁 止 事 項 |
|---|---|
| 01 | WIKIWIKI利用規約等の違反行為 |
| 編集者認証関連 | |
| 02 | 識別記号不所持の利用者によるページ無断作成・編集 |
| 03 | 編集者認証手続きにおける不正行為 |
| 04 | 編集者認証手続きの結果への不同意 |
| 05 | 第4章第八条に規定する編集者識別記号掲示義務の怠慢 |
| 06 | 複数の編集者識別記号の所持 |
| 07 | 他者の編集者識別記号の使用 |
| 投稿関連 | |
| 08 | 荒らし目的の投稿 |
| 09 | 第5章第一条に該当する投稿 |
| 10 | 第5章第二条に規定する注意書き掲示義務の怠慢 |
| 11 | 第5章第三条に規定する最低条件の不足 |
| 12 | 第5章第四条に規定するページ削除義務の怠慢 |
| 13 | ページ削除報告室に報告された削除ページの無断復活 |
| 14 | 第6章第四条の違反 |
| 15 | 第6章第五条の違反 |
| 16 | 他者のページ・投稿の無断編集、改竄、削除*4 |
| 17 | 過度の編集合戦 |
| 18 | 本Wikiの創作世界の世界観を著しく乱す投稿 |
| 19 | 正式な手続きにより禁止されたコンテンツの繰り返しの投稿 |
| コミュニティ関連 | |
| 20 | 自作自演、なりすまし |
| 21 | 本Wiki上での過度の論争、けんか |
| 22 | 第11章第四条・第五条の違反 |
| 23 | 公序良俗に反する画像・動画等の掲載 |
| 24 | 意図的に偽装したサイトへの誘導、リンクの掲載 |
| 25 | 公序良俗に反するサイトへの誘導、リンクの掲載 |
| 26 | セキュリティ上問題のあるサイトへの誘導、リンクの掲載 |
| 27 | その他、多数の利用者に不快感を与える投稿 |
| 管理運営関連 | |
| 28 | 管理権限の不正な入手やその利用 |
| 29 | 管理陣の詐称 |
| 30 | 管理陣に対する欺瞞行為 |
| 31 | 本Wikiの運営への不正な介入 |
| 32 | 会議や運営上必要な諸手続きの妨害 |
| 33 | 不正投票や投票結果の改竄 |
| 34 | 正式な手続きを踏まない運営活動の無断実行 |
| 35 | 共用ページや運営上必要なページの無断編集*5 |
| 36 | 本Wikiの正常な運営を阻害しうる外部者・外部組織等の誘致 |
| 37 | 本Wikiの運営体制崩壊の画策または実行 |
| 38 | 荒らし行為や禁止行為の実行の予告 |
| 39 | 管理陣の命令の無視 |
| 外部関連 | |
| 40 | 第12章第四条の違反 |
| 41 | 第13章第三条に該当した投稿 |
| 42 | 本Wikiや本Wikiの名義を利用して外部者・外部組織に損害を与える行為 |
| その他 | |
| 43 | 管理陣権限の濫用 |
| 44 | 本規則の欠陥を不正に利用する行為 |
| 45 | 規制の回避・すり抜け |
| 46 | その他管理陣の協議により認定された行為 |
第8章 一般会議と方針決定
第一条(運営活動と管理活動)
本Wikiの方針に関する会議、ルール等の制改定・廃止、共用ページの作成・大規模改訂などの、本Wikiの運営にかかわるすべての活動を運営活動とする。
また、運営活動のうち、管理陣のみが行えるものを管理活動と呼ぶ。管理活動は以下のものを指す。
- FrontPageなどの共有ページの大幅な改訂
- 副管理人の任命・解任
- 本規則の制改定・廃止
- その他ルール等の制改定・廃止
- 管理陣でのみ議論すべき事項の決定
- その他、本規則およびWIKIWIKI利用規約等に規定された行為
第二条(運営活動の実施)
管理活動を除く運営活動は、原則として本Wikiの公式ZAWAZAWAコミュニティ(https://z.wikiwiki.jp/city/ 、以下「公式ZAWAZAWA」)にて議論を行う。
会議を進行する議長は原則として設けない。ただし、議論の発案者は必要な範囲で説明義務を負う。
会議中はすべての利用者に質問・意見の陳述・投票をする権利がある。ただし、議論を妨害する場合はこれに限らない。
第三条(投票の実施)
会議を開始してすぐに投票を行ってはならない。十分に意見や質問が出てから投票を行う。
ただし、議論開始から24時間以上コメントがまったくない場合は、強制的に投票を開始してもよい。
投票は原則48時間行う。ただし、開始から12時間の時点で、明らかに票差が大きいと判断された場合は、それをもって投票を終了しても構わない。
また、48時間経過しても投票数が極端に少なく、議論として成立していない場合は、その議論を終了するか、再投票を行う。
第四条(管理活動の公開)
管理活動が行われた場合には、それをお知らせコーナーまたは公式ZAWAZAWAで発表する。
また、管理陣による会議は、公式ZAWAZAWAで行い、原則として公開する。
ただし、発表することによりコミュニティが混乱する恐れのある機密事項については、概略を示すことで代える。
第9章 管理人と副管理人
第一条(管理人と副管理人の設置)
本Wikiの最高責任者として管理人を1名、そのもとに副責任者として副管理人を最低3名、最高5名おく。
副管理人の定数は管理人が定める。
なお、これらの総称を「管理陣」とする。
第二条(管理陣会議の実施)
管理陣会議は多数決によってその意思を決定し、第十二条に定める場合を除いては、管理人・副管理人ともに1票の議決権を有する。
また、会議は原則として公式ZAWAZAWAで実施する。
第三条(管理陣の権限)
管理陣は、独自に以下の権限を持つ。
- WIKIWIKIサービスの提供する、管理者・サブパスワード保持者としての諸権限
- 記事のコメント欄、掲示板のスレッド等の閉鎖
- 突発的な荒らし発生時の規制
- 一般会議*6の進行
- FrontPage、MenuBar等共用ページの編集
- 膨大グループ規則において定められた諸権限
- その他、運営上必要な権限
第四条(管理人の解任)
管理人に任期はなく、以下のいずれかの条件を満たし、運営委員会の承認を得た場合に限り解任される。
- 本Wikiでの活動を終了する
- 認証編集者による罷免請求がなされ、72時間の投票を経て可決される
- 管理人自身が明確な辞意を表す
- 明確な理由なく2週間以上活動がみられない
第五条(管理人の選挙)
前条各項の事由により管理人の解任が決定した場合、管理人の選挙を実施する。
管理人選挙はすべての利用者が選挙権を、以下の認証編集者が被選挙権をもつ。
- 副管理人
- 現管理人が指名した者(前条第3項の場合のみ有効)
- 管理陣の決議により指名した者
ただし、立候補者は以下の条件を満たしていなければならない。
- 本章第七条第一項~第六項をすべて満たしている
- 本Wikiの編集者認証を受けてから1年以上が経過している
- 過去に7日間以上の規制を受けたことがない
- コントロールパネルの操作方法を理解している
被選挙権保持者全員への確認をもって立候補を締め切り、72時間の信任投票を実施する。
投票の結果、信任数(信任票-不信任票とする)が最多の者が任命される。
第六条(副管理人の任期)
副管理人の任期は半年とする。毎年3月末、9月末をもって任期は終了とする。
任期終了にあわせて副管理人選挙を実施し、次期副管理人を決定する。
第七条(副管理人の選挙)
副管理人選挙はすべての利用者が選挙権を、以下の全ての条件を満たした認証編集者が被選挙権をもつ。
- 本Wikiにおいて過去に30日以上の有期規制、もしくは永久規制を受けていない
- 過去1年以内に管理人または副管理人の罷免を受けていない
- 本Wikiの編集者認証を受けてから60日以上が経過している
- 使用可能なDiscordアカウントを持っている
- 下部施設を含めおおむね1週間に4日以上は活動している
- 本Wikiに適用される規則等を理解している
立候補期間は3日間とし、72時間の信任投票を実施する。
投票の結果、信任数(信任票-不信任票とする)の多い順に、管理人の許可を得て任命される。
ただし、信任数が負の者は任命されない。
第八条(副管理人の解任)
副管理人は、以下の場合には任期中であっても解任される。
- 本Wikiでの活動を終了する場合*7
- 認証編集者による罷免請求がなされ、48時間の投票と参考人会議の決議を経て可決された場合
- 管理人の意志、もしくは管理陣の決議により罷免された場合
- 本人が明確な辞意を表した場合
- 明確な理由なく1ヶ月以上活動がみられない場合
第九条(副管理人の追加募集)
各種の事由により副管理人が必要数を下回り、補填が必要な場合、随時副管理人の追加募集を実施できる。
この場合の立候補条件や選挙方法は第七条を準用する。
第十条(選挙における不正の禁止)
選挙においては、買収や裏取引、脅迫、扇動、なりすまし、膨大グループ外での選挙活動、不正投票など、あらゆる手段での不正は絶対に禁止とする。
第十一条(管理補佐官の設置)
管理陣の決議により指定された一部の職務を代行する役職として、管理補佐官をおく。
管理補佐官の任免は管理人の意志、または管理陣の決議による。
第十二条(緊急大権の行使)
管理陣は非常時に限り緊急大権を有する。緊急大権の行使には管理人と副管理人4人以上、もしくは副管理人全員の許諾が必要である。
緊急大権の行使によって、第8章で定められた議論手順を無視して運営活動が可能である。
なお、緊急大権は発動後30日以内に解除しなければならない。
第十三条(正当な理由の提示義務)
認証編集者による罷免請求や、管理人の意志・管理陣の決議による強制罷免、緊急大権の行使の際は、正当な理由を提示しなければならない。
理由が正当でない場合、告知から5日以内であれば認証編集者は異議申し立てを行える。
異議申し立てがあった場合、利用者による再投票を実施しなければならない。
第十四条(権限濫用の禁止)
管理陣・管理補佐官は、緊急大権中も含め、その権限を決して濫用してはならない。
第10章 下部施設
第一条(下部施設の設置)
運営上必要がある場合、本Wiki外のウェブサイトを「下部施設」に指定できる。
下部施設には本規則が適用され、原則として処罰等も連動される。
第二条(下部施設の運営)
下部施設は原則として本Wiki管理陣が運営するが、必要に応じて一般利用者を管理職におくことがある。
第三条(公式ZAWAZAWAの設置)
運営円滑化のため、公式ZAWAZAWA(第8章参照)を設置する。
公式ZAWAZAWAは以下の機能を有する。
(1)第8章に定める会議の実施
(2)本Wiki内の決定事項の伝達
(3)第4章に定める手続きの実施
(4)運営に関する問い合わせや要請の受付
(5)その他、運営上必要な行為の実施
第11章 個人情報の取り扱い
第一条(個人情報の不開示)
本Wikiは、利用者の個人情報および個人を特定できる可能性のある情報を無断で流布・開示することはない。
ただし、IPアドレスやホストによる規制など、管理上やむを得ず必要な場合は、流布・開示はしないがこれを利用することがある。
第二条(個人情報の定義)
個人情報とは、顔写真、氏名、都道府県より詳細な住所、学校や勤務先等の所属、IPアドレス、メールアドレス、電話番号、マイナンバーなどを指す。
第三条(個人を特定できる可能性のある情報の定義)
個人を特定できる可能性のある情報とは、都道府県以上の住所、年齢、性別、職業などを指す。
第四条(個人情報の流布の厳禁)
他人の個人情報を本Wikiにおいて流布することは絶対に禁じる。
第五条(個人を特定できる可能性のある情報の流布の禁止)
他人の個人を特定できる可能性のある情報を本Wikiにおいて流布することは、みだりにしてはならない。
第六条(個人情報の自己開示)
自らの個人情報の開示は危険であるため、推奨しない。
第12章 外部との関係
第一条(外部からの不干渉)
本Wikiは、本章第三条に該当する場合を除き、いかなる外部組織・外部者からも干渉を受けない。
第二条(外部への不干渉)
本Wikiは、第6章第三条に該当する場合を除き、いかなる外部組織・外部者にも干渉することができない。
第三条(陳情)
外部者は、本Wikiに対して陳情を行うことができる。内容は必ず精査し、対応を行う。なお、対応は原則として管理陣が行うものとする。
第四条(プロバイダ通報)
特別に問題のある利用者について、第8章に定める手順をもって決定した場合のみ、プロパイダ通報を行うことができる。
ただし通報を行うのは管理陣に限る。それ以外の人物による通報はいかなる場合でも厳正に対処する。
第13章 責任の帰属
第一条(外部との係争の責任帰属)
本Wikiと外部組織・外部者との間の係争において発生した責任は本Wikiに帰属する。
第二条(利用者間係争の責任帰属)
本Wiki利用者間、あるいは本Wiki利用者と外部組織・外部者との間で発生した係争について本Wikiは一切責任を負わない。
ただし、それにより本Wikiおよび外部組織の秩序を著しく乱した場合、規制などの処置をとる。
第三条(記述内容の責任帰属)
外部者が本Wikiに記述された内容によって心理的・物理的に損害を受けた場合、本Wikiがその責任を負う。
また、外部組織が本Wikiに記述された内容によって損害を受けた場合、適正な範囲において本Wikiがその責任を負う。
第14章 緊急時の取り扱い
第一条(避難所の設置)
本Wikiにおいて緊急事態が発生し、通常の活動が不可能になった場合、公式ZAWAZAWAを避難所とする。
公式ZAWAZAWAには緊急時のために本規則の複製を保管する。
第二条(管理人の失踪)
本Wikiの管理人と1週間以上連絡が取れない場合、副管理人のうち1名が管理人の業務を代行する。
本来の管理人が復帰した場合、業務の代行は終了する。
管理人の解任については、第9章第四条に定める。
第15章 その他諸規則
第一条(本規則の改定)
本規則を改定する際は、改定案を表示したうえで、本Wiki内で72時間の投票を行う。
その結果賛成多数(賛成票が反対票の1.2倍以上かつ賛成票と反対票の差が3票以上)となり、管理陣の承認を得た場合、改定される。
第二条(規則不遡及の原則)
本規則の制定・改定以前に行われた行為については、現在の規則は適用せず、当時の規則を適用する。
第三条(規則の欠陥報告義務)
本規則に何らかの欠陥を発見した利用者は、それを速やかに管理陣に報告しなければならない。
附 則
第一条
本規則のうち、第9章、第15-1章は、2025年7月26日に公布し、同日に施行される。(部分施行)
これと同時に、旧規則第8章は失効する。
第二条
本規則のうち、第1~8章、第10~15章は、2025年10月17日に公布し、同日に施行される。(全面施行)
これと同時に、旧規則、および本規則第15-1章はすべて失効する。
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