概要
膨大戦兵条約は、1949年の膨大共和国にて行われた「世界平和会議」において、膨大共和国含めた大多数の国家が承認した戦争協定。*1
全国家はこの条約に加盟する義務が発生し、以後、国家間戦争において使用する兵器の規制や、NBC兵器等の特定の兵器の使用の禁止を設定。また、民間人、医師への攻撃禁止など、戦争の規定を守るものとなる。
詳しい内容はこちらを参照願います。
規則
条約追加可能(ただし、なるべく人道的なものを設定)
第壹條『特定兵器ノ使用制限、禁止』
核兵器、生物兵器、化學兵器ノ大量破壞兵器貳加ヱ、クラスタア爆彈、衞星軌道兵器、對人地雷、ナパーム彈等ノ非人道兵器ノ壹切ノ使用ヲ制限トスル。
尙、是ニ違反シタ場合、當該國ハ加盟國ニヨル體裁ヲ受ケルモノトスル。
第貳條『非戰鬪員ヘノ攻擊禁止』
民閒人、醫師等、ノ非戰鬪員ヲ攻擊、又ハ拷問ヲ行ウコト、スルコトハ壹切禁止トスル。*2
マズ降伏者ヲヨビ捕獲者ハ、コレヲ捕虜トシテアラユル暴力、脅迫、侮辱、好奇心カラ保護サレテ人道的ニ取リ扱ワナケレバナラナヰ。
捕虜ガ質問ニ對シテ囘答シナケレバナラナヰ事項ハ自ラノ氏名、階級、生年月日、認識番號等ノ所屬ノミトス。
マタ負傷者、病者、難船者モ人道的ナ取リ扱ヰヲ受ケ、可能ナ限リ速ヤカニ醫療上ノ措置ヲ受ケルモノトス。衞生要員、宗敎要員モ攻擊ノ對象デハナク、アラユル場合ニ保護ヲ受ケルモノトス。
又、全テノ文民*3ハ人道的ニ取リ扱ワレル權利ガアリ、全テノ男女ハアラユル猥褻行爲カラ保護スベシ。
文民ヲ强制的ニ移送、追放スルコトヲ禁止トスル。
是ニ違反シタ場合、兵士及ビ、部隊長ニ對シ、處罰ヲ行ウモノトスル。
第參條『醫師ノ中立化』
醫師及ビ、醫師團ハ、中立ノ立場トシ、負傷者ヲ等シク扱ウモノトスル。
又、病院等ノ醫療機關周圍ハ非戰鬪領域トスル。*4
是ヲ表ス標識トシテ赤拾字ヲ共通トスル。
第肆條『背信行爲ノ禁止』
戰時國際法ニヲヰテ背信行爲トハ、敵ノ信賴ヲ裏切ル目的ヲ持チナガラ敵ノ信賴ヲ誘ウ行爲デアリ、禁止サレル。
ソノ具體的ナ行爲トシテ、赤拾字、赤新月旗、塗裝等ヲ揚ゲナガラノ軍事行動、休戰旗ヲ揚ゲナガラ裏切ル行爲、遭難信號ヲ不正ニ發信スル行爲、敵國ノ軍服、國籍標識ノ使用行爲ナド。
コレニ則リ、鹵獲シタ戰鬪車兩、航空機、船舶ヲ軍事利用スル場合ハ、卽時ニ自國標識ニ變更スルコト。
第伍條『戰爭犯罪ノ處罰』
戰爭犯罪トハ、軍隊構成員ヤ文民ニヨル戰時國際法ニ違反シタ行爲デアリ、カツソノ行爲ヲ處罰可能ナモノデアル。
交戰國ハ敵軍構成員マタハ文民ノ戰爭犯罪ヲ處罰スルコトガデキル。
マタ國家ハ自國ノ軍隊構成員ト文民ノ戰爭犯罪ヲ處罰スル義務ヲ負ウ。戰爭犯罪人ニ死刑ヲ處スコトガ可能ダガ、刑罰ノ程度ハ國內法ニヨツテ定メルモノトスル。
特ニ重大ナ戰爭犯罪トシテ考ヱラレルモノトシテハ、
- 非戰鬪員ヘノ殺害・拷問
- 非人道的處遇、文民ヲ人質ニスルコト
- 軍事的必要性ヲ超ヱル無差別ナ破壞・殺戮
等トスル。
第陸條『中立國ノ義務』
中立國ハ戰爭ニ參加シテハナラズ、マタ交戰當事國ノヰズレニモ援助ヲ行ツテハナラズ、平等ニ接シナケレバナラナヰ義務ヲ負ウ。壹般ニ、次ノ3種ニ分類サレル。
囘避ノ義務
中立國ハ直接、閒接ヲ問ワズ交戰當事國ニ援助ヲ行ワナヰ義務ヲ負ウ。
防止ノ義務
中立國ハ自國ノ領域ヲ交戰國ニ利用サセナヰ義務ヲ負ウ。
默認ノ義務
中立國ハ交戰國ガ行ウ戰爭遂行ノ過程ニヲヰテ、アル壹定ノ範圍デ不利益ヲ被ツテモ默認スル義務ガアル。コノ點ニツヰテ外交的保護權ヲ行使スルコトハデキナヰ。
又、交戰國ノ兵器等ガ領域ニ侵入シタ際ハ、迎擊可能デアル。
第柒條『非戰鬪員ノ武裝』
交戰國ノ民閒人ヲ武裝サセル事ハ下ノ內容をヲ除キ原則禁止トスル。
捕虜ヤ童子等ノ武裝ニツヰテモコレヲ禁止スル。
タダシ、防衞戰デハ上ノ內容ハ必ズシモ尊重サレルベキ物デハ無ヰ物トスル。
第捌條『陸上、海上、航空作戰ニヲケル武力行使ノ制限』
交戰國ノ陸上領域ヲ攻擊スル場合ハ軍事目標ノ軍事基地、兵器、軍需物資ノミ攻擊、海上及ビ航空戰鬪ニヲヰテハ敵艦艇又ハ敵航空機ノミヘノ攻擊ヲ許可スル。
攻擊目標トシテ禁止サレテヰルモノハ第貳條、第參條ニモアル通リ降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難破者、衞生要員、宗敎委員、民閒防衞團員、文民等ノ非戰爭者、衞生部隊ヤ病院等ノ醫療關係施設、醫療關係の船又ハ車兩又ハ航空機。ソシテ敎育施設ヤ宗敎施設、歷史的建造物、食糧生產施設等ノ民閒物ニ加ヱ、堤防、火力、水力、原子力、風力、地熱等ノ軍事目的以外ノヰンフラストラクチヤー設備モ攻擊ヲ許可シナヰ。
但シ、防衞戰爭ノ場合ハ第柒條ノ規定貳則ルモノデアル。
第玖條『遺傳子改造及ビ遺傳子治療ノ禁止』
第壹條ニヲヰテ非人道兵器ニ指定スル生物兵器ノ製造自體ノ制限トシテ、遺傳子改造・遺傳子治療ノ壹切ヲ禁止スル。ウヰルス性生物兵器ニヨルバヰヲハザアドガ發生シタ場合、生物兵器サンプルノ採取ヲ阻止スベク、感染者ノ治療ハ國際聯合機關ノ施設デノミ認メラレルモノトスル。
マタ、他人ヤ他ノ種族ノ優レタ遺傳子ヲ後天的ニ編入スルコトデ被驗體ヲ强化スル遺傳子治療ニツヰテハ、夲項制定日*5以降ニ行ワレタ遺傳子治療ノ被驗體ハ壹律抹消處分トシ、コレラニ對スル遺傳子復元治療等ノ處置ノ壹切ハ、如何ナル場合ニヲヰテモ認可シナヰモノトスル。
読めない人のために
第一条『特定兵器の使用制限、禁止』
核兵器、生物兵器、化学兵器の大量破壊兵器に加エ、クラスター爆弾、衛星軌道兵器、対人地雷、ナパーム弾等の非人道兵器の一切の使用を制限とする。
尚、是に違反した場合、当該国は加盟国による体裁を受けるものとする。
第二条『非戦闘員への攻撃禁止』
民間人、医師等、の非戦闘員を攻撃、又は拷問を行うこと、することは一切禁止とする。*6
まず降伏者および捕獲者は、これを捕虜としてあらゆる暴力、脅迫、侮辱、好奇心から保護されて人道的に取り扱わなければならない。
捕虜が質問に対して回答しなければならない事項は自らの氏名、階級、生年月日、認識番号等の所属のみとす。
また負傷者、病者、難船者も人道的な取り扱いを受け、可能な限り速やかに医療上の措置を受けるものとす。衛生要員、宗教要員も攻撃の対象ではなく、あらゆる場合に保護を受けるものとす。
又、全ての文民*7は人道的に取り扱われる権利があり、全ての男女はあらゆる猥褻行為から保護すべし。
文民を強制的に移送、追放することを禁止とする。
是に違反した場合、兵士及び、部隊長に対し、処罰を行うものとする。
第三条『医師の中立化』
医師及び、医師団は、中立の立場とし、負傷者を等しく扱うものとする。
又、病院等の医療機関周囲は非戦闘領域とする。*8
是を表す標識として赤十字を共通とする。
第四条『背信行為の禁止』
戦時国際法において背信行為とは、敵の信頼を裏切る目的を持ちながら敵の信頼を誘う行為であり、禁止される。
その具体的な行為として、赤十字、赤新月旗、塗装等を揚げながらの軍事行動、休戦旗を揚げながら裏切る行為、遭難信号を不正に発信する行為、敵国の軍服、国籍標識の使用行為など。
これに則り、鹵獲した戦闘車両、航空機、船舶を軍事利用する場合は、即時に自国標識に変更すること。
第五条『戦争犯罪の処罰』
戦争犯罪とは、軍隊構成員や文民による戦時国際法に違反した行為であり、かつその行為を処罰可能なものである。
交戦国は敵軍構成員または文民の戦争犯罪を処罰することができる。
また国家は自国の軍隊構成員と文民の戦争犯罪を処罰する義務を負う。戦争犯罪人に死刑を処すことが可能だが、刑罰の程度は国内法によって定めるものとす。
特に重大な戦争犯罪として考えられるものとしては、
- 非戦闘員への殺害・拷問
- 非人道的処遇、文民を人質にすること
- 軍事的必要性を超える無差別な破壊・殺戮
等とする。
第六条『中立国の義務』
中立国は戦争に参加してはならず、また交戦当事国のいずれにも援助を行ってはならず、平等に接しなければならない義務を負う。一般に、次の3種に分類される。
回避の義務
中立国は直接、間接を問わず交戦当事国に援助を行わない義務を負う。
防止の義務
中立国は自国の領域を交戦国に利用させない義務を負う。
黙認の義務
中立国は交戦国が行う戦争遂行の過程において、ある一定の範囲で不利益を被っても黙認する義務がある。この点について外交的保護権を行使することはできない。
又、交戦国の兵器等が領域に侵入した際は、迎撃可能である。
第七条『非戦闘員の武装』
交戦国の民間人を武装させる事は下の内容をを除き原則禁止とする。
捕虜や子供等の武装についてもこれを禁止する。
ただし、防衛戦では上の内容は必ずしも尊重されるべき物では無い物とする。
第八条『陸上、海上、航空作戦における武力行使の制限』
交戦国の陸上領域を攻撃する場合は軍事目標の軍事基地、兵器、軍需物資のみ攻撃、海上及び航空戦闘においては敵艦艇又は敵航空機のみへの攻撃を許可する。
攻撃目標として禁止されているものは第二条、第三条にもある通り降伏者、捕獲者、負傷者、病者、難破者、衛生要員、宗教委員、民間防衛団員、文民等の非戦争者、衛生部隊や病院等の医療関係施設、医療関係の船又は車両又は航空機。そして教育施設や宗教施設、歴史的建造物、食糧生産施設等の民間物に加え、堤防、火力、水力、原子力、風力、地熱等の軍事目的以外のインフラストラクチャー設備も攻撃を許可しない。
但し、防衛戦争の場合は第七条の規定に則るものである。
第九条『遺伝子改造及び遺伝子治療の禁止』
第一条において非人道兵器に指定する生物兵器の製造自体の制限として、遺伝子改造・遺伝子治療の一切を禁止する。ウイルス性生物兵器によるバイオハザードが発生した場合、生物兵器サンプルの採取を阻止すべく、感染者の治療は国際連合機関の施設でのみ認められるものとする。
また、他人や他の種族の優れた遺伝子を後天的に編入することで被験体を強化する遺伝子治療については、本項制定日*9以降に行われた遺伝子治療の被験体は一律抹消処分とし、これらに対する遺伝子復元治療等の処置の一切は、如何なる場合においても認可しないものとする。
なお、本項に定める遺伝子治療は、人体を強化する目的のみを有する、軍事的な遺伝子治療(ジーン・セラピー)であり、医療における遺伝子治療*10を除く。
コメント
- 医師や非戦闘員である事を示すマーク及び旗などについての規定が必要ではないでしょうか -- 2022-11-16 (水) 00:27:52
- 確かにそうですね。現実と同じ赤十字とかどうでしょうか -- 2022-11-16 (水) 00:28:44
- いいと思います -- 2022-11-16 (水) 07:36:29
- 自分で書いといてなんだけど、対消滅させる時に放射線が出るMRF-37 シュプリッツェも違反している可能性が微レ存…? -- 2023-01-27 (金) 11:29:33
- 放射能除去装置があれば、大丈夫です。 -- 膨大戦兵条約委員会 2023-03-08 (水) 18:26:18
- 条約の追加、修正をしました。ちょっと戦兵条約は語呂が悪いので戦争条約に改名したいところです。 -- 膨大戦兵条約委員会? 2023-03-12 (日) 22:51:40
- 傀儡兵はOKなのな。
ならなぜバラスは消されたのか←自分で書けや-- Wikiパックン? 2023-04-04 (火) 01:18:02 - 男性には好きなように猥褻行為していいのか・・・(困惑)
これもうわかんねぇな(建前) いいゾ~これ(本音) -- 2023-04-04 (火) 01:44:55- 軍隊は昔はホモの巣窟だったし多少はね?じゃねぇんだYO!おじさんのこと怒らせちゃったねぇ!?(逆ギレ) -- 2023-04-04 (火) 01:53:02
- はっきりいってこれは現実の戦時国際法を元にしたものだから多少はね?気になったら適宜追加して、どうぞ。
それでも度の過ぎたものは、やめようね! -- 2023-04-04 (火) 01:55:12 - 第七条追加しました -- 北城? 2023-04-16 (日) 23:37:56
- 我が国に着弾した25発の巡航ミサイルより卵の黄身?を検出しました。これは明らかにこの条約に違反していますよね? -- イルネシア共和国 2023-09-23 (土) 12:09:43
- カタカナが多すぎます。 -- 関東民の普通の鉄オタ? 2024-01-19 (金) 17:53:52
- 大日本帝国憲法を参考にしたのでは…? -- 2024-01-19 (金) 18:01:22
- 遺伝子治療の禁止は医療の後退を招きます。辞めるべきです。*11 -- ネコ社会主義共和国連邦 2024-01-19 (金) 18:03:15
- 大日本帝国憲法って…作ったの歴史オタクとかだと思う。 -- 関東民の普通の鉄オタ? 2024-01-19 (金) 18:27:09
- 歴史オタクじゃだめなの?というか歴史オタクの方が戦争とかの成り立ちを知っている分、国家が何をしたらダメかわかっているから合理的な条約を作れると思うんだけど -- 2024-01-19 (金) 18:29:26
- 確かにカタカナと旧体字しかないのは読みずらいので、僕も平仮名の口語で書かれているバージョンもあった方が良いとは思います。 -- けーおー(編集者)? 2024-01-19 (金) 18:36:49
- 修正完了しました。 -- けーおー(編集者)? 2024-01-20 (土) 13:31:04
- ありがとうございますわ!! -- 雑魚? 2024-01-20 (土) 14:06:53
- すみません、九条の記載の一部が滑落していたことに今気づきました。
第9条末尾に以下の一文を追加します。旧字体の方は文字形式がどのようになるかよくわからないので、誰か代わりに追加していただけるとありがたいです。
なお、本項に定める遺伝子治療は、人体を強化する目的のみを有する、軍事的な遺伝子治療(ジーン・セラピー)であり、医療における遺伝子治療*12を除く。 -- Wikiパックン? 2024-01-22 (月) 12:32:24
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