1 上奏希望者との面会
太平興国元年(976)十二月二十七日、群臣の時政を論ずる者に詔して、すぐに面会させた。
富弼は言う、太宗はよく統治する術を切実に求めており、それゆえ群臣に詔して時事を論じさせた。直接対面しての奏上を希望する者があれば直ちに面会した。これが臣下が皇帝に上奏する道が閉ざされなかった理由である。だがこれ以後、大臣・官僚は、差遣(1)で上殿を許された者以外、帝に対面することは許されなかった。また、群臣で殿に上り辺境のことについて上奏を乞う者があっても、一月を越えても返答がなかった。辺境のことで通常の政務の通りにしていたのだから、他のことではなおさらである。
(1)差遣 名目だけではない、実際の職務をともなう官職。
2 張斉賢を得る
二年(977)春正月七日、帝は自ら礼部試(1)の挙人(2)を試験した。
初め、太祖が洛陽に行幸したとき、張斉賢は庶民の服装をして策を献上した。十の事柄を述べ、そのうち四つの説は太祖の意にかなったが、張斉賢はその他の策もみな良いものであるとこだわったため、太祖は怒り、彼を追い出した。太祖が洛陽から帰ると、帝に「私が西都(洛陽)に幸したとき、張斉賢という者を得た。私は彼に官位を与えようとは思わぬ。いつかお前が宰相にして補佐させよ。」と言った。
ここに至り、張斉賢も科挙を受験していたが、有司が誤って彼の名を合格者の下位に置いた。帝はこれを見て、立て札に記された合格者全員に進士及第を与えた。
また、礼部に詔し、進士を十五回以上受験した者および諸科の受験者の名を調べさせ、彼らに出身(3)を与えた。邢昺を呼んで殿に上らせ、『師卦』・『比卦』の二卦を講義させ、経書から出題して答えさせた。帝はその博識を褒め、九経(4)及第に抜擢した。また、九経の科目で七人が不合格となったが、特別に同三伝(5)出身(三伝の合格者と同等の資格)を与えた。帝は近侍の者に、「朕は試験場に俊才を広く求めているが、十人のうち五人を抜擢するようなことは望んでおらず、一人二人を得られればよい。それだけでも国家太平の道具となろう。」と言った。
(1)礼部試 科挙の省試。第一の試験である郷試に続く、中央官庁たる礼部が主催する試験。
(2)挙人 郷試の合格者。省試に合格した者を進士という。
(3)出身 科挙合格の資格。
(4)九経 儒学における九つの経典。『易経』・『書経』・『詩経』・『周礼』・『儀礼』・『礼記』・『春秋左氏伝』・『春秋公羊伝』・『春秋穀梁伝』。
(5)三伝 『春秋』の注釈書。『春秋左氏伝』・『春秋公羊伝』・『春秋穀梁伝』。
3 官員の成績査定
十日、次のように詔した。
「『虞書』(1)には、官吏の成績査定は三年に及んだとある。漢の官吏の成績査定は九等に分けられた。すべての道・州・府の胥吏(2)・県令・主簿(3)・尉官に対し、従来は、吏部南曹(4)があらかじめ印紙歴子(5)を発給し、州県の長官がその功績と過誤を記せ。任期が満了すれば、有司が詳しく見て殿最(6)を決めていた。これは古来からの制度である。担当者はこれを明朗に行い、偽って国制を乱すようなことがあってはならぬ。」
(1)「虞書」 儒教経典の一つである『書経』の中の一篇。尭・舜の言行などを記す。
(2)胥吏 州県の実務を担当した下級官吏。科挙によらず庶民の希望者から充当する。
(3)主簿 文書や帳簿類を担当する官。
(4)吏部南曹 選人(任官候補者)の履歴を審査する官署。
(5)印紙歴子 外任の官員が赴任するとき、朝廷が発給する各種の記録簿。官員が在任中に記入し、成績査定の根拠とする。
(6)殿最 官員の成績の等級。下等を殿、上等を最という。
4 崇文院の設立
三年(978)二月一日、崇文院を建て、古今の書籍をここに蔵した。
5 官員の賄賂の罪について
六月三十日、次のように詔した。「官員の賄賂の罪は、赦免されても再び任官されることは許されない。これを令として明文化せよ。」
6 差役法を制定
五年(980)二月、差役法(1)を定めた。
初め、太祖は前代の制度を引き継ぎ、衙前(2)に官物を管理させ、里正(3)・戸長(4)・郷書手(5)に税の督促をさせ、耆長(6)・弓手(7)・壮丁(8)に盗賊を捕らえさせ、承符(9)・人力(10)・手力(11)・散従官(12)に奴婢を供給させた。後、衙前らに貧富の差が生ずれば随時に戸等を昇降させた。
このときになって、京西転運使・程能の要請に従い、諸州の戸を九等に区分し、上四等戸を役に充て、下五等の戸は役を免除した。
(1)差役法 職役(郷村の自治を担う種々の役職)賦課の法。郷村の主戸(土地所有農民)に対し、土地財産の多寡に応じて戸等を設定し、輪番で州県の職役に充当する。
(2)衙前 税物・官物の輸送のほか、多くの雑務を受け持つ。
(3)里正 戸長・耆長の上に立つ村落の長であり、職役の最高責任者。
(4)戸長 郷村の戸籍管理、徴税の責任者。里正の下に属す。
(5)郷書手 里正・戸長を補佐し、戸籍や徴税の事務を主管する。郷村と県との橋渡しを担った。
(6)耆長 壮丁を配下として、郷村の治安維持を受け持つ。本格的な捕盗は県尉と弓手が行う。
(7)弓手 耆長ではなく、県尉の配下にあって捕盗を行う役人。
(8)壮丁 耆長の配下にあって、郷村の治安と防災に従事する。
(9)承符 州の戸曹(戸籍・婚姻・田宅などを管理する)に属する下級官吏。
(10)人力 口入れ屋の紹介で雇用契約を結び、労働に従事する人。
(11)手力 知県・主簿に職役として奉仕する人。官員への奉仕のほか、賦税の督促にも従事した。
(12)散従官 州の雑務を受け持つ役人。役所の最下層の雑役吏卒であって、実質は官員ではない。
7 官員の成績査定2
六年(981)二月、次のように詔した。
「朝廷は勧善懲悪の方法を述べ、長久の法を立てることにした。群臣は州を統治する際、御前印紙を発給し、官員の善悪を隠すことなく、殿最を必ず記すのを尊び、任期が満了したら、それを成績査定の根拠とせよ。近ごろは、官吏は綱紀を乱し、朋党を組んで隠し事をしあい、瑣末なことを論じ、みだりに人を批判するが、虫食いのように欠けた部分が大きくて真相は明らかにされず、人の功績は小さなことでも必ず記録してある。官員を戒め諭し、悪しき旧習にこだわることのないようにせよ。これより、州に赴任した宰相・官僚は、在任期間の成績が最も優秀でなければ批書(1)を得ることができない。以前に成績が殿であった者、不正を犯した者は、これを隠匿してはならない。その他の通常の事務については、批書が得られるかは関係しない。」
(1)批書 関係部門の署名を経た証明。他の官との協議や上奏に必要。
8 田錫の上奏
九月、左拾遺(1)・田錫が封事(2)を献上し、軍と国を治める要諦は一つであり、朝廷の大要は四つであると説いた。
第一に、北漢を平定した功により、兵士と官僚を制御すること。これが要諦であった。
大要の第一は、「徳を修めて遠方に行き、交州に駐屯する兵を帰還させるべきです。」ということであった。
大要の第二は、「諫官は諫言せず、給事中(3)は封駁(4)せず、左右史(5)は殿に上って陛下の言動を記すことをせず、御史は弾劾の奏上をせず、中書舎人(6)は政事について尋ねることがなく、集賢院(7)には書籍があるが官職がなく、秘書省(8)には官職はあるが書籍がありません。どうか有能な人を任用して官署を司らせるよう願います。」ということであった。
大要の第三は、「尚書省の官僚はまともに働いておらず、太平の制度にふさわしくありません。省(中書・門下・尚書)と九寺を整理し、他の実質のある官職と同等とすべきです。」ということであった。
大要の第四は、「獄官令を調べるに、刑具にはみな定まった規格がありますが、鉄製の枷というのは聞いたことがありません。唐の太宗は『明堂図』を見て、五臓がみな背に並んでいることから、背に鞭を打つことを禁じ、徒刑(労役刑)の期間を短縮したとのことです。まして太平の時代、刑を用いず、法の定めのないものは、これをやめることもできるでしょう。」ということであった。
帝はこの上奏文を読み、優詔をもって賞した。
(1)左拾遺 実際の職務をともなわない官名の一。
(2)封事 天子だけに読ませる機密文書。
(3)給事中 宋初にあっては実際の職務をともなわない官名の一。のち、中央が公布する文書、地方からの上奏文を検閲する官となる。
(4)封駁 詔勅に対して批判を加えること。
(5)左右史 起居郎・起居舎人とも。宋初にあっては名目上の官名であったが、のち、皇帝の言動などを記録する官となる。
(6)中書舎人 宋初にあっては名目上の官名。のち、詔勅の起草、六部の文書への署名を担当する官となる。
(7)集賢院 三館の一。書籍を収蔵するほか、集賢院大学士などを置き、不時の欠員に備える。
(8)秘書省 宋初にあっては祭祀用の文章を書く官署。のち、三館秘閣を統合し、官職の調整・図書・歴史・天文・祭祀の祝辞を司った。
9 差遣院を置く
京朝官差遣院を置いた。
旧制では、京朝官は吏部に属し、建国以来みな中書の出身であった。
ここに至り、詔を下し、京朝官で外地で政務に従事し、後任の者と交代して朝廷に帰った者に対しては、中書舎人に成績を査定させ、その者の器量を測った上で、中書省が届け出た欠員の職を帝の諮問を経て授けることとした。この手続きを行う官署を差遣院といった。
10 田錫の上奏2
雍熙元年(984)六月、詔して直言の士を求めた。
知睦州(1)・田錫は上疏した。「時長らく太平にして、天下は一つにまとまりました。それゆえ、一方では敵国の領土を奪い、一方では祖先を祀り、陛下の代になって多くの事績を上げることができました。しかし、帝位に臨まれること九年、天下は安定しておりますが、刑罰はいまだ廃止されず、水害と旱害はいまだ処置されておりません。陛下はこれを太平とおっしゃれば、あえて太平と言わぬ者がどこにおりましょう。陛下はこれを正しい道理とおっしゃれば、あえて正しい道理と言わぬ者がどこにおりましょう。」
また、こうも述べた。「宰相は独断で人を任用してはならないのに、その人を定員外の官職に就けております。近臣は非難を受けることもなく、封事を記録するよう求めています。」
また、こうも述べた。「上奏を採用することが多すぎれば、制度は必ず煩雑になり、制度が煩雑であればつき従う者は少なくなります。これより上奏があれば、大臣らに議らせてから行わせるようにし、空言を述べつらねて不信を招くことのないようにするべきです。」
また、こうも述べた。「宰相が聡明であれば、信頼して用いるべきです。聡明でなければ、人を選んで任用すべきです。わざわざ形だけの宰相を置き、その人の才能を凡人並みと疑う必要がありましょうか。」
帝はこの論を褒め称えた。
(1)睦州 浙江省建徳県の東。
11 李昉の風刺
帝は近侍に言った。「朕は唐の太宗に比べてどうであろう?」すると、参知政事・李昉は白居易の「七徳の舞」(1)の詞をひそひそとそらんじた。「哀れな三千の宮女を解放し、死刑囚四百人が監獄に戻った。」(2)帝はこれを聞いて玉座から立ち上がり、「朕は足元にも及ばぬ。朕は足元にも及ばぬ。そちの言は朕を戒めるものだ。」と言った。
(1)「七徳の舞」 唐代の雅楽。四人の舞手が甲冑をまとって鉾を持ちながら舞う。太宗の武徳を称えたもの。
(2)「哀れな三千の宮女を…」 後宮に閉じ込められた哀れな宮女ら三千人を解放し、死刑囚三百九十人を、再び戻ってくるのを条件に釈放し、期日に全員が戻ってきた。そこで太宗は全員を許すこととした、の意。
12 穀物貯蔵の詔
二年(985)秋七月、諸地方の転運使と長官に、豊作の年は倉庫に穀物を貯蔵し、水旱害に備えるよう詔を下した。
13 籍田を耕す
端拱元年(988)春正月十七日、帝は自ら籍田(1)を耕した。
(1)籍田 祭祀用の米を作るため、天子自らが耕す田。
14 秘閣を建設
五月五日、詔を下し、崇文院の中堂に秘閣(1)を建て、三館(2)に書籍を収蔵し、吏部侍郎(3)・李至に秘書監(4)を兼ねさせた。
帝は李至に言った。「君主たるもの淡白で無欲であるべきだ。嗜好を人に見せることがなければ、よこしまな者がつけ入ってくることはない。朕はほかに好むものはなく、ただ読書を好むのみだ。古今の成功と失敗を学び、良きものはこれに従い、良からざるものはこれを改める。これだけだ。」
李至が同僚とともに三館に読書しに来るたびに、帝は必ず使いを遣わして宴を賜い、三館の学士に命じて参会させた。
(1)秘閣 書籍や絵画、墨跡を収蔵する施設。また、儒者を招じ入れて職を与え、不時の欠員に備える。
(2)三館 昭文館・史館・集賢院。禁中の書籍の収蔵・編纂・校訂を司る。また、職員に読書を課して宰相など高級官僚としての資質を養わせる。
(3)吏部侍郎 宋初にあっては実際の職務を伴わない官名の一。
(4)秘書監 同右。従三品。
15 起居郎・起居舎人を置く
虞部郎中(1)・張佖は、左右史の職を再び置くよう建議し、梁周翰と李宗諤をこの職に就けた。梁周翰は起居郎を兼ね、次のように上言した。
「いまよりわが朝廷は、皇帝の詔勅の文言と臣下が議論した内容について、従来どおり中書省が書き留めて時政の記録とします。枢密院事(2)は枢密院に、機密にいたるまで議論の内容を編纂させ、毎月の終わりに史館に送ることとします。このほか、封拝(3)・除改(4)・沿革・計画のことは、箇条書きにして送り、記録に備えることとします。起居郎と起居舎人は崇政殿に分担して当直し、言動を記録し、別に起居注(5)を作り、帝に進呈した後、史館に送ることとします。」
起居注の進呈は梁周翰より始まった。
(1)虞部郎中 宋初にあっては実際の職務を伴わない官名の一。
(2)枢密院事 枢密院(軍事の最高機関)の長官。枢密使と職務が重複した。正二品。
(3)封拝 爵位や官位を授けること。
(4)除改 現職者を交代させること。
(5)起居注 皇帝の言行録。朝廷の命令・賞罰・祭祀・気候・戸口の増減・州県の改廃などが記された。
16 侯莫陳利用の誅殺
内侍・侯莫陳利用は、幻術により帝に気に入られていたが、驕慢で道理に外れた行いをしていた。このため、趙普がその罪を調べ上げ、彼を誅するよう請うた。
帝は、「万乗(1)の主たるもの、ただの一人もかばえぬものか。」と言った。
「陛下が誅されなければ天下の法が乱れます。法が行われないのは惜しむべきですが、かの一豎子(青二才)は惜しむに足るでしょうか。」
帝はやむをえず、彼を誅するよう命じた。
(1)万乗 一万台の戦車のこと。大国のたとえ。
17 宰相らと議論す
淳化元年(990)十二月、朝廷内外の上奏書を献ずる者および帝に対面して上奏し、許可を得られた場合、中書・枢密院・三司(1)に上奏の内容を審査させて施行するよう、詔を下した。
帝は宰相に言った。「国を治める道というのは、寛容と厳酷の中間を得ることだ。寛容であれば政令がしっかり行われず、厳酷であれば民が手足をおいて落ち着くことができなくなってしまう。」
呂蒙正が進み出て言った。「老子は『大国を治むるは小鮮を烹るがごとし。』(2)と言っております。つまり魚をかき回せば秩序が乱れるということです。近ごろは朝廷の内外で封事を献上し、制度の変更を求める者が多くなっています。陛下がこれをやめさせるよう望みます。」
帝は、「朕は人の意見を述べる道を塞ぎたくはない。狂人の言は聖人が選び取る。これもまた古くからの訓えである。」と言った。
趙昌言が言った。「いまは朝廷が安寧し、辺境が落ち着いています。まさに思うとおりに事を行うときです。」
帝は喜んで、「朕が終日そちたちとこのようなことを論じておれば、天下が治まらないと憂うこともなかろう。天下の地方官がみなこのような心がけを持っておれば、刑罰は廃止され、訴訟はなくなるであろう。」と言った。
(1)三司 全国の財政を司る官署。下に塩鉄部・度支部・戸部がある。
(2)「大国を治むるは…」 大国を治めるには、小魚を煮るときのようにむやみにかき回さず、無為に治めるほうがよい、の意。(『老子』第六十章)
18 寇準、法の平等を求める
二年(991)、帝は旱害と蝗の害について、近臣らを呼んで方策を問うたが、みなこれは天命であると答えた。寇準のみは、「『洪範』(1)にある天と人との関係は、影響しあうものです。旱害の証は、刑が平等に行われていないことにあります。」と言った。帝は怒り、立ち上がって禁中に入っていった。しばらくして、再び寇準を呼び刑の不平等の状況について問うた。寇準は、「二府(2)をここに呼んでいただければ、私が説明します。」と言った。二府が宮殿に入ると、寇準は言った。
「最近、祖吉と王淮は法を軽んじて賄賂を受け取っていました。祖吉は受け取った賄賂の額は少なかったにもかかわらず、誅殺されました。王淮は参知政事・王沔の弟で、自分が管理していた財を不正に取得し、その額は千万にのぼります。しかし、杖刑に処されただけで官職に復帰しました。これが不平等でなくて何でありましょうか?」
帝は王沔に問いただし、王沔は頓首して謝罪した。これにより王沔を厳しく責め、寇準を大任に用いるのを許し、寇準は枢密直学士から枢密副使に任命された。
寇準は以前、殿中で奏上したとき、帝と意見が折り合わず、帝が怒って立ち上がった。寇準はそのたびに帝の袖を引っ張って玉座に戻るよう請い、話がまとまった後、退いた。帝はこれを褒め、「朕が寇準を得たのは、まるで文皇(3)が魏徴(4)を得たようだ。」と言った。
(1)「洪範」 『書経』・「周書」の篇名。禹が伝えた政治道徳を、箕子(きし)が敷衍して武王に述べたもの。
(2)二府 中書門下省と枢密院。ここでは中書門下平章事(宰相)と枢密使のこと。
(3)文皇 唐の太宗のこと。
(4)魏徴 唐の太宗期の諫議大夫。太宗の怒りを恐れず諫言した。580~643。
19 謝泌の疏駁
あるとき、王禹偁が上言した。「これより官員が宰相に謁見を求めるときは、まず政事堂(1)で枢密使が参与して接見する慣習を改め、官員が宰相に私的な要求をするのをやめさせるべきです。」詔してこれに従った。
左正言(2)謝泌がこれに疏駁(3)した。
「詔を見ますに、宰相・枢密使が賓客に会うのを禁ずるのは、大臣が勝手な行いをすると疑うものです。『書経』に、『賢を任ずるに貳するなく、邪を去って疑うなし。』(4)とあります。張説(5)は姚元崇(6)に、『外は粗食して人と交際し、内は謹んで君主に事える。これこそ大臣としての心構えである。』と言いました。いま、天下はたいへん広く、政務は多忙を極めております。陛下は見聞を宰相らに頼っておられるのに、宰相が自ら下の者に接しなければ、どうやって外のことに精通するのでしょう。もし都堂(7)に謁見させれば、官員らが謁見を求めて事案を諮ることになり、宰相は衣を解く暇さえほとんどないでしょう。幸いにして、今の世は清新な気風に満ちており、朝廷に巧言の士はなく、地方に姑息の臣は少ないのです。政治をとり行って衰亡の世を招く道をまねる必要があるでしょうか。」
帝は上奏を読み、以前の詔に戻し、謝泌の上奏文を史館に送って記録に残すようにした。
(1)政事堂 宰相の事務所。中書門下省に設けられた。
(2)左正言 君主に対し進言を行う官。
(3)疏駁 詔勅に対し反対意見を述べること。
(4)「賢を任ずるに…」 賢人を任用して疑わず、悪を除いて迷わず、の意。(『書経』虞書・大禹謨(だいうぼ))
(5)張説 唐代の宰相。667~730。
(6)姚元崇 のちに姚崇と改名。唐代の宰相。650~721。
(7)都堂 六部の事務所の総称。
20 審刑院を置く
八月十三日、審刑院を置いた。
帝は、大理寺と刑部の官吏が法律を曲げること甚だしいのを憂慮し、審刑院を禁中に置き、審議官六人を置いた。
訴訟に関する上奏は、先に審刑院に送って押印し、次いで大理寺、刑部に送って処断と再審を行い、帝に報告する。次いで審刑院に送って審議し、裁決の申請を行い、中書省に送って実行した。実行の許可が下りない場合は、宰相が再び帝に報告し、ここではじめて帝が判決を命じた。
21 審官院を置く
四年(993)二月、審官院を置いた。
初め、帝は朝廷内外の官吏が清濁混淆しているのを憂慮し、官の成績を考課するよう命じ、この官署を磨勘院といった。
このときになって、梁鼎が上言した。
「『虞書』には、官の成績を三年に一度考課し、それを三度行い、暗愚な官を罷免させ、賢明な官を昇進させたとあります。三代(夏・殷・周)ではこの方法に立ち返り、おおむねこの道を踏襲しました。唐代には成績を考課する官署があり、考課の令を明確にしました。下は主簿・県尉から、上は宰相・大臣に至るまで、毎年功績と過誤を数え上げ、優劣を比較しました。このため、この時代の人は発奮し、功績は世に聞こえるほどでした。五代は戦争が相継ぎ、考課の名目が残って内実がなくなりました。また、今の知州は古の刺史にあたりますが、治績の顕著な者は朝廷がそれを知らず、治績の良くない者を以前のように任用しており、良きを勧め悪しきを懲らすという趣旨を失い、いい加減な風潮をなしてきております。これにより、水害・旱害が次々に起こり、訴訟がはびこるようになりました。これでは天下太平など、どうして望むことができましょうか?
陛下におかれましては、特に有司に詔を下し、成績考課の法を宣言されることを望み、地方の官に優れた人を任用し、民がその恩恵を受けられるようにするよう願います。」
これにより、磨勘院を改めて審官院とし、京朝官の成績の審議を司った。幕職官・州県官については、別に考課院を置き、その審議を司った。