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神宗元豊三年(1080)六月十五日、中書に官制を詳しく定めさせた。
国初は唐の制度を継承し、三省には専門の職務がなく、台・省・寺・監もまた定員がなく、いずれも他の官署の職員に長官と属官を兼ねさせていた。三省の長官は朝政に関与せず、六曹は職務を処理せず、給事中・舎人は職務を管理せず、諌議は発言の責任がなく、起居は記録を取らず、司諫が正言しようにも、特別な詔がなければ直言することができなかった。官僚の官職の授受には、官・職・差遣(1)の別があった。およそ仕官する者は、中央省庁に入るか侍従に昇格することによって高官となるのであって、昇進の速さで出世するかしないかが決まるのではなかった。また、差遣が要職であるかどうかが高官への道となるのであって、官品や爵位の有無で地位の軽重が決まるのではなかった。
実態と符合する官名を用いるよう願い出る者が多く、帝は制度を改革しようと考えた。そこで詳定官制局を中書に置き、翰林学士・張璪、枢密副承旨(2)・張誠一にこれを管理させた。
(1)差遣 実際の職務を表す官名。
(2)枢密副承旨 枢密院の事務を補佐する官。正七品。
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九月十六日、官名を正し、開府儀同三司を中書令・侍中・同平章事とし、特進を左・右僕射に変えた。これ以下、各官名を変えた。
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詳定官制局が上奏した寄禄格(1)について、詔を下して施行した。実態を伴わない官名を有する者は、これをすべてやめて品階に取って代えることとし、寄禄官の官名を用いることにした。
枢密院を廃止してこの機能を兵部に帰属させようとする意見があったが、帝が「祖先は兵権を官署に帰属させず、専ら官僚に統帥させてお互いに牽制し合うようにさせていた。なぜ枢密院を廃止する必要があるのか。」と言ったため、取りやめとなった。
帝は宰相に言った。
「新たな官制が行われようとしているが、新旧両方の人を用いたいところだ。」
そして御史大夫(2)を指して言った。
「司馬光でなければ無理であろうな。」
王珪・蔡確は(司馬光に宰相の座を奪われるのではないかと)顔を見合わせて色を失った。王珪はこれをたいへん憂えて朝廷に出ることができなかった。蔡確は言った。
「帝は長らく霊武(3)を平定したいと思っておられる。あなたがうまく職務を果たせば宰相の地位を保てるだろう。」
王珪は喜んでこれに感謝し、兪充を慶州(4)の統帥に推薦し、西夏平定の策を上奏させた。王珪の意図は兵を動員して西夏の懐深くに入れば司馬光が呼び出されることはなく、呼び出されたとしても来ることはないだろうということにあった。結局、司馬光が呼び出されることはなかった。
(1)寄禄格 寄禄官(禄高を表すための、職務実態から離れた官名)に関する規則。
(2)御史大夫 職務実態を伴わない官名。
(3)霊武 寧夏回族自治州銀川市の南。
(4)慶州 甘粛省慶陽市。
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四年(1081)秋七月二十四日、人材選抜の規則を定めた。
当初、太祖は官職を設けるにあたり、多くは五代の制度を踏襲し、多少これを増減させた。仕官の道には貢挙(1)・奏蔭(2)・摂署・流外(3)・従軍の五等があった。吏部による官職の授与は州県の幕職官を注擬(4)するのみで、両京(開封府・河南府)の官署の六品以下の官には官職が与えられなかった。文臣の少卿・監以上は中書が管理し、京朝官は審官院が管理した。武臣・刺史・副率以上は重臣と枢密院が管理し、使臣(5)は三班院が管理した。その後、選抜の管理の職掌は四つに分けられた。文臣の選抜は審官東院と流内銓が行い、武臣の選抜は審官西院と三班院が行った。
(1)貢挙 科挙を受験すること。
(2)奏蔭 高官の父をもつ子が官職に就くこと。
(3)流外 官品のない下級官吏。官品ある官僚を流内といった。
(4)注擬 尚書省が科挙受験者の姓名を記録し、再度考査して官職を与えること。
(5)使臣 君命を帯びて外国に使者として赴く官。
帝は即位してから制度を変えたいと思っていた。そこへ、唐の官吏選抜と今のそれは異なっており、これを混ぜて運用すれば煩雑になるため、内外の官署における人材の推薦をすべて廃止し、大理卿(6)・崔台符に、尚書吏部・審官東西院・三班院とともに人材選抜の規則について議論させるべきとの意見が出された。そして銓注の法が定められ、選抜の権限はすべて銓部に帰し、審官東院を尚書左選とし、流内銓を侍郎左選とし、審官西院を尚書右選とし、三班院を侍郎右選とした。
(6)大理卿 刑法の事案を取り扱う官。
ここに於いて、吏部に四選の法が行われた。
文臣の寄禄官の朝議大夫以下、職事官(7)の大理正以下は、中書省の勅授(8)以外は尚書左選に帰属する。
武臣の升朝官(9)の皇城使以下、職事官の金吾・階衛・仗司以下は、枢密院の宣授(官職の授与)以外は尚書右選に帰属する。
初めて仕官する者から州県の幕職官までは、侍郎左選に帰属する。
借差・監当から供奉官・軍使までは、侍郎右選に帰属する。
(7)職事官 職務実態を伴う官名。
(8)勅授 六品以下の官職を与えること。
(9)升朝官 常参官(毎日朝廷に入る官)で朝廷に入り皇帝と直接会う者。
注擬・昇進・叙復(10)・蔭補(11)・封贈(12)・賞与については、各官署で権限を分け、審査の上規則に合っていれば、円形に署名して尚書省に報告させた。中散大夫・閤門使以上については、選抜の理由を書き添えて中書省に報告させた。 枢密院は皇帝の命令があれば告身(13)を与えた。
(10)叙復 罪により降格した者が功績によりもとの職に戻ること。
(11)蔭補 祖先の功績により官職を授与されること。
(12)封贈 臣下の父母に官爵を授与すること。
(13)告身 官職を授けることを示す証文。
祖先以来、中書には堂選(14)があり、百官と郡県から推挙があり、大小の特別な規則があったが、その権限が官署に帰することはなかった。王安石は帝に言った。
「中書は各種事務を統括していますが、今は通判も堂選に関与し、いたずらに事務を滞らせ人材を精選することができません。この権限を諸官庁に帰するべきです。」
「唐の陸摯は『宰相は百官の長を選び、百官の長が百官を選ぶべきだ。』と言った。今の官吏の審査の仕方ならば、良い人材を得れば百官を選ぶことができるではないか。」
そして堂選をやめようとすると、曽公亮が反対したため取りやめた。ここに至り、内外の長吏挙官の法が廃止されると、堂選も廃止された。
(14)堂選 宰相が人材を選抜して官職を与えること。
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五年(1082)二月一日、三省・枢密・六曹に関する規則を制定した。
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四月二十二日、王珪を尚書左僕射兼門下侍郎、蔡確を尚書右僕射兼中書侍郎、章惇を門下侍郎、張璪を中書侍郎、蒲宗孟を尚書左丞、王安礼を尚書右丞とした。
官制について議論したとき、『唐六典』(唐の法典)にならい、事の大小に関わらずすべて中書が皇帝の命令を受け取り、門下が審査し、尚書が実行し、三省の上奏はすべて中書が統括することとした。
蔡確は王珪に言った。
「あなたは久しく宰相の位におられる。必ずや中書令となろう。」
王珪は信じて疑わなかった。蔡確は帝に言った。
「三省の長官の位は高く、令を置く必要がありません。左・右僕射に両省の侍郎を兼ねさせれば充分です。」
帝はこれに賛成した。このため蔡確の名は宰相に次ぐものとなり、実質的に大政を握っていた。王珪は左僕射兼門下となり、筆頭宰相ではあったが手をこまねくのみであった。