体験リポート(10)

Last-modified: 2023-03-14 (火) 08:51:35

<営業・特殊補償部門編(令和4年度試験)>

おとぼけ課長さんより口述試験体験リポートをいただきましたのでこちらで公開させていただきます


コースⅢ:営業・特殊補償部門
面接時間:午後14時20分~40時、試験官:2名
     ・試験5分前になると試験前室に案内される。
     ・しばらくして、入室案内があり入室。
     ・着座後、受験番号、氏名を述べてから問答へと移る。


 
 

  試験官より申請調書内容を確認される。

 

  おとぼけ:はい、そうです。(問いかけに合わせ返事。)

 

  試験官A:補償業務経験年数についてですが、□年8か月のうち受験部門に関しても概ね□年くらいで間違いないですか?

 

  おとぼけ:はい、営業補償の業務に携わらせてもらうようになってから約□年位になります。

 

  試験官A:会社での役職が課長ということですが、補償業務を担当されている方は何人いますか?

 

  おとぼけ:はい、上司である部長と私を含め、当部署は△名で担当しています。

 

  試験官A:わかりました。受注先も整備局をはじめ多岐にわたり受注されているようですが?

 

  おとぼけ:はい、市町村、県をはじめ、国交省関係も受注させて頂いています。

 

  試験官A:わかりました。
       では、営業・特殊補償部門の受験ということで、いくつか質問させて頂きますね。
       先ずは、申請調書に記載して頂いた事例2つありますが、どちらでも良いので「調査に際して特に大変だったなぁ~」という点などありましたら、あわせて説明して下さい。

 

  おとぼけ:はい、では最初の事例で行った業務についてですが、○○周辺整備事業とは、ご存じかもしれませんが、旧建物ビルを解体し、新たに建物を新築及び周辺整備を行うものでした。
       そこで、支障となる建物の移転に伴い、建物内にて営業していた飲食店2店舗の営業調査、算定を実施致しました。
       当時、店舗移転のお話しは、一部関係者のみ知り得る情報でしたので、店舗スタッフには伝えられておらず、調査時の対応には大変苦慮しました。

 

  試験官A:建物調査と並行しての業務だったのですか?

 

  おとぼけ:いいえ、何年かにわたって調査を実施しており、先行して建物調査、移転の話が本格化してきた頃合いで営業調査という形でした。

 

  試験官A:業務は随意契約みたいな形で?

 

  おとぼけ:随意契約ではありませんが、物件調査から引き続きで受注させて頂きました。
       調査情報、関係者とのやり取りなど、事情を理解している等の関係もあったと思います。

 

  試験官A:なるほど!そ~ですよね、情報漏れや新規での関係構築を考えれば、そうなりますよね。
       関係のない質問でスミマセンでした。では、改めて基本的な内容から確認させて下さい。
       営業調査において、財務諸表の作成として損益計算書があると思います。
       その中で売上総利益、営業利益、経常利益と出てきますが、それぞれどのように求めますか?

 

  おとぼけ:え~~と・・・
       売上総利益は、売上高より売上原価を引いたもの、営業利益は、その売上総利益から販売費や一般管理費を引いたもの、経常利益は、営業利益に営業外収入や費用を加えたものだったと思います。

 

  試験官A:はい、大丈夫です、合っていますよ。
       営業外収入等は、企業の主たる営業活動以外から生じた収益や費用のことですので、調査時に改めて思い出してみて下さい。

 

  おとぼけ:はい、確認しておきます。

 

  試験官A:では、関係者から資料提供を受けられない場合はどうしますか?

 

  おとぼけ:はい、協力いただけない旨を起業者へ報告し、今後の対応を協議、指示を受けます。

 

  試験官A:わかりました。他に受注者で対応できそうなことはありますか?

 

  おとぼけ:はい、起業者への報告も重要ですが、関係者より何故資料提供の協力を得られないのか尋ね、対応可能な内容は整理して、再度協力依頼を行います。

 

  試験官A:そうですね。そのような対応分析も大事になると思いますので、覚えておいて下さい。

 

  おとぼけ:わかりました。

 

  試験官A:では、提供資料が全体の一部分しか提供を受けられなかった場合の補償はどうしますか?

 

  おとぼけ:はい、限られた資料に基づき、可能な範囲内で算定します。
       また、資料提供を受ける際、関係者へもその旨を伝え、理解を求めます。

 

  試験官A:そうですね、わかりました。私からは以上です。

 

  試験官B:では、引き続き、確認させて下さい。
       営業休止期間の設定について、例えば構内再築工法による補償の場合は、どのような構成で休止期間を決定していますか?

 

  おとぼけ:はい、閉店前の通知・準備期間、建物再築期間、開店前の準備・通知期間のように前後準備期間を含む形で決定しています。

 

  試験官B:そうですね。
       それでは、構外再築工法の場合は?

 

  おとぼけ:はい、構外再築であれば建物は別の土地に設けますので、建物再築期間を除き、閉店及び開店に係わる準備期間を基準に決定していますが・・・

 

  試験官B:そうですね。
       関係者毎に条件も違いますので、決定するときは十分に注意して下さい。

 

  おとぼけ:はい、わかりました。

 

  試験官B:では、最後に特殊補償について、お答え下さい。
       特殊補償には、どのような種類がありますか?

 

  おとぼけ:はい、漁業補償や鉱業権、租鉱権、採石権に関する補償があったと思います。

 

  試験官B:そうですね。
       それ以外に温泉利用権の消滅に係る補償などもありますので、後で確認してみて下さい。

 

  おとぼけ:はい、わかりました。

 

  試験官A:質問は以上となります。
       基本的な部分は、理解されているようなので、引き続き業務を経験しながら修得に励んで下さい。

 

  試験官B:これで終わります、ご苦労様でした。

 

  おとぼけ:はい、ありがとうございました。


※おとぼけ課長さん情報提供ありがとうございました。tk@管理人