総合補償(2)(H28)

Last-modified: 2020-09-26 (土) 20:02:58

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問46 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第1号)第4条で定める緑地以外の環境施設として妥当でないものはどれか。

  • 1.屋内運動施設
  • 2.屋外運動場
  • 3.社員用の駐輪場
  • 4.雨水浸透施設

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問47 危険物の規制に関する政令(昭和34年9月政令第306号)第17条で規定する給油取扱所の基準に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.給油取扱所の給油設備は、ポンプ機器及びホース機器からなる固定された給油設備とし、これらは「固定給油設備」という。
  • 2.固定給油設備のうちホース機器の周囲(懸垂式の固定給油設備にあっては、ホース機器の下方)に自動車に直接給油し、及び給油を受ける自動車等が出入りするための間口10m以上、奥行6m以上の空地で総務省令で定める空地(以下「給油空地」という。)を保有すること。
  • 3.給油取扱所に灯油を容器に詰めかえするための設備(固定注油設備という。)を設ける場合は、給油空地内であっても、固定給油設備の取扱に支障とならない場所に設置しなければならない
  • 4.懸垂式の固定給油設備(ホース長さに関係なし)は道路境界線から4m以上、敷地境界線から2m以上の間隔を保つこと。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問48 騒音規制法(昭和43年6月法律第98号)の目的、定義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.この法律において「特定施設」とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する施設であって、騒音規制法施行令(昭和43年11月政令第324号)第1条に定められている。
  • 2.この法律において「規制基準」とは、特定施設を設置する工場又は事業場において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
  • 3.この法律において「特定建設業」とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する作業であって、騒音規制法施行令第2条に定められている。
  • 4.指定地域内において工場又は事業場(特定施設が設置されていないものに限る。)に特定施設を設置しようとする者は、その特定施設の設置の工事の開始の日までに、環境省令で定めるところにより定められた事項を都道府県知事に届け出なければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問49 機械設備調査算定要領(案)(平成24年中央用対理事会申し合わせ。以下「機械設備要領(案)」という。)第7条に規定する補償額の構成についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械設備の再築費は、機械設備の現在価格+運用益損失額+解体処分費-売却価格(必要により申請手数料・検査料等を加算)として求められるが、現在価格+運用益損失額は再調達価格(再築工事費)に再築補償率を乗じて求める。
  • 2.再調達価格は工事原価に一般管理費を加え、これに機器等購入費を(新品代金)を加えたものである。
  • 3.工事原価は純工事費に現場管理費を加えたものである。
  • 4.純工事費は直接工事費(据付費、機械基礎費、運搬費、直接経費、材料その他)に共通仮設費を加えたものである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問50 機械設備要領(案)第9条に規定する別添2機械設備工事費算定基準(以下「算定基準」という。)第2の数量計算に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.トラック積載質量(t)の選定に当っては、輸送を要する機器等の形状・寸法・質量及び接続道路の幅員等の立地条件を考慮する。
  • 2.機械基礎、コンクリート造ピット及び機器等の周りに存する架台等の構築物の数量は、基礎及び架台等の機能・構造から判断し、原則として、機器等ごとではなく別区分にして算出する。
  • 3.構造材、仕上げ材等の数量計算の中で、数量計算の集計は補償額算定調書に計上する項目ごとに行う。
  • 4.構造材、仕上げ材その他の補償額算定調書に計上する数値(価格に対応する数量)は、小数点以下第2位(小数点以下第3位四捨五入)までで計上する。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問51 算定基準第3の単価及び見積等に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.工事費の算定に用いる資材単価及び機器等の価格は建設物価、積算資料、これらと同等であると認められる刊行物に掲載されている単価又はメーカー等のカタログ価格等の資料価格及び見積価格によるものとし、これらは同等の取り扱いとする。
  • 2.機器等購入費等を算定するに当たり、見積徴収の要否を判定するとき、「専門的な知識が必要であり、かつ、専門メーカー等でなければ算定が困難と認められる機器について」は見積を徴するものとする。
  • 3.算定を行う機器等(当該機器等)と同種同等の機器等について見積を徴することができない場合は、市販されている機器等のうち、その機能が最も近似の機器等について、見積を徴するものとする。
  • 4.見積徴収する場合、見積依頼先を選定するときは、依頼先の実績、経験、技術水準等を勘案して行うとともに、見積依頼先が妥当であるとした理由を記載した書面を作成すること。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問52 算定基準第7の機器等の運搬台数に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.機器等の運搬に要するトラック等の台数は、算定基準第7で規定した様式第7「機械設備運搬台数計算書」を用いて算出する。
  • 2.機器等の形状・寸法は、機械設備調査票に記載した形状・寸法・質量によるものとし、機器等の面積は、機器等の形状・寸法から算出する。
  • 3.質量基準運搬台数は機器等の質量を使用トラックの積載可能質量で除し、面積基準運搬台数は機器等の面積を使用トラックの積載可能面積で除して算出する。
  • 4.認定運搬台数は、質量基準運搬台数と面積基準運搬台数を比較して、混載時の積載可能台数計算に基づき、数量が少ない台数とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問53 機械設備の調査において、現地調査前の準備作業等に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.打合せにおいて、発注された業務の事業概要を把握することで調査先との対応、作業の進め方、調査後の移転計画、移転工法の検討等を見据えた行動が可能となる。
  • 2.発注された業務内容・範囲等を確認することで、調査先の概要が把握でき、調査員の選定(技術者の職種等)や調査日程の予測が可能となる。
  • 3.調査先への挨拶において、調査に関する一般的な事項に対する言動については問題なく対応してよいが、補償に関する基準や考え方等については、その後の用地交渉等を踏まえ、一切対応しない方がよい。
  • 4.調査先への挨拶は原則的に調査立入前に行うべきである。調査先からすれば今後どのように事業が進められていくのか、どのようなコンサルタントが自社の評価を行うのか重要なことであり、調査をスムーズに実施するためには大事なことである。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問54 算定基準に定める据付工数及び撤去工数の作業環境による補正についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.危険作業で高所または地下における作業の場合補正率は0.1であり、地下3.5mのピットの中及び高さ10mの建物の屋上階の高さ4.5mの場所の場合は、いずれも補正据付工数 = 据付工数×(1+0.1)として補正する。
  • 2.危険作業(高所又は地下における作業、悪環境における作業)及び錯綜場所のいずれにも該当する作業の場合は、補正据付工数 = 据付工数 ×(1+ 高所又は地下における作業補正率 + 悪環境における作業補正率 + 錯綜する場所における作業補正率)として補正する。
  • 3.作業環境による補正で、残地以外の土地を移転先とする場合の据付工数は、原則として悪環境における作業及び錯綜する場所における作業の補正はしない。ただし、撤去工数についてはこの限りでない。
  • 4.危険作業のうち悪環境における作業としては、①毒性ガスの発生する恐れのある場所、②危険物、毒劇物を保管している場所、③施工の作業性の悪い場所(人力作業に限定される場所や傾斜地等)がある。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問55 算定基準第5・6の機器等の据付工数、撤去工数に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.据付工数は、第1類から第4類に機械区分された工数歩掛により算出するが、工数歩掛のXは機器等1台当たりの質量(t)である。
  • 2.機器等の1台当たりの質量が10tを超える場合であっても、この工数歩掛が採用できると判断される場合は、この工数歩掛にて据付工数を算出する。
  • 3.この工数歩掛のXは、2次側の配線・配管・装置等の質量を除く機器等1台当たりの質量であるが、この工数には、2次側の配線・配管・装置等の据付に要する費用は含まれる。
  • 4.この工数歩掛には、据付完了後の単体試験(機器単体調整試験及び動作確認試験等)に要する費用は含まれない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問56 電気設備、配管設備の算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.キュービクル式受電設備の据付工数は、算定基準第4章第5据付工数の機械区分第2類の一般汎用機械等の工数歩掛により算出する。
  • 2.全てのキュービクル式受電設備の標準耐用年数は、工場の製造業種に関係無く、算定基準の別表1機械設備等標準耐用年数表により、20年に決まっている。
  • 3.配線・配管の工数歩掛等は、公共建築工事積算基準((一財)建築コスト管理システム研究所発行)を第1優先として採用する。
  • 4.銅管のスクラップ(発生材)価格の算定には、ナゲット処理費を控除する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問57 主遮断装置の形式による受変電設備の分類について、 の中に入る言葉の組合せで、妥当なものはどれか。CB形は主遮断装置として A を用いるもの。PF・S形は主遮断装置として B と C とを組み合わせて用いる。 D は主遮断装置として B と A を組み合わせて用いる。

  • 1.A…高圧交流負荷開閉器 B…高圧限流ヒューズ C…高圧交流遮断器 D…CB・PF形
  • 2.A…高圧交流遮断器 B…高圧限流ヒューズ C…高圧交流負荷開閉器 D…PF・CB形
  • 3.A…高圧交流負荷開閉器 B…過電流継電器 C…高圧交流遮断器 D…PF・CB形
  • 4.A…高圧交流遮断器 B…過電流継電器 C…高圧交流負荷開閉器 D…CB・PF形

 
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1 2  
2 4  
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問58 機械設備要領(案)別添1機械設備図面作成基準の電気設備図・配管設備図に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.高圧受変電設備図は、電力引込み箇所から高圧配電盤まで表示する。
  • 2.電気設備図の幹線設備図は、高圧受電設備の2次側出力線から各分電盤、動力盤まで表示する。ただし、低圧引込みの場合は、引込み部分から表示する。
  • 3.配管設備図において配管に関連する機器等は、破線で表示する。
  • 4.配管設備図は、原則として流体及び配管種別毎に区分して作成する。

 
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1 1  
2 3  
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4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問59 機械設備の算定において、機器の構成材料を理解する必要があり、機器の材料に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.機械材料で最も多く使用されているのは鉄鋼であり、その中でも炭素鋼が一番多く使用されている。
  • 2.炭素鋼は炭素含有量によって機械的性質が変わるが、鋼の性質を利用して熱処理を行うことで使用用途に適した硬度、強度、強靭性等を与えることができる。
  • 3.鋼を高温から急冷して硬さを極めて高くすることを鋼の焼き入れといい、焼き入れの冷却用として水か油を用いるが、均一な焼き入れをしようとすれば、沸点の高い油の方がよい。
  • 4.焼き入れした鋼は硬さを増すがもろくなるため、これに強靭性を与えるために、ある温度(250~600℃)に加熱することを「焼きなまし」という。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 3  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問60 機械設備の調査において理解しておかなければならない、機器名称と測定項目、測定方法等についての次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.正面旋盤で重要な測定項目は、用途から考えてベッドの最大長さ、面板(チャック)と芯押し台間の距離が重要であり、次にベッド上の最大振り径である。
  • 2.立て旋盤は、水平に回転するテーブル上に取付けた材料を加工するから、材料を取り付けるテーブルの径、切削可能な最大径、上下に移動する工具(バイト)を取り付けるツールバーの最大移動距離、切削可能な最大高さ等を測定する。
  • 3.フライス盤は、ベッド上に取付けた材料を、工具(フライス)を回転させて加工するから、テーブル寸法、テーブルの移動量、フライスを取り付ける主軸からテーブル上面までの寸法等を測定する。
  • 4.クランクプレスは、薄鋼板や非鉄薄板等を上型、下型の間に置いて、クランク機構にて上型を上下させることで、上型と下型の間で加圧成形加工する機械であり、加圧能力、ストローク寸法(プレス面が上下する寸法)、テーブル面積、間口寸法等を測定する。○営業補償・特殊補償部門

 
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1 4  
2 2  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問61 営業補償の種別ごとの補償額算定に当たり必要な調査事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止補償の場合は、法令等の規制で同種の営業の再開ができないことから営業の権利に関する調査、売却損の対象となる営業用固定資産及び流動資産に関する調査、従業員の雇用に関する調査、転業に必要な期間の収益相当額等を調査する。
  • 2.営業休止の補償の場合は、合理的な移転先及び移転工法に基づき休業期間の調査、収益(所得)減、固定的経費に関する調査、得意先喪失に関する調査、従業員(人件費)の調査、商品、仕掛品等減損に関する調査、移転広告費等の調査をする。
  • 3.仮営業所を設置して営業を継続させる場合には、近隣での借上げ市場の状況、賃料、権利金等のほか、設置する場合の建設費及び地代等の調査をすれば足り、商品、仕掛品等減損に関する調査、移転広告費等の調査は不要である。
  • 4.営業規模縮小補償の場合は、規模縮小に伴い売却損の対象となる営業用固定資産に関する調査、解雇予告手当相当額に関する調査、その他資本及び労働の過剰遊休化による損失、規模縮小に伴い経営効率が低下すると認められる損失の認定に必要な資料並びに規模縮小後の損益分岐点比率を調査する。

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問62 用地調査等業務共通仕様書の「営業に関する調査」における「収益及び経費に関する」次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、営業主体が個人事業主の青色申告者であって、帳簿等が正規の簿記で記載されている場合は、事業年度の現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳の直近3か年分を必ず収集する。
  • 2.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、営業主体が法人の場合は税務署の受付印のある事業年度の確定申告書(控え)写しの直近3か年分を必ず収集する。
  • 3.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、営業主体が法人の場合は事業年度の総勘定元帳写し、固定資産台帳写しの直近3か年分を必ず収集する。
  • 4.収益(所得)及び経費に関する資料の収集として、営業主体が法人の場合は事業年度の損益計算書の写し、貸借対照表の写しの直近1か年を収集すれば足りる。

 
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1 0  
2 3  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問63 営業に関する調査のうち「物的関係調査」及び「権利関係調査」に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。

  • 1.物的関係の調査における土地関係は、対象土地及び周辺の利用状況が判別できる位置図、地図(公図)、用地実測図、工事平面図、住宅地図、都市計画図等の図面等を入手し確認する。
  • 2.物的関係の調査における建物関係は、建物の規模、構造、用途等の物件全般の利用状況が把握できる建物等配置図、建物平面図、写真等を入手し確認する。
  • 3.物的関係の調査における機械設備関係は、生産設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。
  • 4.権利関係の調査において、土地、建物等の営業用施設の所有形態等については、商業登記簿、法人登記簿を入手し確認する。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問64 営業用建物が支障となった場合の移転工法と営業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.改造工法は、建物の一部(残地内にあっても取得する土地に存する部分と構造又は機能上切り離せない部分があるときは、この部分を含む。)を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築することにより、従前の機能を維持できると認められるときに採用する工法であり、この場合の営業補償は通常、営業規模縮小の補償が適用される。
  • 2.構内再築工法は、有形的、機能的及び法制的に検討した結果残地に従前の建物を存置し、又は従前の建物を撤去して、残地に従前の建物と同種同等又は従前の建物に照応する建物を建築することにより、従前の機能を確保できると認められるときに、経済的検討を加え採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が適用される。
  • 3.除却工法は、取得する土地の上にある建物の一部が、当該建物に比較してわずかな部分で重要でないため除却しても従前の機能にほとんど影響を与えないと認められるとき、又は朽廃した建物あるいは建築目的に供し得る必要性が客観的に有しないと認められるときに採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業廃止の補償又は営業規模縮小の補償が適用される。
  • 4.構外再築工法は、有形的、機能的及び法制的に検討した結果、残地に移転する余裕がなく、残地以外の土地に移転し従前の建物と同種同等の建物を建築することが合理的な場合に経済的な検討を加え採用される工法であり、この場合の営業補償は、通常、営業休止の補償が適用される

 
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1 1  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問65 用地調査等業務共通仕様書の「営業に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法人が営業主体である場合の補償額の算定に必要となる調査事項のうち、営業主体に関するものとして、法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日、移転等の対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日、資本金の額、法人の組織(支店等及び子会社)並びに移転等の対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係が調査事項として掲げられている。
  • 2.法人が営業主体である場合の補償額の算定に必要となる調査事項のうち、業務内容に関するものとして、業種、移転等の対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、原材料、製品又は商品の主な仕入れ先及び販売先(得意先)及び品目等別の売上構成が調査事項として掲げられているほか、必要に応じ、確定申告書とともに税務署に提出した事業概況説明書写を収集することとされている。
  • 3.仮営業所に関する調査は、仮営業所設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準が調査事項として掲げられているほか、仮設組立建物等の資材のリースに関する資料を収集することとされている。
  • 4.仮営業所設置の補償を行うに当たっては仮営業所を設置する場所又は貸家が従前地の近隣に存在することが前提条件となるため、営業所として適当な土地又は建物の存否又は存在の状況に関して調査を行う必要があり、その調査の方法として、実地に調査区域の周辺を踏査し、必要に応じ宅地建物取引業者等から地域の実情を聞き取る等して行うことになるが、これとあわせて、個々の土地の所有者又は建物所有者に賃貸の意思の有無の確認まで行わないとならない。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 2  

<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問66 営業の休止補償の補償項目である固定的経費の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。ただし、収益額認定の過程で費用としたものとする。

  • 1.公租公課のうち、市町村民税、事業税、固定資産税及び自動車税は、固定的経費である。
  • 2.営業権、特許権、意匠権及び商標権の減価償却費は、すべて固定的経費である。
  • 3.企業が社員のために掛けている生命保険料や従業員賞与は固定的経費である。
  • 4.借入金利子や手形割引料のうち、長期借入金利子は固定的経費である。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問67 営業休止補償を行う場合の収益額の認定は、収集した「損益計算書」等から求めることとなるが、これについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.損益計算書の経常利益は、売上高から売上原価(又は製造原価、工事原価)と販売費及び一般管理費を控除した額である。
  • 2.損益計算書の販売費及び一般管理費には、販売及び一般管理業務に従事する役員及び従業員の給与、賞与(役員賞与については、一定の要件を満たしたものとする。)や製造業の場合の工場に従事する職員の給与、賞与が含まれる。
  • 3.損益計算書の特別損失とは、当期のみに生じた固定資産売却損や退職給与引当金繰入額等である。
  • 4.損益計算書の売上総利益は、売上高から売上原価(又は製造原価、工事原価)と販売費及び一般管理費を控除し求める。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問68 営業休止補償の補償項目である得意先喪失の補償について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.得意先喪失の補償額は、「従前の1か月の売上高×売上減少率×限界利益率」で算定された額である。
  • 2.得意先喪失の補償の補償額の算定要素である「限界利益率」の「限界利益」とは、売上高に対する固定費と利益の合計額をいう。
  • 3.得意先喪失の補償は、営業を一時休止することにより、一時的に得意先を喪失することに伴い、営業再開後の売上高が減少することに伴う損失を補償するものである。
  • 4.得意先喪失の補償は、従前の営業成績が赤字決算であっても、補償することができる。

 
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1 0  
2 0  
3 2  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問69 仮営業所の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.仮営業所の補償は、営業休止補償の例外的補償措置であることから、必ず営業休止補償の補償額と補償総額での経済比較が必要で、その結果により補償の要否が判断される。
  • 2.仮営業所を設置するために必要な費用は、仮営業を営むために通常必要とする規模及び設備を有する仮の営業所を設置するための費用とし、その方法は、仮営業所を建設する場合と借上げる場合とに区分される。
  • 3.仮営業所の補償は、従前の営業の継続を前提とした補償であるため、仮営業所であるがための収益減や得意先の喪失による損失は生じない。
  • 4.仮営業所の補償の要件の一つとしては、銀行、郵便局等公益性の強い事業が移転の対象となった場合であり、それで足りる。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問70 営業廃止補償の補償内容等について説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.営業廃止補償は、現在の営業を廃止し他の業に転業することを前提とした補償で、これに伴う損失の一つとして、転業するまでの期間に対応する従前の収益(所得)相当額を補償する必要があるが、この補償期間は、原則2年以内とされている。
  • 2.営業権に対する補償は、当該権利について近傍又は同種の営業権等の取引事例がない場合においては、年間超過収益額を8%で除して得た額を標準として補償することとしている。
  • 3.営業の廃止に伴い継続雇用が困難で解雇することとなる従業員については、事業主に退職手当補償は行わず、別途、従業員に離職者補償を行うこととしている。
  • 4.営業廃止に伴い不要となる営業用の資産のうち、機械器具等で現実に売却できるものについては、売却損の補償を行うが、この補償額は、「現在価格+解体・処分費-発生材価格」で算定した額である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問71 漁業制度の分類及び用語の定義に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.漁業権とは、行政庁の免許により一定の水面において排他的に一定の漁業を営むことを得る権利であり、これには、定置漁業権、区画漁業権及び共同漁業権とがある。これらの漁業権漁業は、許可漁業及び自由漁業に対して一般的に免許漁業といわれている。
  • 2.私有地の池等で河川等と隔離された水面で養殖業を営む場合であっても、漁業法の目的である水面の総合利用、漁業生産力の発展の観点から区画漁業権の免許の取得が要請されている。
  • 3.許可漁業とは、水産資源の保護、漁業調整の目的から自由に漁業を営むことを一般的に禁止し、行政庁が出願を審査して特定の者に禁止を解除することによって営める漁業である。この許可漁業には、大臣許可漁業と知事許可漁業があり、知事許可漁業を分けると法定知事許可漁業と漁業調整規則による知事許可漁業とがある。
  • 4.漁業者とは漁業を営む者をいい、自己の名をもって漁業を営業し、かつ、単にその営業に出資するのみでなく経営の意思決定を自ら行い、これに参与する者をいう。また、漁業従事者とは、漁業者のために水産動植物の採捕又は養殖に従事する者をいう。

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問72 魚道を設置できない大きなダムが建設されると、その上流域では遡河性魚類であるアユの遡上が不可能となって漁獲量が減少することとなるが、その影響の補償額を算定する際に使用する影響年数で妥当なものはどれか。

  • 1.10年を限度とする。
  • 2.12.5年を限度とする。
  • 3.30年を限度とする。
  • 4.80年を限度とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問73 鉱業法(昭和25年法律289号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.鉱業権とは、登録を受けた一定の土地の区域において、登録を受けた鉱物及びこれと同種の鉱床中に存する他の鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 2.鉱業権の移転をしようとするときは、当該鉱業権の移転を受けようとする者は、都道府県知事に申請して、その許可を受けなければならない。
  • 3.租鉱権とは、設定行為に基き、他人の鉱区において、鉱業権の目的となっている鉱物を掘採し、及び取得する権利をいう。
  • 4.租鉱権の存続期間は、登録の日から10年以内とする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問74 鉱業権、租鉱権又は採石権の消滅に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.消滅させる鉱業権、租鉱権又は採石権に対しては、正常な取引価格をもって補償するものとする。
  • 2.鉱業権の消滅とは、事業の施行により鉱区の全部又は一部について当該権利の行使が不可能となる場合をいう。
  • 3.鉱業権出願中のものも、補償の対象とする。
  • 4.租鉱権が設定されている鉱業権に対する補償額は、当該租鉱権がないものとして算定した当該鉱業権の補償額から当該租鉱権に対する補償額を控除して得た額とする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問75 農業補償等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.通常農業の継続が不能となると認められるときとは、事業の施行により経営地の全部又は大部分を失ない、かつ、近傍において農地等の取得が客観的に著しく困難であると認められるときをいう。
  • 2.土地に農作物の立毛があるときは、当該立毛の粗収入見込額から当該土地の引渡時以後に通常投下される農業経営費を控除した額を補償するものとする。なお、この場合の農業経営費には、自家労働の評価額を除くものとする。
  • 3.藻類、魚介類等の養殖物を他に移植することが相当であると認められるときは、その移殖に要する経費と移殖に伴う減収予想額との合計額を補償するものとする。
  • 4.松たけ、しいたけ等の特産物を移殖することが困難又は不可能なときは、当該特産物を収穫することによって得られる平年の純収益を資本還元した額を補償するものとする。○事業損失部門

 
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<解答>
2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問76 事業損失の事務処理手順に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業損失に当たる侵害の重大性については、建物等の受ける損害等に比べて、生命や身体等に対する侵害は重大で、財産価値に換算した損害等の程度が小であっても違法行為となる。
  • 2.事業計画策定時には、環境対策をその計画に織り込むことや、工事着手前に事前調査を実施しておくことが事業損失の未然防止の上で重要である。
  • 3.因果関係の判定のため、調査を行うに当たって被害者側が調査範囲や方法等を指定してきた場合、因果関係等が判定されていない状況では、起業者はそれを拒否する場合もある。
  • 4.受忍限度の判定においては、利益を侵害した事実がある限り、損害等の程度が著しいか否かを重視して判断されるべきであり、事業損失が発生した場所の地域性や周辺の環境等は考慮する必要はない。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問77 事業損失の認定要件に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共事業の施行に起因して発生する不利益、損害等がすべて直ちに事業損失として認定されるものではないが、精神上の損失は、通常一般人が社会生活上耐えなければならない範囲を超えると考えられている。
  • 2.事業損失として対応するのは、工事完了の日から1年を経過する日までに損害等の申し出がなされたものに限定しているが、1年を経過した後においても、別途、個別に損害賠償の請求があり得る。
  • 3.因果関係の判定は起業者が行うが、判定に際して専門的な知識を必要とする場合については、それを専門家に依頼する等、適切な処置が必要である。
  • 4.発注者の責めに帰すべき理由によらないで、工事請負者の工事施行に伴い生じた損害や工事請負者が善良な管理者としての注意義務を怠ったことにより生じた損害等は、事業損失から除外される。

 
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問78 事業損失における受忍の限度に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の発生を防止するための最善の措置を講じていても、侵害の程度が重大であれば、受忍限度を超えると判定されることがある。
  • 2.特に高度な公共性を有する事業であれば、その公共性が重視されるため、受忍限度を超えた侵害に対して賠償責任を問われることはない。
  • 3.損害等を受ける者が、当該場所に住み始めた時期と事業の実施時期との先後関係は、受忍限度の判定に当たっての重要な要素となっている。
  • 4.公共施設の建設工事の施行が、建築基準法(昭和25年法律第201号)等による規制又は騒音条例等による規制に合致しているか否かは、費用負担の判定要素となる。

 
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2 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問79 事業損失に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既に応急措置を講じた後は、損害等の発生の防止又は軽減に努めることを検討するが、それが不可能な場合であっても、更なる救済措置として機能回復等に要する経費等の負担はできない。
  • 2.事業損失として認定されるためには、公共事業の実施に当たって、工法上の検討など損害を未然に防止し、又は軽減する措置を講じていること、すなわち違法性がないことが前提である。
  • 3.事業損失が発生した場所の土地利用の状況等によって受忍限度が異なるため、日照阻害と騒音については、これらが特に重要な判断要素である。
  • 4.事業損失の発生を予防するための周辺対策では、被害を受ける場所からの移転を希望する土地所有者等から申し出がある場合で、公共用飛行場、基地飛行場、新幹線鉄道の騒音による建物移転に当たっては、土地の買取りも認められている。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問80 「公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「日陰の費用負担基準」という。)で定める費用負担の対象となる「日陰時間」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度となる「日陰時間」の対象とする時間を「冬至の真太陽時の午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては、午前10時から午後3時まで)とした。
  • 2.我が国土は、東経129度から146度までの広がりを持つため、標準時(東経135度)における時刻で基準時を定めると、同緯度でも経度差により太陽の南中時刻に差が生じ、太陽エネルギーの享受に差異が生ずる。各地域が公平な取扱いを受けるには、太陽が実際に南中した時を12時とする真太陽時による必要がある。
  • 3.別表(は)欄に掲げる時間については、建築基準法第56条の2第1項は地方公共団体がその地方の気候や風土、当該地域の土地利用状況等を勘案して条例により中高層建築物による日陰の規制時間を指定すると定められていることから、条例の指定する日陰時間を優先させて適用することとしている。
  • 4.別表(は)欄に掲げる時間については、北海道以外の区域にあっては、第2種住居地域においては、日陰時間の定めがある2階で5時間を超える場合、定めがない1階で専ら居住の用に供されている住居の居室については、5時間を超える場合とする。

 
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<解答>
1 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問81 日陰の費用負担基準に基づく費用負担対象時間等を具体的に算定する場合の次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.計算対象時間とは、計算対象時間帯の時間をいう、ただし、複数壁面に開口部を有する居室の場合は、各々の開口部中央の計算対象時間を合算した時間(各々の開口部中央の計算対象時間帯のうち重複する時間帯がある場合には、その重複する時間帯については、一つの開口部中央の計算対象時間としてのみ計算する。)とする。
  • 2.別表(は)欄に掲げられた受忍限度に関する日陰時間は、建物の開口部が真南に面する居室に係る日陰時間であり、その他の居室については、当該居室の開口部が面する方位の実態に応じて補正する必要がある。
  • 3.費用負担対象時間は、居室ごとに「計算対象時間帯及び計算対象時間」、「日陰時間帯及び日陰時間」及び「公共施設設置前日陰時間及び公共施設設置後日陰時間」から算定する。ただし、明らかに公共施設の設置による影響がない開口部については計算を省略できる。
  • 4.日陰時間帯とは、計算対象時間帯において遮蔽物により開口部中央が日陰となる時間帯をいう。日陰時間とは、日陰時間帯の時間をいう。ただし、各遮蔽物による日陰時間帯のうち重複する時間帯がある場合は、その重複する時間帯の日陰時間については、複数の遮蔽物の日陰時間の合計とする。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問82 「公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ」(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に定める、受信者に係る受信可能な受信チャンネルのいずれか一つについて受信品位が受忍限度を超えると認められる評価に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.評価5は、極めて良好に受信可能。
  • 2.評価4は、雑音/混信が小さく良好受信が可能。
  • 3.評価3は、多少の雑音/混信で実用可能。
  • 4.評価2は、受信不能で全く実用にならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問83 テレビ受信障害負担基準に定める費用負担の要件について、次のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.テレビ受信障害の態様は、公共施設の設置による遮蔽障害や反射障害による場合があるが、後者については、費用負担の対象となっていないことから、公共施設の設置に起因し反射障害が発生したと立証されても費用負担の対象とならないとされている。
  • 2.テレビ電波受信障害によって、当該地域内で通常のテレビ電波の受信が可能な複数のチャンネルについて、良好な受信ができない場合は、5段階の評価基準に照らし、受忍限度を超える障害が生じている場合は、一定期間、受信障害の解消のための応分の負担をすることができる。
  • 3.この負担基準でいう公共事業とは、一般的に土地収用法(昭和26年法律第219号)その他法律により土地を収用又は使用できる事業である。
  • 4.この費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置工事の完了以前から、受信障害が生じた地域で自ら有する受信設備によりテレビ電波の受信を行っている者又は当該地域内で共同受信施設を設置しテレビ電波の受信をしている者である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問84 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定)の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.講 師 「水枯渇等の趣旨を述べてください。」
    A研修生 「水枯渇等とは、公共事業に係る施行により生じた起業地外の生活用水、農業用水等の不可避的な枯渇又は減水をいいます。」
  • 2.講 師 「用水使用者とはどのような者をいいますか。」
    B研修生 「用水使用者とは、土地所有者、借地権者等の土地に用益権を有する者及び生活用水等を現に使用している借家人、間借人が含まれます。」
  • 3.講 師 「水枯渇等の機能回復による方法について述べてください。」
    C研修生 「既存の施設の機能を回復する方法には、既存の施設を改造する方法と代替施設を新設する方法があります。」
  • 4.講 師 「生活用水、農業用水以外の用水について述べてください。」
    D研修生 「工業用、業務用、養殖用、観光用等の生業のための用水が入ります。」

 
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<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問85 下図は、水枯渇等事務処理標準フローです。(1)から(4)に入る用語で、妥当でないものはどれか。

  • 1.(1)に入る用語は、「事前調査」です。
  • 2.(2)に入る用語は、「原因等の調査」です。
  • 3.(3)に入る用語は、「複合原因調査」です。
  • 4.(4)に入る用語は、「受忍の範囲」です。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問86 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に規定する「費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.費用負担の要件である受忍の範囲を超える損害等とは、建物等の全部又は一部が損傷し、又は損壊することにより、建物等が通常有する機能を損なわれることである。
  • 2.原状回復に要する費用は建物等の使用目的及び使用状況、損害等の発生箇所及び発生状況並びに建物等の経過年数等を総合的に判断して、技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲で行う必要がある。
  • 3.地盤変動事務処理要領が定める費用負担の要件は、原因調査等の結果から公共事業に起因した地盤変動であることが明らかでかつ損害等の状況が社会生活上受忍の範囲を超えると認められる場合、当該損害等を補てんするために通常必要とされる費用を負担することができるものとされている。
  • 4.地盤変動事務処理要領が定める建物等の損傷箇所を修復する方法とは、建物等に生じた損傷が構造的損傷を伴っていないため、主として壁、床、天井等の仕上げ部を補修することによって原状回復を行う方法である。

 
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<解答>
3 (公式解答)
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<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問87 地盤変動事務処理要領に規定する「その他の損害等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物の修復工事期間中に仮住居を必要とする場合の費用については建物損傷と密接な関係があるので費用負担の対象とはなるが、動産の移転料については修復工事に必要なものであっても受忍限度の範囲内と考えられており、費用負担の対象とはならない。
  • 2.営業用建物の修復工事期間中に営業休止を余儀なくされる場合の、「営業休止期間中の得べかりし利益」及び「休業中でも固定的に支出を要する経費」については、建物損傷と密接な関係を有するので費用負担の対象とすることができる。
  • 3.その他の損害等に対する費用の負担については、その損害等の程度に応じて、一般損失補償基準に準じて費用負担額を算定する。
  • 4.建物等の損傷箇所を補修する方法によって原状回復を行う場合にあっては、その他の損害等に対する費用負担は対象とはなっていない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問88 地盤変動事務処理要領に規定する「費用負担の請求期限」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領に基づく費用負担の請求期限は、一定の基準に基づき事実関係の正確な把握と迅速、かつ、定形的な損害等を処理する必要から、みぞかき補償及び日陰、電波等の費用負担基準の例にならい請求期間を限定して、1年としたものである。
  • 2.請求は、現に損害等が発生している場合だけでなく、事業計画に基づき建設工事が着工され損害等が生ずることが確実に予測される時点に至れば、工事完了以前においてもできると解されている。
  • 3.一般に民法に基づく不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が、損害の発生したこと、及び誰が加害者であるかを知った時から3年間、その権利を行使しないと、時効により消滅する。
  • 4.地盤変動事務処理要領に規定する「公共工事に係る工事の完了の日」とは、原則として、当該地盤変動の原因となる公共工事に係る工事の全部が完了し、かつ供用された日である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問89 残地等に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.残地等の工事の内容は通路、みぞ、かき、さく及びこれらと類似したその他工作物等の新築、改築、増築若しくは修繕又は盛土若しくは切土である。
  • 2.残地等に関する工事費の補償額は、残地が従前と同程度までの効用を可能とするに要する工事費用をいい、改善・改良費用は含まない。
  • 3.借地権が設定されている土地の残地工事補償の相手方は原則として土地所有者ではなく土地を占有している借地権者である。
  • 4.改築後の道路面との間に高低差が生じる場合において、残地等に関する工事費の補償で盛土又は切土工事を実施し、従前と同程度の道路面との関係が確保できれば、残地補償として高低差に伴う価値の低下はないものとして取り扱う。

 
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<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問90 少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第61条の少数残存者補償に対する規定により補償を受ける者は、土地収用法(昭和26年法律第219号)上の補償を受ける者には該当しない。
  • 2.用対連基準第61条の生活共同体から分離される者とは、同一集落内の大部分の者が移住することにより、社会経済単位としての生活共同体たる集落の機能が失われる場合において従前地に残存することとなる者をいう。
  • 3.用対連基準第61条に規定する受忍の範囲を超えるような著しい損失とは、残存することとなる者が従前地において生活を維持していくことが困難となるため、移住費を負担せざるを得なくなるような経済的な著しい損失があることが必要である。
  • 4.少数残存者補償は受忍の範囲を超えた著しい損失が認められ、残存者の移住に要する費用及び移住に伴い通常発生する損失を補償するものであるため、補償請求の有無は関係ない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.