事業損失(R01)

Last-modified: 2023-09-20 (水) 17:50:23

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 事業損失部門の業務内容及びこれに関連する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業損失とは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について」(昭和37年6月29日閣議了解)第3で規定される、事業施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等の損害等で、損失補償の範疇として取り扱うものである。
  • 2.公共事業の施行により発生した事業損失は、損害等が生じていれば必ず費用負担が必要であり、費用負担を行うためには、その要件である因果関係の判定等が前提となるので、これらを含めた作業が業務の対象である。
  • 3.公共事業の施行に伴って比較的発生頻度の高いと考えられている日陰(住宅等の居住者等、農作物に対する日照阻害及び太陽光発電設備)、テレビジョン電波障害、水枯渇、地盤変動による建物損傷、騒音については、統一的処理を行うために国土交通省等においては事務処理要領等が定められている。
  • 4.公共用地の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)は、公共施設等の機能の回復を前提としており、公共施設等に対する工事の施行等に伴う損傷に関する事業損失については、民法(明治29年法律第89号)の損害賠償として処理される。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× H26問1参照(解答者:長曾我部)「第3で規定される、事業施行に伴う日陰、臭気、騒音、水質の汚濁等の損害等で、損失補償の範疇として取り扱うものである。」→「第3で規定される事業施行に伴う損害等の賠償のことである。」
2.× H25問1参照(解答者:長曾我部)「公共事業の施行により発生した事業損失は、損害等が生じていれば必ず費用負担が必要であり」→「公共事業の施行により発生した事業損失は、損害が生じていれば必ず費用負担が必要ということではなく」
3.〇 H26問1参照
4.

 

問2 事業損失の処理手順(事前調査)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等の発生が予想され、事前調査を実施する場合には、調査項目、調査範囲、調査頻度及び時期、計測方法等を明確にした上で行う必要がある。
  • 2.事前調査の必要性の判断は、公共施設の構造等から判断し、また、他の地域の類似の条件での損害等の発生事例等を参考とする。
  • 3.事前調査に当たっては、家屋等の立地状況等の物理的条件について留意する必要があるが、住民の健康状態や職業特性については考慮しない。
  • 4.事前調査の方法については、過去の事例から予想される損害等に適合した方法を選択する必要がある。

 
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1 2  
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3 14  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.
3.× R1テキストP2-10 (解答者:長曾我部)地域の社会的、文化的状況や住民の健康状態、職業特性等によっても異なるので、事前調査に当たっては、これらの対象の特性について十分留意する必要がある。
4.

 

問3 事業損失(工事振動による建物被害)の因果関係の判定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.近隣に事業損失の複合原因となる他の工事の有無を調査する。
  • 2.工事の実施日等に関する調査までは必要なく、損害等の発生の申出があった日を把握すれば足りる。
  • 3.工事の主な作業工程別の振動の発生状況を測定する。
  • 4.工事完了後に、家屋等の現状と過去の調査及び写真撮影による結果を比較して損害等の内容を検討する。

 
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2 16  
3 1  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:G)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 事業損失の理論と実務P27
2.× 事業損失の理論と実務P27 (解答者:長曾我部) 「工事の実施日等に関する調査までは必要なく、損害等の発生の申出があった日を把握すれば足りる。」→「損害等の発生が工事の実施と同じくしている点を確認する。」
3.〇 事業損失の理論と実務P27
4.〇 事業損失の理論と実務P26~27

 

問4 事業損失の受忍限度の判断に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.日照阻害においては、住宅等の居室について、公共施設の設置後の日陰時間が1時間以上長くなった場合は、全て受忍限度を超える損害等とされている。
  • 2.電波障害においては、公共施設の設置後のテレビジョン電波の受信品位が5段階受信品位評価基準で定める評価レベルに基づき、段階が下がった場合は、全て受忍限度を超える損害等とされている。
  • 3.水枯渇においては、既存の施設による必要な水量の確保が不可能となり生活又は生業に支障をきたす場合は、受忍限度を超える損害等とされている。
  • 4.地盤変動に伴う建物損傷においては、建物の全部が損壊し、通常有する機能を損なわれた場合に限り、受忍限度を超える損害等とされている。

 
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1 0  
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P46~P46 本年問10参照 (解答者:長曾我部)
2.× 事業損失の理論と実務P141(解答者:長曾我部)「段階が下がった場合は」→「評価5、評価4又は3以上のものが公共施設の設置に伴って、評価2に近い評価3、評価2又は評価1になった場合」
3.〇 R1テキストP2-15
4.×

 

問5 事業損失に係わる判例の動向において、受忍限度論に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受忍限度論の不法行為成否型においては、原告は少なくとも過失についての挙証責任はまぬかれることになる。
  • 2.受忍限度をこえる被害の有無を判断する要素としては、被害優先評価型と判断要素総合評価型があり、大半は後者によっている。
  • 3.受忍限度論における不法行為成否型では、不法行為成立の主観的要件とされている過失の有無についても議論される。
  • 4.受忍限度論の判断枠組みにおける被害優先評価型においては、原告は被侵害利益の性質と内容のみを立証すればよい。

 
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1 5  
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇
2.〇
3.× R1テキストP3-2 (解答者:長曾我部)「不法行為成立の主観的要件とされている過失の有無についても議論される。」→「不法行為成立の主観的要件とされている過失の有無はとりわけて議論されることはなく、」
4.〇

 

問6 事業損失に係わる判例の動向において、設置及び管理の瑕疵に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建設工事等に伴う地盤変動により建物損傷等物的侵害が生ずる場合、損害賠償額の算定に当たり建物の復旧費用のほか、営業店舗である場合には建物修理期間中の営業損失及び建物損壊に伴う慰謝料も認めた判例もある。
  • 2.日照阻害に関する事例において建築工事禁止の仮処分が認められる場合においても、建設工事の全面禁止が認められた例はない。
  • 3.工事の施工により隣接の家屋基礎の土壌の流動を防止すべき措置を講ぜず、隣接家屋に被害を及ぼしたことは、公の営造物の設置、管理に瑕疵があるが、損害との相当因果関係の立証責任は隣接地の家屋所有者にあると判示した事例がある。
  • 4.眺望権の主張について、建築行為により海の眺望が妨げられる例がいくつかあるが、生活に切実な利益であるとして、その主張が認められた事例が多い。

 
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1 0  
2 0  
3 9  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:G)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.
3.〇 R1テキストP3-23(解答者:RY)玉野市排水路改良工事に係る損害賠償請求事件の事例あり
4.× R1テキストP3-49(解答者:長曾我部)「生活に切実な利益であるとして、その主張が認められた事例が多い。」→「いずれも生活に切実な利益でない等として、その主張が否定されている。」

 

問7 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建設工事において、一般に夜間騒音について厳しい取扱いがなされることは当然であるが、工法上の対策、地域性、事業の公共性等を考慮して、損害賠償請求を否定した事例もある。
  • 2.騒音・振動が原因となって発病、病状の悪化等の被害が生じたとして争われる場合、騒音・振動が工事に必然的に伴うものであり、かつ、実施可能な防止措置を講じたとしても、それが原因となって被害を発生させた場合には、損害賠償義務を免れることはできないという事例もある。
  • 3.「早川メッキ工場廃液損害賠償請求事件」の前橋地裁判決(昭和46年3月23日)において、被害者個人が因果関係を立証することは容易ではないことから、侵害行為と損害との間に因果関係の存在する相当程度の可能性があることを立証することをもって足りるとされた。
  • 4.「建物基礎工事に伴う地盤の不等沈下損害賠償請求事件」の大阪地裁判決(昭和50年3月11日)において、工事の注文者は建築関係に特別の知識経験を有しない単なる注文者であるが、損害の発生を未然に防止する義務はあると判示した。

 
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1 5  
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3 1  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 R1テキストP3-37(解答者:G)
2.
3.〇 R1テキストP3-43(解答者:長曾我部)
4.× R1テキストP3-41(解答者:長曾我部) 「知識経験を有しない単なる注文者であるが、損害の発生を未然に防止する義務はあると判示した。」→「工事の単なる注文者であるから、隣接家屋に対する損害の発生を未然に防止する義務はないといえる。」

 

問8 事業損失に係わる判例に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.「河川工事による養魚池埋没に係る損害賠償請求事件」の名古屋高裁判決(昭和49年5月30日)では、堤防の復旧工事が災害の復旧・防止という正当な目的をもつ工事であり、かつ、その工法において相当であるというのみでは、養魚池の使用権を侵害したことを正当化するものではないと判示した。
  • 2.「横浜・松喜屋建築工事地盤沈下損害賠償請求事件」の横浜地裁判決(昭和38年8月29日)では、注文者である被告が施工者の具体的な被害予防措置について何ら注意を払わなかった点で、施工者との共同不法行為責任が認められた。
  • 3.「都営地下鉄10号線建設工事に伴う営業損害等責任裁定申請事件」の公害等調整委員会裁定(昭和51年11月29日)では、工事の騒音・振動による外に、受忍の限度を超えるとして、地盤沈下に伴う家屋の傾斜により生じた営業損害と深夜の安眠妨害等を含む精神的被害についても認められた。
  • 4.「上野・地下鉄工事に係る損害賠償請求事件」の東京民事地裁判決(昭和10年12月27日)において、被害者が加害者の故意過失を証明しなければならないことは、著しく公平の観念に反するため、加害者が加害につき自己に故意過失のないことを証明しない限り、損害賠償請求を免れることができないと判示した。

 
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1 6  
2 7  
3 6  
4 5  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 R1テキストP3-9(解答者:G)
2.× R1テキストP3-40、3-41(解答者:長曾我部) 「注文者である被告が施工者の具体的な被害予防措置について何ら注意を払わなかった点で、施工者との共同不法行為責任が認められた。」→「注文者の共同不法行為責任については違法工事共謀の事実はない。」「共同不法行為責任は認められないが、注文者である被告が施行者の具体的予防措置についてなんら注意を払わなかった点で、注文者の過失とし、その責任を認めた。」(共同不法行為責任が認められたか、認められなかったかの違い)
3.〇 R1テキストP3-32(解答者:長曾我部)
4.〇 R1テキストP3-5(解答者:長曾我部)

 

問9 公共施設の設置に起因する日陰により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和51年3月3日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「日陰の負担基準」という。)が制定された社会的背景に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.昭和30年代中頃から我が国の社会・経済構造の変化に伴って、大都会への人口、機能の集中化により、住宅建設等が活発となり、また、昭和40年代には、都市部における土地価格の上昇ともあいまって、既に形成された低層住宅地域においてもマンション等の建設が進められた。
  • 2.マンション等の建設が進められるにつれて、日照、通風等の生活環境に関する紛争が各地においてひん発するようになった。
  • 3.元来、我が国においては温帯モンスーン地帯に位置するという気候風土の自然環境からくる住宅居住様式によって、日照そのものの権利が確立されていたが、その権利意識がより一層向上してきた。
  • 4.公共事業においても、社会、経済構造の変化に対応する社会資本の整備が要請され、公共事業量が増大するとともに、公共施設の大型化、公共機能の向上、公共施設の効率的利用が求められ、不可避的に公共施設の設置に起因して住宅等の居室等に日照阻害が発生してきた。

 
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1 2  
2 0  
3 11  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・解答者:G)
3 (自信度:75%・解答者:長曾我部)
3 (自信度:100%・解答者 :RY)

 

<解説>
1.〇 事業損失の理論と実務P43(解答者:長曾我部)(細かい箇所が違うが意味はおおむね同じ)
2.〇 事業損失の理論と実務P43(解答者:長曾我部)
3.× 事業損失の理論と実務P43(元来、日照そのものは権利として確立されていたものではないが)
4.〇 事業損失の理論と実務P44(解答者:長曾我部)(細かい箇所が違うが意味はおおむね同じ)

 

問10 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.第1種低層住居専用地域(北海道以外の区域)における1階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が4時間を超える場合である。
  • 2.第2種低層住居専用地域(北海道以外の区域)における1階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が4時間を超える場合である。
  • 3.第2種中高層住居専用地域(北海道以外の区域)における2階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が4時間を超える場合である。
  • 4.第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域又は近隣商業地域若しくは準工業地域のうち土地利用の状況が第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域における土地利用の状況と類似していると認められる区域(北海道以外の区域)における2階の場合、費用負担の対象となるのは、日陰時間が4時間を超える場合である。

 
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1 1  
2 1  
3 3  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇 事業損失の理論と実務P46~P46
2.〇 事業損失の理論と実務P46~P46
3.〇 事業損失の理論と実務P46~P46
4.× 事業損失の理論と実務P46~P46(解答者:長曾我部) 「日陰時間が4時間を超える場合である。」→「日陰時間が5時間を超える場合である。」

 

問11 日陰の負担基準で定める費用負担の対象となる日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰時間を算出するための日照時間(以下「計算対象時間」という。)の計算に当たって、複数の壁面に開口部を有する居室の場合には、それぞれの開口部の中央の日照時間を合算した時間が計算対象時間となる。
  • 2.計算対象時間を計算する際の居室の開口部の中央とは、開口部の図心とし、同一壁面に複数の開口部があるときは、開口部全体の図心とする。ただし、各開口部の面積が著しく異なるときは大きい方の開口部の図心とする。
  • 3.日陰時間は、真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域にあっては午前9時から午後3時まで)の間のうちのいずれの時間帯かを問わず、また、日陰時間が分割されても差し支えなく、日陰の延時間が「日陰の負担基準」で定める別表(以下「別表」という。)(は)欄の時間を超えれば受忍の限度を超えたと判断される。
  • 4.日陰時間の対象となる住宅の居室とは、生活の本拠として実態を有しているかに着目していることから、併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分は、住宅の居室部分から除外して取り扱うこととされている。

 
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1 1  
2 1  
3 1  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.〇
2.〇 事業損失の理論と実務P56(解答者:長曾我部)
3.〇 事業損失の理論と実務P54(解答者:長曾我部)
4.× 事業損失の理論と実務P56 追記(解答者:長曾我部)「生活の本拠として実態を有しているかに着目していることから、併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分は、住宅の居室部分から除外して取り扱うこととされている。」→「生活の本拠として実態を有しているかに着目し、・・・・併用店舗、併用作業所等における店舗部分、作業所部分も住宅の居室に含められて運用されることになる。」

 

問12 日陰の負担基準で定める日陰時間に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.日陰の負担基準における費用負担は、公共施設の設置後の総日陰時間(公共施設設置前の日陰時間と公共施設の設置により生じた日陰時間の和)が、別表(ろ)の居室の開口部(採光に有効な窓、出入口、その他これに準ずるものをいう。)で一定の時間を超えた場合に限り、行うことができるとされている。
  • 2.日陰時間は、真太陽時の午前8時から午後4時まで(北海道の区域にあっては午前9時から午後3時まで)の間のうちのいずれの時間帯かを問わない。
  • 3.別表に掲げられた受忍の限度に関する日陰時間は、真南に面する居室に係るものであり、したがって、居室の開口部が真南に面しない居室については、開口部の方位の実態にかかわらず日陰時間を補正することはない。
  • 4.費用負担の対象となる日陰時間を算出するための日照時間は、遮蔽物がないものと仮定した場合における居室開口部の中央の冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時(北海道の区域にあっては午前9時から午後3時)までの間の日照時間である。

 
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1 2  
2 1  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業損失の理論と実務P46、用地ジャーナル:過去問H29-10-3の解説
4.

 

問13 日陰の負担基準で定める費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.乾燥費は、1日の費用負担対象時間に比例して費用負担することとはせず、世帯員数(洗濯物の量)に応じた算定をすることとしている。費用負担時間との関係を考慮しないのは、洗濯物の乾燥に当たっては一般的に、一部天日干し、一部機械乾燥とすることはしないからである。
  • 2.乾燥費の算定における「年間の乾燥機の償却費及び保守費」は、「乾燥機の価格 ÷ 乾燥機の償却年数 + 乾燥機の保守費」で算定する。
  • 3.暖房費の費用負担額は、費用負担の対象となる居室ごとに、①1日当たりの費用負担の対象となる時間、②年間費用負担の対象となる日数、③費用負担の対象となる居室の床面積、④単位面積、単位時間当たりの暖房費を相乗して1年間当たりの暖房費を求め、費用負担の対象となる年数(費用負担額は一括前払するため、これを前価に割引く必要があり、「福利年金原価率」)を乗じて得た額を合計することにより算定することとしている。
  • 4.暖房費の年間の費用負担の対象となる日数は、当該住宅の存する地域における午前12時の外気の平均気温が摂氏10度以下になる期間のうち平均晴天日数とするとされている。

 
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1 1  
2 0  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P59~60

 

問14 公共施設の設置に起因するテレビジョン電波受信障害により生ずる損害等に係る費用負担に関する申し合せ(昭和54年10月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「テレビ受信障害負担基準」という。)に定める受信品位に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.評価1は、極めて良好に受信可能。
  • 2.評価2は、雑音/混信が小さく良好受信が可能。
  • 3.評価3は、多少の雑音/混信で実用可能。
  • 4.評価4は、受信はできるが、実用にならない。

 
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1 1  
2 1  
3 12  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P140
2.× 事業損失の理論と実務P140
3.〇 事業損失の理論と実務P140
4.× 事業損失の理論と実務P140

 

問15 テレビ受信障害負担基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.テレビ受信障害負担基準においては、公共施設が設置された後、受信障害地域に入居したいわゆる後住者に対しては、公平性の観点から費用負担を行うことができるが、単なる反射的利益を享受しているにすぎない者に対しては、費用負担は行うことができないとされている。
  • 2.この費用負担の対象となる受信者は、当該公共施設の設置に係る工事の完了以前から当該公共施設の設置により電波障害の生ずる地域において自らの有するテレビジョン受信設備によって受信を行っていた者又は共同受信施設を有し、かつ、各戸に伝送していた者に限られ、工事完了後にテレビジョン電波の受信を開始した者は対象外とされている。
  • 3.共同受信施設を有し、かつ、当該共同受信施設を通じテレビジョン電波を各戸に伝送する者とは、賃貸マンション等のように建物の所有者が共同アンテナを有し、テレビジョン電波を各戸の賃借人(借間人)に伝送している者をいう。
  • 4.自ら有するテレビジョン受信設備によりテレビジョン電波の受信を行っている者とは、通常の各家庭で自らの有する個別アンテナ、あるいは分譲マンション等のように共有の共同受信アンテナを通して、テレビジョン受像機で良好な受信を行っていた者をいう。

 
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1 12  
2 0  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P138
2.
3.
4.

 

問16 テレビ受信障害負担基準で定める共同受信施設を設置する場合の費用負担額の算定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.損害等をてん補する範囲は、一定期間(20年間)通常の受信機能を継続するために必要な経費として電波障害の改善に係る受信施設の設備費、維持管理費の増加分の合計額とされている。
  • 2.維持管理費のうちの更改費については、共同受信施設が耐用年数の異なる器材(親アンテナ、幹線伝送線、増幅器等の電気設備関係にあっては10年、これらを維持する鉄塔等にあっては30年程度の耐用年数が見込まれている。)で構成されているため、20年間の良好な電波受信を確保するためには、共同受信施設の設置後10年目、20年目に部分的な器材(電気設備関係)の更改が必要とした。
  • 3.設置費については、共同受信施設の受信点施設、幹線施設、建柱施設、引込線施設で構成されているため、これらの器材設備費及び従前の個別受信施設から共同受信施設に変更したことにより新たに受信者の家屋内に設置を必要とする器材費並びに共同受信施設の設置に係る労務費等の工事費の合計額とされている。
  • 4.将来の物価変動については、これを予測しててん補措置をとることは困難であり、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定)の例にならい物価変動については加味しない。

 
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1 5  
2 2  
3 9  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P146(解答者:長曾我部)「電波障害の改善に係る受信施設の設備費、維持管理費の増加分の合計額とされている。」→「電波障害の改善に係る受信施設の設備費、維持管理費の増加分及びその他経費の合計額とした。」(その他経費が抜けている?)
2.〇 事業損失の理論と実務P147~148(解答者:G) 
3.〇 事業損失の理論と実務P146(解答者:長曾我部)問題は「労務費等の工事費」で、原文は「労務費、間接工事費、一般管理費等の工事費」意味は同じだが、原文と違うのはどうかと思いました。
4.

 

問17 テレビ受信障害負担基準で定める電波障害の改善方法及び改善方法の内容に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.共同受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域外又はその周辺で良好な電波を受信できる場所に共同受信アンテナ(親アンテナ)を設置しそこで受信したテレビジョン電波を有線(同軸ケーブル方式)で伝送し、増幅器、分岐器、分配器、保安器等を用いて各戸のテレビ受信機に分配することによって通常のテレビ受信を可能とする方法である。
  • 2.個別受信施設の設置による改善方法とは、電波障害の対象区域内又はその近くで良好な電波を受信できる場所に従前の個別受信アンテナ施設に代えて、新たにアンテナを高くして性能の良好な個別受信アンテナを設置する方法である。
  • 3.受信施設の移設又は改良その他必要な措置による改善方法とは、従前の共同受信施設又は個別受信施設の受信アンテナの位置、高さ、方向等の調整、部品の改良、あるいは通常の受信施設の受信が可能な電波障害区域外の既存の共同受信施設に添架することによって改善を図る方法である。
  • 4.共同受信施設の設置、個別受信施設の設置、受信施設の移設又は改良その他必要な措置以外の改善方法とは、既存の有線テレビジョン放送を利用する等による方法である。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P143(解答者:長曾我部)「電波障害の対象区域外又はその周辺で」→「電波障害の対象区域内又はその近くで」
2.〇 事業損失の理論と実務P144(解答者:G)
3.〇 事業損失の理論と実務P144
4.

 

問18 「公共事業に係る工事の施行に起因する水枯渇等により生じる損害等に係る事務処理について」(昭和59年9月19日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「水枯渇等要領」という。)で定める水枯渇等の事前調査及び原因等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前調査は、工事の施行により水枯渇等が生ずるおそれがあると認められるときに行うものとされ、水枯渇等が生ずるおそれは、当該公共事業に係る施設の規模、構造及び工法並びに工事箇所の状況等から判断するものとされている。
  • 2.事前調査の事項は、水枯渇等要領第2条に列記してあるもののうちから、現地において必要と判断するものを選択し行うものとされ、水枯渇等が発生した後では発生前の状態がわからなくなる事項については、当然選択の対象としなければならない。
  • 3.原因等の調査は、起業地の周辺地域の用水使用者からの申出があった場合に行うものとされ、申出をする者は、周辺地域の用水使用者で、かつ直接損害等を受けた者でなければならない。
  • 4.原因等の調査は、用水使用者から水枯渇等の発生の申出があったときは、まず、その事実を確認するとともに被害発生の状況を把握し、その後に発生状況を勘案して必要と認められる事項について行うものとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.× 事業損失の理論と実務P254「申出をする者は、周辺地域の用水使用者であればよく、必ずしも直接損害等を受けた者でなければならないことはない」
4.

 

問19 水枯渇等要領で定める応急措置に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.応急措置は、生活用水等一日一時も欠かすことのできない用水が枯渇し又は著しく減水した場合、用水使用者に用水の確保に支障が生ずるため、暫定的でも現実に水を確保することが急務であることから、用水使用者が行うものである。
  • 2.応急措置は、水枯渇等が発生した直後速やかに講ずるものであり、かつ緊急性があることから、用水使用者の用水の確保に支障があるときは、受忍の範囲を超える損害であればよく、因果関係については、当該工事による影響か判然としない場合であっても、行うことができる。
  • 3.応急措置は、起業者が自らの工事との関係が明確になってはじめて講ずるもので、水枯渇等の発生の原因が当該工事による影響である以上、用水使用者に対する措置を起業者の責任の範囲とすることは、社会的公平の立場から妥当なものである。
  • 4.応急措置の内容は、その性質上、短期に水の供給を図ることが可能であり、かつ、簡易な措置であることが要求され、具体的には、給水用のタンク車や仮設用水路の建設等であるが、いずれの場合も、その措置は用水の種別、支障の過程に応じた合理的かつ妥当なものでなければならない。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P257(解答者:長曾我部)「用水使用者が行う」→「起業者が行う」
2.× 事業損失の理論と実務P257(解答者:長曾我部)「緊急性があることから、用水使用者の用水の確保に支障があるときは、受忍の範囲を超える損害であればよく、因果関係については、当該工事による影響か判然としない場合であっても、行うことができる。」→「緊急性があることに鑑み、措置を講ずる要件も、用水使用者の用水確保に支障があり、受忍の範囲を超える損害等の発生が見込まれればよく、かつ、因果関係についても当該工事による影響が認められる程度の状況判断ができれば足りることとしている。」(判然としない場合は応急措置はできない)
3.
4.〇 事業損失の理論と実務P257

 

問20 水枯渇等要領で定める費用負担の要件に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.費用の負担は、原因調査の結果又は専門家の意見等から当該工事に起因していることが認められれば行われるものである。
  • 2.費用負担の内容は、当該損害等をてん補するために必要な最大限度の費用であり、井戸を掘下げる等の工事を行うことにより用水の確保を図るてん補の方法によるときは、当該工事費のみ負担することとしている。
  • 3.「受忍の範囲を超える損害等」の判断は、「既存の施設による必要な水量の確保が不可能となり、生活又は生業に支障をきたす」か否かの観点から行うことになる。
  • 4.水枯渇等において、「必要な水量」とは、既存の施設による使用予想水量をいう。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.× 「費用の負担は、原因調査の結果又は専門家の意見等から当該工事に起因していることが認められ、かつ、用水使用者に受忍の範囲を超える損害が発生したとき、行われるものである」
2.× 「必要な最小限度の費用」
3.〇 事業損失の理論と実務P259
4.× 必要な水量とは、既存の施設による使用実績水量としている

 

問21 水枯渇等要領における機能回復による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.機能回復は、用水の使用目的、使用水量、取水方法及び水質等、水利権の許可、水源確保の見通し、水道の敷設計画等社会的環境等の諸要素を総合的に判断して、機能回復が可能と認められ、かつ、経済的に合理的な範囲であれば行うことができる。
  • 2.水枯渇等要領で費用負担の原則を機能回復とした理由の一つとして、水枯渇等の発生に対しては必要とする水量を確保する方法が最も直接的、現実的で用水使用者の理解が得やすいことがある。
  • 3.機能回復を行う方法としては、既存の井戸を掘下げて深井戸にする等既存の施設を改造する方法と、別の位置に井戸を掘削したり、井戸に代えて水道を敷設する等代替施設を新設する方法があるが、いずれの方法も経済的に合理的と認められれば選択することができる。
  • 4.機能回復の方法により負担する費用は、現地の状況に即して計画した施設の工事費について算定するものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P263(解答者:G)補足:(~機能回復が可能と認められ、「かつ」経済的に合理的な範囲~)の「かつ」ではなく「又は」であれば妥当、
(解答者:長曾我部)「経済的に合理的な範囲であれば行うことができる。」→「技術的及び経済的に合理的かつ妥当な範囲であれば行うことができる。」(「技術的」や「妥当な」が抜けている)
2.〇 妥当である。事業損失の理論と実務P262 下から8行目
3.× 事業損失の理論と実務P263(解答者:長曾我部) 「いずれの方法も経済的に合理的と認められれば選択することができる。」→「いずれの方法も技術的及び経済的に合理的と認められれば選択することしている。」(「技術的」が抜けている。「選択することができる」ではなく「選択することとしている」『日本語は微妙なニュアンスで意味が変わるから原文を変えたら間違いかと』
4.× 事業損失の理論と実務P263(解答者:長曾我部) 「機能回復の方法により負担する費用は、現地の状況に即して計画した施設の工事費について」→「機能回復の方法により負担する費用は、現地の状況に即して計画した施設の工事費、維持管理費の増加分等につき・・・算定するものとする。」

 

問22 水枯渇等要領における機能回復以外の方法による費用の負担に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.機能回復の方法が採用できないときは、用水使用者の損害等の回復を図るため、農業用水の場合は、作付転換したことに伴う農業収益の低下分を、通常生ずる損害等として費用負担することとしている。
  • 2.機能回復が著しく困難又は合理的でないと認められる場合としては、水源確保の見通しがない等機能回復が見込まれない場合、用水確保の必要性に比べ著しく技術的に困難を伴い又は費用を要する等機能回復を図ることが社会通念上妥当と認められない場合、農業用水の確保に他の用水を転換して利用する場合等が考えられる。
  • 3.農業用水を使用できないことにより通常生ずる損害等の額は、従前の農業用水を使用する農作物から、農業用水を使用する必要のない他の農作物に作付転換した場合に通常生ずる損害等の額であり、具体的には、農業用水を使用する水稲、い草等の農作物を作付けして得られる純収益と、農業用水を使用する必要のない他の農作物を作付けして得られる純収益の差を通常生ずる損害等の主たるものとして負担することとしている。
  • 4.農業用水以外の用水を使用できないことにより通常生じる損害等の額は、生活又は農業以外の生業のために用水を使用している施設の移転に要する費用、移転雑費及び営業上生ずる損害等の額であり、施設の移転先地の土地代金、従前地の土地の売却損等についても負担が可能である。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× 事業損失の理論と実務P271

 

問23 地盤変動の発生原因等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地盤変動の要因となる公共事業による工事は、地盤を掘削して地盤そのものを変形させる共同溝や地下鉄建設等と地盤の上に構造物を設置することにより荷重を加え周辺を沈下や隆起させるもの、例えば、盛土構造の道路や河川堤防等の工事が考えられる。
  • 2.軟弱地盤はコンクリートといった材料と比べ力学的に非常に不安定なもので、しかも不均一かつ不規則に分布している。そのため、工学的な事前対策を講じているにもかかわらず、予測を上回るような地盤変動が生じることもある。
  • 3.地盤変動は、土が土粒子、水及び空気により構成される不安定な組成物であることから、これらが長い年月を経て自然環境に順応した状態でバランスを保っているところ、公共事業の施行による工事によりこの自然界のバランスを乱し、新たな状態に順応しようとして変動する土の現象である。
  • 4.沖積層は、地層の強度としては比較的軟弱であるが、大量の支持杭を打ち込むことによって重量建築物を建設することも可能であり、液状化現象も発生しにくい。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.〇 事業損失の理論と実務P324(解答者:長曾我部) 問題と原文にわずかな違いはありますが意味の違いはないので〇でいいと思います。「コンクリート」→「鉄筋コンクリート」、「そのため」→「それ故」、「地盤変動が生じることもある」→「地盤変動が生じ、それが原因で建物等に損傷を生じさせている。」
3.〇 事業損失の理論と実務P324(解答者:長曾我部) 問題と原文にわずかな違いはあり、少し意味が違うので×の可能性もあります。「公共事業の施行による工事によりこの自然界のバランス」→「事業の施行に伴う掘削、盛土、重量構造物の瀬地位等がこの自然界のバランスを」(原文と違う場合に妥当でないとする問題もあり、地盤変動が公共事業のみに限定している記載は間違いと言ってもいいと思います。)
4.× 事業損失の理論と実務P330(解答者:長曾我部) 「強度としては比較的軟弱であるが」「液状化現象も発生しにくい」→「非常に軟弱である」「液状化現象も起こりやすい」

 

問24 「公共事業に係る工事の施行に起因する地盤変動により生じた建物等の損害等に係る事務処理要領の制定について」(昭和61年4月25日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「地盤変動事務処理要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動事務処理要領は、公共事業に係る工事の施行により不回避的に発生した地盤変動により、建物等に損害等が生じた場合の費用負担等に必要な3つの調査内容を規定している。第2条「事前の調査等」、第3条「地盤変動の原因等の調査」及び第4条「損害等が生じた建物等の調査」であるが、「過去の地盤変動の発生の状況及びその原因」については、第3条「地盤変動の原因等の調査」で必要とされる調査事項として規定されている。
  • 2.地盤変動事務処理要領は、公共事業に起因して発生した地盤変動により、社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合において、事前調査、原因調査等の結果から当該工事による影響が認められれば、合理的かつ妥当な範囲で応急措置を講じることができると規定されている。
  • 3.地盤変動事務処理要領は、公共事業に起因して発生した地盤変動により、建物等の所有者に社会生活上受忍すべき範囲を超える損害等が生じた場合において、当該損害等をてん補するために必要な通常生ずる費用を負担することできると規定されている。
  • 4.地盤変動事務処理要領は、地盤変動による損害等が他の工事等の施行に係るものと複合して起因していることが明らかな場合は、当該工事等の施行者と損害等に係る費用の負担の割合等について協議するものと規定されている。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.〇 事業損失の理論と実務P358

 

問25 地盤変動事務処理要領(以下この設問において「要領」という。)の運用に関する以下のアからエの記述について、妥当でないもの同士の組合せは、次の1から4のうちどれか。

ア 費用負担の請求期限は、当該公共事業に係る工事の完了の日から1年を経過する日までとなっているが、この要領が規定する「工事の完了」とは、当該地盤変動の原因となる工事の全部が終了し、その施設が一部でも供用されている必要がある。
イ 公共工事の工事請負契約中、現場管理費の内容として工事施行に伴う物件等の破損の補修費等が計上されており、当該工事が請負期間中である場合は、その計上されている額の範囲までを工事請負者が負担し、超過部分については、起業者が直接費用負担するものとする。
ウ 建物等の損傷個所を補修する方法によって原状回復を行う場合では、要領第9条に規定するその他の損害等に対する費用の負担を行うことができる。
エ 建物等の構造部を矯正する方法によって原状回復を行う場合では、構造部又は基礎に係る従前の損傷が拡大した場合には、従前の状態、拡大の程度等を勘案して必要と認められるときは、適正に定めた額を減ずるものとする。

  • 1.ア・エ
  • 2.イ・ウ
  • 3.ウ・エ
  • 4.ア・ウ

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.× (ア)用地ジャーナル:過去問H30-26-2の解説、(ウ)用地ジャーナル:過去問H29-25-2の解説

 

問26 地盤変動影響調査算定要領(案)(平成26年3月12日中央用地対策連絡協議会理事会申し合わせ。以下「地盤変動調査算定要領」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.地盤変動調査算定要領は、地盤変動事務処理要領第2条(事前の調査等)第5号(建物等の配置及び現況)、第3条(地盤変動の原因等の調査)及び第4条(損害等が生じた建物等の調査)に規定する調査算定に適用される。
  • 2.建物等の構造材、仕上げ材等の厚さ、幅等の計測は、センチメートルを単位とする。
  • 3.調査区域内の建物等の配置を示す調査区域平面図の縮尺は、500分の1又は1,000分の1程度とする。
  • 4.建物等の損傷個所を補修する方法による場合の費用負担には、原則として、共通仮設費を計上するものとする。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.× (解答者:長曾我部)「センチメートル」→「ミリメートル」
3.〇 R1テキストP7-21
4.× (解答者:長曾我部)H30問28に「補修する方法による場合の共通仮設費は、原則として、計上しない。」で正解となっている。

 

問27 地盤変動調査算定要領に規定する事前調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事前調査の際は、原則として建物等の所有者等から損傷調査書(様式第3)に調査内容を確認した旨の署名・押印を求める必要がある。
  • 2.事前調査では、建物の敷地ごとに建物等(建物以外の工作物については主たるもの)の敷地内の位置関係を調査する必要がある。
  • 3.事前調査では、第12条で規定する調査区域位置図、調査区域平面図、建物等調査一覧表(様式第1)等の調査書及び図面の作成に必要な事項を調査する必要がある。
  • 4.事前調査では、損害等をてん補するために必要な費用負担の要否の検討を行う必要がある。

 
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.〇 R1テキストP7-18
2.〇 R1テキストP7-18
3.〇 R1テキストP7-21
4.×

 

問28 地盤変動調査算定要領に規定する各部位の事前調査における損傷箇所の調査に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎の計測の単位は、幅及び長さについてはセンチメートルとする。
  • 2.軸部(柱及び敷居)については、原則として、当該建物の工事箇所に最も接近する壁面の両端の柱及び建物中央部の柱を全体で3箇所程度を計測する。
  • 3.内壁にちり切れ(柱及び内法材と壁との分離)が発生しているときの調査は、原則として、すべてのちり切れを計測する。
  • 4.外壁に亀裂等が発生しているときの調査は、原則として、四方向の立面に生じている亀裂等の数量、形状等をスケッチするとともに、一方向の最小の亀裂から2箇所程度を計測する。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.〇 R1テキストP7-19
4.

 

問29 公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第54条に規定される「残地等に関する工事の補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用対連基準第54条は、残地等補償の一態様として定められており、例えば改築後の道路面との間に高低差が生じ、又は拡大することによって残地の価値の低下が考えられる場合でも、盛土又は切土工事を実施し、従前と同程度の道路面との関係が確保できれば、高低差に伴う価値の低下は生じない。
  • 2.残地等の工事に通常要する費用とは、従前と同程度までの残地等の効用を可能とするに要する費用をいい、改善や改良費用も含まれる。
  • 3.残地等の工事の内容は、土地等の取得又は使用により残地等を従前の利用目的に供するうえで必要とする工事として、通路、みぞ、かき、さく、その他の工作物の新築、改築、増築若しくは修繕等と規定されているが、その他の工作物を根拠として、庭の修復、修景が認められている裁決事例もある。
  • 4.残地工事補償の相手方として、借地権が設定されている土地の場合は、土地所有者のほか借地権者も考えられるが、通路、みぞ等の工作物の設置はともかく、盛土又は切土工事のような土地の形質変更を伴う工事は、原則として土地所有者とするのが妥当である。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.× R1テキストP8-3
3.
4.

 

問30 公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定)別記4残地工事費補償実施要領第3条の規定に該当する場合において、第4条に規定する「盛土高」及び第5条に規定する「切土高」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路事業の実施により道路面と等高であった残地が0.6m低くなってしまったので、事業施行前の状態と高低差を同等とするための盛土を行う費用の補償をした。
  • 2.事業施行前に道路面より0.4m低い敷地が、道路事業の施行によって1.1mに高低差が拡大した。そのため事業施行前の状態に復するため、0.7mの盛土を行う費用の補償をした。
  • 3.道路事業の実施により道路面と等高であった店舗の敷地が、0.7m路面より高くなった。そのため事業施行前の状態に復するため0.7mの切土を行う費用の補償をした。
  • 4.事業施行前に道路面より0.8m高い敷地が、道路事業の実施によって、路面より0.1mだけ低い敷地となった。そのため残地を従前と同じように復するため、0.9m盛土を行う費用の補償をした。

 
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4 14  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:75%・解答者:G)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇
2.〇
3.〇
4.× R1テキストP8-7 (解答者:長曾我部)「0.9m盛土を行う費用の補償をした。」→「0.6m盛土を行う費用の補償をした。」

 

問31 用対連基準第60条に規定される隣接土地に関する工事費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川法(昭和39年法律第167号)、道路法(昭和27年法律第180号)等の法律においては、用対連基準第60条と同趣旨の規定が設けられているが、これらの規定は、土地の取得等の有無にかかわりないこととされ、また、事業により設置される施設に「面する土地」に限定されている。
  • 2.隣接地工事費補償に関し、起業者と損失を受けた土地所有者等との協議が成立しなかったときは、当事者の一方のいずれかからでも収用委員会への裁決の申請ができることとされている。
  • 3.隣接地工事費補償は、起業地及び残地以外の土地に生ずる不利益、損失なので工事に要する工事費の全部を補償しなければならない。
  • 4.道路面との高低差が2回以上の工事の結果拡大し、隣接地工事が必要となった場合にも本条の適用が認められる。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.〇 R1テキストP8-25
2.〇 R1テキストP8-26
3.×
4.〇 R1テキストP8-25

 

問32 用対連基準第61条に規定される少数残存者補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.少数残存者補償における生活共同体から分離される者とは、同一集落内の者のうち少数の者が移住していく場合において、従前地に残存することとなる者をいう。
  • 2.少数残存者補償における受忍の範囲をどこまで求めるかは難しい問題であるが、単に不便が生ずるようなことでなく残存することとなる者が従前地において生活を維持していくことが困難となるため、移住費を負担せざるを得ないような経済的な著しい損失があることが必要である。
  • 3.「少数残存者補償」における補償は、直接財産の取得による損失を補償するということでなく、経済的利益の喪失を社会政策上の見地から補償しようとするものである。
  • 4.本条は、少数残存者補償に関する規定であるが、補償対象の性質上、ダムの補償において特に問題となる規定であり、本条の規定により補償を受ける者は、一般には土地収用法(昭和26年法律第219号)上は、補償を受ける者に該当するものではない。

 
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<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:G)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× R1テキストP8-31 (解答者:長曾我部)「少数の者が移住」→「大部分の者が移住」
2.
3.
4.

 

問33 公共事業に係る工事の施行に起因する騒音により生ずる損害等に係る事務処理指針(案)(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下「騒音の処理指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針における費用負担の対象者は、工事騒音より健康又は生活に支障が生じやすいと認められる者に限定した。
  • 2.工事騒音は、「特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準」(平成13年3月5日改正。以下「特定建設作業騒音規制基準」という。)により規制基準値が定められているため、この値を上回る騒音の発生は一般には予想し難い。
  • 3.騒音の処理指針において費用負担の対象者となる者は、病弱者、高齢者、妊産婦、乳幼児に限られる。
  • 4.騒音の処理指針に係る騒音は、工事期間中に限られており、騒音値の限度が特定建設作業騒音規制基準の値以下であることとされている。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.
2.
3.× 用地ジャーナル:過去問H30-34-3の解説  事業損失の理論と実務P461(解答者:長曾我部) 「対象者となる者は、病弱者、高齢者、妊産婦、乳幼児に限られる。」→「対象者となる者としては、病弱者のほか、高齢者、妊産婦、乳幼児、夜勤者等が該当する。」
4.

 

問34 騒音の処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.騒音の処理指針の対象とする工事騒音は、当該工事の施行にあたって法令等に基づく必要な対策を実施してもなお一定期間以上継続して生ずるものであり、暗騒音値に5デシベルを加えた値以上の騒音値を示すものをいう。
  • 2.騒音の処理指針の対象とする工事騒音は、建設機械、プラントの稼働、一般作業、足場組立、解体作業、車両走行、発破等公共施設の建設又は維持管理のための工事から発生するすべてのものである。
  • 3.暗騒音とは、特定の音を対象として考える場合に、その場所に存在している対象の音をいい、工事騒音がない時の騒音値が暗騒音値である。
  • 4.工事騒音により、病弱者等に健康上の支障、生活上の支障が生じた場合、これに対する措置に必要な最小限度の費用を負担することができるものとする。

 
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2 5  
3 6  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.× 用地ジャーナル:過去問H30-35-4の解説
4.

 

問35 騒音の処理指針に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.病弱者等に生ずる健康上の支障とは、工事騒音の発生に伴い健康状態が悪化し、又は発病した場合(原則として医師等の診断があることを要する)である。
  • 2.夜勤者が昼間の睡眠ができなくなる等の生活上の支障に対しては、騒音に係る環境基準値が「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準」とされているが、これを満たしている場合においても生活上の支障が生じている場合は、費用負担を行うことができる。
  • 3.医師等の診断書が提出されたときに、これが費用負担の要件を満たしているかどうかの最終的な判断を行うのは起業者である。
  • 4.対象とする工事騒音の発生期間は、工事の種別、作業方法、使用機材、発生時間帯、発生騒音の大きさ等から一律に定めることはできないため、各起業者がこれらのことをしんしゃくして定めることとなる。

 
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1 0  
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3 1  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.× 事業損失の理論と実務P463
3.
4.

 

問36 公共施設の設置に起因する日陰により生ずる農作物に対する損害等に係る事務処理指針(案)(平成16年6月23日中央用地対策連絡協議会理事会申し合せ。以下この設問において「本指針」という。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.本指針において費用負担の対象とされる農作物は特定の作物に限定されており、鑑賞用等の作物のほか、育林用苗木、芝等は含まない。
  • 2.農地とは、耕作の目的に供される土地をいうが、家庭菜園は、農地には該当しない。
  • 3.果樹園、牧草栽培地、苗園、わさび畑、はす池も肥培管理が行われている限り農地である。
  • 4.農地において、当該公共施設の設置後の日陰時間が設置前に比して増加し、農作物の単位面積当たり収穫高が従前に比し減少することにより、農業生産者に受忍限度を超える損害等が生ずると認められる場合に必要最小限の費用負担ができるものとした。

 
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2 2  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:G)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× 事業損失の理論と実務P473(解答者:長曾我部)「芝等は含まない。」→「芝等を含むものとされている。」
2.
3.
4.

 

問37 第五次環境基本計画(平成30年4月17日閣議決定。以下「環境基本計画」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.環境基本計画とは、環境影響評価法(平成9年法律第81号)第15条に基づき定めるものである。
  • 2.環境基本計画とは、環境の保全に関する具体的かつ中期的な施策等を定めるものである。
  • 3.環境基本計画は約4年ごとに見直しを行う。
  • 4.環境基本計画は、環境大臣が中央環境審議会に諮問し、当該審議会の答申を受け、閣議で決定される。

 
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1 1  
2 6  
3 1  
4 8  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.× テキストP10-18
2.× テキストP10-18
3.× テキストP10-18
4.〇

 

問38 環境影響評価法施行令(平成9年政令第346号)の別表第一で定める事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.高速自動車国道は、第二種事業がない。
  • 2.首都高速道路等は、第二種事業がない。
  • 3.ダム・堰は、第二種事業がない。
  • 4.新幹線鉄道は、第二種事業がない。

 
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1 0  
2 4  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.〇 テキストP10-30
2.〇 テキストP10-30
3.× テキストP10-30
4.〇 テキストP10-30

 

問39 公共補償基準第17条で規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.本条は、公共事業の施行に伴う騒音、振動その他の原因により起業地外の公共施設等に損傷又は機能の著しい低下をもたらした場合、すなわち一般に事業損失といわれるものに対する費用の負担について規定したものである。
  • 2.公共事業に係る工事の施行という場合、工事の着手時点は、公共施設等を完成させる行為が開始された段階を指すもので、現地で工事が開始された時点である。
  • 3.社会通念上受忍の範囲は、単に不便が生ずるだけでなく、当該施設の本来有する公共的機能を保持するため被る事業損失を防止し、又は除去するに要する費用の支出を伴う等、経済的に著しい損失があることが必要である。
  • 4.公共補償基準では、事業損失を損害賠償としてとらえるものではないので、本条にいう受忍の限度は、必ずしも民事上の損害賠償を形成するに足りる社会通念上の受忍の範囲と一致することを立前とするものではない。

 
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1 0  
2 11  
3 2  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
1.◯ 記述のとおり。(公共補償基準要綱の解説P.111趣旨)
2.× 起業地がある程度固まり用地買収が開始された時点といえよう。(公共補償基準要綱の解説P.104註解(1))
3.◯ 記述のとおり。(公共補償基準要綱の解説P.112註解(3))(回答者:tk@管理人)
4.◯ 記述のとおり。(公共補償基準要綱の解説P.112註解(3))

 

問40 公共補償基準第17条で規定する「工事の施行に伴う公共施設等の損傷等に対する費用の負担」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.公共事業に係る工事の施行により起業地外の公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲をこえるものが生ずる場合において、費用負担の相手方としては、公共施設等の管理者のみである。
  • 2.当該公共施設等の機能を代替する仮施設等の建設等とは、仮施設の建設のほか借上げや代替施設の取得をも含まれる。
  • 3.当該公共施設等の機能を維持するための補修、模様替え等とは、支障を防止し、又は除去するための措置を規定したものであり、単に補修又は模様替えにとどまらず、移転、改築その他の工事も含まれる。
  • 4.必要最小限の費用については、代替の公共施設が技術的・社会的に最小限度の施設の建設に要するものであり、その費用についても直接必要な工事費のほか建設雑費も含まれる。

 
選択肢 投票
1 0  
2 4  
3 9  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:G)

 

<解説>
1.
2.
3.〇 テキストP11-5~6
4.