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現在の解答信頼度:100%
問1 | 問2 | 問3 | 問4 | 問5 | 問6 | 問7 | 問8 | 問9 | 問10 |
1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
問11 | 問12 | 問13 | 問14 | 問15 | 問16 | 問17 | 問18 | 問19 | 問20 |
2 | 1 | 4 | 2 | 解無 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
問21 | 問22 | 問23 | 問24 | 問25 | 問26 | 問27 | 問28 | 問29 | 問30 |
1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 |
問31 | 問32 | 問33 | 問34 | 問35 | 問36 | 問37 | 問38 | 問39 | 問40 |
3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 |
※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。
Last-modified: 2015-03-04 12:23
問1 営業補償の枠組み(営業休止・営業廃止・営業規模縮小)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.営業休止補償の場合は、営業用建物等の移転工事期間中、営業休止をさせる場合と仮営業所を設置し営業を継続させる場合がある。仮営業所で営業を継続させることが必要かつ相当と認められるときに限定され仮営業所の設置に必要な補償及び仮営業所に伴う営業上の損失が生じた場合は補償することができる。
- 2.営業補償は、土地の取得等に伴い営業用建物等が直接支障となった場合に行うもので、補償の方法は、営業の業種、営業の規模、営業用建物や関連施設等の支障の程度によって、それぞれ営業補償の枠組みの中から廃止補償、休止補償、規模縮小補償のいずれかを認定することになる。
- 3.営業休止補償の場合は、多くの顧客があって初めて営業がなり立つことから、営業用建物等の大部分が支障となり、構外に移転する場合は、顧客を一時的に喪失するため得意先喪失補償を行うが、 構内に移転する場合は、周辺の常連の顧客は減少しないので補償する必要はないとされている。
- 4.営業休止補償にあたり、 専ら営業所で営業収益を得ている部門と外交訪問販売を主とする部門が直接支障となり、いずれも構外移転させる場合には、収益額、 固定的経費、 従業員の休業手当などの認定は、両部門の補償の公平を図るため特別の格差を設ける必要はないものとされている。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×営業用建物等が直接支障 → 駐車場等が支障となる場合も対象となる。 ×:(解答者:長曾我部)【基準と事例でわかる!営業補償の実務 P3】「土地の取得等に伴い営業用建物等が直接支障となった場合」→「土地等の取得又は土地等の使用に伴い通常生じる営業上の損失に対する補償」※「取得等で使用も含まれるが、土地の取得等の記載では「等」無いため建物が含まれなくなる。「等」の付ける場所が違う。」
3.×構内に移転~補償する必要はない → 構内移転においても補償する。
4.×格差を設ける必要はない
問2 営業補償の枠組みに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.営業廃止補償を認定する場合は、営業用建物等が支障となり移転する場合に関係法令等の制限、制約或いは、移転場所が限定され営業を継続することができないと認められ、かつ、許認可行政庁等の窓口と協議し、関係法令等に抵触するため客観的に営業の継続が不可能と判断された場合に採用されるものである。
- 2.営業休止補償を認定する場合は、営業用建物等が支障となり残地内又は残地以外に移転するのに伴い営業を一時休止する必要があると認められる場合及び仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められる場合に採用されるものである。
- 3.営業規模縮小補償を認定する場合は、営業用建物等が支障となり、当該部分の営業規模を縮小しても従前の営業が継続できかつ従来に比較して損益分岐点売上高を確保でき、 従前に比べ資本・労働に過剰遊休化が生じる場合に採用されるものである。
- 4.営業休止補償の中で取り扱われる仮営業所による補償を認定する場合は、仮営業所を設置し又は借り上げ営業を継続することが必要かつ相当と認められる要件をみたす場合で、営業休止をするときと仮営業所で営業継続するときの補償額の費用比較を行い、仮営業所での営業継続に経済的合理性が認められる場合に採用されるものである。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.○(×生活共同体を営業基盤とする店舗等であって、当該生活共同体の外に移転することにより営業再開が特に困難と認められる場合もある)
2.○(残地内又は残地以外に移転するのに伴い → 移転を伴わない営業休止補償もありえる?)
3.○
4.×
仮営業所が相当と認められる3つの場合がありますが、費用比較が必要なのは�の場合のみだから、×だと思います。→ よく読んだらそうですね。訂正します。すいませんでした。
問3 営業補償の枠組みと営業用建物等が支障となった場合の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.公共事業の施行に伴い営業用建物等の一部が支障となり、支障となった部分を一部切取り、営業規模を縮小しても、従前の営業が継続でき、かつ、従来に比較して損益分岐点売上高を確保できる場合には営業規模縮小補償とする。 この場合の切取り部分の建物等の補償の移転工法は、除却工法とする。
- 2.公共事業の施行に伴い営業用建物等の大部分が支障となり、構外に通常妥当な移転先を確保し、営業を再開させる場合は、構外に営業用建物等が再築するまでの間は営業休止補償とする。 この場合の建物等の補償の移転工法は、構外再築工法とする。
- 3.公共事業の施行に伴い営業用建物等の大部分が支障となり、残地以外の構外に移転する場合に関係法令等の制限、規制等により客観的に通常妥当な移転先がなく従前の営業を再開することが困難な場合は、営業廃止補償とする。この場合の支障となった建物等の補償の移転工法は、除却工法とする。
- 4.公共事業の施行に伴い営業用建物等の一部が支障となり、残地内で照応建物により立体集約化し、従前の営業を再開させる場合は、構内に営業用建物等が再築するまでの間及び前後の準備期間は営業休止補償とする。 この場合の支障となった建物等の補償の移転工法は、構内再築(照応)工法とする。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×再築するまでの間は → 移転期間
3.○
4.○
問4 営業補償の枠組みに対する起業者の判断として、次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.公共事業の施行に伴い営業用店舗の一部が支障となり、支障となった営業規模を縮小しても、 従前の営業が継続でき、かつ、従来に比較して損益分岐点売上高を確保でき、 従前に比べ資本、労働に過剰遊休化が発生する場合には営業規模縮小補償とする。
- 2.公共事業の施行に伴い市街地調整区域内に存する養豚場の大部分が支障となり、臭気を伴う業種で営業廃止要件に該当するため、周辺の代替適地を選索することは困難であるとして、営業廃止補償を行うことにした。
- 3.公共事業の施行に伴い営業用店舗を構外に移転する場合の営業休止する期間については、営業用建物の規模、構造等によって異なるが、通常の構外移転の場合は、建物の再築期間に前後の準備期間を加味した期間とする。
- 4.公共事業の施行に伴い営業用店舗を残地内に移転させる場合は、 通常、営業休止補償を行うが仮営業所を設置し営業を継続させる要件を満たす場合は、営業休止と仮営業所での営業継続との経済比較は必要でないとされている。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:80%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×周辺の代替適地を選索の結果、移転先がない場合
3.×再築期間→移転期間
4.×営業休止と仮営業所での営業継続との経済比較は必要
問5 勘定科目に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.「売掛金」は資産勘定であり、商品を売り上げた場合には、増加する。
- 2.「買掛金」は負債勘定であり、掛け代金を現金で支払った場合には、減少する。
- 3.「未収収益」は資産勘定であり、代金を現金で受け取った場合には、増加する。
- 4.「資本金」は資本勘定であり、株式を発行した場合には、増加する。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.×増加 → 減少
4.○
問6 仕訳に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.売掛金500,000円を普通預金で回収した。
(借 方) (貸 方)普通預金 500,000円 / 売掛金 500,000円 - 2.商品300,000円を掛けで仕入れた。
(借 方) (貸 方)仕入 300,000円 / 買掛金 300,000円 - 3.電気代600,000円を普通預金で支払った。
(借 方) (貸 方)水道光熱費 600,000円 / 普通預金 600,000円 - 4.分割払いで車両2,000,000円を購入し、頭金200,000円を現金で支払った。
(借 方) (貸 方)車両 200,000円 / 現金 200,000円
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.○
4.×車両 200,000円 / 現金 200,000円 → 車両2,000,000 / 現金200,000、未払金1,800,000
問7 次に掲げる事例について、当該会計期間における損益計算書の「売上原価」及び貸借対照表の「商品」の金額として正しい組み合わせはどれか。
〈事 例〉
期首商品棚卸高 200,000円
当期商品仕入高 1,800,000円
期末商品棚卸高 300,000円
1 売上原価:1,700,000円 ― 商品:200,000円
2 売上原価:1,900,000円 ― 商品:200,000円
3 売上原価:1,700,000円 ― 商品:300,000円
4 売上原価:1,900,000円 ― 商品:300,000円
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:)
<解説>
1.×
2.×
3.○売上原価:200,000+1,800,000-300,000、商品=期末商品棚卸高 300,000
4.×
問8 企業会計原則(昭和24年7月9日経済安定本部企業会計制度対策調査会中間報告。以下同じ。)の売上に関する次の記述で( )の中に入るものとして、妥当なものはどれか。
売上高は、( )主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。
- 1.発生
- 2.実現
- 3.時価
- 4.原価
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×
2.○企業会計原則 第二 損益計算書原則 三 営業損益計算B
3.×
4.×
問9 企業会計原則の次の記述について( )の中に入るものとして、妥当なものの組み合わせはどれか。
資産の( A )は、資産の種類に応じた費用配分の原則によって、各事業年度に配分しなければならない。有形固定資産は、当該資産の耐用期間にわたり、定額法、定率法等の一定の( B )によって、その( A )を各事業年度に配分しなければならない。
- 1.A:取得原価 ― B:減価償却の方法
- 2.A:取得原価 ― B:評価の方法
- 3.A:時 価 ― B:減価償却の方法
- 4.A:時 価 ― B:評価の方法
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○企業会計原則 第三 貸借対照表原則 五 資産の貸借対照表価額
2.×
3.×
4.×
問10 会社計算規則(平成18年法務省令第13号)に基づく貸借対照表の表示に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.売掛金は、流動資産の区分に表示される。
- 2.建物及び備品は、固定資産の有形固定資産の区分に表示される。
- 3.定期預金のうち、1年を超えて満期が到来するものは、固定資産の区分に表示される。
- 4.資本金は、固定負債の区分に表示される。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.○
4.×固定負債 → 純資産
問11 ある会社の損益計算書の収益及び費用は、次のとおりである。このときの経常利益として正しい金額は、次のうちどれか。
売上高 110,000千円
売上原価 60,000千円
販売費及び一般管理費 40,000千円
営業外収益 2,000千円
営業外費用 3,000千円
特別利益 1,000千円
特別損失 5,000千円
- 1.10,000千円
- 2.9,000千円
- 3.11,000千円
- 4.5,000千円
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×
2.○売上高-売上原価-販売費及び一般管理費+営業外収益-営業外費用
3.×
4.×
問12 営業補償の調査において、企業における営業補償に関する主要な資料を収集するにあたり、それぞれの資料に記載されている内容等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.総勧定元帳は、各勘定科目ごとに一会計期間にわたる費用及び収益の発生事実に基づいて記録した会計書類である。特に、固定的経費の補償は、この総勘定元帳に記載された公租公課、基本料金、減価償却費、福利厚生費、広告宣伝費、 保険料等に基づき、固定的経費として全額補償するために必要な資料である。
- 2.損益計算書は、企業の一会計期間に発生し実現したすべての収益とこれに対応する総ての費用を記載し経営成績を明らかにするための報告書である。営業成績を知り、将来の営業成績を予測するとともに、収益額を認定するための必要な資料である。
- 3.法人の事業概況説明書は、会社の名称、所在地、主な事業内容、月別売上高、仕入高、生産高、販売実績、販売計画、受注状況と顧客の動向、従業員の雇用状況など企業の事業内容や業成績の概要を知る上で貴重な資料である。補償方針の決定及び移転工法の決定のための重要資料である。
- 4.企業の貸借対照表は、会社の財政状態を表示する報告書で現金、積立金、余剰金等の資産内容がどのような状況なのか、負債は大きいか、企業が移転するに際し資金的な余裕があるかを判断する指標ともなり、棚卸資産、固定資産等の資産内訳や長期借入金の有無を確認する資料となる。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×固定的経費として全額補償するために→内容により補償できないものもある
2.○
3.○
4.○
問13 営業補償の種別ごとの補償額算定にあたり必要な調査事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.営業休止補償の場合は、合理的な移転先及び移転工法に基づき休業期間の調査、収益減収(個人は所得)及び固定的経費に関する調査、得意先喪失に関する調査、従業員(人件費)の調査、商品、仕掛品等減損に関する調査、移転広告費等の調査をする。
- 2.営業規模縮小補償の場合は、構内に一部規模を縮小し残るため、 営業廃止と同様に規模縮小に伴う固定資産の売却損、解雇予告手当相当額その他資本及び労働の過剰遊休化による損失、 縮小に伴う経営効率が低下すると認められる損失の認定に必要な資料並びに規模縮小後の損益分岐点比率を調査する。
- 3.営業廃止補償の場合は、法令等の規制で同種の営業の再開ができないことから営業権等取引事例等の調査、売却損の対象となる資産、商品、仕掛品等調査及びその他資本に関して生じる損失の調査、従業員の休業、解雇又は退職に関する雇用契約等の調査、転業に必要な期間の収益相当額を調査する。
- 4.銀行等の公益性の強い事業で仮営業所で営業を継続させる場合は、営業休止することなく再開できるため従前と同程度の仮営業所の確保に要する費用のみ補償すれば足りることから仮設店舗を借家する場合や仮設建物を建設するために必要な市場及び賃料、権利金等の調査、仮設建物を建設する場合は、建設費及び地代等を調査する。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.○
4.×仮営業所であるための収益減の補償、得意先喪失の補償等も必要
問14 営業に関する調査のうち「物的関係調査」及び「権利関係調査」に関する次の記述のうち、 妥当でないものはどれか。
- 1.権利関係の調査は、 営業体が営業活動を行う上での許認可やどのような組織で構成され、 営業活動に使用されている土地、建物等の営業用施設に対しどのような権利を有しているかを調査することである。
- 2.権利関係の調査において、企業の営業に関する許認可等が必要な場合は、根拠法令を収集し、また、土地・建物等の営業用施設の所有形態等については、商業登記簿、法人登記簿を入手し確認する。
- 3.物的関係の調査における土地関係は、対象土地及び周辺の利用状況が判別できる位置図、用地実測図・工事平面図等、また、建物関係は、建物の規模、構造、用途等の利用状況が把握できる建物等配置図、平面図等を入手し確認する。
- 4.物的関係の調査における機械工作物関係は、 生産設備等に関する配置及び生産工程ライン等が判断できる 生産工程図、動線図、屋外・屋内別配置図等を入手し確認をする。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×商業登記簿、法人登記簿 → 建物登記記録、土地登記記録
3.○
4.○
問15 営業補償の枠組み(営業休止・営業廃止・営業規模縮小)に応じた基本的な営業調査事項及び資料の収集に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.法人企業の営業休止の場合の主要な営業資料としては、税務署受付印のある確定申告書(控)、添付資料等の損益計算書、貸借対照表、固定資産台帳は、3カ年分、事業概況説明書、総勘定元帳、賃金台帳等は、直近の事業期間(必要と認める場合は3カ年分)の資料を調査収集する。
- 2.法人企業の営業廃止の場合の主要な営業資料としては、営業廃止に伴う営業権に関する資料、売却損の対象となる営業用固定資産及び流動用固定資産に関する資料、従業員及び雇用に関する資料、その他の資料として、社債の繰り上げ償還、契約解除に伴う違約金等を調査収集する。
- 3.法人企業の営業規模縮小の場合の主要な営業資料としては、規模縮小に伴い不要となる営業用固定資産、一部従業員の解雇に伴う平均賃金に関する資料、その他資本の過剰遊休化及び経営効率低下の認定に必要な資料を調査収集する。
- 4.個人企業の営業休止の場合の主要な営業資料としては、青色申告者については、営業概況書、 青色申告書(控)、添付資料等の損益計算書及び付属明細 書(月別の売上金額、仕入れ金額、給与等)、総勘定元帳(固定資産台帳、預金出納帳等)の直近の事業期間の資料を調査収集する。
<解答>
解無 (公式解答)
3 (自信度:80%・解答者:)
<解説>
1.×固定資産台帳は、3カ年分
2.×流動用固定資産(流動資産の間違い)
3.○流動資産に関する資料も必要?(営業補償の理論と実務P45)
4.×青色申告書(控)、損益計算書及び付属明細書は、3カ年分
問16 用地調査等共通仕様書で定めた法人が営業主体である場合の「営業に関する調査」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.業務内容の調査項目としては、業種、品目等別の売上構成、対象となる事業所等の製造、加工又は販売等の主な品目、原材料、製品又は商品の主な仕入先及び販売先並びに必要に応じ、税務署に提出した事業概況説明書写等の資料が挙げられている。
- 2.収益及び経費の調査事項としては、直近3カ年の事業年度における確定申告書、損益計算書、貸借対照表、総勘定元帳及び固定資産台帳のそれぞれの写し並びに個人が営業主体で青色申告者の場合は、直近の確定申告書、付属明細書及び総勘定元帳が挙げられている。
- 3.営業主体の調査項目としては、法人の名称、所在地、代表者の氏名及び設立年月日、対象となる事業所等の名称、所在地、責任者の氏名及び開設年月日、法人の資本金額及び組織(支店等含む)、対象となる事業所等の従業員数及び平均賃金並びに対象となる事業所等の敷地及び建物の所有関係資料が挙げられている。
- 4.仮営業所に関する調査を指示されたときは、仮営業所の設置場所の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、仮営業所用建物の存在状況並びに賃料及び一時金の水準、仮設組立建物等の資材のリースに関する資料が挙げられている。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×総勘定元帳及び固定資産台帳、直近1ヶ年分(必要な場合は3ヶ年分)
3.○
4.○
問17 営業補償を行うための営業に関する調査について次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.営業補償の対象となる企業は、現に営業活動を継続しており、かつ、その業種は、規模、内容等において多種多様であり、それぞれ企業としての特徴を有しているのが実態である。
- 2.営業補償に必要な調査は、企業の営業実態を正確に把握し適正な補償を行うために行う調査であり、基本的調査(物的関係・権利態様関係)と営業補償額を算定する上で必要な会計書類に関する調査がある。
- 3.個人経営(白色申告者)の営業補償額を算定するのに必要な会計書類に関する調査は、税務署へ提出した白色申告による確定申告書のみを収集すれば、定められた帳簿の作成が義務づけられているので適正な補償額の算定ができる。
- 4.個人経営の場合は青色申告者と白色申告者に分けられるが、これは税務署に確定申告する申告方法の違いの区分である。
青色申告者の場合は白色申告者に比較し専従者給与の必要経費算入などのように費用を経費に算入できる特典がある。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.×帳簿の作成が義務づけられていない
4.○
問18 営業補償における収益額の認定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.貸倒引当金繰入額又貸倒引当金戻入額は、企業経営の安全性の原則に沿って行われるもので、本来の営業活動と密接な関係にあることから、収益額の認定に当たっては考慮する必要がある。
- 2.支払利息及び割引料は、企業が金融機関から運転資金等として借りた借入金に対する利息であり、又、割引料は、受取手形を決済期以前に現金化するときに割り引かれるもので、企業の本来の営業活動に伴う費用ではないので、収益額の認定に当たっては費用としない。
- 3.貸倒損失は、卸売業等の掛売を主として営業を行っているような業種で多く発生する損失で、企業活動に伴う直接的損失であることから、額の多少にかかわらず費用として控除する。
- 4.個人的色彩の強い小規模法人の事業主やその家族従業員の賃金で、企業の経理と個人の生計費とが事実上一体となっているような場合の当該賃金は、費用としないことができる。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×貸倒引当金繰入額又貸倒引当金戻入額→収益額の認定において考慮外
2.×支払利息及び割引料→収益額の認定において常に費用
3.×貸倒損失→収益額の認定において考慮外
4.○
問19 営業補償における収益額の認定における公租公課の取扱いに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.登録免許税、印紙税は、常に費用となるが、延滞税や罰金は費用としない。
- 2.国税である自動車重量税、地方税である自動車税及び軽自動車税は、常に費用とする。
- 3.事業税は、経費として控除する。
- 4.道府県民税、市町村民税は経費として控除するが、土地等に課される固定資産税及び都市計画税は経費としない。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×臨時に発生した印紙税は費用としない
2.○
3.×収益に応じて課税される事業税は費用としない
4.×道府県民税、市町村民税⇔固定資産税及び都市計画税が逆
問20 次の設例の場合の損益分岐点売上高(固定費の額を含む。)として妥当なものはどれか。なお、業種は卸売業とし、特別損益はないものとする。
売上高 | 15億円 |
売上原価 | 7億円 (変動費の割合100%) |
売上総利益 | 8億円 |
販売費及び一般管理費 | 5億円 (固定費の割合80%) |
営業利益 | 3億円 |
営業外費用(支払利息) | 1億円 |
営業外収益 | 0円 |
経常利益 | 2億円 |
- 1.14億円(固定費5億円)
- 2.14億円(固定費4億円)
- 3.13億円(固定費5億円)
- 4.13億円(固定費4億円)
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問21 営業補償をテーマにした研修(ゼミナール)における研修生の固定的経費に関する次の発言のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.A君 「広告宣伝費のうち、野立看板、年間契約で購読している業界新聞・雑誌などは、休業期間中は解約することが可能であること及び別途「移転広告費」が補償されるので、重複することから補償対象とならない。」
- 2.Bさん「減価償却費のうち、営業外損益で計上されている繰延資産は、本来の営業活動によるものではないので、基本的には固定的経費にならないが、創立費償却費や開発費償却費などのように売上高に影響する経常費用と考えられるもので、かつ、損金としたものは、固定的経費としても良いと思う。」
- 3.C君 「借入金利子は、長期と短期があり、補償における取り扱いとしては、長期借入金利子のみ固定的経費とするが、短期借入金利子でも、休業期間中支払われることが明らかな場合は、固定的経費とすることができる。なお、支払利息割引料は、額の多少にかかわらず、固定的経費としない。」
- 4.Dさん「減価償却費のうち、有形固定資産で移転の対象となる建物の減価償却費は、固定的経費としないこととされている。」
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:80%・解答者:)
<解説>
1.×営業補償の理論と実務P142 9.広告宣伝費 「移転広告費」と広告宣伝費の目的は違う
2.○営業補償の理論と実務P140 ③繰延資産
3.○営業補償の理論と実務P141 6.借入金利子
4.○営業補償の理論と実務P139 ①有形固定資産
問22 法人の損益計算書(P/L)では、5つの利益が計算されますが、その利益の説明に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.5つの利益とは、当期純利益、税引前当期純利益、経常利益、営業利益及び売上総利益をいう(順不同)。
- 2.売上総利益とは、売上高から売上原価(当期仕入高に期首及び期末棚卸高を加算減算した額)を控除したもので、法人の本来の営業活動でどれだけの利益があったかを示すもので、経営上重要な意味を持つ。
- 3.経常利益とは、売上総利益から販売費及び一般管理費と営業外費用を控除し、営業外収益を加えたもので、法人の経常的な活動による利益を表す経営上重要な利益であり、営業外費用には、支払利息・割引料や貸倒損失等がある。
- 4.当期純利益とは、税引前当期純利益から法人税、住民税、事業税を差し引いた利益で、いわゆる黒字経営の場合、この利益が貸借対照表の利益剰余金に蓄積される。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.法人の本来の営業活動でどれだけの利益があったかを示すもの → ×売上総利益 ○営業利益
3.○
4.○
問23 「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則」(昭和38年用地対策連絡会決定。以下「細則」という。)で規定されている仮営業所を設置して営業を継続することが必要かつ相当であると認められるときに関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.銀行、郵便局等公益性の強い事業で、その営業活動を休止させることが社会的にみて妥当でないとき。
- 2.仮営業所を設置するのに適当な場所が存すると見込まれ、かつ、仮営業所による補償が社会的にみて妥当である場合。
- 3.急施を要する工事(災害復旧工事)のため、仮移転をさせる必要がある場合。
- 4.公共交通機関が運行されていない山間の集落(約100世帯。高齢者多く、離れた医療機関等への交通手段は自家用車かタクシーが主となっている。)に、一業者のみで営業されている民間のタクシー営業所の場合。
<解答>
2 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.○
2.
3.○
4.
問24 営業休止補償における得意先喪失補償における限界利益率を算定するための固定費や変動費の認定は、細則第27の別表第9「費用分解基準一覧表」により行うこととされているが、これによると次の記述のうち妥当なものはどれか。
- 1.小売業の販売費及び一般管理費のうち、販売員給与・旅費、地代・家賃、修繕費、退職金、通信交通費及び雑費は固定費である。
- 2.製造業の製造原価のうち、賃金、賞与、特許権使用料、試験研究費及び修繕費は固定費である。
- 3.建設業の工事原価のうち、退職金、外注費、運搬費及び設計費は変動費である。
- 4.サービス業の販売費及び一般管理費のうち、従業員給与、減価償却費、通信交通費及び水道光熱費は固定費である。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×特許権使用料は変動費
3.×退職金は固定費
4.×水道光熱費は変動費
問25 営業休止補償における得意先喪失の補償の内容や算定等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.得意先喪失の補償は、営業所が移転して営業を再開後、営業場所の位置の変更や休業(いずれか一方又は両方)に伴い、一時的に得意先を喪失することによって通常生ずる損失を補償するものである。
- 2.得意先の喪失の補償額は、「従前の1ヶ月の売上高×売上減少率×限界利益率」で算定される。この場合の「従前の1ヶ月の売上高」とは、年間売上高を12で除したものであるが、認定収益額の計算において営業外収益が加算されている場合は、その額を加算した額とする。
- 3.限界利益率とは、固定費と利益の合計額が売上高に占める割合をいう。
- 4.仮営業所の補償を行うことにより、営業を休止せず継続する場合は、得意先喪失の補償を行う必要はない。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.○
4.×仮営業所であるための得意先喪失の補償は規定されている
問26 営業補償と消費税制との関係を説明した次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.免税事業者でない事業者で、税込経理方式を採用している事業者の得意先喪失補償を算定する場合の1ヶ月の売上高は、税抜きの売上高を求め算定する必要がある。
なお、このことは、固定費や変動費についても同様である。 - 2.免税事業者でなく、税込経理方式を採用し課税売上割合が95%以上の事業者に、従業員の休業(人件費)補償を行う場合は、平均賃金を1.05で除した額で計算する。
- 3.免税事業者で課税事業者を選択していない事業者の場合、消費税等の納付が免除されるが、仕入れ税額控除もできないため、収益額の認定に当たっては、仮に消費税等の額が判明しても、それを含め認定しても差し支えない。
- 4.税込経理方式を採用している事業者で簡易課税制度を選択している場合は、必ず税抜きの損益計算書等を作成し、認定収益額を算定する。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×人件費については消費税の考慮は不要(不課税)
3.○
4.○
問27 営業休止補償を行う場合、計算書類を入手し分析する必要があるが、その中心となるのは損益計算書である。次の記述は損益計算書の内容等を説明したものであるが、妥当でないものはどれか。
- 1.損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間(通常は1年)に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用を記載して、経常利益を表示し、これに特別損益を加減して当期純利益などを表示するものである。
- 2.損益計算書を作成する場合、前払い費用及び前受収益は、当期の損益計算から除外し、未払い費用及び未収収益は、当期の損益計算に計上するものとされている。
- 3.売上原価は、売上高に対応する商品等の仕入原価又は製造原価であって、商業の場合には、期首商品棚卸高に当期商品仕入高を加え、期末商品棚卸高を控除する形式で表示し、製造工業の場合には、期首製品棚卸高に当期製品製造原価を加え、期末製品棚卸高を控除する形式で記載する。
- 4.経常利益は、営業利益に固定資産売却益などの特別利益を加え、特別損失を控除して表示する。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.○
3.○
4.×経常利益:営業利益+営業外収益-営業外費用
問28 営業規模の縮小の場合の補償内容の説明に関する次の記述のうち妥当でないものはどれか。
- 1.営業の規模の縮小に伴い、経営効率が客観的に低下すると認められる場合の通常生ずる損失額
- 2.解雇する従業員に対する事業主への退職手当相当額の補償
- 3.営業規模の縮小に伴う機械設備、什器備品等の売却損の補償
- 4.解雇予告手当相当額の補償。但し、客観的に解雇の30日前に予告できる場合はこの限りでない。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×解雇する従業員に対しては離職者補償を行う
3.○
4.○
問29 営業用の施設(建物等)の移転工法と営業補償との関係を述べた次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.営業用施設の一部が支障となり、支障部分を縮小し、残地内で一部を改造し従前の営業が継続できる場合は、通常当該改造工事の期間中の営業休止補償を行う。
- 2.営業用施設の一部が支障となり、支障部分を縮小して残地へ曳家できる場合の営業補償は、営業規模縮小補償と曳家工事期間中の営業休止補償を行う必要がある。
- 3.営業用施設の一部が支障となり、支障部分のみの除却工法を採用する場合の営業補償は、当該除却工事期間中であっても、従前の営業を継続できる場合は、営業上の損失は生じないので、営業補償は行わないのが妥当である。
- 4.営業用施設の一部が支障となり、改造工法を採用した場合は、当該改造部分に係る面積による営業規模の縮小率により、営業規模の縮小補償を行うのが妥当である。
<解答>
3 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問30 営業用建物の移転先と営業補償について検討した次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.幹線道路のある峠に立地し、通過車両のドライバーを顧客とした一軒家のレストランが移転対象となった場合の移転先については、近傍が山岳地帯で適当な移転先がないことから、営業補償の検討に当たっては、他の地域に移転して同様のレストランを経営するのは極めて困難であると判断し、営業廃止補償とした。
- 2.都市郊外に立地している養鶏場が移転対象となった場合の移転先については、法令等に適合していても、近隣地域が時代とともに都市化しつつある現状においては、移転場所の選定が極めて困難であるとともに、近隣住民に対する環境への配慮が求められる。したがって、営業補償は基本的には営業休止補償によるべきであるが、移転先の有無を判断し営業廃止補償とすることもある。
- 3.喫茶店が移転補償の対象となった場合の移転先については、特に法令の規制はないが、パチンコ店が移転補償の対象となった場合の移転先については、法令の制約等から、営業廃止補償となる場合もある。
- 4.都市郊外にあるモーテルが移転補償の対象となった場合の移転先については、法令等による規制が特に強く、移転場所の選定は極めて困難であるが、別途、旅館業法によるホテルとして移転する場合は、法令等による規制は大幅に緩和されるので、営業廃止補償でなく、営業休止補償を検討すべきである。
<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:80%・解答者:)
<解説>
1.×営業の継続が不可能と認められる要件(5項目)に該当しない
2.○
3.×喫茶店が~特に法令の規制はないが → 店舗部分の面積により都市計画法の用途制限を受ける
4.×
問31 都市河川改修事業で個人経営のラーメン店の一部が支障となり、営業規模縮小補償を行うのが妥当と認定された。この場合、次の設例における「経営効率の低下による損失の補償額」として、妥当なものはどれか。
設例 �青色申告の損益計算書から
売 上 高 20,000千円
売上原価 10,000千円
経 費 9,000千円
専従者給与 3,000千円 (経費に含む。)
�売上減少率 160
�限界利益率 0.456
�規模縮小率 5%
�補償期間 2年
- 1.100千円
- 2.1,215千円
- 3.400千円
- 4.2,000千円
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×
2.×
3.○認定所得額4,000千円×規模縮小率5%×補償期間2年
4.×
問32 営業規模の縮小補償を行う場合、資本の過剰遊休化の補償を行うが、当該補償の算定式として妥当なものはどれか。
- 1.(固定的経費 × 縮小率 - 売却した資産に関する固定的経費)× 補償期間。この場合の補償期間は、補償基準において具体的期間は規定されていない。
- 2.(従前の認定収益(個人の場合は所得)額)× 縮小率)× 補償期間。この場合の補償期間は、2年である。
- 3.(従前の認定収益(個人の場合は所得)額)× 縮小率 - 売却した資産に関する固定的経費)× 補償期間。この場合の補償期間は、2年以内とされている。
- 4.(固定的経費 × 縮小率 - 売却した資産に関する固定的経費)× 補償期間。この場合の補償期間は、2年以内とされて
いる。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×営業効率低下による補償額の算定式
3.×
4.×2年以内
問33 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.漁業補償の対象となる権利には、漁業権、入漁権、その他漁業に関する権利がある。その他漁業に関する権利とは、許可漁業及び自由漁業であり、これらが対象となる。
- 2.自由漁業も補償の対象となるのであるから、漁業協同組合に所属しない漁業者であっても、自由漁業を営む者は補償対象者となる。
- 3.干拓事業により漁協が解散せざるを得なくなった場合、当該漁協だけから漁獲物を仕入れていた仲買人にも経済的損失が及ぶので、それらについても補償対象とする。
- 4.河川等の内水面で第5種共同漁業権が設定されている水域では、遊漁料を支払って、ほぼ毎日、魚類等を採捕している遊漁者も存在するが、漁業権等に基づく行為ではないので補償対象とならない。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.×自由漁業 → 自由漁業であって権利にまで成熟したもの
2.×自由漁業においては、当該漁場の周辺において免許を有する漁業協同組合員と同程度の年間操業実績を有している者
3.×仲買人は漁業権の行使により利益を上げている訳ではないので、補償の対象者とならない。
4.○
問34 A 漁協の組合員は全て個人経営の漁業者で構成されており、当該漁協の消滅対象漁業の漁業収支の平均合計額が次のような数値である時、漁業権の消滅補償額とそれに伴い通常生ずる損失補償(通損)額の合計として、妥当なものはどれか。
ただし、通損補償については所得補償のみを行うこととし、転業期間を2年間として算定するものとする。
漁業収入額 100,000千円
漁業経営費 60,000 〃
自家労働費 20,000 〃
- 1.290,000千円
- 2.440,000千円
- 3.540,000千円
- 4.620,000千円
<解答>
4 (公式解答)
- (自信度:%・解答者:)
<解説>
1.
2.
3.
4.
問35 漁業補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.漁業権の消滅又は制限により「通常生ずる損失」の補償対象となるのは、漁業を廃止する場合、漁業を一時休止する場合のみである。
- 2.漁業権の消滅又は制限に伴い漁業を一時休止する必要が認められる時は、休業期間中の固定的経費及び休業期間中の所得減(法人の場合は収益減)が補償される。ただし、休業期間が長期にわたり漁業廃止補償額を超える場合は、漁業廃止補償額とする。
- 3.漁場の一部の価値が将来恒久的に低下するような場合の制限補償額は、漁業権の消滅補償額に被害率を乗じて求める。
- 4.公共事業の施行に起因して「水質の汚濁」や「水温の変化」に伴い将来漁獲量が著しく減少することが確実に予見され受忍の範囲を超える場合には、事前に補償することができる。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>(追記:tk@管理人)
1.× 漁業の規模を縮小する場合もある。(用対連基準第50条~52条)
2.○ 妥当である。(用対連基準細則第34第5項)
3.○ 妥当である。(テキストP248)
4.○ 妥当である。(テキストP221・用対連基準細則第14第1項(四)一)
× 事前に補償→賠償(テキストP208)
問36 採石権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.採石権は、原則として採石権者になろうとする者と土地所有者との契約によって設定され、他人の土地において岩石及び砂利等を採取することを内容とする純粋な私法上の権利である。
- 2.採石権の設定にあたり、土地所有者等が採石権の設定や土地の譲渡に同意しないとき、採石法は資源の有効利用を図る必要性等から、都道府県知事の決定による強制設定の途を開いている。
- 3.採石権の設定行為で定める事項の主なものは、存続期間、採取方法、対象岩石及び採石料等であり、存続期間の定めのないものについては無期限となる。
- 4.採石権は、地上権又は永小作権又は地役権と同様に他人の土地を利用する用益物件であり、地上権に関する規定が準用されることから、地上権又は永小作権とは並存し得ない。
<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)
<解説>
1.○
2.×都道府県知事 → 経済産業局長
3.×無期限 → 20年以内
4.×並存し得ない → 地上権、永小作権の権能と競合しないときは、同権利者の承諾を得た場合に限り、当該土地にも設定できる。
問37 採石権の消滅に係る補償及び制限に係る補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.可採年数の算出に用いる今後の製品生産数量は、毎年3月末日に経済産業局長に提出する採石法施行規則(昭和26年1月31日通商産業省令第6号)第11条の規定による業務の状況に関する報告書からある程度の推察はできるが、経済的に見て採掘可能な範囲内の原石量に製品となる割合を乗じて求める。
- 2.原石採取場が毎年あげうる純収益の算出に用いる年間の製品採取量は、可採年数をとおして見込まれる安定した製品の生産量で、都道府県知事の認可を受けた採取方法、設備能力を基礎に、年間の採石実績量と残存原石量等を考慮し、学識経験者の意見等を参酌して決定する。
- 3.原石採取場の一部を用地取得する場合の評価方法は、細則第8第4項に準じた操業状況等の区分に従って算定した採石権の消滅に係る補償額に、原石採取場敷地面積に占める起業地面積の割合を乗じて算定をした。
- 4.原石採取場の一部の地下部分に区分地上権を設定し道路建設をする場合の採石権の制限に係る補償額は、細則第8第4項に準じた操業状況等の区分に従って算定した採石権の消滅に係る補償額に、権利の行使の制限に係る内容、期間を考慮して適正に定めた率を乗じるものとする。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
3 (自信度:80%・解答者:)
<解説>(追記・訂正:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(テキストP162(キ))
2.○ 妥当である。(テキストP162(イ))
3.× 原石採取可能原石量面積に占める原石採取不可能原石量面積を乗じる。(テキストP165(4))
4.○ 妥当である。(テキストP169(4))
問38 農業廃止補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
- 1.解雇する従業員に離職者補償を行うときは、3年以内をその限度とするが、事業主に対して退職手当補償を行うときは離職者補償はできない。
- 2.農業用流動資産の算定式に用いる売却損率は、当該地域の実情に応じて適正に定めた率とされており、その範囲は20%から70%の範囲とされている。
- 3.所得相当額の算定式に用いる農業粗収入は、過去3年間の平均収穫量を基準とし、補償時の農産物価格により算定することとしている。
- 4.農業経営費は種苗費、肥料費、諸材料費、防除費、水利費、畜力費、建物費、農具費、雇用労働費、借入資本利子、地代その他経費であり、この中には自家労働の評価額も当然含まれている。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)
<解説>(追記:tk@管理人)
1.× 事業主に対して退職手当補償はしない。(用対連基準第46条第2項)
2.× 20~70%→30~50% (用対連基準細則第29第2項)
3.○ 妥当である。(用対連基準細則第29第4項(二))
4.× 農業経営費には自家労働の評価額は含まない。(用対連基準細則第29第4項(二))
問39 農業休止補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.農業を一時休止する必要があると認められるのは、当該地域における農地の需給状態からみて代替農地の取得が客観的に可能な場合である。
- 2.農業を一時休止する期間が長期にわたり、休止補償額が廃止補償額を超えるときの補償額は、廃止補償額の範囲内である。
- 3.所得減の算定は、「休止前の所得相当額-休止後において得られる予想所得相当額」で求めるが、所得相当額を算定するのに要する農業経営費には、自家労働の評価額は含むとされている。
- 4.休止補償の対象となるのは、所得減と固定的な経費等であり、廃止補償にある離職者補償は対象外である。
<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)
<解説>(追記:tk@管理人)
1.○ 妥当である。(用対連基準細則第30第1項(一))
2.○ 妥当である。(用対連基準細則第30第4項)
3.× 自家労働の評価額は含まない。(用対連基準細則第30第3項)
4.○ 妥当である。(用対連基準第47条)
問40 農業の経営規模縮小の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
- 1.経営規模縮小の補償が認められるのは、経営規模の縮小により資本及び労働の過剰遊休化による損失が認められる場合である。
- 2.経営規模縮小の補償は、経営規模の縮小に伴う経営効率が客観的に低下すると認められる場合に行われる補償である。
- 3.資本の遊休化による損失が認められる場合の補償額は、経営規模別固定資本額の差額に対応する売却損相当額及び経営規模別流動資本額の差額に対応する売却損相当額である。
- 4.労働の遊休化による損失が認められる場合の補償額は、経営規模別家族労働費の差額であり、事業主に対する退職手当補償が含まれている。
<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)
<解説>
1.○ 妥当である。(用対連基準第48条第1項第一号)
2.○ 妥当である。(用対連基準第48条第1項第二号)
3.○ 妥当である。(用対連基準細則第31第1項)
4.× 事業主に対する退職手当補償は含まれない。(用対連基準第48条第2項)