物件(H21)

Last-modified: 2022-10-19 (水) 07:26:35

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)の目的と構成に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めたものである。
  • 2.集団規定は、都市計画区域内と準都市計画区域内で建築物単位で適用される。
  • 3.単体規定は、都市計画区域内と準都市計画区域内で敷地単位で適用される。
  • 4.制度規定は、法の目的、定義、適用除外、維持保全等を定めたものである。

 
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1 36  
2 1  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-9】※テキストでは「最低の技術基準」と記載※建築基準法では「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、」とある。
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-12】「建築物単位」→「敷地単位」
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-11】「敷地単位」→「建築物単位」
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-10 表1・1】「法の目的、定義、適用除外、維持保全等」→「建築手続、行政機関等、建築協定、建築審査会、消防長等の同意、罰則」

 

問2 建築基準法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建築とは、建築物を新築し、増築し、改築し、大規模の修繕をし、大規模の模様替をし、又は移転することをいう。
  • 2.主要構造部とは、主として防火上重要な部分であり、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいうが、床のうち最下階の床、はりのうち小ばりは除外となる。
  • 3.建築物に設けるし尿浄化槽は、建築設備である。
  • 4.娯楽のために継続的に使用する室は、居室である。

 
選択肢 投票
1 19  
2 11  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】「大規模の修繕をし、大規模の模様替をし、又は移転することをいう。」→「大規模の修繕、大規模の模様替、用途の変更は建築とはいわない。」
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-19】
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 1-2 8-18表参照】※「建物の構造と密接不可分な関係にある給排水設備等の建築設備」とある。※浄化槽は給排水設備
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-19】※「居間、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室のことをいう。」とある。

 

問3 木造2階建て住宅における修繕に関する次の記述のうち、建築基準法に定める大規模の修繕として、妥当でないものはどれか。

  • 1.柱の全部の修繕
  • 2.屋根の過半の修繕
  • 3.階段の全部の修繕
  • 4.土台の過半の修繕

 
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1 0  
2 3  
3 1  
4 23  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】※「柱」は「主要構造部」であり「過半」であるので大規模修繕になる。※「主要構造部の1種類以上について行う過半の修繕又は模様替えをいう。」とある。※なので「主要構造部」かつ「1/2をこえる」(過半)のが条件
2.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】※「屋根」は「主要構造部」であり「過半を超える」るので大規模修繕になる。
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】※「階段」は「主要構造部」であり「過半」であるので大規模修繕になる。
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-52】※「土台」は「主要構造部」ではないので「過半」であろうがなかろうがであるので大規模修繕にならない。

 

問4 用途地域の種類とその内容の組合せとして、妥当なものはどれか。

R21mondai4.jpg
種 類
内 容

第1種住居地域
○イ
近隣住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便を増進する地域

第2種住居地域
○ロ
沿道の業務の利便を図りながら、これと調和した住環境を保護する地域

準住居地域
○ハ
大規模な店舗(3,000m2を超えるもの)や事務所(3,000m2を超えるもの)を制限して、住環境を保護する地域

近隣商業地域
○ニ
店舗や事務所等の非住宅用途との混合を認めた地域で、主に住環境を保護する地域

  • 1.① → ○ニ ② → ○ハ ③ → ○ロ ④ → ○イ
  • 2.① → ○ニ ② → ○ハ ③ → ○イ ④ → ○ロ
  • 3.① → ○ハ ② → ○ニ ③ → ○ロ ④ → ○イ
  • 4.① → ○ハ ② → ○ニ ③ → ○イ ④ → ○ロ

 
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1 3  
2 0  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-61から2-62】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-61から2-62】
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-61から2-62】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-61から2-62】

 

問5 第1種低層住居専用地域内に図のような建築物を建築する場合、建築基準法上、A点における建築物の高さの限度に関して、正しいものはどれか。ただし、都市計画において定められた建築物の高さの限度は12mとし、敷地、隣地及び道路の相互間の高低差並びに門及び塀はないものとする。

  • 1.5.00m
  • 2.7.50m
  • 3.8.75m
  • 4.12.00m

 
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1 0  
2 0  
3 19  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.5+(1.25×3)=8.75
4.

 

問6 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)で定める製造所又は貯蔵所の保安距離に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.製造所(危険物を製造する施設)は、政令で定める保安距離を保たなければならない。
  • 2.屋内貯蔵所(屋内の場所において危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設)は、政令で定める保安距離を保たなければならない。
  • 3.屋外タンク貯蔵所(屋外にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設)は、政令で定める保安距離を保たなければならない。
  • 4.屋内タンク貯蔵所(屋内にあるタンクにおいて危険物を貯蔵し、又は取り扱う施設)は、政令で定める保安距離を保たなければならない。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-180】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-188から2-190】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-197から2-198】
4.×(解答者:長曾我部)※屋内タンク貯蔵所はテキストに記載なし
H21mondai6kaisetu.jpg

 

問7 政令で定める地下タンク貯蔵所に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地下タンク貯蔵所は、保有空地(消防活動及び延焼防止のために建物等周辺に確保しなければならない空地)が必要である。
  • 2.地下貯蔵タンクは、原則として、地盤面下に設けられたタンク室に設置する。
  • 3.地下貯蔵タンクの頂部は、0.6m以上地盤面から下にあること。
  • 4.地下貯蔵タンクを2以上隣接する場合は、その相互間に1m(当該2以上の地下貯蔵タンクの容量の総和が指定数量の100倍以下であるときは、0.5m)以上の間隔を保つこと。

 
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1 13  
2 4  
3 1  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-202から2-204】※テキストに地下タンク貯蔵所の保有空地の記載なし
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-203】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-204】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-204】

 

問8 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づき営業許可を受けて営業していたパチンコ店が、土地収用法(昭和26年法律第219号)により収用し、又は使用することができる事業により除却し滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、廃止した風俗営業と同一の種別の風俗営業で営業所が都道府県の条例で定める営業所の設置を制限する地域内に含まれていたものにつき営業の許可を受けようとする場合の許可の基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.許可の申請が、当該風俗営業を廃止した日から起算して5年以内にされたものであること
  • 2.許可の申請が、次のいずれかに該当すること
    イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から都道府県の条例で定める営業所の設置を制限する地域内に含まれていたこと
    ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に都道府県の条例で定める営業所の設置を制限する地域内に含まれること
  • 3.許可の申請が、当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること
  • 4.許可の申請が、当該滅失した営業所の面積に比べおおむね2倍までの面積の営業所につきされたものであること

 
選択肢 投票
1 0  
2 3  
3 0  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【風俗営業法(許可の基準)第四条3の一】※「承認を受けて営んでいた風俗営業の営業所が火災、震災その他その者の責めに帰することができない事由で政令で定めるものにより滅失したために当該風俗営業を廃止した者が、当該廃止した風俗営業と同一の風俗営業の種別の風俗営業で営業所が前項第二号の地域内にあるものにつき、前条第一項の許可を受けようとする場合において、当該許可の申請が次の各号のいずれにも該当するときは、前項第二号の規定にかかわらず、許可をすることができる。」とある。※テキストには風俗営業法の記載が【2-281】よりあるが、問題文のような記載なし
2.◯(解答者:長曾我部)【風俗営業法(許可の基準)第四条3のニ】※「二 次のいずれかに該当すること。イ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失前から前項第二号の地域に含まれていたこと。ロ 当該滅失した営業所の所在地が、当該滅失以降に前項第二号の地域に含まれることとなつたこと。」とある。
3.◯(解答者:長曾我部)【風俗営業法(許可の基準)第四条3のニ】※「三 当該滅失した営業所とおおむね同一の場所にある営業所につきされたものであること。」とある。
4.×(解答者:長曾我部)【風俗営業法(許可の基準)第四条3のニ】※「おおむね2倍までの面積」→「おおむね等しい面積」※「四 当該滅失した営業所とおおむね等しい面積の営業所につきされたものであること。」とある。

 

問9 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第4条に定める環境施設に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.噴水、水流、池その他の修景施設
  • 2.建築物屋上緑化施設
  • 3.屋内運動施設
  • 4.雨水浸透施設

 
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1 1  
2 12  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-228】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-228】※「建築物屋上緑化施設」は「環境施設」ではなく「緑地」
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-228】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-228】

 

問10 区分所有建物の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.敷地利用権が所有権である場合におけるその価格の評価は、敷地利用権の対象である当該土地に区分所有建物がないものとしての正常な取引価格による価額に、当該敷地利用権の共有持分割合を乗じて行うものとする。
  • 2.敷地利用権が所有権である場合における当該敷地利用権の共有持分の割合は、当該区分所有建物販売時における当該区分所有権等(区分所有権及びその敷地利用権)に係る戸の設定価格の全戸の設定価格の総額に対する割合として求める。
  • 3.敷地利用権が所有権以外の権利である場合におけるその価格の評価は、敷地利用権が所有権である場合における価格の評価に準じて行うものとする。
  • 4.区分所有建物の一部を取得する場合において、残存する区分所有者が有する敷地利用権のうち事業に必要な用地に相当する部分については、できる限り区分所有権の取得に伴い事業者が取得した敷地利用権のうち残地に相当する部分と交換することによって取得するよう努めることとされており、交換差額が生ずる場合でも清算の必要はない。

 
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1 3  
2 1  
3 14  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-6】「敷地利用権の対象である当該土地に区分所有建物がないものとしての正常な取引価格による価額に、」→「敷地利用権の対象である画地の正常な取引価格による価額に、」
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】「共有持分の割合は、当該区分所有建物販売時における当該区分所有権等(区分所有権及びその敷地利用権)に係る戸の設定価格の全戸の設定価格の総額に対する割合として求める。」→「不動産登記簿に記載されている敷地権の割合で確認し、定めるものとする。」
3.○物件テキストP427「区分所有建物敷地取得補償実務要領」第6条(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】※「敷地利用権が所有権以外の権利である場合におけるその価格の評価は、前条の規定に準しで行うものとする」とある。
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-7】「交換差額が生ずる場合でも清算の必要はない。」→「交換差額が生ずるときは、清算を行うものとする。」

 

問11 建物等の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の移転先の認定に当たっての有形的検討においては、建築基準法の適合性、河川法(昭和39年法律第167号)における保全区域等土地利用規制の存否、消防法(昭和23年法律第186号。以下同じ。)による規制等をあらかじめ調査し、物理的に移転が可能かどうか等を検討する。
  • 2.建物の移転先認定において、構内移転が可能かどうかは、従前の建物と同種同等の建物が残地に再現できるか、又は従前の建物の機能回復のために必要な最低限の建物階数の増加、建物の形状の変更を行うことにより従前の建物に照応する建物が残地に再現できるかを検討することとなる。
  • 3.建物の移転先の認定に当たっての改造工法の検討において、改造部分の範囲を判断するに当たっては、改造部分の施工が構造上、技術上可能かどうかに限定して判断するものとする。
  • 4.建物の移転先の認定に当たっての曳家工法の検討において、本工法による移転先は買収残地に限らず、隣接する土地に他者が権利を有する土地があり、その土地が利用可能と思われる場合は、当該隣接地を含めた範囲を移転先として認定することになる。

 
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1 1  
2 17  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-12】【用地取得と補償 新訂正9版 P245から246】「有形的検討」→「法制上の検討」※有形的検討は「取得面積、残地面積・・・残地形状、高低差等」等
2.○ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-11】【用地取得と補償 新訂正9版 P245】※ただし誤記かもテキスト等では「機能回復」ではなく「機能確保」
3.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-30】【用地取得と補償 新訂正9版 P250】「改造部分の施工が構造上、技術上可能かどうかに限定して判断するものとする。」→「改造部分の施工が構造上、技術上可能な範囲で判断するとともに、従来の利用形態の維持、建物の景観等に留意する必要がある。」
4.× (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-28】【用地取得と補償 新訂正9版 P250】「隣接する土地に他者が権利を有する土地があり、」→「隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地があり、」

 

問12 土地の使用に伴う建物等の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の使用に伴う建物の移転料は、残地を移転先と認定するとき、使用終了後に使用対象地に復帰することが困難なとき又は除却工法を移転工法として認定するときを除き、当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用について、使用開始時おいて補償するものとする。
  • 2.土地の使用に伴う建物の移転料は、当該建物を使用対象地から除去し、使用終了後に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現するのに必要な費用について補償を行うが、この場合において、使用後の土地の形質等に著しい変化が見込まれるときは、当該変化を考慮するものとする。
  • 3.土地を使用する場合の建物移転料の算定に当たっては、土地の使用終了後に当該使用対象地に従前の建物と同種同等の建物又は従前の建物に照応する建物を再現することから、使用期間を考慮した前価計算を行うものとする。
  • 4.使用する土地に存する建物等を移転することが著しく困難であるとき又は建物等を移転することによって従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、当該建物等の所有者の請求により、当該建物を取得するものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 16  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.〇(解答者:長曾我部)【令和29年度問13】【令和27年度問16】
2.〇(解答者:長曾我部)【令和29年度問13】【令和26年度問9】【令和25年度問9】【令和24年度問7】
3.×<<「前価」→「後価」要確認>>
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 3-3】

 

問13 建物の移転に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.通常妥当と認められる移転先の認定を行った上で、移転工法の認定を行う場合の、通常妥当と認められる移転工法は、再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法、復元工法の5つである。
  • 2.復元工法は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下同じ。)等により指定された建築物で、当該建築物の所有者の請求により原型で復元することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 3.改造工法は、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法である。
  • 4.従前の建物に照応する建物を残地に再現し、従前の生活を継続することができると認められるときであっても、建物所有者からの請求がなければ残地を通常認められる移転先に認定できない。

 
選択肢 投票
1 6  
2 0  
3 17  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.×通常妥当と認められる移転先が残地外となる場合、再築工法と復元工法となる。テキストP208 (解答者:長曾我部)【令和29年度問11】※問題文がわかりにくいが「移転先を認定して行う移転工法(移転先が必要な工法)」と思われるので「除却工法」は必ず含まれない
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-33】「当該建築物の所有者の請求により」が必要ない。
3.○細則第15の1の(五)の三・・・テキストP223  (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-30】
4.×

 

問14 法令改善費用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法令改善費用とは、既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用をいう。
  • 2.施設の面積が増加することとなる場合の法令改善費用は、面積増加後の推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とする。
  • 3.既設の施設の構造変更を伴う場合の法令改善費用は、既設の施設と同等の機能を有する施設の推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とする。
  • 4.設備の新増設を伴う場合の法令改善費用は、設備の推定設置費から既設の設備の推定設置費を控除した額を標準とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.○ (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-67】※「既設の施設を法令の規定に適合させるために必要となる最低限の改善費用」とある
2.
3.
4.

 

問15 従前の建物に照応する建物を残地に再現することが合理的と認定した場合における補償額の算定式で、妥当なものはどれか。ただし、取りこわし工事費及び発生材価格並びに移転に伴うその他通常生ずる損失補償額については考慮外とする。

従前の建物の推定再建築費
2,000万円
従前の建物の現在価額
1,800万円
従前の建物に照応する建物の推定建築費
1,900万円

  • 1.1,800万円 +(1,900万円 - 1,800万円)× 運用益損失率
  • 2.1,800万円 +(2,000万円 - 1,800万円)× 運用益損失率
  • 3.1,900万円 +(1,900万円 - 1,800万円)× 運用益損失率
  • 4.1,900万円 +(2,000万円 - 1,900万円)× 運用益損失率

 
選択肢 投票
1 16  
2 0  
3 1  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 自動車保管場所の確保に関する条件の検討手順とその内容の組合せのうち、妥当なものはどれか。

「共同住宅(貸家)敷地内にある保管場所の場合」
自動車の保管場所付平家又は2階建共同住宅(貸家)の場合で生活上自動車が不可欠な地域
条件①から条件⑤に向かって順次検討する。
条件の検討手順
内 容

【条件①】
○イ
建物を移転することなく一団の土地内に現状と同等の保管場所が確保できるか。

【条件②】
○ロ
一団の土地内において、立体駐車場を設置することが可能であり、かつ、地域の状況から妥当か。

【条件③】
○ハ
当該地域は、共同住宅の用に供されている一団の土地内に保管場所を確保し、貸家の条件としているのが一般的か。

【条件④】
○ニ
一団の土地内において、建物を移転の対象とすることによって、現状の機能が確保できるか。

【条件⑤】
○ホ
近隣に保管場所とすることができる土地を確保できるか。

  • 1.① → ○イ ② → ○ハ ③ → ○ホ ④ → ○ロ ⑤ → ○ニ
  • 2.① → ○ハ ② → ○イ ③ → ○ホ ④ → ○ロ ⑤ → ○ニ
  • 3.① → ○ハ ② → ○ホ ③ → ○イ ④ → ○ロ ⑤ → ○ニ
  • 4.① → ○イ ③ → ○ホ ③ → ○ハ ④ → ○ロ ⑤ → ○ニ

 
選択肢 投票
1 0  
2 12  
3 0  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.×
2.○テキストP272  (解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-48】
3.×
4.×

 

問17 建物の移転工法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.標準的な移転工法として構外移転の場合は再築工法及び復元工法の2工法、構内移転等の場合は再築工法、曳家工法、改造工法、除却工法及び復元工法の5工法がある。
  • 2.残地の面積又は形状から判断して曳家工法では物理的あるいは建ぺい率等の法的制約から困難であるが、曳家を行い一部を切取補修したとしても従前の機能にはほとんど影響を与えないと判断されるときは、複合工法として曳家除却工法を採用することができる。
  • 3.1棟の建物の一部、又は複数棟ある建物の一部の建物を残地内に存する部分と切り離し、残地外に分割再築しても用途上、機能上支障を生じないとき、又は1棟の建物の支障部分を含む一部を残存部分と切り離し、残地内に再築することにより従前の機能を回復させることが可能である場合は、応用工法として分割手法による再築工法を採用することができる。
  • 4.改造工法は、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部改築し、又は増築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する工法であり、支障となる建物が全体面積に比較し相当部分であり、建物の主要構造材の大部分を変更し増改築が行われる場合も改造工法を採用することとなる。

 
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1 1  
2 3  
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<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問18 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める「木造建物[Ⅰ]調査積算要領」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物[Ⅰ]調査積算要領は、同要領に該当する木造建物の移転料の算定方法を定めたものである。
  • 2.木造建物の不可視部分の調査において、既存図が入手できない場合は、建築士又は補償業務管理士の判断による。
  • 3.主要構造部に木材を使用し、軸組工法により建築されている住宅、店舗、事務所、工場、倉庫等の一般的な建物であれば、木造建物[Ⅰ]調査積算要領の諸補正率を用いることにより、3階建てまでは推定再建築費の積算ができる。
  • 4.建物の調査は建物平面等のほか建物の部位ごとに区分して行い、建築設備の調査では、給水、給湯設備、排水設備については建物外の調査も行う。

 
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1 0  
2 1  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.×(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂9版 P269】「3階建てまでは」→「平家又は2階建」
4.〇(解答者:長曾我部)【用地取得と補償 新訂9版 P287から288】

 

問19 木造建物[Ⅰ]調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.推定再建築費という用語については特に定義されていないが、当該建物と同一のものを現時点で現在地において新築するとした場合の推定の建築費をいうものとして定義して良いと考えられる。
  • 2.推定再建築費の算出に用いる単価は、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づくものとする。
  • 3.推定再建築費は、純工事費 + 共通仮設費 + 諸経費の式によって構成されている。
  • 4.共通仮設費には、準備費、仮囲い費等の仮設物費、仮設電力設置費等の動力用水光熱費、整理清掃費等の費用が含まれている。

 
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1 0  
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3 15  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.×直接工事費+共通仮設費+諸経費
4.

 

問20 木造建物[Ⅰ]調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.仮設工事費の算出に用いる仮設工事面積は、規模及び建物形状によって補正率を延床面積に乗じることとなっているが、建物用途による補正は考慮しない。
  • 2.軸部に係る調査では、柱径、柱長、材種・品等等を調査するが、柱径は最も多く使用されている柱とし、1階の柱長は土台の上端から軒桁(又は敷桁)の下端までの実長を調査する。
  • 3.玄関庇等の部分に打設されているコンクリート叩は基礎に含むが、犬走りコンクリートは建物の附随工作物として取り扱う。
  • 4.屋根に設置されている天窓は屋根工事ではなく、開口部工事(建具)として調査・積算する。

 
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1 3  
2 11  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.軒桁(又は敷桁)の下端・・・×、上端が正解
3.
4.

 

問21 木造建物[Ⅰ]調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.べた基礎の工事費は、底盤部分の工事費(1階の底盤部分の施行面積×単価)+立ち上がり部分の工事費(布基礎長×単価)により算出され、この場合の布基礎長は、布コンクリート基礎と同様に1階床面積に基礎率を乗じ算出する。
  • 2.敷地に高低差があり、基礎は土留め擁壁を兼ねた半地下形式となっている建物であったが、基礎形状は布基礎であったため、通常の基礎率を用いた積算方法により基礎工事費を算出した。
  • 3.壁高が不等な切妻屋根の建物の外壁面積を算出するに当たって、妻部分の面積は、壁高の一番低い部分から上部を妻部分として算定することが妥当である。
  • 4.内壁の施工面積を算出するに当たって、建具がある開口部の場合は、建具の規格寸法による開口部面積を差し引くが、建具のない開口部の場合は、柱芯による計測面積を差し引くこととされている。

 
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4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.×一階の床面積を用いないのは、縁側、廊下等の下部においては施工していないことがあり、必ずしも両方の面積が合致しないことがある(積算要領の解説P43、P182)
2.×
3.○木造建物{Ⅰ}調査積算要領の解説P67参照 壁高が不当な建物については、妻部分以外の面積が外壁周長×外壁高となっていることを考慮して、低い部分の壁高から上部の側面を妻部分として算定するのが妥当である。
4.×

 

問22 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造特殊建物の移転工法は、文化財保護法等により指定された建築物と指定のない古建築物によって、次のように分けられる。
    ・文化財保護法等指定建築物の移転工法は、再築工法又は曳家工法
    ・未指定の古建築物の移転工法は、復元工法、曳家工法又は改造工法
  • 2.有形文化財の保護を目的として、文化財保護法では特に重要な有形文化財を重要文化財として、文部科学大臣若しくは都道県知事又は市町村長のいずれかにより指定することができる。
  • 3.文化庁における文化財建造物の修理には、破損状況に応じて、日常管理における破損部分の補修を行う小修理、建造物の機能を維持するため周期的に行う維持修理及び主要構造部にまで破損が及んだ場合に建造物を解体して各部材の補修を行い健全な状態に回復させる根本修理がある。
  • 4.伝統的な日本の古建築においての特質は造形美にある。この造形を左右するものは大きな屋根と軸部の比例関係にある。建物全体の寸法、さらに構成材の寸法にいたるまでの比例関係を「割付」という言葉で表している。

 
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1 0  
2 1  
3 12  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.地方公共団体等は、条例で指定する。
3.
4.

 

問23 標準仕様書に定める「非木造建物調査積算要領」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.Q:見えない天井裏等の調査はどのようにするのか。
    A:既存図による調査や所有者、設計者又は施工者からの聞き込みで調査する。なお、どうしても聞き込みなどで調査しても分からない部分については、建物の品等を考慮し通常施されている仕様をもって想定する。
  • 2.Q:建物を建ててから年数が経ち、建築確認申請書に添付した建物図面を紛失してしまった場合、確認申請の窓口である市役所等に行って閲覧することはできるか。
    A:確認申請書の閲覧は、認められる。
  • 3.Q:改造工法等の積算に伴う構造計算は、どの程度の精度を求められるか。
    A:建築確認申請時における精度と同等の精度を求める。
  • 4.Q:改造工法の積算を行う際の構造計算は、対象となる建物の建築時に遡って計算をするのか。
    A:構造計算は、現時点の基準に従って計算することになる。

 
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1 0  
2 13  
3 3  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.閲覧は認められない
3.
4.

 

問24 標準仕様書に定める「非木造建物数量計測基準」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.外部足場は、建物の高さと階数で使用する足場を定めているが、単管一側足場は安全性の観点から使用しない。
  • 2.内部足場は、階高・高さにより足場の区分を定めているが、脚立足場は安全性の観点から使用しない。
  • 3.水盛やりかた及び墨出しの数量は、建物の延べ面積とする。
  • 4.乗入構台の数量は、構台の平面面積により算出するが、市街地又は地下室のある建物で必要ある場合に設ける。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.非木造建物調査積算要領の解説P37

 

問25 標準仕様書に定める非木造建物数量計測基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.Q:解体工事の仮設は、どのようなものを積算するのか。
    A:原則として、外部足場、内部足場及び養生の3項目を積算する。
  • 2.Q:解体工事に伴う共通仮設費と諸経費はどのように積算するのか。
    A:諸経費は、本工事費と解体工事費の合算額をもって諸経費率表により積算する。共通仮設は、原則として、構内再築工法及び構外再築工法とも共通仮設費を積算する。
  • 3.Q:非木造建物を解体するときに市場価値のある材が発生するが、補償額算定に当たりどのように取り扱うのか。
    A:鉄筋コンクリート造の鉄筋、鉄骨鉄筋コンクリート造の鉄骨量、鉄骨造の鉄骨量及び建具に対して80%の回収率で積算する。
  • 4.Q:廃棄材として発生する「コンクリートがら」のトン数換算はいくらか。
    A:鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、基礎等にかかる鉄筋コンクリートを2.4t/m2で換算する。

 
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1 6  
2 1  
3 2  
4 22  

<解答>
解無 (公式解答)全員正解

 

<解説>
1.非木造建物調査積算要領の解説には、解体の仮設に『外部足場』、『内部足場』及び『養生』を計上する・・・なので、1が妥当の模様ですね。(実務上、内部足場を計上しない・・・)
2.
3.
4.非木造建物調査積算要領の解説 Q3-28 2.4t/m3 一番正解に近いのに作成ミス [tip] ?←ホントデスネ!!!㎡(平米)になってる。

 

問26 標準仕様書に定める非木造建物数量計測基準上、鉄筋コンクリート造(RC造)又は鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC造)の共同住宅建物でベランダ、開放型片廊下を床面積に加えていない場合のコンクリートの数量算出基本面積として、妥当なものはどれか。

  • 1.800m2
  • 2.818m2
  • 3.827m2
  • 4.854m2

 
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1 7  
2 3  
3 20  
4 0  

<解答>
解無 (公式解答)全員正解

 

<解説>
1.
2.
3.なぜ???? 20m×(1.5+1.2)×1/2=27㎡、27㎡×4階建=108、108+800=908㎡ではないのですか??? 
4.

 

問27 次の断面図及び構造規模の建物について標準仕様書に定める非木造建物数量計測基準に基づき算出される鉄骨数量として、正しいものはどれか。

(注)延床面積1m2当たり鉄骨量は、計算の簡略化のため、実際の統計数量表の数値とは異なった値を設定している。

  • 1.27,200kg
  • 2.30,000kg
  • 3.29,200kg
  • 4.33,880kg

 
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1 3  
2 13  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 建築設備に関する表示記号について、妥当でないものはどれか。

  • 1.蛍光灯天井付
  • 2.電灯分電盤
  • 3.差動式スポット型感知器
  • 4.煙感知器

 
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1 0  
2 0  
3 3  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 空調設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.定風量単一ダクト方式は、空調機で作られた空気をダクトで各部屋に供給する方式であり、各部屋に同一温湿度の空気を送風するため、部分的な温度の調節や運転停止ができない。
  • 2.二重ダクト方式は、ダクトを二重(二巻き)にすることで効率よく冷風または温風を各部屋に供給する方式であるが、ダクト設置スペースが大きくなる等の難点がある。
  • 3.放射冷暖房方式は、床・天井・壁などに埋設したパイプに冷水や温水を通して冷却パネルとし、パネル表面からの放射熱を利用して冷暖房を行う方式である。
  • 4.各階ユニット方式は、空調機を各階に分散させて設置し、外気負荷を処理する一次空調機と、各階の空調負荷を処理する二次空調機を組み合わせた方式である。

 
選択肢 投票
1 4  
2 12  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問30 電気設備の種類と構成機器名称に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.受変電設備 制御盤、開閉器箱、電力用コンセント等
  • 2.電話設備 交換機、電源装置、端子盤等
  • 3.火災報知設備 受信機、感知器、非常ベル等
  • 4.テレビ共同受信設備 アンテナ、増幅器、分電盤、直列ユニット等

 
選択肢 投票
1 10  
2 1  
3 0  
4 7  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.電力用コンセントが×
2.
3.
4.

 

問31 消火設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.消火設備は、建築物で火災が発生した場合、水や消化剤を利用して初期消火を行い、火災の延焼を防ぎ、被害を最小限に抑えるために設置される設備であり、消防法により防火対象物に応じて消火設備の設置が義務づけられている。
  • 2.屋内消火栓設備は、火災が発生して公設消防隊が現地に到着するまでに、建物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的に使用する設備であり、消火ポンプユニット、消火用高置水槽、屋内消火栓等から構成されている。
  • 3.連結送水設備は、公設消防隊が使用するもので、消防ポンプ車が送水口より送水し、放水口にホース・ノズルを接続し消火活動を行う。超高層建物において、31階以上の階の送水口は双口としホース・ノズルを設置する。また、高さが100mを超える建物は加圧ポンプを途中階に設けなければならない。
  • 4.水噴霧消火設備は、水噴霧ヘッドにより水を噴霧し、その冷却効果と火災に触れて発生する水蒸気による窒息作用で消火するものであり、地下駐車場、道路、指定可燃物の取扱所・貯蔵所の消火設備に適する。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 10  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 搬送設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.計画する建物の高さが31mを超える場合は、建築基準法第34条により、非常用エレベーターの設置が義務づけられている。
  • 2.ロープ式エレベーターにおける、トラクション方式とは、かごに結ばれたロープを胴巻式巻上げ機で巻き取り、それを巻き戻すことによって昇降させる方式である。
  • 3.油圧式エレベーター(直接式)とは、油圧機構を使ってエレベーターのかごを動かすもので、油圧ジャッキで直接動かす方式である。
  • 4.エスカレーターは、エレベーターより搬送能力が大きく、商業施設に適している。また、エスカレーターの速度は50m/min以下とし、角度は水平角にして30°以下を原則とする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 19  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 立木の伐採補償に関する次の記述で、妥当でないものはどれか。

  • 1.用材林で伐採することが相当であると認められる場合で、伐期未到達立木で市場価格のないものについては、伐採除却に通常要する費用相当額と、人工林の場合は、現在までに要した経費の後価合計額から、伐期における当該立木の価格の前価額を控除した額との合計額から伐採により発生した材料の価格を控除した額を補償するものとされている。
  • 2.薪炭林で伐採補償することが相当であると認められるときで、伐期未到達立木の幹及び枝条部で市場価格のあるものについては、伐期における当該幹及び枝条部の価格の前価額と現在から伐期までの純収益の前価合計額との合計額から、当該幹及び枝条部の現在価格を控除した額を補償するものとされている。
  • 3.竹林で伐採補償することが相当であると認められるときは、当該竹林の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から伐採により発生した材料の価格を控除した額を補償するものとされている。
  • 4.果樹等の収穫樹で、伐採補償することが相当であると認められるときは、当該立木の正常な取引価格と伐採除却に要する費用相当額との合計額から伐採により発生した材料の価格を控除した額を補償するものとされている。

 
選択肢 投票
1 15  
2 3  
3 2  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問34 庭木等の伐採補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.庭木等で、樹齢、樹種及び移植時期等により移植が困難であると認められるときは、伐採補償が相当である。
  • 2.建物の移転工法を構内再築工法と認定した場合において、庭の大部分が取得され、残地が庭木等の移植先とならないと認められるときは、伐採補償が相当である。
  • 3.庭木等が大きいこと等により移植先に運搬等をすることが困難であると認められるときは、伐採補償が相当である。
  • 4.防風林等の効用を果たしている樹高の高い立木で移転先においても防風等の効用を再現する特別な事情があるときで、当該立木に見合う立木が市場になく購入が不可能な庭木等は、伐採補償が相当である。

 
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1 0  
2 0  
3 0  
4 19  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 墳墓等の調査事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.墳墓の調査に伴う添付図面等としては、墓石の構造、種類及び規模等に関する断面図及び配置平面図、おおむね1/50又は1/100の実測平面図並びに納骨棺(カロート)の材種及び断面図を作成する。
  • 2.墳墓等に関する調査では、納骨棺(カロート)内部の納骨壺の有・無の別、埋葬者数等について目視して調査を行う。
  • 3.墓地管理者等に対する調査では、墓地使用規則等に関する調査、永代使用料等に関する調査、移転計画等に関する調査及び墓地使用形態に関する調査を行う。
  • 4.墓地使用者等に関する調査では、受任者の住所、氏名の調査及び墓地使用者で名義人と現実の使用者が異なる場合は、その原因を調査し、相続に関する資料を収集して、祭祀承継人を確定する。この祭祀承継人は、法定相続人ではない。

 
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1 0  
2 16  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.不可視部分
3.
4.

 

問36

家賃減収補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地を取得する場合の家賃減収補償は、従前の建物の月額家賃から管理費及び修繕費を控除した額に補償期間を乗じて補償額を算定することとされている。
  • 2.家賃減収補償額の算定の基礎となる従前の建物の月額家賃は、補償契約締結前の1年間における当該建物に係る家賃収入額を12で除した額とされている。
  • 3.借家人に対する補償を行っている場合の家賃減収補償は、仮住居等に要する費用の補償と同様に補償期間に前後各2ヶ月間の準備期間を加算することができることとされている。
  • 4.家賃欠収補償を行う場合は、建物所有者及び他の借家人等との移転契約の見通しを十分把握するとともに、事前に補償する借家人が明け渡した後、建物所有者から新たな借家人を入居させない旨の確約を得る等の措置を講じる必要がある。

 
選択肢 投票
1 0  
2 1  
3 19  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問37 移転雑費の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.借家人が移転先の選定を宅地建物取引業者に依頼して選定することが適当であると認められる場合は、賃借建物の現在家賃を基準とした媒介報酬相当額を補償するものとされている。
  • 2.転居通知費、移転旅費その他の雑費には、引越し挨拶のための物品の購入費用があるが、当該地域にこれらの慣習がない場合は、補償することを要しないものとされている。
  • 3.法令上の手続きに要する費用で、建物の表示登記はなされているが、保存登記がなされていないときは表示登記に係る費用のみを補償するものとされている。
  • 4.継続して自動車の保管場所の用に供されており、かつ、その用に応ずるためのフェンス、アスファルト舗装等の施設が整備されている土地を取得する場合、土地所有者等が引き続きこれらの用に自ら供するために必要と認められる土地等は移転雑費として必要な費用の補償の対象とすることとされている。

 
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1 16  
2 12  
3 0  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.現在家賃??→従前の賃借建物に照応する建物の賃借に必要な媒介報酬相当額(細則第21-2-3-2)即ち賃貸事例による標準家賃のこと
2.物件部門テキスト(H21)のP425、4(二)に記載有り。当該地域の慣習による引越あいさつのための物品の購入費用・・・・必要とされる費用の合計額とする。
3.
4.

 

問38 次の「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)の残地等に関する損失の補償に関する規定のAからDまでに入る語句の組合せとして、妥当なものはどれか。

(用対連基準第53条)
同一の土地所有者に属する一団の土地の一部若しくは同一の物件の所有者に属する一団の物件の一部を取得し、若しくは使用し、同一の権利者に属する一体として同一目的に供している権利の一部を消滅させ、若しくは( A )し、又は同一の土地所有者に属する一団の土地に属する土石砂れきの一部を取得することによって、残地、残存する物件、残存する権利又は当該土石砂れきの属する土地の残地に関して、( B )、( C )等の損失が生じるときは、これらの損失額を補償するものとする。ただし、事業の施行により生じる( D )その他これらに類するものによる不利益又は損失については、補償しないものとする。

  • 1.(A)取得 (B)価格の下落 (C)利用上の制限 (D)臭気、騒音、振動
  • 2.(A)使用 (B)価値の減少 (C)利用上の阻害 (D)騒音、振動、悪臭
  • 3.(A)制限 (B)価格の低下 (C)利用価値の減少 (D)日陰、臭気、騒音
  • 4.(A)取得 (B)価値の減価 (C)有効利用の低下 (D)日照阻害、電波障害、地盤変動

 
選択肢 投票
1 3  
2 1  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問39 残地等に関する補償で、次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得に係る画地が建物等の敷地であって、その残地が合理的移転先とならないと認められ、かつ、周囲の土地の状況等からこれを従前の利用目的に供することが著しく困難と認められる場合の補償額は、取得に係る画地の評価格に残地の面積を乗じて得た額が限度とされている。
  • 2.残地等に関する工事に伴い移転の必要を生じた建物その他工作物の移転の方法は、盛土又は切土の工事に伴うものについては再築工法又は建物の基礎を盛土し、若しくは切土した敷地に築造し、又は嵩上げし、これに従前の建物を定着させる揚家工法のうちから、敷地条件その他の事情を考慮し、通常妥当な工法を採用することとされている。
  • 3.残地について、土地所有者から残地の取得を請求された場合において、取得することができる要件のひとつに、当該残地を取得しないことが土地所有者等の生活再建上支障となると認められる場合が挙げられるが、これは当該残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難となることが認められる場合をいう。
  • 4.取得に係る画地が農地地域内の田又は畑であって、その残地の水利が不良となること等により、これを従前の利用目的に供することが著しく困難と認められる場合の補償額は、取得に係る画地の評価格に残地の面積を乗じて得た額が限度とされている。

 
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2 5  
3 23  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.用対連基準第54条の2、細則第36-3・・・本条第1項第2号に規定する土地所有者の生活再建上支障となると認められるときとは、残地に利用上の制限が生ずることにより、残地を他の者に処分することが困難となるため、土地所有者の生活再建上支障となると認められるときをいう。
4.

 

問40 その他通常受ける損失補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.残地等に関する損失の補償における売却損率は、標準地と残地の格差率が大きいほど率は高くなっているが、売却損率は0%から20%までの範囲内で適正に定めるものとされている。
  • 2.移転雑費の補償で、就業できないことにより通常生じる損失額は、当該地域における標準的な労働賃金の日額に、定められた就業不能補償日数を限度として実情に応じて適宜求めた日数を乗じて得た額とされているが、この日数は移転先等選定補償日数と同じ日数である。
  • 3.造成費用の補償における補償面積は、従前の宅地面積又は周辺地域における標準的な宅地面積のいづれか小さい面積とされているが、従前の宅地面積が著しく狭小な場合において従前の宅地に住居用又は生業用の建物があるときは当該建物を移転するのに法令上最低限必要な面積とするものとされている。
  • 4.離職者補償における補償額算定は、賃金日額に補償日数を乗じて得た額から失業保険金相当額を控除した額とされているが、この賃金日額は営業休止補償の補償項目である人件費の補償と同様に賃金台帳に記載された過去3ヶ月以内に支払われた支給賃金等により求めるもとされている。

 
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4 5  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説>
1.
2.
3.基準58条の2(細則39-3)
4.