共通科目(H19)

Last-modified: 2024-03-22 (金) 13:58:42

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 請負者が任意取得時における測量及び物件等の調査のために関係人の土地に立ち入る際に留意すべき事項に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.調査する土地等に立ち入ろうとする者は、常に身分証明書を携帯し、地権者等の関係人から提示を求められた場合は、これを示さなければならない。
  • 2.日出前又は日没後は、宅地又はかき、さく等で囲まれた土地に立ち入ってはならない。
  • 3.障害物の伐除をしなければ調査が困難と判断したときは、障害物の伐除後速やかに障害物伐除報告書を作成し、監督職員に提出するものとする。
  • 4.用地調査等を行うため、土地、建物等の立入り調査を行う場合には、権利者の立会いを得なければならない。ただし、立会いを得ることができないときは、あらかじめ、権利者の了解を得ることをもって足りるものとする。

 
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1 22  
2 7  
3 211  
4 8  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地調査等標準仕様書、第13条(身分証明書の携帯)第2項より、妥当である。
2.○土地収用法、第12条(立入の通知)第4項より、妥当である。
3.×用地調査等標準仕様書、第12条(障害物の伐除)より、障害物の伐除をしなければ調査が困難と判断したときは、監督職員に報告し指示を受けるものとする。監督職員からの指示により障害物の伐除を行ったときは、障害物伐除報告書を監督職員に提出するものとする。
4.○用地調査等標準仕様書、第11条(立入り及び立会い)第3項より、妥当である。

 

問2 用地事務に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.用地調査等は、補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。そのため、権利者の財産、生活又は営業活動の細部まで立ち入ることは避けられず、当然に守秘義務が課されることとなる。
  • 2.補償は、公共用地の取得に伴う損失補償基準(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)及び公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「細則」という。)等に従って、公平かつ適正に行われるものであるが、統一かつ画一的な補償を確保するため、地域性を反映した補償の有無が生ずる余地はない。
  • 3.用地事務は、公共事業のため必要となる代替性のない特定された土地を必ず取得等しなければならない特性があり、そのため、用地交渉の当初から関係人に対して、任意取得に応じなければ、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下同じ。)による強制取得を行うことを説明しなければならない。
  • 4.用地交渉は、起業者が権利者と対等の立場で話し合い、土地譲渡等の意思を醸成させるための説得を行うものであるが、権利者に交渉成果を意識させるため、当初は、補償額を控え目に提示し、徐々に補償額を引き上げるのが効果的である。

 
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1 99  
2 5  
3 3  
4 4  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.○記載のとおり 用地調査等標準仕様書 第6条(施行上の義務及び心得)第2.3項により妥当である。
2.×用対連基準等は、適正かつ公平な補償を確保するため、各起業者間の補償項目、内容及び運用等について統一的な取扱いをなすために中央用地対策連絡協議会が定めたものである。このため、補償項目等は統一されることとなるが、例えば祭祀料等地域の慣習に基づいて算定すべきものもあり、本肢は妥当とは言えない。
3.×用地取得は任意取得により行うことが望ましく、関係人との交渉は誠意をもって行うこととされている。任意取得にあたっては、関係人との信頼関係の醸成が重要であり、当初から強制取得について説明することは妥当とはいえない。
4.×用地交渉は速やかに適正な補償金額で妥結するよう努めなければならず、本肢のような対応は妥当ではない。

 

問3 憲法第29条第3項の規定する「正当な補償」の解釈に関する「完全補償説」と合致する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.完全補償説によれば、公共事業に必要な土地を提供したため生活基盤を失うこととなる土地所有者等に対して、起業者は代替地のあっせん、低金利資金の融資等の生活再建措置をとることが求められる。
  • 2.完全補償説によれば、災害を防止し公共の福祉を保持するために財産上の権利の行使を制限する場合は、財産の処分等ができないことによって失われる利益に対して補償を行うことが必要である。
  • 3.完全補償説によれば、土地収用法における損失の補償について、土地の収用に伴って金銭による補償を行う場合は、被収用者が近傍において収用される土地と同等の代替地を取得することができる金額を補償することが必要である。
  • 4.完全補償説によれば、正当な補償とは、規制目的、土地等の買収時の経済状態を考慮して合理的に算出された相当な額を補償することである。

 
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1 3  
2 1  
3 40  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.×用地取得と補償、2.1.3生活補償・生活再建措置
2.×
3.○用地取得と補償、2.1.2-(1)最高裁昭和48年10月18日判決(土地収用補償金請求事件)より正しい。
4.×用地取得と補償、2.1.2-(1)より、問いの文は「相当補償説」についてである。

 

問4 損失補償請求権に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例から妥当なものはどれか。

  • 1.憲法の規定は立法の指針を示しているものであり、法律に補償に関する規定があってはじめて国民の補償請求権が認められる。
  • 2.法令が財産権の制限を認めている場合に、憲法上補償が必要と解されるにもかかわらず補償に関する規定がない法令は違憲無効である。
  • 3.憲法で補償が必要であると解される場合は、補償を認める個別具体的な法令の規定がなくても、国家賠償法(昭和22年法律第125号。以下同じ。)に基づき損失の補償を請求することができる。
  • 4.個別法令に損失補償に関する規定がなくても、損失を具体的に立証することができれば、直接憲法第29条第3項を根拠に損失の補償を請求できる余地がある。

 
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1 4  
2 5  
3 3  
4 31  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.×法律に補償に関する規定がなくても、直接憲法第29条第3項に基づいて補償を請求できるとする説が通説・判例となっている。(用地取得と補償P55)
2.×補償に関する規定がない法令は違憲無効であるとする説もあるが、かかる法令が補償を排除する趣旨のものでない限り違憲無効とするのは妥当でない。(P55)
3.×国家補償ではなく、直接憲法第29条第3項に基づいて補償を請求することができる。(P55)
4.○記載のとおり

 

問5 損失補償及び損害賠償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.民法(明治29年法律第89号)の一般の不法行為に基づく損害賠償責任は、故意又は過失が要件とされているが、国家賠償法では、公の営造物の設置管理の瑕疵責任は、設置者の故意又は過失を問わない無過失責任である。
  • 2.事業損失については、公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱の施行について(昭和37年閣議了解)において、一定の要件のもとに事前に賠償することが可能であるとしており、損害賠償ではなく、損失補償の基準にしたがって補償が行われる。
  • 3.国及び公共団体の不法行為に基づく損害賠償については、憲法第29条第3項を基礎とした法令が規律している。
  • 4.損失補償においては、実務上精神的損失等の非財産的損害の補償は認めていないところであり、また、国及び地方公共団体による不法行為に関する損害賠償においても、非財産的損害は賠償の対象とはなりえない。

 
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1 18  
2 5  
3 7  
4 10  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:90%・回答者:)

 

<解説> (解説者:)
1.○設問の通り。(最高裁昭和45(1970)・8・20:高知落石訴訟)
2.×「損失補償の基準にしたがって」の部分が不適当。
3.×不法行為に基づく損害賠償の基礎となる憲法は、第29条3項ではなく、第17条。
4.×「また」以降の部分は、損失補償についてではなく、一般的にいわれる損害賠償についての記述。

 

問6 収用適格事業に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市が行う幼稚園建設事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。
  • 2.県が行う一般職員のための宿舎建設事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。
  • 3.廃棄物処理センターの指定事業者が行う資源ごみリサイクル施設建設事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。
  • 4.町が行う郷土資料館建設事業は、土地を収用し、又は使用することができる事業に該当する。

 
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1 1  
2 26  
3 12  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○土地収用法、第3条第1項第21号に当てはまり正しい。
2.×土地収用法、第3条第1項第35号より、職務上常駐を必要とする職員の詰所又は宿舎その他の施設は収用適格事業に該当するが、一般職員の宿舎は該当しない。
3.○土地収用法、第3条第1項第27号に当てはまり正しい。
4.○土地収用法、第3条第1項第32号に当てはまると思われ正しい。

 

問7 事業の認定に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地収用法第3条各号に該当する事業であっても、実際に土地を収用し、又は使用するためには、事業の認定を受けなければならない。
  • 2.都市計画事業は、事業の認可又は承認をもって事業の認定とみなされるので、改めて事業の認定を申請する必要はない。
  • 3.起業地の範囲が増加したときは、その部分について土地収用等の必要がない場合であっても新たに事業の認定を受けなければならない。
  • 4.事業の認定は、国又は地方公共団体の行う事業に限るものではなく、民間事業者等が行う事業であっても事業認定の要件を充たしていれば土地等を収用又は使用することができる。

 
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1 1  
2 0  
3 31  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○土地収用法、第16条(事業認定)より正しい。(用地取得と補償、4.2参照)
2.○都市計画法、第70条(都市計画事業のため土地の収用又は使用)より正しい。(用地取得と補償、4.2参照)
3.×土地収用等の必要がない場合は新たに事業の認定を受ける必要はない。(?)
4.○用地取得と補償、4.1.1(1)より、営利を目的とする会社が行う事業であっても、鉄道、電気工作物、ガス工作物等にあっては、その事業の用に供する限りにおいて必要な土地の収用権が認められている。

 

問8 事業説明会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.事業説明会の開催の時期は、事業認定の申請の前であればよい。
  • 2.事業説明会においては、事業の目的及び内容を説明しなければならない。
  • 3.事業説明会を開催するときは、事業の施行を予定する土地の存する地方の新聞紙に公告しなければならない。
  • 4.事業説明会の開催後、事業認定の申請に係る起業地を縮小したときは、事業計画の変更にあたるので、起業者はあらためて事業説明会を行わなければならない。

 
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1 10  
2 2  
3 13  
4 22  

<解答>
4 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:補償兼業調査士)
4 (自信度:100%・M)

 

<解説> (解説者:補償兼業調査士・修正者:tk@管理人・修正:M)
「事業認定申請マニュアル」参照
1.○ 事業計画がその内容を説明し得る程度に固まっている必要はあるが、事業計画の熟度や用地買収の状況等諸々の事情を考慮し事業認定申請までの間において適切な時期に行えば足りる。※問題文中「申請の前であればよい」という表現はあまりにもおおざっぱであり不適切に思われやすい。
  ○ 事業説明会は事業認定の申請前に行わなければならず、その時期は限定されていないが、事業の目的及び内容を説明しなければならないため、それが固まった時期以降にならざるを得ない。事業認定の申請の相当前でも適法であるが、前すぎるのは妥当でない。(小澤解説P272)
2.○ 問題のとおり
3.○ 「説明会の開催その他の措置」として、あらかじめ地方紙に掲載し利害関係者に周知するとともに、把握できる範囲内で事業予定地の権利者へも個別に通知が必要。(国土交通省令)
土地収用法施行規則、第1条の2より、遅くとも、会合を開催する日の前日から起算して前八日に当たる日が終わるまでに、事業の施行を予定する土地の存する地方の新聞紙に公告すること。
4.× 起業地が縮小されるような場合は、事業計画の問題ではないから、これをもって事前説明会をあらためて開催する必要はない。
  × 事業説明会は事業の認定を受けようとする区域について説明する必要があるので、説明した範囲内であれば起業地を縮小しても再度の説明は不要である。(P275)

 

1.× 事業計画の熟度、個別具体の状況に応じて適切な時期に行う必要がある。
4.○ 説明会での説明内容は、事業認定申請書の添付書類等と一致している必要性があることから、事業計画の変更が生じた場合は再度説明会が必要。

 

問9 事業の認定の告示の効果に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の認定の告示があった後においては、起業地内の土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設をしてはならないとする土地の保全義務は土地所有者に課される義務である。
  • 2.収用する土地に対する補償金の額及び物件の移転料等の補償金の額については、事業認定の告示の日における価格をもとに算定される。
  • 3.起業者は事業の認定の日から一年以内に限り、収用委員会に明渡裁決の申立てをすることができる。
  • 4.起業者は、事業の準備のため、又は土地調書及び物件調書の作成のため、その土地に立ち入って測量又は調査を行うことができる。

 
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1 14  
2 5  
3 1  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説> (解説者:   ・修正者:tk@管理人)
1.×所有者⇒何人も
(土地の保全)第28条の3(土地の保全) 第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後においては、何人も、都道府県知事の許可を受けなければ、起業地について明らかに事業に支障を及ぼすような形質の変更をしてはならない。
2.×土地収用法 第71条(土地等対する補償金の額)物件の移転料等の補償金は、明渡裁決の時の価格
3.×一年以内⇒四年以内(土地収用法29条(事業認定の失効)第2項)
※補足:裁決申請については事業の認定の日から1年以内に限る。ただし、手続の保留を行った場合3年以内に手続開始の申立てを行えば、手続開始の告示の時が、事業の認定の時とみなされる。よって最長四年以内である。
4.○正しい 土地収用法 第35条(土地物件調査権)1項 により妥当である。

 

問10 一般的な裁決手続の進行順序として次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.裁決申請→裁決手続開始の決定及びその登記→申請書の縦覧及び意見書の提出→審理→裁決→権利取得(明渡)→補償金の支払
  • 2.裁決申請→申請書の縦覧及び意見書の提出→裁決手続開始の決定及びその登記→審理→裁決→補償金の支払→権利取得(明渡)
  • 3.裁決申請→申請書の縦覧及び意見書の提出→審理→裁決手続開始の決定及びその登記→裁決→補償金の支払→権利取得(明渡)
  • 4.裁決申請→審理→裁決手続開始の決定及びその登記→申請書の縦覧及び意見書の提出→裁決→補償金の支払→権利取得(明渡)

 
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1 1  
2 22  
3 7  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
用地取得と補償、4.1.1-(1)図4-1土地収用法による収用手続フロー参照

 

問11 収用委員会に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.収用委員会の審理及び会議は、原則として、公開しなければならない。
  • 2.収用委員会は委員7人をもって組織され、2人以上の予備委員を置かなければならない。
  • 3.収用委員会の委員及び予備委員は、都道府県議会の同意を得て、都道府県知事が任命する。
  • 4.収用委員会は、会長及び3人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。

 
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1 15  
2 4  
3 1  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説> (解説者:)
1.×土地収用法、第62条(審理の公開)より「審理は、公開しなければならない」。第66条第1項より「収用委員会の裁決の会議は、公開しない。」
2.○土地収用法、第52条(組織及び委員)第1項及び第2項より正しい。
3.○土地収用法、第52条(組織及び委員)第3項より正しい。
4.○土地収用法、第60条(会議及び議決)第2項より正しい。

 

問12 収用審理及び裁決に係る次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.収用委員会は、裁決申請書の縦覧期間を過ぎた後に土地所有者及び関係人が提出した意見書を受理することはできない。
  • 2.収用又は使用の裁決には権利取得裁決及び明渡裁決があり、権利取得裁決と明渡裁決はあわせて行うことができるが、権利取得裁決の前に明渡裁決を行うことはできない。
  • 3.収用委員会は、権利取得裁決における損失の補償については、起業者、土地所有者、関係人及び準関係人の申し立てた範囲に関わらず、相当な価格で裁決することができる。
  • 4.土地調書及び物件調書の記載内容が事実と異なると認められるときは、収用委員会は却下の裁決をしなければならない。

 
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1 1  
2 18  
3 2  
4 7  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説> (解説者:)
1.×土地収用法第43条(土地の所有者及び関係人等の意見書の提出)ただし書「相当の理由があると認めるときは、当該意見書を受理することができる。」
2.○土地収用法第47条の2(補償金の支払い請求) 2項「明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。」
3.×土地収用法第48条(権利取得裁決)第3項「~起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。」
4.×土地収用法第41条(裁決申請書の瑕疵の訂正)及び第19条より、まず欠陥の補正を命じる。定められた期間内に欠陥の補正をしないときは却下の裁決となる。

 

問13 用対連基準に定める定義等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.「土地等」には、土地の上にある立木、建物その他土地に定着する物件は含まれない。
  • 2.「土地等の取得」には、地上権、永小作権、地役権等の土地に関する所有権以外の権利の消滅は含まれない。
  • 3.「土地等の権利者」とは、土地収用法第8条第2項に規定する収用又は使用に係る土地の所有者と同義である。
  • 4.「権利」とは、社会通念上権利と認められる程度までに成熟した慣習上の利益を含む。

 
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1 2  
2 0  
3 4  
4 18  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.×損失補償基準要綱、第2条1項より含まれる。
2.×損失補償基準要綱、第2条2項及び土地収用法第5条より含まれる。
3.×損失補償基準要綱、第2条4項より土地収用法第8条第2項及び第3項の規定と同義である。
4.○損失補償基準要綱、第2条5項より正しい。

 

問14 補償額算定に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.土地に関する補償については、用地説明会時の価格で算定する。
  • 2.建物等の物件に関する補償については、物件調査時の価格で算定する。
  • 3.補償額は、契約締結時の価格で算定する。
  • 4.契約締結後の予測を超える物価等の上昇があった場合、契約を変更し、補償額を増額できる。

 
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1 0  
2 1  
3 28  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
用地取得と補償、2.2.3-(3)より、土地等の取得又は土地等の使用に係る補償額は、契約締結時の価格で算定し、その後の価格変動による差額の追加払いはしないものとされている(要綱3条)。

 

問15 損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.個人が所有する土地に当該土地の所有者が代表者である小規模な法人が所有する建物が存する場合、相手方の申出により、全て一括した補償とすることができる。
  • 2.漁業廃止補償を受ける者は、当該漁業権を有する漁業協同組合ではなく、組合を構成する個々の漁業者である。
  • 3.損失の補償は、原則として、金銭をもってするものとする。
  • 4.現物補償の要求があり、その要求が相当であり、かつ、真にやむを得ないものであると認められるときは、金銭に代えて現物補償を行うよう努めるものとする。

 
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1 20  
2 4  
3 0  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.×損失補償基準要綱、第5条「個別払いの原則」より、損失の補償は各人別にするものとする。
2.○損失補償基準要綱の解説、第5節「漁業権等の消滅又は制限により通常生ずる損失の補償」より正しい。
3.○損失補償基準要綱、第6条(損失補償の方法)第1項より正しい。
4.○損失補償基準要綱、第6条第2項より正しい。

 

問16 損失の補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.所有者から無償で土地を借りる契約をして当該土地を使用している者は、用対連基準上土地等の権利者に該当する。
  • 2.土地収用法の規定による事業の認定の告示があった土地について、裁決申請前の最終の任意協議で被補償者と契約が妥結した場合の土地代金は、当該事業認定の告示の時における相当な価格で固定され、それ以降契約締結までの修正率を土地収用法の例により乗じて、算定することになる。
  • 3.「土地等」には、土地に属する土石砂れきは含まれない。
  • 4.用対連基準は、起業者が事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的としており、土地所有者等被補償者は遵守義務はない。

 
選択肢 投票
1 1  
2 2  
3 18  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○損失補償基準 第2条(定義等)4項「土地等の権利者」土地等に権利を有するものにより、妥当である。
2.○損失補償基準要綱の解説、第47条の趣旨より、任意取得の場合においても事業認定の告示以後は当該算定方法による。
3.×損失補償基準要綱、第2条第1項より、土石砂れきは「土地等」に含まれる。
4.○ 損失補償基準 第6条(施行上の義務及び心得)請負者には守秘義務はあるが、所有者にはない。妥当である。

 

問17 用対連基準第8条の土地の付加物に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.宅地の一部にある崖地を等高利用するため造成する工事において構築した擁壁は、土地と一体として効用を有する土地の付加物である。
  • 2.宅地内に設置したコンクリート叩き仕上げの駐車スペースは、土地と一体として効用を有する土地の付加物である。
  • 3.水田に作る畦畔は、土地と一体として効用を有する土地の付加物である。
  • 4.開墾してできた畑の隅に自然萌芽した数本の雌竹は、土地の付加物である。

 
選択肢 投票
1 0  
2 21  
3 1  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
用地取得と補償、5.1.1より
≪用対連細則第1≫
土地の附加物とは、土留施設、階段、溝、雑草木等土地と一体として効用を有するもので、土地と独立に取引価格のないものをいう。
1.○擁壁は土留施設に分類され、土地の附加物と判断される。
2.×コンクリート叩き仕上げの駐車スペースは附帯工作物に分類され、土地の附加物とは判断されない。
3.○畦畔は土留施設に分類され、土地の附加物と判断される。
4.○自然萌芽した数本の雌竹は雑草木等に分類され、土地の附加物と判断される。

 

問18 補償を受ける者に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業の施行に当たって、長年住み慣れた先祖伝来の土地を手放す不安と生活再建に対する不安から精神的苦痛を請求する者については、事業の施行に起因して発生する損失として補償することができる。
  • 2.道路事業により鉄道と平面交差していた国道が立体交差となり、新たな側道に面することとなる店舗について、従前の収益が回復できないと認められるときは、その者の請求により収益減の補償を行うことができる。
  • 3.平穏かつ公然に他人の土地を占有している者については、当該占有の権利が一般的に譲渡の慣習がないことから、土地の正常な取引における当該権利の有無による土地の価格の差額をもって補償することができる。
  • 4.道路拡幅事業に伴って道路と隣接土地の上にある建物等が近接する場合、目隠しとして当該土地に塀を設置する必要が認められるときは、その者の請求により、これに要する費用を補償することができる。

 
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1 0  
2 1  
3 1  
4 22  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.×土地の取得に伴い、たとえ精神的苦痛を与えることがあるとしても、これは社会生活上受忍すべきもので、通常生ずる損失とは認めがたいので、補償する必要はない。(損失補償基準要綱の解説P17)
2.×損失補償基準要領 第4条(補償を受ける者)損失の補償は原則として土地等の権利者に対してのみ行うもので、単なる反射的利益を現に享受しているにすぎない者に対しては、損失の補償は行わない。(P45)
3.×損失補償基準要領 弟13条(占用権)占有権に対しては補償しない。(P84)
4.○損失補償基準要領 第44条(隣接土地に関する工事費の補償)隣接土地等の従来の利用価値を維持するために工事の必要がある場合、工事に要する費用を補償する。(P188)

 

問19 用対連基準及び細則に定めている「建物等の移転補償」に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構外再築工法に基づく補償額は、建物の現在価額に運用益損失額と取り壊し工事費を加え、発生材価額を控除した額とする。
  • 2.残地に余裕がある場合は、残地への曳家工法を認定するが、当該工法による移転先は、必ずしも残地に限らず、隣接する土地が更地の場合は、その土地を含めて移転先と認定する。
  • 3.建物の一部が支障となる場合において、建物の一部を切り取り、残地内で残存部分を一部増改築して従前の機能を維持することが合理的と認められる場合に採用する改造工法は、残存部分の一部増改築費について、再築補償率による補償金ではなく推定再建築費そのものが補償金となる。
  • 4.文化財保護法(昭和25年法律第214号)等により指定されている場合その他原形で復元することが合理的と認められる場合には、現在の構築物を解体し、再使用できる資材を再使用し、再使用が不可能なものについては、補足する等により従前と同様な建物を復元する復元工法の移転補償額の算定に当たっては、専門業者等の見積りによるものとする。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地取得と補償、6.2.3(1)再築工法より正しい。
2.×用地取得と補償、6.2.2(2)曳家工法より、隣接する土地に同一所有者が権利を有する土地がある事が前提であり、更地があるだけでは移転先とは認定できない。
3.○用地取得と補償、6.2.3(3)改造工法より正しい。
4.○用地取得と補償、6.2.3(5)復元工法より正しい。

 

問20 建物の移転工法のうち従前の建物に照応する建物に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.従前の建物に照応する建物による補償を認定するに当たっては、当該地域における地域性、場所的特性等の周辺の土地利用状況等の客観的な判断が必要である。この場合、建物所有者の「残地に残りたい」との意志は考慮すべきではない。
  • 2.残地が合理的な移転先となるか否かの検討要件の一つに機能的検討がある。これは従前の建物の用途、利用状況及び建物の立地状況を調査するとともにこの場合において、植栽、自動車の保管場所その他の利用環境の面において従前の建物に照応する建物を残地に再現し、従前の生活又は営業が継続することができるかどうかを検討することをいう。
  • 3.従前の建物に照応する建物は、敷地条件による設計上の制約から建物階数の増加、建物形状の変更、床面積の増加等最低限の範囲において従前の建物の機能確保を図るものであるが、これに伴い法令上の制約から構造の変更(木造から鉄骨造等)や設備の新増設(昇降施設、消防施設等)が生ずることがあるが、これに要する費用は従前の建物の機能回復として補償することができる。
  • 4.移転工法の認定手順は、有形的検討、機能的検討及び法制的検討において残地が合理的な移転先と一応の判断をした後に経済的検討を行うが、残地内移転における補償総額が構外移転による補償総額に残地価額を加えた額を上回る場合は、構外再築工法を採用することとなり、この場合は残地を取得しなければならない。

 
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2 0  
3 1  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
 本問は用地取得と補償P228~P230を参照して判断することとなるが、肢4後段の「残地を取得しなければならない」はあきらかに妥当ではないので本問の正解となる。
 しかし、肢1の「建物所有者の残地に残りたいとの意思は考慮すべきでない」や肢3の「法令上の制限から構造の変更や設備の新増設・・・を補償することができる。」は妥当かどうか疑問がある。

1.
2.
3.
4.

 

問21 用対連基準及び細則でいう既設の施設の改善に要する費用に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.法令改善費用に係る法令には、施設の改善について制限を課している条例を含み、成文化されていない行政指導等は含まないとされている。
  • 2.法令の規定に基づき改善を必要とする時期とは、既設の施設の耐用年数満了時とされている。
  • 3.既設の施設の構造変更を伴う場合の改善費用とは、既設の施設と同等の機能を有する施設の推定建築費から既設の施設の推定再建築費を控除した額を標準とするものとされている。
  • 4.既設の施設の面積が増加することとなる場合の改善費用とは、当該増加する面積に既設の施設の推定再建築費の単価を乗じて得た額を標準とするものとされている。

 
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地取得と補償、6.2.4より、成文化され、かつ、公表されているものに限り含むとされており妥当である。(用対連細則15の3(一))
2.×用地取得と補償、6.2.4より、法令の規定に基づき改善を必要とする時期が明らかである場合を除き、原則として、既設の施設の耐用年数満了時とされている。(用対連細則15の3(二))
3.○用地取得と補償、6.2.4より、妥当である。(用対連細則15の3(三))
4.○用地取得と補償、6.2.4より、妥当である。(用対連細則15の3(三))

 

問22 現道拡幅事業における用地説明会が開催され、出席者からの質問に用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.Aさん-「酒屋を営んでいますが、長期に休業した場合には在庫のお酒の賞味期限が過ぎてしまうものもあるので、補償してくれるのでしょうね。」
    用地係長-「営業休止期間中に商品等を保管することによる減損の補償としては生鮮食品等がありますが、酒等も長期間の保管により商品価値を失う場合であれば補償の対象となります。」
  • 2.Bさん-「私のところは保険会社の営業所ですが、休業期間中の従業員に対する人件費は全員を対象に補償してくれるのでしょうね。」
    用地係長-「営業休止期間中の従業員に対する休業手当相当額は、内勤、外勤にかかわらず平均賃金の80/100を標準として全員分を補償します。」
  • 3.Cさん-「私は飲食店を営んでいます。上棟式に「もちまき」を、開店祝いには、お得意さんを招待したいと思っているが、補償してくれるのだろうね。」
    用地係長-「もちまき等が、当該地域の慣行である場合は、補償することで検討したいと思っています。」
  • 4.Dさん-「私は材木屋を営んでおり、フェンスで囲んだアスファルト舗装の貯木場が支障となりますが、移転先の選定に要する費用を補償してくれますね。」
    用地係長-「移転先の選定等に要する費用は、建設予定地やご質問の貯木場のように建物がない場合でも継続して資材置き場等で引き続き必要と認められた場合は補償することができますので、Dさんの場合は補償の対象となります。」

 
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3 2  
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<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地取得と補償8.3.1(8)より、長期間の保管により商品価値を失うのであれば補償の対象となり、妥当である。
2.×用地取得と補償8.3.1(6)より、営業所の休止に関係なく外業等に従事できる者や臨時短期で雇用されている者は除かれる為、従業員全員に補償されるものではない。
3.○用地取得と補償8.3.1(7)より、開店祝費については地域の慣行によって異なるものであり、実態調査等により地域の慣行であるとされれば補償の対象となり得る為、妥当である。
4.○用地取得と補償9.1.7(二)より妥当である。

 

問23 用対連基準等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.移転しても従前の機能を確保することが可能な工作物については、原則として、建物と同様に再築工法に準じて算定するものとされている。
  • 2.墳墓の調査事項において、墓地使用者が相続により現実の使用者と名義が異なるときは、相続に関する資料を収集し、祭祀承継人を確定することとされている。
  • 3.工作物とは、建物以外で人為的な労作により土地又は建物に固定して設備されたものをいうが、宅地等の土留設備、階段は補償の対象外とされている。
  • 4.総合的美的景観が形成されている特殊な庭園と通常一般的な庭との移転料の相違は、造園費を加算することができるか否かにあるとされている。

 
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1 17  
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4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説> (解説者:)
1.×補償基準細則第28条(建物等の移転料)第2項より「原則として、建物の『復元工法』 に準じて算定するものとする。」
2.○墳墓調査要領 墓地使用者等に関する調査に記載により、妥当である
3.○用対連細則 第1条 土地に土地の付加物(土留施設、階段、雑草等)を含む、妥当である。
4.○用対連細則 第15条 により、妥当である。

 

問24 現道拡幅事業における用地説明会で、出席者からの質問に用地係長が回答しました。用地係長の回答に関する次の記述のうち、「自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱要領」(平成5年3月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.Aさん-「自宅の敷地内の駐車場が半分ほど事業用地となってしまいますが、先ほどの説明では近隣に保管場所とすることができる土地を確保することができるか否かについて調査をするとのことでした。それは、距離にして、どの程度の範囲かについて教えてください。」
    用地係長-「地域の実情等によっても異なりますが、現在の保管場所から概ね200メートル程度の範囲と考えております。」
  • 2.Bさん-「自宅の敷地内の駐車場の土地は借地ですが、この場合もAさんと同様に補償してくれるのでしょうね。」
    用地係長-「自動車の保管場所の補償対象は、居住用建物と機能的に一体利用されている一団の土地で、自己の所有権又は所有権以外の権利を有している土地とされていますので、Aさんと同様の手順で補償されます。」
  • 3.Cさん-「先ほどの説明では生活上自動車が不可欠な地域と認定しているとの説明がありましたが、私は共同住宅を借りて住んでいますが、Aさんと同様に補償してくれるのでしょうね。」
    用地係長「自動車の保管場所の補償対象は、戸建ての居住用建物としており、共同住宅については借家人補償でお願いすることとなります。」
  • 4.Dさん-「自宅の庭の空地は、現在は駐車場として使用していないが、将来息子と同居することになると再度駐車場にしたいと考えているので皆さんと同様に補償してくれるのでしょうね。」
    用地係長「自動車の保管場所の補償は、現に自動車の保管場所の用に使用され引き続き駐車場として使用されることが条件になっていますので、Dさんの場合は無理ですね。

 
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3 14  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
※「自動車の保管場現在の場所から200m程度の範囲所の補償」中央用地対策連絡協議会監修 参照
1.○妥当である。
2.○一団の土地の権利形態については、所有権以外の権利(借地権等)が混在していても差し支えないものとされており妥当である。
3.×保管場所の補償対象は、戸建ての居住用建物に限定するものではなく、共同住宅や業務用建物の敷地内についても対象となる。ただし、共同住宅の場合、被補償者は貸家を所有している者であり、借家(借間)人については借家人補償による補償となる。
4.○補償対象の保管場所は、現に自動車の保管場所の用に供されており、行き続き駐車場の利用が見込まれる保管場所であるので、補償できないのが、妥当である。

 

問25 用対連基準等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の電気設備、ガス設備等の移転料は、建物と分離して算定することとされている。
  • 2.建物の構内再築工法による基本算定式の取りこわし工事費には、整地費を含むとされているが、構外再築工法の場合は整地費を計上することとはされていない。
  • 3.庭の大部分が取得され、残地が庭木の移植先とならない場合は、従前の機能を確保するため、支障とならない建物も含め、構外再築工法とすることができるとされている。
  • 4.墳墓の調査事項において、墓地使用者ごとに墳墓における墓石、墓誌、カロート等の形状、構造、種類等を調査し、寸法は実測調査することとされている。

 
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2 6  
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4 21  

<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:)
1.×建物に含む。
2.○(用地取得と補償)6.2.3 6)ロ)整地費の補償は残地内に限る補償補償項目である
3.×残地に庭木等の移転先がないとき、移転先のない当該立木は、伐採補償とする。
4.×不可視部分のカロート(石造又はコンクリート造)の調査については、各々の墓石を開閉して行う必要はなく、標準的基準を作成した上で墓地管理者又は墓地使用者からの聴取により、決定する方法による。なお、聴取によっても確定できないときは、墓石の規模状況等みよってそれぞれ判断することとなる。

 

(この問題の解答について複数の意見がありそうなのでコメント欄を設置しました)

  • 3.×問いでは、構外再築工法となっているが、土地の大部分ではなく、庭の大部分となっているので、構内再築(照応)での工法も関係するのでは。
  • 4.○基本は実測(カロートの形状も実測可能なものもとうぜんあります。)
  • 3.○自動車の保管場所同様、植栽についても残地内工法ができない場合は構外再築工法とすることができるのでは? -- tk@管理人?
  • 4.×用地調査等標準仕様書、第49条より、構造の調査が必要なのは墓石だけである…などと、引っかけ問題の可能性も!?考えすぎでしょうか (^^; -- tk@管理人?
  • 庭木の補償なのに支障とならない建物を含めて再築工法出来ないのでは? -- yamamura?
  • 3.×残地が庭木の移転先地とならない場合、伐採(基準第42条の2)、細則第15条(四)の移転先は、『建物』が支障の場合のみ。『建物等』ではない。 -- Albireo?
  • 共通受験者ではないのですが、きになったのでコメントさせて頂きます。用地取得と補償新訂5版P308第49条には、二、墓地使用者ごとの墓石の形状、寸法、構造及び種類。 三、墓地所有者ごとの墓誌等の形状及び種類。 四、墓地使用者ごとのカロートの形状、寸法及び種類(石造又はコンクリート造)不可視部分については、墓地使用者又は墓地管理者からその状況を聴取する。となっていまして、P309に解説として、不可視部分のカロート(石造又はコンクリート造)の調査については、各々の墓石を開閉して行う必要はなく、標準的基準を作成して上で墓地管理者又は墓地使用者からの聴取により、決定する方法による。となっていましたが参考になるでしょうか? -- KY?
  • 2.○用地取得と補償、6.2.3-(1)-6)取りこわし工事費-ロ)より「整地費の補償は、構外については同種同等の移転先地であることから補償する必要がなく、あくまでも残地内に限る補償項目である。」と記載されていますね (^^;ということは2が正解でしょうか。 -- tk@管理人?
  • 2.×『用地取得と補償』の記載は、構外の整地費不用としているだけ。残地があれば『取壊し費の中の整地費』(推建費の整地費ではない)の計上はあり得るのでは?4×は常識(不可視のカロート等は実測不可能)。正解があるの? -- Albireo?
  • 解説を編集した者ですが、まだまだ議論の余地があると思うので削除します。1は明らかに間違いだと思うので残します。 --
  • 2.○「公共用地の取得に伴う用対連基準の解説」第28条関係、6)取りこわし工事費(P3130)で、「あくまでも残地内に限る補償項目である。」と解説。 -- takataka?
  • カロートって実測することはあるんでしょうか?物理的にはできるけど、心情的(調査者、所有者双方の)に難しいと思うんですが。ちなみに私が過去にした調査では、全て聞き取りです。 --
  • 墳墓の調査事項は、仕様書に従うことが求められる。「不可視部分については、状況を聴取する。」とされ、必ずしも実測調査をしなければならないことにはなっていないと解すべき。問1の2.も仕様書に従うべきであり、相手方の了解に関係なく -- takataka?
  • 2,×基本算定式では、構内・構外を問わず取りこわし工事費に整地費を含むときさいされているが。 -- てかてか?
  • 2、○構内工法については実際に認定する工法な為必要な整地費の計上が必要と思われる。構外工法については、残地部分は更地にしておけば、残地価格の低下にはならないため不要と思われる。ただし、均し程度は入っていると思うが。 -- [[ないしょ! (T-T ]]
  • 3、×ある地方では「全ての庭木の移植先が無い場合には伐採補償とする」との記載があり、配置図上に洗濯場、駐車場等の記載をして庭木の配置できない根拠を示すこととなっている。ただし、庭木だけでは無く他の要素も含めた理由により、客観的に現状と同等の利用回復と言い切れない場合については構外もあり得ると思うが・・・。(庭木の重要視は駐車場の様に「生活に欠かせない物」と同様の位置付けにはなってないね^^;) -- [[ないしょ! (T-T ]]
 

問26 用対連基準等の営業補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業休止補償における公租公課の事業税及び固定資産税は常に固定的経費である。
  • 2.離職者補償の対象となる従業員は、常雇及び臨時雇のうち継続して1年以上雇用されている者である。
  • 3.営業規模縮小補償における経営効率低下の補償期間は、最大3年である。
  • 4.営業廃止補償における転業期間中の従前の収益補償期間は、最大2年である。

 
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<解答>
2 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.×事業税は固定的経費とならない。(固定資産税は固定的経費)(用地取得と補償P396)
2.○損失補償基準細則 第41 1 常雇並びに臨時雇いのうち雇用契約の更新により1年を超える期間にわたり実質的に継続して同一の事業主に雇用されたものとする。記載のとおり(P410)
3.×経営効率低下による損失の補償は、縮小部分に相当する従前の収益又は所得相当額の2年分以内で適当と認める額とする。(P413)
4.×転業に要する期間は通常6ヶ月~1年であり、その間の収益減及び、転業後営業が順調になるまでの間、営業地の地理的条件、営業の内容・・を考慮のうえ2年(被補償者が高齢であること等により円滑な転業が特に困難と認められる場合においては3年)分の収益額の範囲内で認定する。

 

問27 用対連基準等に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)の適用のある建物等を取得する場合、建物等が所在する画地の正常な取引価格は、当該区分所有建物があるものとしての当該画地の正常な取引価格によるものとされている。
  • 2.同一の土地所有者に属する一団の土地の一部の取得に伴い、当該土地所有者から残地の取得を請求され、かつ、当該残地を取得しなければ土地所有者の生活再建上支障となると認められる場合に限り当該残地を取得することができるものとされている。
  • 3.借家人に対する補償で、賃借りを継続することが困難となると認められるときとは、建物を構外移転と認定した場合に限るとされている。
  • 4.土地を使用しようとする場合において、土地の使用期間が5年以上にわたるときは、土地所有者から土地の取得を請求され、かつ、やむを得ないものであると認められるときは当該土地を取得することができるとされている。

 
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1 11  
2 6  
3 0  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説> (解説者:  ・修正者:tk@管理人)
1.○損失補償基準 29条の2(区分所有建物の取得等)第2項により、妥当である。
2.×当該残地がその利用価値の著しい減少等のため従来利用していた目的に供することが著しく困難になると認められるとき(残地面積が狭小、形状不整等、水路や急傾斜地に接する等残地への出入りが困難になる場合等が該当する。)、かつ、当該残地を取得しなければ土地所有者の生活再建上支障となると認められる場合に限り当該残地を取得することができるものとされている。
3.×損失補償基準細則 第18(一) 構内再築工法の場合も、賃借り継続困難と認められる。
4.×5年→3年 損失補償基準 第25条の2(土地の使用に代わる取得)一 土地の使用が3年以上

 

2.×設問の例以外にも、残地が極端な狭小・不整形になった場合にも残地取得できる。

 

問28 公共事業の施行に伴う公共補償基準要綱(昭和42年2月21日閣議決定。以下「公共補償基準」という。)と公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月29日閣議決定。以下「一般補償基準」という。)が異なる点に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償基準の対象となる公共施設等は、それぞれ、特定の公共目的をもって設置されているものであるから、財産的価値の補償をもってしては、その公共目的に照らして、必要とされる機能の回復が困難と認められる場合には、公共施設等としての機能を合理的な形で回復するために必要な費用を補償することとしている。
  • 2.一般補償基準は、財産権に対する補償が中心となっている。財産権に対しては、客観的な市場を前提とし、財産価値の正常な取引価格を評価するものとし、これら財産権の取得又は使用に伴い通常生ずる損失を個人の資産、経営状態に応じて補償することにより、被補償者の従前の生活を復元するものとしているが、現実に復元されるかどうかは問わないのに対して、公共補償基準においては、公共施設等の機能が現実に回復されることを補償の原理としている。
  • 3.公共補償基準に定める機能回復とは、既存公共施設等の機能を中断することなく、技術的・経済的に可能な範囲で、合理的な形で従前と同程度に、現実に回復させることであるといえる。したがって、公共補償基準の場合には、一般補償基準で算定した補償額に満たない場合であっても、従前の公共施設等の機能が現実に回復できるのであれば、必ずしも同一の施設によらない補償でもよいとしている。
  • 4.一般補償基準では、事業施行中又は事業施行後における日陰、臭気、騒音等により生ずる損失等(事業損失)については、損失補償の項目として取り上げるべきでないとされているが、公共補償基準では、工事の施行又は完成した施設によって、起業地外の現存する公共施設等の損傷又は機能の著しい低下で、社会通念上受忍の範囲を超えるものが生ずる場合において、当該公共施設等の管理者が、その損失を除去又は軽減するための補修等を余儀なくされる場合に限り、これに対応する所要の措置をとるのに要する必要最小限の費用を負担することができるとしている。

 
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1 3  
2 4  
3 11  
4 5  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.○記載のとおり
2.○記載のとおり(公共補償基準要綱の解説P26~P27)
3.×補償額が一般補償基準の定めるところにより算定した補償額に満たない場合、一般補償基準の定めるところによることができる。(一般補償基準による補償額がその下限になる。)(P101)
4.記載のとおり(P117)

 

問29 公共補償の対象となる施設に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.公共補償基準に定義される公共施設とは、土地収用法に定める公共事業の用に供されている施設でなければならない。公共施設の管理者には、国又は地方公共団体のほか政府関係機関及び鉄道事業会社、電力会社等の公益事業を行っている民間事業者、私立学校法人、社会福祉法人も含まれる。
  • 2.道路法(昭和27年法律第180号。以下同じ。)の道路に該当しない林道、村落共同体で管理されている道、私企業の専用道路及び私道は、公共補償基準で定義する公共施設に該当しない。
  • 3.施設が地縁的性格を有するものか否かの判断に当たっては、村落共同体との比較関連において判断する必要がある。したがって、これに該当するものとして特定の地域に密着した地域的関連性を有し、かつ、当該地域住民一般又は共同体の構成員一般が自由に参加できる機能上の協業性を有するものといえる。その例としては、町内会、テレビ共視聴組合、簡易水道組合等がある。
  • 4.公共施設に類している施設であるか否かの判断は、第一には、それが地縁的性格を有するものが設置し、又は管理している施設であるか。第二には、公共施設に類する公共的機能を果たしているものであるかどうかによるものとしている。これに該当するものとして、町内会館、水防又は消防の用に供する施設、有線放送等の放送設備、防犯灯等がある。

 
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1 6  
2 8  
3 6  
4 3  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
 本問は1が正解との公表であるが、その理由は以下のとおりと思われる。だとすると公共補償に関する問題でありながら、土地収用法3条適格を問い、かつ政府関係機関の定義を知らなければ解けない問題であり、難解すぎる問題と思う。
1.×政府関係機関とは、特別の法律によって設立された全額政府出資の法人で、国民生活金融公庫、住宅金融公庫(06廃止)、農林漁業金融公庫、中小企業金融公庫、公営企業金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、日本政策投資銀行、国際協力銀行で、これらは土地収用法に定める公共施設の管理者ではないので本肢は妥当ではない。
2.○道路法に該当しない道路には土地収用権がなく、公共補償基準の公共施設に該当しない。(小澤解説P79)
3.○記載のとおり(公共補償基準要綱の解説P35)
4.○記載のとおり(〃)

 

問30 既存公共施設の合理的な移転先が構外の土地の場合の、公共補償基準による土地代の補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

[条件:既存公共施設の敷地の一部が起業地となる場合で、代替公共施設等の移転先が構外の土地となる場合]

既存公共施設の土地
起業地 300m2 4,500万円
残地 200m2 2,400万円

・残地補償相当額600万円
・全体500m2 7,500万円

移転先の土地
600m2 6,000万円

・造成工事費2,000万円

  • 1.移転先の土地代に、造成費工事費を加えた金額8,000万円(6,000万円+2,000万円)と起業地の価額、残地価額及び残地補償を加えた7,500万円(4,500万円+2,400万円+600万円)の差額500万円を補償する。
  • 2.既存公共施設の土地の全体額(7,500万円)は、移転先の土地代(6,000万円)より高額なため、起業地の土地代に残地補償を加えた金額(4,500万円+600万円)として5,100万円を補償する。造成工事費(2,000万円)は、建設雑費その他通常要する費用として補償する。
  • 3.移転先の土地代に造成工事費を加えた金額(6,000万円+2,000万円)が、既存公共施設の土地の全体額(7,500万円)より高額となるため、移転先の土地代から残地の処分利益を控除した金額(6,000万円-2,400万円)として3,600万円を補償する。なお、造成工事費(2,000万円)は、建設雑費その他通常要する費用として補償する。
  • 4.移転先地の土地代として6,000万円を補償する。造成工事費は、残地処分益(2,400万円)から充当することとなる。

 
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1 3  
2 5  
3 12  
4 2  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.×
2.×
3.○公共補償基準要綱の解説P62参照
4.×

 

問31 公共補償における建設費に係る減耗分控除に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.地方公共団体が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)により設置した公共施設等で、特別会計の収益決算が前年赤字である場合は、財産価値の減耗分を控除しないことができる。
  • 2.復成価格とは、既存公共施設等と同等の公共施設等を建設することにより機能回復を行うための費用をいう。
  • 3.財産価値の減耗分は、原則として、定額法により算定した額を標準とする。
  • 4.村落共同体が設置し管理する既存公共施設等で、村落共同体の構成員に財産価値の減耗分相当額を負担させることが著しく困難で、資金調達力を有しないなど、客観的な理由が認められる場合等には、減耗分の全部又は一部を控除しないことができる。

 
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1 17  
2 1  
3 3  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.×当該公共施設等に係る決算が継続的に赤字状況にある等、減耗分相当額を調達することが極めて困難な場合は控除しないことができる。継続的に赤字状況とはおおむね三ヵ年以上の実績で判断すべきである。(公共補償基準要綱の解説P76)
2.○公共補償基準要領の運用申し合わせ、第七 1により、妥当である。(P68)
3.○公共補償基準要領の運用申し合わせ、第七2により、妥当である。(P66)
4.○公共補償基準要領の運用申し合わせ、第七4二(2)により、妥当である。(P76)

 

問32 公共補償基準に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.既存公共施設等の機能を廃止し、又は休止しても公益上支障がない場合は、一般補償基準の定めるところにより補償する。
  • 2.公共事業の施行により建設される公共施設によって、既存公共施設等の機能が完全に再現される場合は、一般補償基準の定めるところによる土地に対する補償を行う。
  • 3.機能回復することにより算定した補償額が、一般補償基準により算定した補償額に満たない場合は、一般補償基準を適用し補償することができる。
  • 4.公共補償基準は従前の公共施設等の機能回復に要する費用を補償することとしているため、既存公共施設等の合理的な移転先を残地とし、残地における機能回復に要する費用を補償する場合は、起業地の土地代を補償することはない。

 
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1 1  
2 0  
3 0  
4 16  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.○記載のとおり 公共事業の施工に伴う公共補償基準要領 第13条(一般補償基準による補償)第1項 により妥当である。(公共補償基準要綱の解説P97)
2.○記載のとおり 公共事業の施工に伴う公共補償基準要領 第13条(一般補償基準による補償)第2項 により妥当である。(〃)
3.○記載のとおり 公共事業の施工に伴う公共補償基準要領 第14条 記載により妥当である。(P100)
4.×公共施設等の合理的な移転先地を残地とする場合には、一般補償基準に基づいて算定した正常な取引価格により、起業地部分の土地代を補償するものとする。

 

問33 公共補償基準上「異種施設」として取り扱うことが妥当でないものは、次のうちどれか。

  • 1.水力発電所に替えて、火力発電所の建設による補償をする場合
  • 2.頭首工に替えて、揚水設備による補償をする場合
  • 3.道路の付け替え等で、盛土に替えて、一部を隧道又は鉄橋による補償をする場合
  • 4.学校の新設又は移転に替えて、通学バスによる補償をする場合

 
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1 0  
2 2  
3 16  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.用地取得と補償、11.2.4-(1)より、異種施設として取り扱う。
2.用地取得と補償、11.2.4-(1)より、異種施設として取り扱う。
3.用地取得と補償、11.2.4-(1)より、同種施設として取り扱う。
4.用地取得と補償、11.2.4-(1)より、異種施設として取り扱う。

 

問34 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画とは、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画である。
  • 2.無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を区分して、市街化区域及び市街化調整区域を定めなければならない。
  • 3.都市施設は、市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域については、少なくとも道路、公園及び下水道を定める。
  • 4.市町村長は、都市計画の決定のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、委任した者を立ち入らせることができる。

 
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1 1  
2 8  
3 14  
4 4  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○都市計画法、第4条第1項より正しい。
2.×都市計画法、第7条より、計画的な市街化を図るため必要があるときは区域区分を定めるとあり、区域区分は、定めないこともできる(特定地域を除く)。
3.○都市計画法、第13条第1項第11号より正しい。
4.○都市計画法、第25条より正しい。

 

問35 都市計画法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内の土地の所有者は、施行予定者に対し、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができるが、当該土地に立木に関する法律(明治42年法律第22号)第1条第1項に規定する立木があるときは、この限りでない。
  • 2.施行予定者が定められている市街地開発事業に関する都市計画についての告示の日から起算して2年を経過する日までの間に当該都市計画に定められた区域が変更された場合において、その変更により当該区域外となった土地の所有者又は関係人のうちに当該都市計画が定められたことにより損失を受けた者があるときは、当該施行予定者は、その損失を補償しなければならない。
  • 3.市街地開発事業の施行区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、原則として、都道府県知事の許可を受けなければならない。
  • 4.市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、原則として、第一種特定工作物を新設してはならない。

 
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1 5  
2 10  
3 4  
4 3  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:75%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○都市計画法、第68条より正しい。
2.○都市計画法、第57条の6より正しい。
3.×都市計画法、第52条の2より、市街地開発事業等予定区域に関する都市計画において定められた区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。
4.○都市計画法、第43条より正しい。

 

問36 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.都市計画区域及び準都市計画区域内の建築物の敷地は、原則として、幅員4m以上の道路に2m以上接しなければならない。
  • 2.市町村は、地区整備計画が定められている地区計画の区域内において、建築物の敷地、構造、建築設備又は用途に関する事項で当該地区計画の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。
  • 3.建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を都市計画で定める場合、200平方メートルを超えない範囲で、定めなければならない。
  • 4.ボーリング場を建築する場合において敷地が第二種中高層住居専用地域と近隣商業地域にわたる場合、当該敷地の過半が近隣商業地域であるときは、建築物の用途について特定行政庁の許可を受けなければならない。

 
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1 4  
2 1  
3 3  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○建築基準法、第43条より正しい。
2.○建築基準法、第68条の2第1項より正しい。
3.○建築基準法、第53条の2第2項より正しい。
4.×建築基準法、第91条より、2以上の区域にまたがる区域については過半の属する区域の規定を適用する。(一部の規定及び区域を除く。)第48条及び別表二より、近隣商業地域にはボーリング場は特定行政庁の許可なしに建築可能。

 

問37 農地法(昭和27年法律第229号)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.農地を農地以外のものにするために農地法第5条の許可を要する権利移動について、当該許可を受けないでした行為は、その効力を生じない。
  • 2.農地又は採草放牧地について質権による権利を設定する場合、当事者が農業委員会の許可を受ける必要はない。
  • 3.山林を開墾して畑として耕作している土地で、登記簿上の地目が山林である場合、農地法の適用を受ける農地には該当しない。
  • 4.市街化区域外の農地を1年間、資材置場として賃貸借する場合において、賃貸借期間終了後農地として再度利用するときは、農地法第5条の許可を得る必要はない。

 
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1 11  
2 3  
3 1  
4 1  

<解答>
1 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.記載のとおり。(農地法第5条3項)(用地補償実務六法P2554)
2.当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。
(農地法第3条1項)(P2551)
3.「農地」とは、耕作の目的に供される土地をいう。(登記簿上の地目は関係ない。)(農地法第2条)(P2549)
4.農地を資材置場として賃貸借する場合には、農地法第5条の許可が必要である。なお、賃貸借期間が終了したときは、農地への復元が完了した旨の報告書が必要。(農地法第5条)(P2553)

 

問38 河川法(昭和39年法律第167号。以下同じ。)及び道路法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.河川法は、高規格堤防のその敷地である土地の区域のうち、高規格堤防特別区域として指定された区域の土地は、建築物の敷地等として通常の利用に供することができるとしている。
  • 2.河川法は、河川保全区域内において、土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為は河川管理者の許可を受けなければならないと定めている。ただし、工作物の新設又は改築が土地の形質の変更を伴わないものはこの限りでないとしている。
  • 3.道路法は、道路の新設又は改築に伴い、当該道路に面する土地について、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物の新設等又は切土若しくは盛土の工事を必要とする者(損失を受けた者)の請求権は、道路に関する工事の完了から1年以内と定めている。
  • 4.道路法は、道路予定区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間は、何人も、道路管理者の許可を受けなければ、土地の形質を変更する等の行為ができないとし、これに伴い損失を受ける者がある場合には、道路管理者は、その者に対して通常受ける損失を補償しなければならないことを定めている。

 
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1 6  
2 8  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:90%・回答者:)

 

<解説> (解説者:)
1.○ 河川法 第6条(河川区域) 第3項により、妥当である。
2.× 河川法 第55条 第1項(河川保全区域における行為の制限)工作物の新設は、土地の形質の変更を伴わないものでも許可が必要。
3.○ 道路法 第70条(道路の新設又は改築に伴う損失の補償)第1.2項により、妥当である。
4.○ 道路法 第91条(道路予定区域)により、妥当である。

 

問39 農地の納税猶予に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.相続税(農業投資価格を超える部分に対応する額)の納税猶予を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合には、猶予期間中の利子税の額が二分の一に軽減される。
  • 2.贈与税の納税猶予を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合には、猶予期間中の利子税の額が二分の一に軽減される。
  • 3.農地等の相続に際して不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合には、延滞金の額が二分の一に軽減される。
  • 4.農地等の贈与に際して不動産取得税の徴収猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合には、延滞金の額が二分の一に軽減される。

 
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1 1  
2 2  
3 3  
4 7  

<解答>
3 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.○記載のとおり(相続税等の納税猶予の適用を受けている農地等について収用交換等による譲渡を行った場合の利子税の軽減の特例措置等について参照。)(用地補償実務六法P1623)
2.○記載のとおり
3.×相続の場合、不動産取得税は非課税
4.○記載のとおり

 

問40 公共用地取得における税制に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.同一年において、特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の特別控除(以下この設問において「1,500万円の特別控除」という。)が適用される2つの事業のため、土地等を譲渡した場合、各々の譲渡で1,500万円の特別控除が適用される。
  • 2.2以上の年にわたり、1,500万円の特別控除が適用される同一の事業のため、土地等を譲渡した場合、各々の年で1,500万円の特別控除が適用される。
  • 3.同一年において、収用等により資産を譲渡した場合の特別控除(以下この設問において「5,000万円の特別控除」という。)が適用される事業のため土地等を譲渡し、これとは別に収用対償地として土地を譲渡した場合、各々の譲渡で5,000万円の特別控除と1,500万円の特別控除が別々に適用される。
  • 4.2以上の年にわたり、収用事業により土地を買収される個々の収用対償地として土地を譲渡した場合、各々の年で1,500万円の特別控除が適用される。

 
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1 5  
2 0  
3 6  
4 9  

<解答>
4 (公式解答)

 

<解説> (解説者:M)
1.同一年中に1,500万円の特別控除の対象となる2以上の事業のために土地等を譲渡した場合には、その全体を通して1,500万円が控除となり、それぞれの事業について1,500万円を控除することはできない。(公共用地取得の税務P80)
2.同一事業の用地として2以上の年にわたって土地等を譲渡したときは、これらの譲渡のうち、最初の譲渡が行われた年以外の譲渡については、特別控除の適用は受けられない。(P81)
3.その年の収用交換等による資産の譲渡について、2以上の適用があるときは、控除すべき金額は、通じて5,000万円の範囲内において計算した金額とする。(P154)
4.連年適用が制限されているのは「一の事業」の用に供するために2以上の年にわたって買取りが行われる場合だが、収用対償地の場合は、収用等により資産を譲渡した者の代替地取得の要望を受けて個々に対償地の買取りが行われるものなので、事業という概念が介在せず、同一事業のための譲渡ということはできないと考えられる。(P82)

 

問41 補償金の課税上の区分に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.営業休止等の補償において、店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損により通常生ずる損失額に対する補償金は、収益補償金となる。
  • 2.導水路事業・電気事業・地下鉄事業等において、区分地上権の設定により受ける補償金が、その設定に係る土地の価額の2分の1以下のときは収益補償金となる。
  • 3.土地の取得に係る補償金(土地代金)は対価補償金となるが、当該譲渡資産がたな卸資産に該当する場合には経費補償金となる。
  • 4.墳墓の改葬に伴う供養、祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用に対する補償金は、経費補償金となる。

 
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1 4  
2 1  
3 8  
4 6  

<解答>
1 (公式解答)
3→1 (自信度:100%・回答者:M修正)

 

<解説> (解説者:)
1.○店舗等の移転の際における商品、仕掛品等の減損により通常生ずる損失額に対して支払うものは収益補償金となる。(公共用地取得の税務P364)
2.×地下又は空間について上下の範囲を定めた借地権又は地役権の設定である場合は4分の1を超えるときは対価補償金となる。(4分の1以下は収益補償金となる。)(P359)
3.×譲渡資産がたな卸し資産に該当する場合には、収益補償金となる。(P359)
4.×墳墓の改葬に伴う供養、祭礼等の宗教上の儀式に通常要する費用に対する補償金は、非課税となる。(P369)

 

問42 用地調査等標準仕様書(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.標準仕様書の対象とする業務は、権利調査、土地評価、建物等の調査、営業その他の調査、消費税等調査、予備調査、移転工法の検討、再算定業務、補償説明及び事業認定申請図書等の作成であり、これら業務は「補償コンサルタント登録規程」(昭和59年建設省告示第1341号)による国土交通大臣の登録を受けた者でなければ請負ことができない。
  • 2.発注者が、契約書等において、業務の実施に当たり標準仕様書及び特記仕様書によることを定めている場合の特記事項は、標準仕様書に定める事項の細部を指示するものであるから両者には優先順位は存しない。
  • 3.請負者は、建物移転料及びその他通常生ずる損失に関する移転補償額等の算定に当たっては、発注者が定める損失補償単価に関する基準資料等に基づき行うが、当該基準資料等に掲載のない損失補償単価等については、監督職員と協議のうえ、市場調査により求めなければならない。
  • 4.標準仕様書における「精度監理」とは、権利者に対し適正かつ公平な補償を実現するため、用対連基準及び細則への適合性、補償の具体的妥当性について、当該業務完了後に発注者が第三者に審査させることをいう。

 
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1 2  
2 0  
3 14  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:90%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.×各業務について、国土交通大臣の登録を受けた者でなければ請負ことができないとはされていない。
2.×用地調査等標準仕様書、第1条第2項より、特記仕様書が優先される。
3.○用地調査等標準仕様書、第14条より正しい。
4.×用地調査等標準仕様書の解説より、業務完了後ではなく業務完了前に行うものである。

 

問43 標準仕様書に定める用地調査等の基本的処理方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.請負者は、用地調査等の着手に先立ち、調査区域の現地踏査を行い、地域の状況、土地及び建物等の概況を把握し、仕様書及び特記仕様書並びに現地踏査の結果等を基に作業計画を策定するものとする。
  • 2.請負者は、用地調査等の実施に先立ち、主任担当者を立ち会わせたうえで監督職員から業務の実施について必要な指示を受けなければならないが、当該指示は、原則として、書面をもって行われる。
  • 3.請負者は、権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握した上で、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。
  • 4.請負者は、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、権利者の同意を得て伐除し、障害物伐除報告書を監督職員に提出する。

 
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1 2  
2 0  
3 0  
4 13  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地調査等標準仕様書、第2章第1節第7条、及び第8条より正しい。
2.○用地調査等標準仕様書、第1章第2条第1項第6号及び第2章第1節第9条より正しい。
3.○用地調査等標準仕様書、第2章第1節第6条第1項第4号より正しい。
4.×用地調査等標準仕様書、第2章第1節第12条より、用地調査等を行うため障害物を伐除しなければ調査が困難と認められるときは、監督職員に報告し、指示を受けるものとする。

 

問44 標準仕様書に定める建物等の調査に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.工作物は、機械設備、生産設備、附帯工作物、庭園及び墳墓に区分されるが、建物附随工作物(テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建物の効用に寄与しているもの)は、建物の調査に含めて行われる。
  • 2.機械設備及び生産設備については、当該設備の取得年月日及び耐用年数を調査するが、附帯工作物については、当該工作物の設置年月日を調査する。
  • 3.建物及び工作物の調査に当たり、用対連基準第28条第2項ただし書きに基づく法令改善に係る通常受ける損失の補償の要否の判定の根拠となる該当法令に照らして、当該建物等が調査時及び建設時(又は大規模な増改築時)において適合しているかの状況を調査する。
  • 4.機械設備又は生産設備の補償額の算定に専門的な知識が必要であり、かつ、メーカー等でなければ算定が困難と認められるものについては、当該設備と同種の新設価格等の見積書を収集するが、当該設備が現在製造されていないときは、その機能が最も近似のものの設備によるものとする。

 
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1 2  
2 13  
3 2  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地調査等標準仕様書、第4条(調査物件の区分)表1(注)より正しい。
2.×用地調査等標準仕様書、第47条(付帯工作物)より、附帯工作物については設置年月日の調査を要するとは記載されていない。(最近、特記仕様書等で調査項目としてされることが多い)
3.○用地調査等標準仕様書、第41条(法令適合性の調査)より正しい。
4.○用地調査等標準仕様書、第68条(機械設備)第2項より正しい。

 

問45 標準仕様書に定める用地調査等の基本的処理方法に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.請負者は、用地調査等の実施に先立ち、主任担当者を立ち会わせたうえ監督職員から業務の実施について必要な指示を受けなければならない。
  • 2.請負者は、用地調査等で知り得た権利者の事情及び成果品の内容は、他に漏らしてはならない。また、成果品の作成に当たり使用した調査表等の原簿は、契約書等で定めるかし担保期間保管しなければならない。
  • 3.請負者は、用地調査等は補償の基礎となる権利者の財産等に関するものであることを理解し、正確かつ良心的に行わなければならない。
  • 4.請負者は、権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握し、速やかに文書をもって回答し、その旨を監督職員に報告しなければならない。

 
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1 0  
2 0  
3 1  
4 15  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・回答者:tk@管理人)

 

<解説> (解説者:tk@管理人)
1.○用地調査等標準仕様書、第2章第1節第9条(監督員の指示等)第1項より正しい。
2.○用地調査等標準仕様書、第2章第1節第6条(施工上の義務及び心得)第1項第2号より正しい。
3.○用地調査等標準仕様書、第2章第1節第6条第1項第3号より正しい。
4.×用地調査等標準仕様書、第2章第1節第6条第1項第4号より、権利者から要望等があった場合には、十分にその意向を把握したうえで、速やかに、監督職員に報告し、指示を受けなければならない。

 

問46 消費税の性格から非課税とされている取引に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.土地の譲渡、施設として土地の貸し付け(テニスコート・野球場等)
  • 2.郵便切手、印紙、商品券の譲渡
  • 3.住民票の交付手数料
  • 4.社債、株式の譲渡

 
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1 9  
2 1  
3 1  
4 5  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:)

 

<解説> (解説者:)
1.×施設としての土地の貸し付けは課税取引。
2.○
3.○
4.○

 

問47 消費税及び地方消費税に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下であるすべての事業者は、消費税の納付が免除されている。
  • 2.簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が2億円以下で、あらかじめ同制度を適用することについて所轄税務署長に届け出ることにより、届け出の日の翌課税期間から適用される制度で、2年間は継続する必要がある。
  • 3.土地の譲渡やお産費用などは、消費税法(昭和63年法律第108号)上、非課税とされているが、これらは税の性格又は社会政策的な観点から規定されたもので、非課税とされた取引は、金銭の授受があっても対価性がなく、資産の譲渡等に当たらないとされている。
  • 4.消費税の納付税額の計算式は、「(課税期間中の課税売上高×4%)-(控除対象仕入税額)」である。なお、控除対象仕入税額は、課税期間中の課税売上割合が95%以上か未満か及び簡易課税制度の選択の有無によって異なることとなる。

 
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<解答>
4 (公式解答)

 

<解説>(解説者:M・修正者:tk@管理人)
1.課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者で、課税事業者となることを選択していない者は、消費税の納付が免除されている。(公共用地の取得に伴う消費税等取扱いマニュアルP3)
2.2億円 → 5,000万円。(P7)
3.土地の譲渡等は、対価性があり、資産の譲渡に当たるが、税の性格から非課税とされている。(P17)
4.記載のとおり。(P4)

 

1.消費税を納める義務を免除される事業者が、課税事業者となることを選択した場合には、当該事業者は課税事業者となる。
2.新規開業等の場合はその課税期間から適用される。

 

問48 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.不動産の権利に関する登記が、当事者からの申請なしに、登記官の職権により抹消されるということはない。
  • 2.建物の分割、区分、合併及び合体の登記は、登記官の登記処分によって効力を生ずる「創設的登記」であり、建物の物理的変更を伴わない。
  • 3.地積測量図には、基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならないが、基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録しなければならない。
  • 4.不動産の権利に関する登記を、オンライン申請によらずに、書面申請する場合には、申請人が登記所に出頭してしなければならない。

 
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<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・回答者:補償兼業調査士)

 

<解説> (解説者:補償兼業調査士)
1.× 不動産登記法 第71条(職権による登記の抹消)登記官による職権抹消は認められている。
2.× 合体登記は創設的登記ではなく報告的登記である。
3.○ 不動産登記規則 第77条7項 により妥当である。
4.× 当事者出頭主義は権利登記においても廃止された。

 

問49 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.オンライン登記情報提供制度は、インターネットを使用して、利用者が自宅や事務所のパソコンの画面上で登記記録に記録されている登記情報を確認することができる制度であり、電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)に基づいて実施されている。
  • 2.抵当権設定登記を申請する場合において、共同担保のときは、共同担保目録を作成して、これを添付情報として登記所に提供しなければならない。
  • 3.地役権の登記は、承役地のみでなく要役地についてもされるから、要役地に所有権の登記がないときは、地役権の設定の登記はすることができない。
  • 4.地下鉄を敷設するために地下を地上権の目的とした場合において、地上権の設定の登記を申請するときは、「地上権の目的である地下の上下の範囲」を申請情報の内容としなければならない。

 
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3 7  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・回答者:補償兼業調査士)

 

<解説> (解説者:補償兼業調査士)
1.○ 問題のとおり。
2.× 不登法の改正により、共同担保目録は登記官が作成する。(申請時の添付情報ではなくなった。)不動産登記法 第83条2項
3.○ 問題のとおり。当然、承役地にも所有権登記は必要。不動産登記法 第80条3項に記載 承役地にも所有権登記は必要。妥当である。
4.○ 問題のとおり。不動産登記法 第78条5項に記載 により妥当である。

 

問50 不動産登記に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.甲乙の建物の双方に、抵当権の登記がある場合には、それらの登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一であっても、両建物の合併の登記はすることができない。
  • 2.表題部の登記だけで、所有権の保存の登記がない建物の登記の表題部所有者が死亡している場合には、その相続人が所有権の保存の登記を申請することができる。
  • 3.不動産の売主は、売買契約と同時に買戻しの特約をすることによって、売買契約を解除して不動産の所有権を取り戻すことができるが、売買契約と同時に買戻しの特約を登記すれば、買戻しは、第三者に対しても、その効力を生ずる。
  • 4.所有権の保存登記だけで、所有権の移転の登記がされていない場合は、所有権の登記名義人が単独で所有権の抹消の登記を申請することができる。

 
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4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・回答者:補償兼業調査士)

 

<解説> (解説者:補償兼業調査士)
1.× 原始的共同担保にある場合及び鉱害賠償登記令に関する登記であって登録番号が同一の場合は、合併制限に抵触しない。不動産登記規則第131号(建物合の合併の登記の制限の特例)
2.○ 問題のとおり。不動産登記法 第74条(所有権の保存の登記)により妥当である。 
3.○ 問題のとおり。
4.○ 問題のとおり。不動産登記法 第77条(所有権の登記の抹消)により妥当である。