物件(H22)

Last-modified: 2022-10-22 (土) 14:11:30

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※日本補償コンサルタント協会発表の公式解答です。「赤色字」は当サイト解答と異なる解答です。


 

問1 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下同じ。)で定める次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.構造耐力上主要な部分とは、壁、柱、はり、屋根又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、附け柱、揚げ床、最下階の床、廻り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。
  • 2.主要構造部とは、基礎、基礎ぐい、壁、柱、小屋組、土台、斜材(筋かい、方づえ、火打材その他これらに類するものをいう。)床版、屋根版又は横架材(はり、けたその他これらに類するものをいう。)で、建築物の自重若しくは積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧若しくは水圧又は地震その他の振動若しくは衝撃を支えるものをいう。
  • 3.大規模の修繕とは、建築物の主要構造部の2種以上について行う修繕をいう。
  • 4.居室とは、居住、執務、作業、集会、娯楽その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

 
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1 2  
2 2  
3 0  
4 17  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.誤: H22物件部門テキストⅠ-P31 基礎、基礎ぐいが漏れている。
     また、「…建築物の構造上…除くものとする。」は主要構造部の適用除外の事を説明している
2.誤: H22物件部門テキストⅠ-P21 基礎、基礎ぐいは含まれない
3.誤: H22物件部門テキストⅠ-P54 大規模修繕又は大規模模様替は1種以上の過半の修繕又は模様替えをいう
4.正: H22物件部門テキストⅠ-P21

 

問2 建築基準法で定める次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.準耐火構造とは、建築物の外壁又は軒裏の構造のうち、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために外壁又は軒裏に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しっくい塗その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。耐力壁である外壁には30分間の非損傷性、一般の外壁と軒裏には30分間の遮熱性が必要とされる。
  • 2.防火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。建築物の部分別に30分間又は45分間の耐火時間が定められている。
  • 3.耐火構造とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。建築物の部分別に3時間から30分間の耐火時間が定められている。
  • 4.不燃材料とは、建築材料のうち、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後5分間政令で定める要件を満たしているものとして、国土交通大臣が定めたもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

 
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1 1  
2 3  
3 12  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-23】「準耐火構造」→「防火構造」
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-23】「防火構造」→「準耐火構造」
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-22】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 2-24】「不燃材料」→「難燃材料」※ほかに「不燃材料(20不燃性能時間)」「準不燃材料(加熱後10分間政令)」がある。

 

問3 床面積の算定方法(昭和61年建設省住指発第115号)に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.ピロティー部分で、十分に外気に開放され、かつ、屋内的用途に供しない部分は、床面積に算入しない。
  • 2.パイプシャフト、ダクトスペースは、床面積に算入しない。
  • 3.ポーチ部分は原則として床面積に算入しない。ただし、屋内的用途に供する部分は床面積に算入する。
  • 4.吹きさらしの廊下で、外気に有効に開放されている部分の高さが、1.1m 以上であり、かつ、天井の高さの1/2以上である廊下については、幅2m までの部分を床面積に算入しない。

 
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1 0  
2 14  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問4 図のような敷地において、建築することができる建築物の建築面積の最高限度のうち、正しいものはどれか。ただし、図に記載されているものを除き、地域、地区及び特定行政庁の指定はないものとする。

(建ぺい率)
準住居地域:10分の6
近隣商業地域:10分の8

  • 1.360m2
  • 2.378m2
  • 3.400m2
  • 4.420m2

 
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1 0  
2 2  
3 10  
4 9  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:tk@管理人)

 

<解説>
2項道路により敷地南側の道路境界線よりは1mは敷地面積に算入されない。
準住居地域部分敷地面積=20m×20m=400㎡×6/10=240㎡
近隣商業地域部分敷地面積=10m×20m=200㎡×8/10=160㎡

240㎡+160㎡=400㎡

 

問5 建築基準法で定める次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.道路法(昭和27年法律第180号)による道路のうち、幅員4m 以上のものは、建築基準法上の道路である。
  • 2.私道は、幅員4m 以上であっても、建築基準法上の道路とすることはできない。
  • 3.土地区画整理事業により築造された幅員4m 以上の道路は、建築基準法上の道路である。
  • 4.建築物の敷地は、原則として、建築基準法上の道路に2m 以上接しなければならない。

 
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1 0  
2 15  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問6 消防法(昭和23年法律第186号)で定める消防用設備等の種類は、消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設に大別されるが、この区分に対応する設備等の具体の組合せのうち、妥当なものはどれか。

選択肢 消防の用に供する設備 消防用水 消火活動上必要な施設

  • 1.スプリンクラー設備 防火水槽 排煙設備
  • 2.防火水槽 連結散水設備 排煙設備
  • 3.排煙設備 連結散水設備 スプリンクラー設備
  • 4.連結散水設備 防火水槽 スプリンクラー設備

 
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1 12  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問7 都市計画法(昭和43年法律第100号)で定める都市計画施設等の区域内で建築が許可される建築物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.主要構造部が木造であり、階数が2(地階を有する。)で、かつ、容易に移転又は除却することができるものであると認められる建築物
  • 2.主要構造部が木造であり、階数が3(地階を有しない。)で、かつ、容易に移転又は除却することができるものであると認められる建築物
  • 3.主要構造部がコンクリートブロック造であり、階数が2(地階を有しない。)で、かつ、容易に移転又は除却することができるものであると認められる建築物
  • 4.主要構造部が鉄骨造であり、階数が2(地階を有する。)で、かつ、容易に移転又は除却することができるものであると認められる建築物

 
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1 2  
2 1  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問8 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)で定める保有空地に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.屋内貯蔵所で、危険物を貯蔵し、又は取り扱う建築物(貯蔵倉庫という。)の周囲には、貯蔵する危険物の最大数量及び建築物の構造に応じて必要な保有空地を設けなければならない。
  • 2.地下タンク貯蔵所で、タンク室の外壁又は二重殻タンク外側の周囲には、貯蔵する危険物の最大数量に応じて必要な保有空地を設けなければならない。
  • 3.製造所で、危険物を取り扱う建築物その他の工作物(危険物を移送するための配管その他これらに準ずる工作物を除く。)の周囲には、貯蔵する危険物の最大数量に応じて必要な保有空地を設けなければならない。
  • 4.屋外タンク貯蔵所で、屋外貯蔵タンク(危険物を移送するための配管その他これに準ずる工作物を除く。)の周囲には、貯蔵する危険物の最大数量に応じて必要な保有空地を設けなければならない。

 
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1 0  
2 11  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問9 工場立地法施行規則(昭和49年大蔵省、厚生省、農林省、通商産業省、運輸省令第1号)第2条に定める生産施設に関する

次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.生産施設に該当するもので、一時的に遊休している施設は生産設備である。また、廃止された施設であっても撤去されない限り原則として生産施設である。ただし、事務所や倉庫に用途替えした場合には、生産施設から除かれる。
  • 2.原材料、資材、製品又は機器類の倉庫、置き場若しくはタンク等専ら貯蔵の用に供する独立した施設は生産施設である。
  • 3.事務所用の空調施設(ボイラー、コンプレッサー、ポンプ等)又は出荷施設や用水施設の用に供されているコンプレッサー、ポンプ等は生産施設である。
  • 4.研究所、食堂等で独立した建築物は、生産施設である。

 
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1 12  
2 2  
3 2  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問10 建物等の取得に係る補償の原則に関する記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.取得する建物は、近傍同種の建物の取引価格を基準として、正常な取引価格をもって補償するものとする。ただし、近傍同種の取引事例がない場合は、当該建物の推定再建築費を経過年数及び維持保全の状態に応じて減価した額により補償額を算定する運用が行われている。
  • 2.建物等の正常な取引価格の算定に当たっては、建物の位置、形状、建築資材、様式、間取り等、給排水、暖冷房設備等は、一定の取引において価格形成の大きな要因になっているものであるから、正常な取引価格の算定に当たって重要な要素となる。
  • 3.推定再建築費から補償額を算定する場合は、推定再建築費から建物の物理的老朽化、経済的陳腐化に応じて減価した価額をもって建物の正常な価格とするものであり、土地評価の場合と異なり建築費用を基に積算した価格であることから信頼性が高く、正常な取引価格と一致するものであるため価格決定の主流となっている。
  • 4.建物の正常な取引価格を定める場合においても、その建物は一般の通常の利用方法にしたがって評価することは当然であり、建物等の所有者又は特定の第三者がその建物を特別な用途に用いることを前提とした評価は行うべきでない。

 
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1 2  
2 1  
3 10  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問11 区分所有建物に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.区分所有建物において区分所有権を有する区分所有者は、共用部分の共用部及び敷地利用権を除いて自己の権利の処分は自由に行われるため、単独での取得の請求が認められる。
  • 2.区分所有建物については、多数の区分所有者が共同で当該建物を移転するのは困難な場合があることから、建物の移転に代えて区分所有権を取得できることとした。
  • 3.構造上区分された独立の目的とする所有権を「区分所有権」、区分所有権の目的たる建物の部分を「占有部分」、占有部分以外の部分を共用部分という。
  • 4.区分所有建物の敷地については、当該物件がないものとしての当該敷地の正常な取引価格をもって補償する。

 
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1 4  
2 10  
3 3  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問12 次の建物等の移転に関する記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.建物を移転させるときは、通常妥当と認められる移転工法の認定を行い、当該認定に係る移転先を残地又は残地以外の土地のいずれにするかの認定を行い、当該移転工法による当該移転先地に移転するのに要する費用を補償するものとする。
  • 2.「移転」とは、従前の価値及び機能を失わないよう、土地等の取得に係る土地に存する建物を土地等の取得に係る土地を含む従前の土地の外に運び去ることをいう。
  • 3.借家人が附加した造作又は増築部分は、建物の本体及び構成部分として建物に附合する場合にあっても、借家人に補償することとなる。
  • 4.建物に付随する工作物(大規模な工作物は除く。)については、原則として、建物移転料として算定するものとする。

 
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1 4  
2 0  
3 2  
4 12  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問13 次の建物等の移転に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.建物等の移転先及び移転方法は、相手方の主観的な事情によらず合理的な移転先及び移転方法を選定しなければならない。
  • 2.公法上の制限に違反する物件については、移転料を補償すべきでないとする考え方が一般的である。
  • 3.建築基準法その他の法令の規定に基づき必要とされる既設の施設の改善を要する場合の費用は、補償の対象とならない。
  • 4.土地の一部取得の場合に建物等が事業用地と残地にまたがって存在していても、原則としては、事業用地上にある部分だけを移転させれば足りることになる。

 
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1 0  
2 9  
3 1  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問14 構内再築工法で照応建物に法令改善の必要が生じる場合の補償額の算定式に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.120×再築補償率+(135-120)×(1÷(1+r)n)
  • 2.100×再築補償率+(120-100)+(135-120)×(1÷(1+r)n)
  • 3.120×再築補償率+(135-120)×(1-1÷(1+r)n)
  • 4.100×再築補償率+(120-10)+(135-120)×(1-1÷(1+r)n)

 
選択肢 投票
1 0  
2 9  
3 2  
4 1  

<解答>
解無 (公式解答)
解無 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
  100×再築補償率+(120-100)+(135-120)×(1-1÷(1+r)n)
  ※出題ミスにより全員正解になる可能性有り。

 

問15 下図の経過年数n年における運用益損失額に関する語句の組合せのうち、妥当なものはどれか。

(イ):A~C (ロ):S~C (ハ):A~B (ニ):A~D

  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.

 
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1 10  
2 1  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問16 自動車の保管場所の確保に要する費用の補償取扱い要領(平成5年3月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定)に関する次の記述のうち、「業務用建物敷地内にある保管場所の場合(支障建物無)」で妥当でないものはどれか。

  • 1.保管場所の使用実態等から建物が存する一団の土地と分離(割)が可能かに関し、現状が同一敷地内に業務用トラック等の主として夜間に多く使用されている保管場所を確保し、建物の機能と一体で使用している場合は、建物が存する一団の土地と分離(割)可能でないと判断することを相当とするものとする。
  • 2.近隣に保管場所を専用によって確保できるかとは、専用を行う場合に比較的容易に確保できる状況をいうが、順番待ち等の状況(短時間待つことによって確実に確保できるものを除く。)にあるときは、専用によって確保できる場合に該当しないものとする。
  • 3.一団の土地内において、立体駐車場を設置することが可能か否かに関し、当該地域において、すでに一部立体化された駐車場が設置されていることをいうが、この場合、使用実態、設置場所、設備の種類(機械式、半自走式、自走式)等の検討に併せて、これに要する費用と建物を移転の対象とする方法との費用比較を行うものとする。
  • 4.必要最小限規模の立体駐車場の設置費用に関し、設置する設備が機械式であって、通 常の維持管理費等が必要と認められる場合にはその費用を含めて補償することができるが、その算式は次によるものとする。
    A:新設した施設に係る年均等化経常費から既存の施設に係る年均等化経常費を控除した額
    r:年利率
    n:新設した施設の維持管理費の費用負担の対象となる年数(当該補償施設の一代限り)

 
選択肢 投票
1 10  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問17 移転工法の認定等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.一団の土地(事業用地及びその残地)とは、原則として、
    ①一筆の土地(②に該当するものを除く。)、
    ②所有者及び使用者をそれぞれ同じくし、かつ、同一の用途又は同一の利用目的に供されている一団の土地をいう。
  • 2.「公共用地の取得に伴う損失補償基準」(昭和37年10月12日用地対策連絡会決定。以下「用対連基準」という。)第58条の2(造成費用の補償)については、建物の移転工法の検討手順を適用して移転先を決定する場合にも適用される。
  • 3.移転補償額が財産権補償額を下回る場合は、財産権補償額で補償する。
  • 4.残地内工法と構外再築工法の経済比較をする場合における残地内工法で考慮する「残地補償・残地工事費」とは、「公共用地の取得に伴う損失補償基準細則(昭和38年3月7日用地対策連絡会決定。以下「用対連細則」という。)第36及び第36の2第4項並びにみぞ、かき、さく、その他工作物の新築等の補償額を含み、建物移転料、その他通損は含まないものとする。また、上記により算定した補償額は、用対連細則別記4「残地工事費補償実施要領」第9条ただし書の適用はなく、残地価額が上限となる。

 
選択肢 投票
1 5  
2 6  
3 8  
4 6  

<解答>
2 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.誤: H22物件部門テキストⅠ-P356「画地の考え方」及び P357「一団の土地」から設問は「画地の考え方」を述べている
2.
3.誤?:H22物件部門テキストⅠ-P295「(ハ)移転料が当該建物の正常な取引価格を超えるとき(用対連基準第30条)」
     ※建物の現在価値よりも移転料が上回る場合等であっても移転料を補償しているのが実態。
4.

 

問18 「用地調査等標準仕様書」(平成12年12月26日中央用地対策連絡協議会理事会決定。以下「標準仕様書」という。)に定める「木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.木造建物〔Ⅰ〕とは、主要な構造部が木造で軸組(在来)工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、事務所の建物で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的と判断される平屋建又は2階建の建物をいい、倉庫、工場は含まれない。
  • 2.木造建物〔Ⅰ〕に該当する建物の推定再建築費の積算に当たり、木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領を適用する。
  • 3.1階が店舗、2階が住宅となっている店舗併用住宅の基礎長を算定する場合は、1階、2階の面積合計に対応する面積区分の数量値を適用する。
  • 4.数量積算基準に定める諸率を適用した場合、算出された数値がそれぞれの欄の前欄において算出された数値の最高値に達しない場合もあるが、原則として補正は行わない。

 
選択肢 投票
1 0  
2 10  
3 0  
4 2  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)
2.◯(解答者:長曾我部)
3.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-67】「1階、2階の面積合計に対応する面積区分の数量値を適用する。」→「1階床面積に対応した面積区分において用途の区分ごとに算出」
4.×(解答者:長曾我部)

 

問19 木造建物〔Ⅰ〕調査積算要領に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.軸部工事における小屋組の木材材積量は和風小屋組又は洋風小屋組の形状及び切妻、入母屋等の屋根形状によって異なるため形状補正することとなっている。
  • 2.木造共同住宅において、廊下、階段部分が鉄骨で施工されていても建物の軸組みが木造であるため、鉄骨部分も木造と見なし木材材積量を算出する。
  • 3.開口部(木製建具)の工事費は建具の種類別の数量に単価を乗じて算定するが、調査の段階では、種類及び規格寸法、材質まで調査しなければならない。
  • 4.床の間としての造作工事の対象は、床柱を除き(軸部工事で計上)、床框、地板、違い棚、床の間の塗り壁、天袋、地袋及び付属する建具となっている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 0  
3 13  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-80 Q41】※差の割合が少ないので「形状補正を行うまでもないと判断している。」とある。
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-80 Q42】※「鉄骨で施工さえた廊下や階段部分の面積を控除した残余面積を基準とした木材材積量を算出するものとする。」とある。
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-7】※「設置位置、種類及び規格寸法、材質、面格子の有無、雨戸の有無、その他必要な事項」の調査を行うとある。
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-80 Q41】「天袋、地袋及び付属する建具となっている。」→「天袋(建具を除く)地袋(建具を除く)となっている。」

 

問20 木造建物〔Ⅰ〕の推定再建築費等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.推定再建築費 = 純工事費(共通仮設費 + 直接工事費)+ 諸経費(現場経費 + 一般管理費)である。
  • 2.従前の建物の推定再建築費 × 再築補償率 = 建物の現在価額 + 運用益損失額である。
  • 3.運用益損失額とは、従前の建物の推定再建築費と従前の建物の現在価額との差額に係る従前建物の耐用年数満了時までの運用益に相当する額である。
  • 4.共通仮設費は、敷地整理費、仮囲い費、災害防止シート張り費、動力用水光熱費、整理清掃費等の費用で、直接工事費に応じた共通仮設比率を乗じて算定する。

 
選択肢 投票
1 1  
2 0  
3 1  
4 11  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-10】
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-42】
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 4-45】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 5-60及び5-115】※「災害防止シート張り費」は仮設工事である。※仮設工事は「水盛やりかた」「外部足場」「内部足場」「養生費、清掃片付け」「災害防止シート」「安全手すり」

 

問21 用対連細則第15第1項(6)第1号 「耐用年数満了建物の場合」に基づき、次の条件における再築工法の建物補償額(千円未満切捨て)として次のうち、妥当なものはどれか。なお、発生材価格及び消費税等相当額は考慮しないものとする。

[条件]
建物構造 : 木造2階建
用途 : 専用住宅
推定再建築費 : 20,000,000円
取りこわし工事費 : 1,000,000円
標準耐用年数 : 60年
経過年数 : 90年
残耐用年数 : 10年(一級建築士等が認定した年数)
年利率 : 2.5%
残存価格率 : 20%

  • 1.5,000,000円
  • 2.7,200,000円
  • 3.8,600,000円
  • 4.9,800,000円
    基本算式
    再築補償率 = (1 - 0.8 ×経過年数÷経過年数)+(0.8 ××経過年数÷経過年数)×A(※)
    (計算過程、結果は小数第三位を四捨五入)
    (※) A = {1 -1÷(1+年利率)耐用年数-経過年数} = 0.22 とする。

 
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1 0  
2 4  
3 3  
4 6  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問22 木造特殊建物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.標準仕様書に定める木造特殊建物とは、土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組(在来)工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、土蔵造等の建物で文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下同じ。)等により指定された建物をいう。
  • 2.文化財保護法の規定による有形文化財のうち、文部科学大臣が指定した重要文化財の移転工法は復元工法に限定されている。
  • 3.日本の住宅を住宅史的に建築様式を分類すると、流れ造、寝殿造、書院造、数奇屋造に分類される。
  • 4.日本古建築物は、各時代により姿形は変化しているが構造様式は木割により構成されているため基本的に変化はしていない。

 
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1 3  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問23 標準仕様書の定める「非木造建物[Ⅰ]図面作成基準」に基づき作成する図面の種類、記載事項等に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.構造詳細図の矩計図は、地盤(GL)・最高高さ・軒高・階高・天井高・床高を作成の標準とする。ただし、GL 以下は基礎部を統計数量表により積算する場合は省略する。
  • 2.その他調査書の建具表は、①建具配置図(キープラン)、②建具表(建具番号・建具の名称・材質・姿図寸法・箇所数・建具枠・ガラス・塗装・建具金物・開口部としての附合物等のうち必要な事項)を作成の標準とする。ただし、建具現状を示す図は形状が同じであれば図化せずに寸法だけを表示する。
  • 3.その他調査書の面積表は、①敷地面積図・求積表、②建物面積表(建築面積・各階床面積の合計・延床面積)を作成の標準とする。ただし、測量の成果を利用可能な場合①は作成不要である。
  • 4.建築設備の設備図は、器具の一覧表と器具の配置図を作成することが基本となる。また、設備図は調査業務の成果であって統計単価を用いて積算する場合にも、当然ながら設備図は作成しなければならない。

 
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1 12  
2 4  
3 9  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-11】「矩計図」→「断面図」※「矩計図」が必要になる問題は全て間違いか?
2.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-12】
3.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-12】
4.〇(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 7-12】

 

問24 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]数量計測基準」(以下同じ。)に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.非木造建物[I]数量計測基準における数量とは、原則として所要数量(市場寸法による切り無駄及び施工上のやむを得ない損耗等を含む予測数量)をいう。ただし、計画数量(施工計画に基づく数量)又は設計数量(設計寸法に基づく計算数量)を必要とする場合は、この基準に基づいて計算する。
  • 2.建築(直接仮設)における外部足場の足場面積は、建物の外壁の仕上面から1m 離れた部分の水平延長に建物の外壁上部の高さを乗じた面積とする。なお、外壁の高さが異なる場合の外壁上部の高さは、平均高さとする。
  • 3.建築(仕上)における仕上は、積算上建築物の内外を遮断する面を基準とし、外部仕上と内部仕上に大別する。ただし、内外を遮断する開口部としての建具類は外部仕上に属するものとする。
  • 4.建築(土工)における土工とは、根切、埋戻、盛土、不用土処分、砂利敷等建築工事のための土の処理をいい、これらに伴う山止、排水は含まれない。

 
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1 0  
2 2  
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4 2  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-14】「数量計測基準における数量とは、原則として所要数量」→「数量計測基準における数量とは、原則として計画数量」
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-14】「建物の外壁の仕上面から1m 離れた部分」→「建物の壁芯の仕上面から1m 離れた部分」
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-14】※「内外を遮断する開口部としての建具類は外部仕上げに属するものとする。」とある。
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第一分冊 7-14】「これらに伴う山止、排水は含まれない。」→「これらに伴う山止、排水などをいう。」

 

問25 標準仕様書に定める「非木造建物[Ⅰ]調査積算要領」の統計数量表で定める「第2土工(基礎)関係」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.基礎に係る工種別の数量は、延床面積 ×(統計数量値 × 杭地業による補正率 × 地盤状況による補正率)によって算出する。
  • 2.統計数量値には、地下階の数量は含まれていないので地下階がある場合には、その地下階部分の数量を別途算出して計上する。
  • 3.杭地業による補正は、鉄筋コンクリート造(RC 造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC 造)について行うものとする。なお、補正は、根切、砂利・割石敷、捨コンクリート、基礎コンクリート、型枠及び鉄筋について行う。
  • 4.地盤状況(地耐力)による補正は、鉄筋コンクリート(RC 造)及び鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC 造)について行うものする。なお、補正は、杭地業がある場合で、根切、砂利・割石敷、捨コンクリート、基礎コンクリート、型枠及び鉄筋について行う。

 
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1 0  
2 11  
3 1  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問26 鉄筋コンクリート造(RC 造)・鉄骨鉄筋コンクリート造(SRC 造)のラーメン式の上部く体コンクリート量(解体費の算定)として、正しいものはどれか。

  • 1.504m3
  • 2.540m3
  • 3.648m3
  • 4.660m3

 
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1 2  
2 1  
3 2  
4 7  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問27 図の断面図及び構造規模の建物について、鉄骨数量として、正しいものはどれか。

  • 1.84,400kg
  • 2.84,800kg
  • 3.85,200kg
  • 4.88,800kg

 
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1 0  
2 12  
3 0  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問28 建築設備に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.事務所ビル等で使用される電気は電力会社より供給され、受変電設備によって、適した電圧に変圧されることにより直接、空調機器や給排水ポンプ及び照明、コンセント、エレベーターのモーター等に供給される。
  • 2.空気調和設備における熱源設備は、暖房機器専用の設備として設置され、冷房機器の場合の冷却塔に該当する。
  • 3.集合住宅の建築設備では、廊下、パイプシャフトなどの共用部分に属する設備を共用部設備、住戸内を専用部分と呼び、住戸内に属する設備を専用部設備といい、2つの設備に区分されている。
  • 4.高層の集合住宅では浴槽・便器などの衛生器具からの排水が重なることが多いが、排水は上階から下階部へ流下するため、排水立て管や排水横主管の各部位に工夫をほどこした特殊継手排水システムを考慮する必要はない。

 
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1 3  
2 0  
3 11  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問29 建築設備の種類と関係する用語に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電気設備・・・・・・開閉器箱、増幅器、火災報知器、避雷導線
  • 2.給水排水衛生設備・・ポンプ直送方式、住戸セントラル方式、水道直結増圧方式、リバースリターン方式
  • 3.消火設備・・・・・・閉鎖型ヘッド、連結送水管、地上スタンド、スプリンクラー設備
  • 4.空気調和設備・・・・ドレンチャ設備、冷凍機、ヒートポンプ方式、フィードバック制御

 
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1 10  
2 0  
3 0  
4 10  

<解答>
4 (公式解答)
4 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-7から8-8-17】※「開閉器箱」は電気設備の「受変電設備」、「増幅器」は「電気設備」の「情報通信設備」、「火災報知器」「避雷設備」は「電気設備」の「防犯防火設備」として扱う。
2.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-18から8-28】※ちなみに「住戸セントラル方式」は「中央式給湯方式」のことである
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-29から8-35】
4.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-35から8-46】※「ドレンチャ設備」は「消火設備」

 

問30 建築設備に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.電力会社との契約電圧は、受電する電圧が交流の場合、低圧を600V 以下、高圧を600V を超え7000V以下としている。
  • 2.避雷設備は、高さ20m 以上の中高層建物や危険物取扱所、貯蔵所等に設置され、突針方式と棟上導体方式があり、保護角は一般の建物で45度以下、危険物の倉庫等などは60度以下に定められている。
  • 3.給水設備における受水槽方式の種類には、高置水槽方式、ポンプ直送方式、圧力水槽方式がある。
  • 4.エスカレーターの配置方式には、単列乗継ぎ型・単列重ね型・複列交差型・平行乗継ぎ型があり、いずれも角度は原則として水平角にして30度以下とされている。

 
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1 6  
2 8  
3 2  
4 0  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:100%・解答者:長曾我部)

 

<解説>
1.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-9】
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-17】「一般の建物で45度以下、危険物の倉庫等などは60度以下」→「一般の建物で60度以下、危険物の倉庫等などは45度以下」
3.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-20から8-23】
4.◯(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 8-49】

 

問31 電気設備以外の設備の数量計測基準に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.配管工事の配管材の設計数量を求める必要があるときは、その所要数量に屋内配管、屋外配管ともに、一律5%の割増をすることとなっている。
  • 2.スリーブの数量はコンクリート壁の厚さに関係なく口径別に区分して計算する。
  • 3.弁ます、量水器ます、インバートます等のます類については、記号別、GL から管底までの深さ別に区分して組数を計算する。
  • 4.風道の長さは、ダクトの種類により内法寸法又は外法寸法とする。

 
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1 3  
2 0  
3 6  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問32 用対連細則に規定する附帯工作物の算定式に関する次の記述のAからCまでに入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。

復元費 = 復元工事費((A)を含む。) + 解体処分費 - 発生材価額
再築費 = 附帯工作物の現在価額((B) ×(C))+ 運用益損失額 + 解体処分費 - 発生材価額

  • 1.A 運搬費 B 再調達価格 C 現価率
  • 2.A 整地費 B 現在価格 C 補正率
  • 3.A 補修費 B 推定再建築費 C 再築補償率
  • 4.A 補足材費 B 現在価額 C 残存価額率

 
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1 12  
2 0  
3 3  
4 0  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問33 標準仕様書による工作物に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.工作物は、判断基準により機械設備、生産設備、附帯工作物、施設工作物、庭園及び墳墓等に区分される。
  • 2.附帯工作物の耐用年数は、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年大蔵省令第15号)の別表第1で規定する年数に1.2を乗じた年数が標準とされている。
  • 3.墓地使用者で、名義人と現実の使用者が異なる場合は、その原因を調査するために戸籍簿等の調査を行い、相続に関する資料を収集のうえ、祭祀承継人の確定を行う必要がある。
  • 4.附帯工作物の耐用年数満了時の現在価額は、当該附帯工作物の再調達価額の10%である。

 
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1 2  
2 0  
3 8  
4 0  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-28から9-29】※「施設工作物」の区分はない。
2.×(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-32及び9-34】※「附帯耕作物標準耐用年数表を適用」とある。
3.〇?(解答者:長曾我部)【令和3年度物件部門 テキスト第ニ分冊 9-32及び9-39】
4.

 

問34 立竹木の用地研修ゼミナールで、講師の質問に研修生が回答しました。研修生の回答に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.講師 「建物等の敷地には祖先伝来の庭木があり、所有者から移転先に移植するとを要求されています。この場合、どのように回答しますか。」
    A生 「庭木等で、移植することが相当であると認められるときとは、従前の建物等と庭木の有する一体的効用等の確保の観点から、移植に要する費用を補償するとされています。」
  • 2.講師 「建物等の移転工法として構内再築工法を採用した場合、庭の大部分が取得されることに伴い所有者から移転を要する庭木のすべてを残地又は残地以外に移植することを要求されています。この場合、どのように回答しますか。」
    B生 「建物等の移転工法を構内再築工法とした場合、残地に支障となる庭木の全部を移転することができないことから、残地に移転できない庭木は伐採費用の補償を行うことが相当であるとされています。」
  • 3.講師 「防風等の効用を果たしている効用樹が事業に支障となった場合、所有者から移植が困難であることを理由に、価値減として樹価の補償を要求されています。この場合、どのように回答しますか。」
    C生 「防風林は、同様の見合う立木が市場にないことから、用材林の伐採補償に準じ、伐期未到達立木で市場価値のないものとした立木の補償額を算定するとされています。」
  • 4.講師 「建物等を残地に移転する残地内工法を採用する場合で、建物等の建築を予定している残地に庭木があり、所有者から建築に支障となる庭木の移転を要求されています。この場合、どのように回答しますか。」
    D生 「庭木は、建物等との一体的効用を果たしていると認められる場合には移転補償の対象となるとされ、建物等が存在しない等で建物との一体効用を果たしていない更地で建築予定地にある庭木は、伐採補償が相当であるとされています。」

 
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1 1  
2 14  
3 0  
4 1  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問35 立竹木に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.用材林の伐採補償で、伐期未到達立木で市場価値のあるものについての補償額は、伐期における当該立木の価格の前価額と現在から伐期までの純収益の前価合計額との合計額から、当該立木の現在価格を控除した額とする。
  • 2.薪炭林の伐採補償の算定における人工植裁による台木は、植裁後第3回の伐採までの範囲内における耐用年数に応じて算定する。
  • 3.果樹等の収穫樹の伐採補償は、未収益樹については、当該立木の正常な取引価格に労働費、材料費等の既投下経費の後価合計額と伐採除却に要する費用相当額の合計額から発生材価格を控除した補償額とする。
  • 4.竹林の移植補償は、立木の移植補償の条項に準じて算定した額を補償するものとする。

 
選択肢 投票
1 0  
2 6  
3 4  
4 4  

<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.根拠条文 細則第24第3項(一)により 妥当である
3.根拠条文 補償基準第41条第2項により 妥当でない
4.

 

問36 家賃減収補償に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  • 1.家賃減収補償額の算定の基礎となる従前の建物の月額家賃は、賃貸契約更新時から補償契約締結前に至る期間の平均月額家賃(賃貸契約更新が無い場合は2ヶ年、2ヶ年に満たない場合は当該賃貸借契約期間の平均月額家賃)とされている。
  • 2.借家人に対する補償を行っている場合の家賃減収補償は、仮住居等に要する費用の補償と同様に補償期間に前後各1ヶ月間の準備期間を加算することができることとされている。
  • 3.建物の移転が構外再築工法によるときは、借家人の入退去の準備に要する期間 (原則として各1ヶ月)を加えることができない。
  • 4.土地を使用する場合の家賃減収補償は、土地の使用期間中移転建物を建築せず、使用期間満了後に従前地に再建する場合のみに限定され、移転期間中の管理費相当額、修繕費相当額及び地代補償額を控除した額を補償することとされている。

 
選択肢 投票
1 0  
2 13  
3 0  
4 4  

<解答>
4 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.補償基準第33条及び細則第17-2第2項

 

問37 用対連細則第42は「この細則に特別の定めがある場合を除き、年利率(r)は、年▲パーセントとする。」と規定されている。次の記述のうち、この細則の年利率の適用で妥当なものはどれか。

  • 1.特産物補償における補償額算定に採用する年利率
  • 2.営業廃止補償における営業権等の正常な取引価格に採用する年利率
  • 3.用材林の伐採補償における林木費用価方式に採用する年利率
  • 4.水を利用する権利等における灌漑用水利権の減少額に採用する年利率

 
選択肢 投票
1 1  
2 1  
3 8  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
3 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.

 

問38 次の条件における残地補償の算出に関する記述のうち、残地補償額として正しいものはどれか。

  • 1.300,000円
  • 2.400,000円
  • 3.700,000円
  • 4.800,000円

 
選択肢 投票
1 0  
2 7  
3 6  
4 1  

<解答>
3 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.{15000-10000×(1-0.2)}×100=(15000-8000)×100=700000 細則第36(一)の計算式
4.

 

問39 用対連基準に規定する移転雑費に関する次の記述で、( )に当てはまる用語について、正しいものはどれか。

(用対連基準第37条)
「土地等の取得又は土地等の使用に伴い建物等を移転する場合又は従来の利用目的に供するために必要と認められる代替の土地等(以下「代替地等」という。)を取得し、若しくは使用する場合において、( )を必要とするときは、その他通常これらに要する費用を補償するものとする。」(2項以下省略)

  • 1.移転先又は代替地等の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用等及びその他の雑費
  • 2.移転先又は代替地等の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、転居通知費、移転旅費その他の雑費
  • 3.移転先又は代替地等の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、転居通知費、移転旅費、就業できないことにより通常生じる費用及びその他の雑費
  • 4.移転先又は代替地等の選定に要する費用、法令上の手続きに要する費用、移転通知費、移転旅費、当該地域の実情に応じて必要とされる地鎮祭、上棟式、建築祝のための費用及びその他の雑費

 
選択肢 投票
1 1  
2 14  
3 12  
4 3  

<解答>
2 (公式解答)
2 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.正 : 用対連基準37条第1項 
3.
4.

 

問40 その他通常受ける損失補償に関する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。

  • 1.離職者補償は、常勤雇用者並びに臨時雇用者のうち雇用契約の更新により一年を超える期間にわたり実質的に継続して同一の事業主に雇用された者を対象として事業主に補償することとされている。
  • 2.少数残存者補償は、ダム事業等により生活共同体の大部分が移転するため、残存者が生業を維持し、又は生活を継続することが社会通念上ほとんど不可能となると認められる場合に補償することとされている。
  • 3.造成費用の補償は、土地等の取得等に伴い急峻な地形等の制約、生業の状況等の事情を総合的に勘案して、周辺の類似する地域において斜面地等を宅地として造成することにより建物等の移転先を確保しなければ生活再建を図ることが著しく困難と認められるときは、当該移転先の造成に要する費用の全部又は一部を補償することとされている。
  • 4.土地等の返還に伴う補償は、使用する土地等を原状に回復することが困難な場合において、返還時の現状のまま引渡すときは、当該土地等の形質変更、改造等によって生じる損失を適正に算定した額を補償することとされている。

 
選択肢 投票
1 11  
2 0  
3 0  
4 2  

<解答>
1 (公式解答)
1 (自信度:%・解答者:)

 

<解説>
1.
2.
3.
4.